神出設計で現在検討しています。情報が少ないので
既にお住みになられている方、建てている最中の施主の方
住み心地、アフターの対応等ご感想をお聞かせ下さい。
ecoaハウスの口コミ、坪単価・価格など最新情報を総合スレでチェック。
ecoaハウスの評判ってどうですか? (総合スレ):http://www.e-kodate.com/bbs/thread/572181/
[スレ作成日時]2009-07-17 00:22:00
神出設計(千歳)はどうですか?
21:
小林将晃
[2011-02-11 10:42:57]
|
||
22:
小林将晃
[2011-02-11 18:18:05]
これがNo18で紹介した建築当時の写真。南東角の土台と隅柱(1階)の状況です。
|
||
23:
小林将晃
[2011-02-11 18:26:08]
これがNo18で紹介した建築当時の写真。南東角の隅柱 1階と2階のずれの状況です。
補強金物が一切使われておりません。しかも、当時神出では皆こうやっていたそうです。 (写真をクリックすると元のサイズの画像になり拡大されます。) |
||
25:
小林将晃
[2011-02-12 08:43:13]
千歳市への働きかけも実施中です。
皆さんの協力があれば、怠惰な千歳市長も働かざるを得なくなるかもしれません。 詳しくは下記の掲示板で http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000578&... |
||
26:
小林将晃
[2011-02-12 09:07:13]
これが神出設計が私に示した公式見解です。
2008(平成20年)年1月17日付 です。 |
||
28:
小林将晃
[2011-02-12 09:46:12]
ありがとうございます。
ここではトピずれなので、詳しくは例の掲示板でお願いします。 |
||
29:
小林将晃
[2011-02-12 11:34:38]
順序が逆になりましたが、神出の最初の公式見解です。
2007年(平成19年)12月22日付です。 |
||
30:
小林将晃
[2011-02-12 12:11:40]
これが私の家の1階平面図です。
これに似た間口の方が奥行きより広い家は壁量不足の可能性が有ります。 神出の壁用構造板はうわべだけで、私の家の場合、釘の使用量が必要数の2/3以下で壁量が必要量の半分以下でした。 |
||
32:
小林将晃
[2011-02-12 15:28:49]
筋交いを切断し柱に釘で打ちつけています。
窓の向かって左の筋交いに注目してください。拡大すると良く分かります。 中間に柱があり、柱を削らず筋交いを切断しその柱の両側に筋交いらしく見せる為に釘で打ちつけています。 陣での理念を象徴する工法です。 「どうせ素人(施主)には解りはしない。素人にわからない所はとことん手を抜け」 ってね。 |
||
33:
小林将晃
[2011-02-12 15:59:53]
私が神出に不信感を抱いたきっかけの写真です。土台を敷いて2階まで柱を立ち上げた時期です。玄関部分に当たります。
2本横たわっている柱の下に白い面が映っています。それがコンクリートの基礎です。本来ならその左の柱の真下にあるべきものです。 それからもう一つ、間抜けにも最近この写真に恐ろしい物が映っているのに気付きました。 それは、横たわった2本の柱です。この柱「る-八」と「を-八」で玄関ドアの両脇の柱になるのですが、しっかり臍が切ってあって、この後どうやって入れたのでしょうね。 梁はもう組まれています。この状態で上下に臍の付いた柱を組み込むのは不可能です。 一度梁を撤去して柱を立ててから梁を組みなおすか、柱の上下の臍を切り落として組み入れるかどちらかです。 この時すでに2階まで骨組みは組まれており、この後1階の梁までの解体は行っておりません。 とすると・・・・・ 上下臍無しの柱と言う事になります。 こんな事に最近まで気が付かないとは、我ながら情けない。 |
||
|
||
34:
匿名さん
[2011-02-12 22:48:26]
なんかすごいですね。
他の家は大丈夫なんでしょうか・・・ |
||
35:
小林将晃
[2011-02-13 06:15:02]
皆さんを不安がらせる事が趣旨で投稿しているのではないのですが、御不安なら神出に問い合わせてください。私の実名を出せば話しが早いでしょう。
そして、きっと私の言っている事が嘘や、大げさや中傷でない事がハッキリすると思います。 そうなったら、市役所の建設部建築課に相談してください。多くの方々の相談や苦情があれば、いかにやる気の無い市長と言えども動かざるを得なくなります。 追伸 前回No33で枘(ホゾ)の事を臍(ほぞ・へそ)と誤字を繰り返して投稿してしまいました。笑ってお許し下さい。 |
||
36:
小林将晃
[2011-02-13 07:51:34]
これは特別に入手したプレカット業者の図面ですが、そこには通し柱115×115とか土台115×115とか載っています。
つまり隅柱は通し柱としてプレカット工場から受け取って実際はそれを使っていない。何処へ行ったのでしょうか、私の通し柱は。 土台も実際は100×100でした。補強工事のときに確認しました。何処へ消えたのでしょうか? そもそも「ガッシリ君」という商品名で契約し、その「ガッシリ君」は四寸角(120×120)の構造材を謳い文句にしているのに、最初から細い柱を注文し四寸角の構造材など一切使っていない。 詐欺じゃないかと警察にも相談したのですが、10年を過ぎたら時効なので動けないと言われました。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
||
37:
小林将晃
[2011-02-13 09:01:27]
すでに神出設計で新築若しくは購入された方、10年以内なら違法建築部分の殆どの補強工事費用を裁判で認められる可能性が高いそうです。
10年を過ぎた場合でも私のように本当に危ない部分の補強工事費は認められる場合が有ります。 設計図・建築時の写真・パンフレット・契約書等見直し、天井の点検口から中を確認してみてください。 おかしいと思ったときは、直に行動する事をお勧めします。 写真は屋根を家本体に固定するひねり金物と火打ちの状況です。ひねり金物はごらんのように“吊るしている”だけ。全く意味がありません。火打ちはボルトは手でまわるほど緩んでおり、釘を打ってないのでグラグラでした。 いやー、屋根が飛ぶ前に補強工事で発見して良かった。 |
||
38:
匿名
[2011-02-14 09:06:48]
ここに依頼しなくて良かった…。
|
||
39:
入居済み住民さん
[2011-02-14 15:16:41]
うちは神出さんですごく良かったです。
親切丁寧で、小さな事にもすぐに対応してくれます。 両親、友人達も建てていますが、満足しています。 近所にも何件も神出さんで建てていますが、悪評は聞いた事がないです。 10数年前のことはわかりませんが、現在は問題無いと思います。 |
||
40:
小林将晃
[2011-02-14 16:11:50]
私も3年前までは大きな不安はありませんでした。
少々の不具合は家にはつき物ですし、確かに“小さな事”には対応してくれてました。 しかし・・・・・・ 今回の判決の主文を貼り付けます。 毎日の記事と比べてください。 http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20110208hog00m040007000c.html |
||
41:
小林将晃
[2011-02-14 17:19:08]
それから、違法住宅の経験者から皆様に一つアドバイス。
平成12年以降建築基準法が改正されて、建築中の映像(写真)記録の義務化やより厳しい耐震基準等に変わったそうですが(神出設計談)、やはり写真等の記録は自分でもこまめにやっておいた方が良いですよ。 神出に限らず、「都合の悪い所は隠す」のが人情というか・・・・・ とにかく、私も含め家なんて殆どの人が一生に一度の買い物。ほとんどの人が初めてであり素人。 プロの手にかかったら何もいえません。 「今は皆こうしてます。」 「これで問題ありません。」と言われ、反論できる人は殆ど居ないでしょう。 私のように後から気が付く場合が有りますので、いかに評判がいい会社でも一応結節時は記録を残す事をお勧めします。 |
||
42:
小林将晃
[2011-02-14 17:55:42]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
|
||
43:
小林将晃
[2011-02-14 18:21:04]
No42は写真の解像度が低く「わー十」を確認できませんでしたので、再掲示いたします。
恐ろしい写真をもう一つ。 これは24枚取フィルムの最後に残った1枚で、何気なしに庭に積んであった余った木材を取った物です。 時期は雪が少々かぶっているので12月ごろだと思います。この時期屋根までできて上棟式直前です。 ビニールシートの中にホゾの付いた太い柱が写っておりそのホゾに「わー十」と書かれています。 例のプレカット図の柱区分によるとそれは何と南西角の隅柱(通し柱)のはず! どうして通し柱が余っているの? 私が購入した柱を使っていない証拠です。 |
||
44:
入居済み住民さん
[2011-02-14 22:41:31]
私は、神出さんで家を立てましたが、不満はありません。
レス主さんの投稿を見るとやりすぎですね。 営業妨害、名誉毀損で訴えられますよ。 |
||
46:
通りすがり
[2011-02-15 01:10:33]
45さんの言う通りです。消費者が欠陥を証明し裁判するには並々ならぬ苦労があったでしょう。判決出てニュースにもなった事実を見て判断するのは消費者でしょう。人間が現場で作業すれば間違いは起こり得ますがその後の対応次第でしょう。少なくとも私には有益な情報です。
|
||
48:
小林将晃
[2011-02-15 07:01:57]
No.44 by 入居済み住民さん へ
貴方が思われる事は尤もだと思います。 神出の家に満足して、マイホームに愛着を感じて暮らしている方々にとっては、私の投稿は不愉快であり不安を煽るだけに映って当然かもしれません。その点については心苦しく思い、反省もしております。 しかし誤解の無い様に申しますが、私は神出の施工した家が100%違法建築とは言っても居ないし考えてもおりません。 その点貴方の家は“大当たり”だったのでしょう。 そして、私の家は“大はずれ”でした。これは、紛れも無い事実です。 しかも、その“大はずれ”が、私の家1件だけとは到底思えないのです。 それは、今に至っても神出設計が、私の家について「問題ない。瑕疵は無い。」と言い続けている事によります。その他、調査結果での違法行為と思われる項目は10数件、箇所で言ったら軽く100箇所を越える事からも推測できます。 それらは裁判所から、「居住者の生命・財産・身体を危うくする家としての基本的な安全性を欠く状態」と判断されております。 神出にとっては私の投稿により営業的に打撃を受けるかもしれません。 しかし、私ははっきり根拠を示し、真実のみを発言しております。このことで、1件でも“大はずれ”の方が気付き処置を為されば、そしてこれから建てられる方の業者選びや建築の際の確認のお役に立てれば、大地震の際の被害を少しでも抑える事に繋がると確信しております。 出勤の時間なので申し訳ありませんが、これにて失礼させていただきます。 これからも後10数件の欠陥についてこの場を使い掲示する事をお許し下さい。 |
||
49:
匿名
[2011-02-15 08:54:53]
家を検討する人間にとっては参考資料になります。チェックすべきポイントが何となくですが分かりますね。性善説で見るか性悪説で見るかは自由ですしね。大きな買い物だし後悔しないように勉強します。
|
||
50:
小林将晃
[2011-02-15 19:01:02]
No43を間違えて消してしまったようですので、改めて・・・・
恐ろしい写真をもう一つ。 これは24枚撮りフィルムの最後の1枚で中途半端なので、何の気なしに庭に積んであった余った木材を撮ったものです。時期は、若干雪が写っていますので12月初旬、丁度上棟式の直前だと思います。 青いビニールシートの中にホゾのついた太い柱が見えます。そのホゾに“わー十”と書かれています。 例のプレカット図によるとその柱は、何と南西角の隅柱(通し柱)ではありませんか。 どーして上棟式直前に通し柱が余っているの??? 神出が私が購入したはずの柱を使っていない証拠です。 |
||
51:
購入経験者さん
[2011-02-15 19:04:49]
私も神出設計で建てました。 一生の買い物なので、勉強もしましたし、他社ともかなり比べ、時間もかけました。 その結果とても快適に暮らしています。 不満も不安も全くありません。 |
||
52:
小林将晃
[2011-02-15 19:06:33]
ちなみにこれがインデックスプリントです。
No50の写真は間違いなく屋根まで葺きあがった後のものです。 |
||
53:
小林将晃
[2011-02-15 19:27:05]
ご自宅を確認される際には天井の点検口やユニットバスの天井点検口から覗いてみてください。
私は調査の際に1階に3箇所新たな点検口を作って(1つ作るのに1万円もかかったと思います)調べました。 下の写真はユニットバスの点検口から撮ったもの。あるはずの内側の耐力壁が・・・・ありません。 |
||
54:
小林将晃
[2011-02-15 19:57:07]
業者を選ぶポイントの一つに 「詳細な図面等を作成し施主(客)に説明ているか」があげられると思います。
建築基準法施行規則によると通常確認申請に必要な図面は、 付近見取図・配置図・各階平面図・床面積求積図・二面以上の立面図・二面以上の断面図・地盤面算定表・基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・構造詳細図 だそうです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html しかし、一級建築士が設計した一般住宅は確認申請書に添付する義務を免除されているそうです。性善説ですね。 とはいえ、施主にはこれらの図面を準備して説明するぐらいの誠実さが欲しいと今になって思います。 特に構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法、補強金具の種類・位置、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱及び開口部の位置、延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造などがしっかり明記されているかどうかが重要なのではないでしょうか。 そうすればコンクリートの基礎と土台がずれるようなミスは犯しようがなくなると思います。 |
||
55:
小林将晃
[2011-02-15 20:20:02]
No50の写真で誤解の無いように。
No52のインデックスプリントで時期については疑いようが無いでしょう。 そして1階“わ-十”の隅柱は100×100mmであると調査の際 確認しております。本来120×120なのに。 念のために。 |
||
56:
小林将晃
[2011-02-15 22:20:59]
No.45 by 匿名さん、No.46 by 通りすがりさん そしてNo.49 by 匿名さん ありがとうございます。
皆様に“参考になる” “有益な情報” との評価は本当に嬉しいです。“問題提起” そのとおりです。 厚かましく、ふてぶてしく言いたい事を言っている男ですが、内心は不安で一杯です。 もしかすると、独り善がりの暴走なんじゃないかと。 少なくとも理解していただける人がいると思うとやる気も新たに湧いてきます。 ありがとうございました。(トピずれですがお許し下さい) |
||
58:
小林将晃
[2011-02-15 22:59:19]
下に貼ったのは新設した居間の点検口から内側の耐力壁を確認した所の写真です。
耐力壁は本来四周を釘打ちしないと意味が無い物ですが、ご覧の通り横架材(梁)上辺への釘うちが全くありません(赤点線部分)。 設計ではこれでも壁倍率1倍として強度を見積もっており、神出設計は今もそう主張していますが、裁判所は“1倍は無い”と否定しております。 皆さんはどう思われますか? |
||
59:
小林将晃
[2011-02-15 23:26:13]
No.57 by 物件比較中さん へ
ありがとうございます。とても嬉しいです。 結局他人や業者任せにしないで、自分で勉強して、不良物件・違法建築をつかまない様にする他自衛策は無いようです。 モデルハウスは、どのメーカーが作っても内装や外装に金をかけて小奇麗に作れば輝くような家に見えます。 モデルハウスを見て業者を選ぶのはお勧めできません。モデルハウスは、内装材や外装材や間取りの“参考だけ”にするのが賢明だと思います。 私がもしもう1軒建てるとしたら、目星をつけたメーカー数社に、こう要求しようと考えています。 『モデルハウスの設計書類の全てと最近新築したお客さんの宅の設計書類の全てを参考までに見せてください』と そして、その図面・書類が、No54で示した本来作成すべき書類と比べてどの程度満たしているかを参考にしたいと思います。 |
||
60:
通りすがり
[2011-02-15 23:42:24]
掲示板見てるユーザーには支持派も多くいるようだが、ユーザーの期待に応えて欲しいですね。家は『安心』『安全』であるからこそ、皆必死で働き、手に入れている。安全に疑念を持ったユーザーを蔑ろにする事はしないで真摯に向き合って欲しいですね。切に願います。
|
||
61:
小林将晃
[2011-02-16 06:56:53]
神出設計控訴
と、他の掲示板で教えてくれた方がおられました。 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000578&... 私の予想通りです。おととい弁護士と「ほぼ100%控訴するでしょう」と話しており、その方針で準備しています。 予想では5月末か6月初旬には第1回控訴審が札幌高裁で開かれると思います。 その間の双方の主張・手続き等逐一掲示をするつもりです。 ちなにみ、事実認定は変わらないでしょう。 争点は賠償額のみ。13年も経過している点、傾きや亀裂・崩落という実害が出ていない点をどう評価するかが論点で、「違法建築」そのものの認定は変わらないでしょう。 |
||
62:
匿名さん
[2011-02-16 10:00:35]
他の掲示板見ました。
10年以上前の在来工法ですもんね・・・。 これが欠陥住宅なら、10年以上前の在来工法で建てた他社の住宅も、すべて欠陥住宅の括りになっちゃいますね。 この判例次第で、困る業者は山ほどいますね。 |
||
63:
小林将晃
[2011-02-16 19:17:37]
神出設計控訴 続き
今日弁護士に確認したところ、確かに昨夜(2月15日)神出の代理人から「控訴する予定である」との連絡と賠償金仮執行についての調整があったそうです。 しかし、まだ控訴はしていないし、ましてや公に発表していないし 前出の“kumonikuon”さんはどうやってお知りになったのでしょうね。昨夜。 ニュースソースを是非知りたいですね。当事者でもないのに当事者並に控訴の意向を知る方法を。 さて、前にも書きましたが、こちらとしては“付帯控訴”を準備していましたので、全くの想定内の展開ですね。 神出設計が提出する“不服申立書”を早く見たいですね。 ちなみに民事訴訟の控訴審について、yahoo知恵袋で次のように載っていました 民事訴訟の控訴審は、続審といわれて、一審の審理の結果をふまえながら、第一審の継続として更に新たな証拠調べをして審理が重ねられます。 そして、高裁は、控訴人の不服申立ての範囲内で、控訴理由の有無を審査した上、第一審の判決の当否について、改めて判断をすることになります。ただ、実際のところ、控訴審の第1回口頭弁論期日で終結してしまい、一審の判決が支持される、つまり、控訴棄却の判決がなされることが多いです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1326778933 付帯控訴とは、自分にとって1審判決は満点ではないが納得できる及第点の範囲なので控訴しないが、相手が控訴するなら不満な部分について争う(控訴する)と言う物だそうです。 |
||
64:
小林将晃
[2011-02-16 20:05:08]
No.62 by 匿名さん へ
>10年以上前の在来工法ですもんね・・・。 これが欠陥住宅なら、10年以上前の在来工法で建てた他社の住宅も、すべて欠陥住宅の括りになっちゃいますね。 それは無いでしょう。まあ少しは某〇出設計のような業者も居るでしょうが、“すべて”とは、言い過ぎと思います。 この時期、平成7年の阪神淡路大震災の後だけに平成7年、建築基準法改正や耐震改修促進法が制定されるほか、建設省(現国土交通省)住宅局から「建築物の構造耐力上の安全確保に係る措置について」という通達も出され耐震には非常にシビアになった時です。 http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/detailsAction.do http://www.path.ne.jp/baumdorf/info/kinketu.htm この様な時期にそれらを無視する某神〇設計のような企業は少ないと思います。 もし、“すべて”と客観的に判断できるような資料をお持ちなら、是非拝見させてください。 よろしくお願いします。 |
||
65:
小林将晃
[2011-02-16 21:02:57]
壁量不足
前に書きましたが、私の家は壁量が必要数の半分以下でした。 その原因は、元々間口が広い設計でしたので南北方向(奥行き)の壁量が少ないため、それを補うため壁倍率を2倍に計算できる構造用合板シージングボード(ダイケン高耐力シージングボード)を使用し更に内側にも耐力壁(石膏ボード 壁倍率1倍)を使用し、合計で3倍の耐力壁を使う事により必要壁量を確保しようとする設計でした。 しかし現実には・・・・・ No53,58で掲示したように、内側の耐力壁はユニットバスの所が入っておらず、また入っていても上辺の釘打ちが為されていない為、裁判所では壁倍率1倍でなく0.5倍相当と判断しました。 また外側の耐力壁は、壁倍率2倍と認められる為の工事方法を示した仕様書の内容、つまり 〇釘打ちの間隔(ピッチ)は、面材四周は100mmピッチ、中央部は200mmピッチ、面材の端部との間隔は1.0Cm以上確保する事 〇壁を固定する柱の基部(土台等との接合部)には角金物等(CP・T又は同等以上の耐力を有する金物)を取り付ける 等を無視したため、裁判所は壁倍率を2倍では無く1倍相当と判断し、外・内合わせて1.5倍と判断しました。 更に裁判所の依頼した建築士の計算によると必要壁量33.28であるところ、実際は3倍で計算しても30.03にしかならず、裁判所判断の壁量1.5倍では15.02であり、必要数の半分以下と書かせてもらった次第です。 写真は検査時の記録です。緑色の板がシージングボードです。 |
||
66:
匿名さん
[2011-02-16 21:07:49]
No.64 by 小林将晃へ
通達は見ましたが、「木造住宅工事共通仕様書を参考として」と書かれていますね。ということは、木造住宅工事共通仕様書で無くても良いということですね。 もっと言えば、通達には法的拘束力はありませんから、国の考え方の一つに過ぎませんね。 建築基準法改正はご存知のとおり、平成12年になりますね。 ということは、当時の多くの木造住宅はこんなもんじゃないですか。 |
||
67:
小林将晃
[2011-02-16 21:27:16]
匿名さん へ
確かに通達には法的拘束力は無いでしょう。 しかし、日本の住宅建築を統括する監督官庁がその方向性・方針を示したのであれば、それに沿って業務を行うのが当然です。 法的拘束力が無いから国の考え方を無視してよいとの考えは、企業の良心と常識にあまりにも欠けるのではないでしょうか。 神出設計については、私は具体的資料・根拠を示した上で小林将晃邸が違法建築と断言しそれを施工した神出設計を非難しておりますが、No62の匿名さんやNo.66 by 匿名さんが、すべての他社を神出設計と同列に扱い「他社の住宅も、すべて欠陥住宅の括り」とか「当時の多くの木造住宅はこんなもん」とか仰るのであれば、根拠を示してからでないと、マナーに反すると思いますよ。 根拠の無い、個人的な感想というのであればそれはそれで、私としては聞き流しますが。 |
||
68:
リフォーム検討中
[2011-02-16 22:29:40]
○出さんとんでもない工事をしていたんですね、、、、
裁判所はこのままほっといたら地震があったときに倒壊するという判断だったんですかね、気になります。 ○出さんは補強工事とか、補償とか、まったく何もしてくれなかったんですか? |
||
69:
小林将晃
[2011-02-16 23:08:01]
>裁判所はこのままほっといたら地震があったときに倒壊するという判断だったんですかね
裁判所はそこまで細かく、例えば「震度〇で倒壊の恐れ」のような判断はしておりません。また、誰にもそんな事は言えないと思います。 しかしながらNo64で示した法令や通達は平成7年の阪神淡路大震災の被害状況を検証した結果、その基準を満たしていれば阪神大震災クラスの地震でも安心できる程のものでしょうから、それに大きく満たない我が家は少なくてもそのクラスの地震では倒壊するでしょうし、それ以下でも傾斜やずれなどの被害が出る事は充分予想できるでしょう。また、家具等の重量やや屋根への積雪量等も影響するでしょうから、やはり一概には言えません。 >○出さんは補強工事とか、補償とか、まったく何もしてくれなかったんですか? 神出設計の回答はNo26のとおりです。 日本中の在来工法がこうだ。小林様邸だけが特に安全上問題があるわけではない。 と言い、極めつけは 「現在の基準による補強工事をお考えになるのも一つの方法かと考えます」と言って、有料での補強工事を勧めてきました。 客を馬鹿にするにも程がある。 |
||
71:
匿名
[2011-02-17 08:54:53]
日本中の在来工法がこうだ…
日本中の在来工法の信用に関わるよ。 現在は10年かし保険付ける事が義務化されたが、義務化される前から自社で保証延長20年等行う・企業努力をし国の求める安全性+αをしてる会社は沢山ありますよ。 在来工法全て悪い訳じゃ無いですよ! |
||
72:
小林将晃
[2011-02-17 20:17:47]
私の裁判について興味をもたれている方も多いようですので、逐次貼り付けます。23枚になりますので数日かけて。
1ページ目は以前貼りましたので2ページから。 損害賠償の請求の趣旨と神出の答弁 第2は私の主張です。4ページかかります。 |
||
73:
小林将晃
[2011-02-17 20:20:54]
判決 3ページです。
私の主張する違反・瑕疵の主張が続きます。 |
||
74:
小林将晃
[2011-02-17 20:25:00]
判決 4ページです。
まだ続きます。 |
||
75:
小林将晃
[2011-02-17 20:31:47]
判決 5ページです。
漸く私の主張が終わりました。最後の1行からは神出の主張です。 |
||
76:
小林将晃
[2011-02-17 20:35:14]
判決 6ページです
神出の主張です。よくお読み下さい。 |
||
77:
小林将晃
[2011-02-17 20:39:32]
判決 7ページです。
前に私に説明した見解と比べたらよく解りますよ。神出の説明のいい加減さが。 |
||
78:
小林将晃
[2011-02-17 20:46:44]
判決 8ページです。
この表は後で裁判所の判断した数値を入れた表が出てきますので、比べて見てください。 下から5行目で、やっと判決理由に入りますが、今日はここまでにしておきます。 |
||
80:
リフォーム検討中
[2011-02-17 23:17:58]
なんか難しい言葉がたくさん書かれているんですね、判決文って。。。。
|
||
81:
小林
[2011-02-17 23:32:09]
>なんか難しい言葉がたくさん書かれているんですね、判決文って。。。。
そうですね。読むのに疲れます。 究極の要約は新聞記事でしょうか。 明日は判決理由を貼り付けます。 |
||
82:
小林将晃
[2011-02-18 18:51:35]
これから家を建てられる方、ここで私が示した神出設計の欠陥及び裁判所が認定した欠陥をチェックリストにしたら有効だと思いますよ。
大抵の、考えられる、ごまかし易い手抜き・基準法違反は網羅されていると思いますので。 ただし、軸組み在来工法限定ですので、ご注意を。 神出は最近はツーバイが主のようですので、必ずしも当てはまりません。 |
||
83:
小林将晃
[2011-02-18 19:26:44]
皆さん、神出設計の主張確認されましたか? 難しい用語で尤もらしく書いてあり、私でさえ「もしかすると向こうの言い分にも一理あるのかな?」と不安になるくらい、出鱈目を見事に粉飾してそれらしく言っています。
でも、誤魔化されてはいけません。 裁判所の判決理由をよく読んでください。ほぼ私の主張どおりです。 判決 9ページです。 要約すると 〇施工者は建物としての基本的な安全性が欠ける事の無い様配慮すべき注意義務があり、それを怠りそれによって生じた損害に賠償責任を負う。 〇建築基準法令の規定に違反した施工がされた場合、安全性を損なう瑕疵がある建物というべきである。 〇自宅建物に規定に違反する施工が為された事を知った注文者は安全を確保する為の補強工事を行うのが通常であろうと考えられる。 と言った所でしょうか。 至極当然の事を述べていますね。 |
||
84:
小林将晃
[2011-02-18 19:38:22]
判決 10ページです。
要約すると 〇被告(神出設計)の“基本構造規定に違反する施工が為されても「現実的危険性」が無ければ不法行為責任は生じない”との主張は法理に必ずしも合致しない。 第2 本件建物の施工状況(基本的構造規定に違反するかどうか)についての検討 〇小林邸は在来軸組工法であり、軸組によって建物に加わった力を分散し、変形や損壊を免れる構造になっている。 (一部P11部分) |
||
85:
小林将晃
[2011-02-18 19:47:11]
判決 11ページです。
要約すると 〇小林邸は耐力壁の長さを確保しにくい形となっている。(No30参照) 〇小林邸のシージングボードは釘ピッチ、柱の脚部と土台等との金物固定において大臣認定の施工方法と全く異なっている。(No65参照) (一部P12部分) |
||
86:
小林将晃
[2011-02-18 19:59:22]
判決 12ページです。
要約すると 〇内側耐力壁の石膏ボードは存在しないか耐力壁として不適切な施工方法しか為されていない。(No53・58参照) 〇筋交いは設計上不要であるが、設置されている。ただし固定不足。 〇設計上通し柱を設置する事になっているが、設置されていない。その場所には管柱があるが、通し柱と同等の機能を果たすようにはなっていない。(No22・23参照) |
||
87:
小林将晃
[2011-02-18 20:10:20]
判決 13ページです。
判決8ページ(No78)の表(神出の主張)と比べてください 要約すると 〇耐力壁の長さは、耐力壁の壁倍率を2倍として計算した場合1階及び2階の南北方向で不足する。 〇壁倍率が1.5倍に過ぎない場合は全面で壁量が不足する。 (No65参照) |
||
88:
小林将晃
[2011-02-18 20:31:21]
判決 14ページです。
要約は 〇建築士の調査により耐力壁は大臣認定に従った施工が為されていない事、通し柱ではなく管柱であり金物で緊結されていない事、外壁の全面において大臣認定と大きく異なる施工方法であることが明らかになった。 第3 被告の責任について 〇外側耐力壁のシージングボードは壁倍率が2倍を下回り、1倍ぐらいは確保されているはずだとしかいえない。(No65参照) |
||
89:
小林将晃
[2011-02-18 20:43:26]
判決 15ページです。
要約すると 〇小林邸の1階南北方向は、外側と内側を合わせても壁倍率1.5倍程度しか存在せず、法令所定の必要耐力壁量に大きく不足している。(No30.65参照) 〇小林邸の筋交いは固定方法脆弱で、筋交いとは認めがたい。(No32参照) 〇神出の耐力壁に関する主張は理由が無い。 (痛烈に言い切っていますね) |
||
90:
小林将晃
[2011-02-18 20:54:32]
判決 16ページです。 長々とすみません。本日最後です。
要約すると 〇小林邸には通し柱は存在せず、通し柱と同視できる補強された柱も無い。 〇耐力壁不足は建築基準法施工令46条4項違反 〇通し柱不在は建築基準法施工令43条5項違反 〇これらの瑕疵により構造上安全性を損なう施工がされた状態である。 〇神出設計は379万7920円を賠償すべき責任を負う。 第4 原告の損害 (以後賠償額の検証になります) |
||
91:
たま
[2011-02-18 22:13:50]
はじめまして。
神出設計は千歳地区でNo.1とうたってましたが…こんな仕事をしてたなんて酷いですね。 自分も神出設計の営業の人から、うちの作りはいいですよ〜と言ってましたが…家は一生に一度の買い物になるので、しっかり勉強して建てたいと思います。 |
||
92:
小林将晃
[2011-02-18 23:02:26]
No.91 by たま さんへ
ありがとうございます。 お役に立てて嬉しいです。 今回、新聞各紙に記事が載って、毎日新聞は「神出設計」と企業名を明示しましたが、その他の読売・朝日・道新・千歳民報は明示しませんでした。 しかし、今日、某新聞社の記者と話しをした所、反響が大きく、問い合わせが相次いだそうです。 そして、多くの問い合わせが、「神出設計のことだろう。」との事で、企業名を出さなくても解っていたそうです。 |
||
93:
e戸建てファンさん
[2011-02-19 01:43:28]
経営者の顧客に対する姿勢が根本的に…。
評判いいように聞こえているけど、それが悪い噂を隠していたんじゃないかと。 企業名を出さなくても、わかっていたのは、そういうことか。 遠慮しいしい書き込んでるから、変な文章ですがお許しを。 |
||
94:
新築検討中!
[2011-02-19 02:05:57]
初めまして。現在新築を検討中で『○○設計』含め数社にプランニングして頂いております。特に『○○設計』の設計思想や担当者の家作りに対する情熱が気に入っており、私の中では『○○設計』で建てたいと考えておりました。そのような中、プランニングして頂いている中の1社が本件の切り抜き記事を見せて『あそこの会社は危ないよ!』ですって。内容を見て愕然、非常に不安になりました。『○○設計』の担当者に実際はどうなの?と確認すると担当者は『建築中の節目毎に第三者機関の検査員と自社の検査員、それに私が立ち会う形で確り検査します』との回答でした。次回の打ち合わせ時にこの第三社機関と言うのはどこの会社(行政?)か聞いてみたいと思います。
小林さんには誠に申し訳ございませんが本件を教訓とさせて頂き、自分でも構造についてある程度勉強し、頻繁に現場へ足を運び、素人なので見抜ける限界はあるかもしれませんが、どこの会社に頼む場合でも欠陥住宅を建てさせない様にしていきたいと思います。安月給の私には一生に一度の大きな買い物ですから。 余談ですが、マイホームを計画するにあたりインターネットで色々調べてみましたが、一流メーカーでも手抜き工事や欠陥があるようですね?どの会社が信用できるのか、誰の言うことが正しいのか判らなくなっちゃいました。評判って怖いですね。 |
||
95:
匿名
[2011-02-19 05:28:45]
94さん
第三者機関の検査ならばホームインスペクターも検討された方が良いですよ。 保険加入してる場合は保険機関の検査はありますが自社の認定された検査員の可能性もあります。技術者や工事部門の力がやたらと強い会社は自分達の知識や経験が絶対で、顧客や営業マンの指摘に向き合わない(悪く言えば相手にしない)傾向も見受けられるのが住宅業界です。 ホームインスペクターが入る事を嫌う会社は上記の典型です。結構指摘されるので。現場監督からすれば面倒な存在ですし。 自社検査は厳しい『基準』を会社が規定してるか否かで効果が変わるでしょう。『こんなもの』レベルにならないように注意して下さい。 ホームインスペクター費用はかかりますが、費用対効果は高いと思います。 ちなみにホームインスペクター関係者じゃない事を書き添えときます。 |
||
96:
小林将晃
[2011-02-19 09:08:34]
No.94 by 新築検討中!さんへ
お役に立てて嬉しいです。私のような目に遭わぬ様充分検討してください。 今検討されていると言う事は多分ツーバイ工法で、私の家の工法(在来軸組)と違いますので参考になることは少ないと思いますが、一つご注意を。 神出の言う“第三者機関の検査員”とは、あまり信用できません。 私の裁判でも神出側の証拠として、第三者一級建築士と名乗る東京の建築士が登場し、神出の従来の主張どおりの見解を示しました。 “第三者”と言っても所詮神出設計に雇われた業者であり、雇い主(神出設計)の意向に合う事しか言いません。 本当に“第三者機関”と言うのであれば、施主(新築検討中)さんが、神出と利害関係の無い検査機関をご自分で選びその費用を神出に負担させるのが筋でしょう。 この申し入れ、たぶん神出は拒むでしょうが。 本来、それら確認検査をすべき行政・千歳市役所・千歳市長は今度の件に関し神出設計に対する指導はおろか、調査や事情確認さえしないと断言し、そればかりか今後も市役所の郵送封筒や公用車に神出設計の広告を載せ “安心・健康・高品質”を広く市民にアピールする方針です。 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000578&tid=... 追伸 私の裁判に登場した “第三者一級建築士”の見解ご希望ならば判決同様貼り付けられます。ご意見をお聞かせ下さい。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
||
97:
小林将晃
[2011-02-19 10:20:15]
No96で言った“第三者一級建築士”の見解です。
左は神出側の弁護士による“第三者一級建築士”も含めた「現地検分」(補強工事中の小林邸を裁判の一環として裁判官が確認)についての上申書。 中央は、その“第三者一級建築士”が作成した意見書の鑑。神出側が“第三者の公平な意見”として「証拠」として提出した物です。 右端はその結論部分。全部で9ページに及びますので、2~8ページはカットしました。 読んでもらえれば解ると思います。神出の主張と全く同じです。裁判所の判断と比べてください。 神出の言う“第三者”とはこんなものです。 |
||
98:
小林将晃
[2011-02-19 11:12:55]
No.94 by 新築検討中!さんへ
>一流メーカーでも手抜き工事や欠陥があるようですね?どの会社が信用できるのか、誰の言うことが正しいのか判らなくなっちゃいました。評判って怖いですね。 そのとおりですね。 経験者から言わせてもらえば、いかに大手でも実際に工事するのは下請けの零細な工務店であることが多いようです。私の場合は基礎の業者、プレカットの業者、大工さん(いつも2名程度しか居ませんでした)、電気配線、照明、ガス、水道、暖房、下水、内装、外装、屋根等とにかく下請けが多いです。 結局それらの下請け業者の当たり外れもあり、営業や工事担当者の当たり外れもあり、同じ会社でも問題ない家もあれば、“はずれ” を引く事もあるようです。 住宅業界は“クレーム産業”とも呼ばれているそうです。どんなに評判の良い会社に頼んでも多少の瑕疵・不具合は必ず有ると思います。 問題はそれを総括する会社の営業姿勢であり理念です。 それら下請け業者にいかに工事の詳細な内容・注意点・企業方針等を示しそれをしっかり管理しているか。 そして、それでも瑕疵・不具合が出た場合どのように対応するかが、重要だと思います。 神出は今でも“瑕疵は無い。法令に違反していない”と言い続けています。 他の顧客に対しても、多分そういっているのでしょうね。 「小林将晃邸は問題ない。瑕疵ではない。法令に違反しない。」と。 理念を自ら暴露しているような物でしょう |
||
99:
小林将晃
[2011-02-20 10:21:45]
判決 17,18,19ページです。
賠償額決定の説明をしています。 長々と貼り付けましたが、御参考になったでしょうか? |
||
100:
匿名さん
[2011-02-20 10:26:20]
No.99 by 小林将晃 さん
小さくて読みずらいので、前の様に1ページ単位での掲示は可能でしょうか。 |
||
101:
小林将晃
[2011-02-20 10:31:20]
映像をクリックすれば拡大可能となります。
試してみてください。 |
||
102:
小林将晃
[2011-02-20 10:51:36]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
|
||
103:
小林将晃
[2011-02-20 10:57:56]
すみません。慣れないもので、無駄なスペースが入ってしまいました。
削除を依頼しましたので、改めて送ります。 拡大は可能ですが、印刷する方もおられるでしょうから、リクエストどおり1枚毎貼り付けます。 判決 17ページです。 |
||
104:
小林将晃
[2011-02-20 10:59:14]
判決 18ページです
|
||
105:
小林将晃
[2011-02-20 11:05:46]
判決19ページです。
如何でしょうか? よろしかったらご感想をお聞かせ下さい。 |
||
106:
[2011-02-20 11:08:52]
|
||
107:
小林将晃
[2011-02-20 13:51:23]
大きな所、判決に直接関わる所は概ね説明しましたが、賠償が認められなかった違法箇所がまだまだ有ります。
これらは違法ではあるが、“基本的安全性”には係わらないとの判断で判決には触れられておりません。 しかしながらご注意を。 最初に通し柱。緊結補強されていないとの事ですが、それ以前に1階の柱と2階の柱の太さが違います。 本来通し柱であるべき箇所4箇所のうち、1階と2階が同じ太さなのは南東の隅柱(通し柱②)。それももちろん補強無しで、御覧のようにずれています。 通し柱①は北東、通し柱④は北西の物です。 御覧のように明らかに1階が細く100×100mm、2階は115×115です。 |
||
108:
小林将晃
[2011-02-20 14:59:01]
もう1本の通し柱は玄関ポーチにあるわー十ですが、御覧の通りやはり管柱で補強はありません。
更に、この上2階部分は洋室になっておりますが、御覧の通り断熱材がありません。 断熱材については賠償が認められませんでした。 |
||
109:
小林将晃
[2011-02-20 15:24:10]
屋根裏の写真です。細かい所ですが、屋根タルキの継ぎ目が同じ位置でそろっているのが確認できるでしょうか?
当時の住宅金融公庫の共通仕様書によりますと『継ぎ手は乱に配置し、もや上端でそぎ継ぎとし、釘2本打ちとする』とありますから、これも守るべき仕様書無視の工事ですね。継ぎ手が揃うと力が集中したとき壊れやすくなるそうです。 これも賠償無しです。 |
||
110:
小林将晃
[2011-02-21 06:53:33]
千歳市長の“協力の賜物”
前にも少し書きましたが、寵愛とも思える千歳市長の協力あればこそ神出にある程度の“信用”ができ、“地域No1”で居られるのではないでしょうか。 写真は千歳市の郵送封筒の様子です。郵送封筒に企業広告を載せているのは神出だけです。 広告を載せた公用車は全部で31両だそうで、そのうち4両が神出の広告だそうです。 そして、千歳市長は今後もこの広告を続け、神出設計の“安心・健康・高品質”を市民・道民にアピールし続けるそうです。 |
||
111:
小林将晃
[2011-02-21 18:42:41]
今回の記事は毎日新聞が一番大きく取り上げ「神出設計」との企業名まで載ったのでここでも心置きなく「神出設計」と書けますが、
http://mainichi.jp/hokkaido/news/20110208hog00m040007000c.html この記事はいずれ削除されるでしょうから、今回の件の根拠として新聞の切抜きを貼っておきます。 この他にも読売・朝日・道新・千歳民報が企業名は出していませんが記事にしています。 |
||
112:
小林将晃
[2011-02-21 21:35:52]
平成22年3月5日 調停案
今回の判決に至るまでに、昨年3月、裁判所から調停案が示されました。 (3枚有ります) 事実認定はほぼ変わりませんが、金額が213万円で、「当事者間の建築紛争を終了させるのが相当ではないかと思料した」とあります。(3枚目参照) 冗談じゃない。 金額も不服ですし、この問題は単なる“当事者間の建築紛争”ではないと思い、今後の裁判が不利になるかもしれないと思いつつも、調停案を蹴りました。 幸い、神出も建前上(瑕疵は無い・法令に違反しないとの主張のせいで)不服ということで、影響は出ませんでしたが。 あの時折れていたら、今回の事も何も無かった事になったでしょう。 |
||
113:
小林将晃
[2011-02-21 21:39:31]
平成22年3月5日 調停案 2ページ
|
||
114:
小林将晃
[2011-02-21 22:04:34]
平成22年3月5日 調停案 3ページ
皆さんお気づきかもしれませんが、この調停案には“注意義務違反”とか“不法行為責任”という言葉は入っていますが、今回の判決にあるような“建築基準法施行令第〇条に違反”といった、具体的な法律違反には言及していません。 これは、建築基準法令違反では13年経過しているこの件では賠償責任が生じない為らしいです。 ですから、判決でも、賠償理由については、不法行為責任になっているのです。 そして、この調停案を確認した千歳市長は、なんと『調停案では建築基準法等に違反するとは書いていないから、違法建築ではない。だから指導も調査もしない』 と言い放ったのです。 このまま、同じ様な判決になった場合、千歳市長も神出設計も多分こう言ったでしょう。 「判決でも違法建築とは言っていない。だから建築基準法に違反していない。この件は単なる業者と施主の契約上のトラブルだ」と。 そこで、最終弁論のときその事を力説して、「明らかに建築基準法令に違反しているのであれば、判決文の中に明記していただきたい」と述べた所、今回のような判決になりました。 |
||
115:
匿名さん
[2011-02-22 19:07:10]
小林さんの今までの辛い思いが伝わってきます。とても参考になります。
他の方で○出設計で同じような思い、ツーバイでの不具合等はありますか? また、逆に良かったと言う方はいませんか?教えてください。 |
||
116:
小林将晃
[2011-02-23 20:37:42]
神出設計 控訴!
今日、弁護士から連絡があり、神出設計の代理人から札幌地裁に2月19日付で控訴するとの連絡があったそうです。 正式な控訴理由書の提出は2月19日から50日以内に提出だそうで、4月初旬ぐらいには提出されるでしょう。 それを原告(私)が確認し、反論書の準備と付帯控訴の手続をするのに連休を挟んで約1ヶ月。それを裁判所が確認をして2~3週間。 やはり予想通り控訴審は5月下旬から6月にかけてですね。 この事は、昨年4月、つまり調停案が示され、裁判所の事実認定の大筋が明らかになり、どう足掻いても賠償を命じる判決が出そうと判断し、それまでの札幌の弁護士を解任し東京の弁護士を代理人にした事からも充分予想できますね。 神出設計は最高裁まで争う構えです。そのための“東京の弁護士”です。裏を返せば1審(札幌地裁)も控訴審(札幌高裁)も上告審(最高裁)も負けそうだと昨年3月に自覚したと自ら認めているような物です。 神出設計の計算違いは、判決文に“(建築基準法施行)令第〇〇条に違反” と書かれてしまったことでしょうね。 あれが無ければ、現在の顧客に“裁判所は法令に違反するとは言っていないから違法建築ではない。あれは単なる契約上のトラブルであり、不当判決だ。” として言い逃れできると踏んでいたのでしょう。 現在、この手の裁判の流れは被害者救済の方向に動いているそうです。私の判決然り、平成19年の最高裁判決然り。仙台地裁でも似たような判決が今月あったそうです。 今まで泣き寝入りだった被害者がどんどん救われるようになりました。とは言え、裁判が大変なのは変わりありませんが。 皆さん、どう思われますか? |
||
118:
小林将晃
[2011-03-03 22:17:15]
日経ホームビルダーが取材に来ました。日本経済新聞社の子会社の建築専門誌だそうです。
新聞記事を見て3月1日(火)東京からわざわざ神出設計の違法建築と1審の判決について私の弁護士の所へ取材に来ました。 判決内容や建築中の写真も含め裁判資料を確認して行ったそうです。建築業界ではかなり話題になっているようです。 そして今日3月3日、原告である私に電話取材を行いました。内容は、今回の違法建築の発覚の経緯(No18参照)や、裁判を決意した理由、そして控訴審・上告審に対する思い・決意等について約30分ほど取材を受けました。 記者は、神出設計側にも取材をして、日経ホームビルダー4月号(今月下旬発売)に記事を載せる予定だと言っていましたので、神出設計側の生の主張も聞けると思います。 興味のある方は読んでみてください。 |
||
119:
匿名さん
[2011-03-05 08:16:35]
決してローコストとは言えない神出設計でも、こういうことがあるというのは、
ローコストのビルダーの多くは、これぐらいのことはしているのかもしれません。 震災に会わなければ、どうでもいいことですしね。 |
||
120:
小林将晃
[2011-03-07 01:06:20]
No.115 by 匿名さん、No.117 by 匿名さん、励ましのお言葉ありがとうございます。
日経ホームビルダーの記者に聞かれました。「何故、精神的にも金銭的にも大変な裁判を決意し、今又控訴審・上告審まで続けようとしているのですか?」と。 色々理由はあるのですが、一番大きいのは、この様な違法建築の家が沢山ありそうであり、開き直っている神出設計が今後も同様の“理念”で施工し続ける事がどうしても許せない“経験”をした事でしょう。 それは、平成19年7月の新潟中越沖地震の際、仕事でその被災地の復興支援に携わり、被災直後から新潟県柏崎市に入り、被害と被災者の苦労を目の当たりにした事です。 http://www.pref.niigata.lg.jp/kikitaisaku/1196093798397.html http://www.pref.niigata.lg.jp/bosai/1202403640730.html 倒壊した建物は流石に古い物が殆どで、詳しい数字は解りませんが、私が確認した限りでは30~40軒に1軒(2~3%)ぐらいの割合でした。 その後、全国から集まった建築士等により残った建物の被害状況を確認して、被害の無い建物には青い点検済み票を、被害はあるが使用(居住)可能な建物には黄色の点検済み票を、そして倒壊はしていないが使用不能の建物には赤い点検済み票を其々建物の入り口に貼っていきました。 その結果約7割ぐらいの建物は被害が無い“青”でしたが、5軒に1軒(約20%)ぐらいは黄色、15~20軒に1軒 (5~7%)ぐらいが“赤”でした。 その中で特に印象的だったのが、同じ地域で同じ時期に建てられた様な新しい家でも、“青”“黄”“赤”が混在していた事でした。それらの差は、きっと“施工業者の差”であり、手抜きや欠陥・違法建築だったのだろうとしみじみ思いました。 そしてその“赤”や倒壊家屋の方々が避難所である学校の体育館や公民館などで落胆されている姿は、今も忘れられません。 地震や竜巻・突風などの災害が無ければ、建築基準法令に違反していても20~30年は問題ないのかもしれません。しかし、それが無いと誰が断言できるのでしょうか。 少なくとも建築のプロである建設業者が、「(地震の起こっていない)現在、被害が無いから問題ない。」と嘯くのは絶対に許せない。 その思いが一番の理由であり、行動力の源です。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
裁判資料も含めてできる限り掲示いたします。