神出設計で現在検討しています。情報が少ないので
既にお住みになられている方、建てている最中の施主の方
住み心地、アフターの対応等ご感想をお聞かせ下さい。
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ecoaハウスの評判ってどうですか? (総合スレ):http://www.e-kodate.com/bbs/thread/572181/
[スレ作成日時]2009-07-17 00:22:00
神出設計(千歳)はどうですか?
445:
小林将晃
[2012-01-08 13:44:02]
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446:
匿名さん
[2012-01-08 22:12:41]
よくわからんけど、別スレでやったほーがいいんじゃない?
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447:
匿名
[2012-01-09 06:31:14]
私も〇〇設計で新築を建てました。
欠陥住宅でした。 入居して1カ月で壁と床に1cmぐらいの隙間が開きました。 修繕に来た大工さんは、スライド式になっているので隙間が開くはずが無いと言っていました。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
448:
匿名
[2012-01-09 09:10:54]
447さん
いつ頃建てられたのですか? その不具合は、修繕してくれたのですか? 展示会をしたいくらい他にも不具合もあるのですか? |
449:
匿名
[2012-01-09 12:49:29]
448さん
2000年に建てていただきました。 修繕はして頂きましたが、この修繕方法がビックリするくらいすごいことでした。 隙間の空いている上の巾木?に材木を当ててハンマーでたたき無理やりに下げる工法でした。 不具合箇所はA3用紙1枚分ありました。 |
450:
匿名
[2012-01-09 13:43:22]
448です。
開いた隙間は巾木の下と床材の間ですよね?スライド巾木は上下2分割になっていて上が壁に、下が床材に固定され、木材の乾燥等によって隙間が出来ないようにスライドするものです。従って、隙間が開いたからってスライド巾木の上を叩いて修繕するのは???です。 他にはA3用紙1枚分あるとの事ですが、何件くらいあったのですか?また具体的に構造関わる不具合はあったのでしょうか? 在来工法?ツーバイ工法? 質問ばかりでスミマセン。 |
451:
匿名
[2012-01-09 17:12:43]
448さんへ
貴方の言う通りです。 スライド巾木は下の床材にも固定されるところが固定されておらず、壁木のみに固定されていました。 下請け大工さんの無知と現場監督の無能で生じた初歩的なミスだそうです。(補修に来た大工さんの話) この様な不具合は、完成した後にスライド巾木を床材に固定することは可能なのでしょうか? 当然のことですが、玄関の内扉等にも隙間が生じ扉の木枠を上からハンマーで叩いて下げてお終いでした。 このために上の石膏ボードと扉の木枠の間に隙間が開いたまま壁紙を貼って完了でした。 補修の方法にも問題があります。又洋室の天井石膏ボードの垂れ下がりよる隙間の発生等68件ほどありました。私の家は2×4工法で建てています。 |
452:
匿名
[2012-01-09 19:27:59]
448です。
完成してからスライド巾木の下を床に固定する方法…私は素人なので思いつきですが、接着剤で床に固定するか表面の見える部分から釘等で床に固定するしかないのではないかと思いますが。 扉の木枠と石膏ボードの隙間はせめてパテ等で埋めてクロス貼って欲しいですよね! 補修はしてくれたものの、素人にもわかるようなやっつけ仕事だったって事ですよね。 うちも2×6なので少々心配ですね。 |
453:
小林将晃
[2012-01-12 19:05:17]
No447 匿名さんへ
大変でしたね。心情お察しします。 さて、気になる点が一つ有ります。 それは、 >入居して1カ月で壁と床に1cmぐらいの隙間が開きました。 との事です。 普通1ヶ月で、木材の乾燥により床と壁に1cmの隙間は出来ません。 小林邸でさえ、乾燥による隙間は十数年で5mm程度です。 隙間ができた原因は、本当に木材の乾燥だったのでしょうか? それとも別の原因(例えば基礎・土台の沈下等)が有ったのでしょうか? 良かったら教えてください。 |
454:
小林将晃
[2012-01-12 23:36:15]
神出設計の主張 控訴理由書 P5
控訴理由書の5ページです。 (一部4ページ・6ページ含む) 第2-1-(1) ウ (小林邸は在来軸組工法であるが)枠組み壁工法の公庫仕様書では「構造用合板又は硬質木片セメント板を・・・・・・中略・・・張り詰めた場合は帯金物又はかど金物を省略する事が出来る」とされている。 「(小林邸は構造用合板又は硬質木片セメント板とは全く違う)シージングボードで一体化されているので帯金物又はかど金物は不要である。 小林邸は、在来軸組工法であり、(根拠は無いが)枠組み壁工法の規定の趣旨が当てはまる。 エ 小林邸は、柱は「釘(のみ)により」緊結(?)された上で、(施工仕様書を無視した)シージングボードにより一体化(?)されており通し柱と同等以上の耐力を有する。 (2)筋交について ア 平成8年当時「筋交は、その端部を柱と梁その他横架材と仕口に接近して、ボルト・かすがい、釘その他の金物で緊結しなければならない」と規定されていたに過ぎない。平成8年当時金物補強は規定されていない。 ----------------- 【 解 説 】 在来在来軸組工法で建てておいて、都合の悪い所は『枠組み壁工法の規定の趣旨が当てはまる』 と主張しています。 神出設計とはこういう会社です。 更に、根拠として出している金融公庫の仕様書の中の記述の「構造用合板又は硬質木片セメント板」とシージングボードとはその強度において全く違います。また、枠組み壁工法においても通常は「帯金物又はかど金物」 を使わなくてはならない事を図らずも自ら暴露しています。(こういうのを“墓穴を掘る”と言うのでしょう。) そして、なりふり構わぬコジツケを展開しています。 この仕様書の記述は下記のサイトで確認下さい。P105 4-10-15です。 http://www.sumai-info.com/spec/pdf/f/h20_4_frame_spec.pdf そして、その結論は、自ら主張した「物理的・力学的観点から検討」など、その形跡が微塵も無く、自分勝手な推測で導いたとしか考えられないでしょう。 一審では、裁判所から何度もこの“物理的・力学的根拠”を求められましたが、最後まで示せず、判決文にある「神出設計の主張には理由がない」という判断を下されたわけです。 筋交についてはNo442で言ったとおりです。 途中で切断された「筋交もどき」、梁や柱の片方にしか“接近”していない端部、併せて釘2本での固定。 これらを総合的に判断して、「筋交とは言いがたい」と裁判所は判断しました。 見っとも無いですね。恥知らずですね。神出設計という会社は。 |
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455:
匿名
[2012-01-13 22:32:17]
神出設計のポプリ住宅を購入した方にお伺いいたします
屋根に雪が積もりませんか?積もった雪が氷になり暖気に氷塊で落ちてきませんか? また強い雨の時は1階の窓が開けられなくなりませんか? |
456:
一市民
[2012-01-14 12:41:00]
小林さんへ
神出設計と小林さんが裁判で争っていることをこのスレッドを開いて初めて知りました。 専門的な内容は良く判りませんが、企業に個人で立ち向かう姿勢に感銘を受けております 以前に神出設計から封筒が届き、何かなと思い良く見ると市役所からの封筒でした。 市役所が広告で稼ごうとしているのは判りますが広告が大きすぎと思います この様な事も市役所との癒着があるのでは?と推測されますね ところで1審のことですが、毎日新聞には掲載された様ですが、地元紙等(千歳民報等) には掲載されたのですが?全く耳に入ってきませんが! 陰ながら応援していますのでがんばってください。 |
457:
小林将晃
[2012-01-14 19:13:53]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
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458:
小林将晃
[2012-01-15 07:43:20]
No456一般市民さんへ
応援ありがとうございます。 >ところで1審のことですが、毎日新聞には掲載された様ですが、地元紙等(千歳民報等)には掲載されたのですが? との事ですが、No111で述べたとおり、読売、朝日、道新、千歳民報でも取り上げています。 千歳民報の切り抜きを貼り付けましたので、ご確認下さい。 この四社は、この件に関し高い関心を持って控訴審判決を待っておられれます。 |
459:
小林将晃
[2012-01-15 18:41:43]
No.455 匿名さんへ
ポプリ住宅を購入した方にお尋ねですが、「ポプリ(ツーバイ)」でも「ガッシリ君(在来軸組)」でも、お尋ねの屋根の状況や強い雨の際の窓の開閉については、違いはありません。 それを前提にお話ししますが、小林邸も強い雨の際は和室の窓の内側の障子が開け辛くなりました。しばらく原因がわかりませんでしたが、ある時ふと窓枠の上端を見てみると、水の滲んだ痕がありました。 おそらく、外壁材の隙間から雨水が浸入し木製の窓枠を濡らし膨張させ開閉し辛くなったものと思われます。 匿名さん宅が築何年か判りませんが、雨水の浸入が原因で築10年以内なら「品確法」により無料修理をしてもらえる様です。 品確法については、No176をお読み下さい。 追伸 No456一市民さんへ 間違えて“一般市民さん”と書いてしまいました。お許し下さい。 |
460:
小林将晃
[2012-01-21 19:11:09]
神出設計の主張 控訴理由書 P6
控訴理由書の6ページ要約です。 第2-1-(2)筋かいについて イ 小林邸の筋交い(途中切断や、柱か横臥材の一方にしか架かっていない筋交いもどき)は建築基準法施行令に示された『釘』打ちとの工法により『緊結』?されていると評価できる?ので、建築基準法施工令違反ではない。 長崎地裁の平成元年の判決でも明らかである。 ウ 小林邸の筋交いは全て『釘打ち』に加え『シージングボードにより一体化』されているので、「筋交い金物」 「補強金物」が使用された場合と同等の強度が有ると評価できる。 現在の技術基準にも違反しない。 エ 以上、釘(片側2本のみ)打ちされた上、筋かいの『周囲』(の柱と横臥材)は(施工規定を無視した)シージングボードで一体化されている?にもかかわらず 『緊結されていない』とした原判決の判断は誤っている。 ----------------------- 【 解 説 】 神出の主張が続いています。 イ項 建築基準法施行令第45条には 「筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。」 とあります。 神出の主張は「柱とはりその他の横架材の『どちらか一方』と仕口に接近して『釘2本』で打ち付ければ、『緊結』したと言える」 といっているに過ぎません。 釘2本が“ボルト締め”の強度に匹敵する、オールマイティーな「万能金物」とでも思っているのでしょうね。 ウ項 >『釘打ち』に加え『シージングボードにより一体化』されているので と言っていますが、何を根拠に「一体化」としているのでしょうね。 よく考えてください。シージングボードは柱と横臥材に釘打ちされているだけです。筋交いとシージングボードは接してはいますが、双方に接している釘はせいぜい1本程度です。 神出設計はその1本の釘で「一体化されている」といっているに過ぎません。 エ項 神出の主張のいたるところに「緊結されている」とか「一体化されている」とか書かれていますが、ただ釘を使ったというだけで「緊結」とか「一体化」とか「安全である」とか「問題ない」とか言っているに過ぎません。 一審では、再三にわたり裁判所からのその根拠・理由を催促されていましたが、ついに最後まで根拠を示せず、 > 神出設計の主張には理由がない と判断されました。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
461:
小林将晃
[2012-01-23 19:23:43]
神出設計の主張 控訴理由書 P7
控訴理由書の7ページ要約です。 第2-1-(3)準耐力壁について ア 準耐力壁とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法 平成11年法律第81号)が規定する住宅性能表示の耐震等級を判断する際、一定の耐力を有するものとして考慮されている耐力壁(嘘です)である。 イ 神出の民法上の不法行為責任の有無を判断するに際しては、準耐力壁を考慮すべきである。 ウ 神出の不法行為責任の有無に際し、物理的・力学的根拠に基づく実質的検討を避けている原判決は判断が誤っている。 ------------------------ 【 解 説 】 相変わらず形振り構わぬ主張ですね。 ア項 仰々しく「品確法」を出し、さも国が法律で準耐力壁を >一定の耐力を有するものとして考慮されている耐力壁 と、定めているように、『耐力壁』と書いていますが、大嘘です。“準耐力壁”は耐力壁ではなく“非耐力壁”です。 建築基準法にも品確法にも規定されていません。(間違っていたら、反論をお願いします) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%90%E5%8A%9B%E5%A3%81 1審判決にも書かれていますが、(No89参照) >「準耐力壁」は住宅性能評価を行う際の「概念」に過ぎず基本的構造規定である(建築基準法施行)令46条4項への適合性を考える上では、耐力壁として計算に含める事ができないものである。 と。 つまり イ項 にかかりますが、 品確法による壁量計算において、準耐力壁を考慮する為には建築基準法施行令第46条の規定を満たしている事が必要です。 http://kakukikaku.com/hinkakuhou.html http://www.house-support.net/seinou/taisinntoukyuu.htm (反論をお待ちしています。) 小林邸はこの令46条に違反していますから、神出の主張は「理由(根拠)が無い」としか評価できません。 神出はこの令46条の適否を判断する上で、“準耐力壁を耐力壁として計算に入れろ”といっているのです。 ウ項 何度も言いますが、建築基準法令に違反した設計・施工をしたのは神出設計です。 それでも「安全である。問題ない」と主張するならば、それを「物理的・力学的根拠に基づく根拠」を示した上で説明する責任は神出設計に有ります。 本当にプロ? 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
462:
小林将晃
[2012-01-23 19:38:48]
ウィキペディアで見つけました。
耐力壁をウィキペディアで調べていたら、興味深い事が書かれていました。 >耐力壁を作ると、その周辺の柱が抜けやすくなる。・・・・・中略・・・・引き抜き力の大きな柱には、ホールダウン金物(=引き寄せ金物)を設置する必要ある。しかし、ホールダウン金物を省略した欠陥住宅が多いのも実情である。 >また、そもそも耐力壁の量が不足していたり、構造用合板などを打ち付ける釘の種類や間隔を守っていない欠陥住宅が多いのも実情である。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%90%E5%8A%9B%E5%A3%81 全く小林邸のことを言っているとしか思えません。 |
463:
小林将晃
[2012-01-24 20:58:42]
神出設計の主張 控訴理由書 P8
控訴理由書の8ページ要約です。 第2-1-(4)シージングボードの釘打ち施工について ア 釘ピッチ(間隔)について 釘ピッチは(本来10Cmでなければならないが)少なくとも15Cm程度は存在する。 (認めてますね。) (ア) 20Cm以上の釘ピッチの箇所は、準耐力壁を考慮しなくても十分な壁量がある2階及び1階X軸方向(南面及び北面)である。 (1階東面及び西面は耐力壁量不足と認めていますね) (イ) 釘は15Cm間隔に打たれていると評価できる。 ---------------------- 【 解 説 】 何やら訳のわからぬ言い訳をしていますが、要するに、設計及び大臣認定の施工方法を無視して建築した事を認めています。 |
464:
小林将晃
[2012-01-24 23:19:54]
神出設計の主張 控訴理由書 P9
控訴理由書の9ページ要約です。 (一部10ページ) 第2-1-(4)シージングボードの釘打ち施工について ア 釘ピッチについて (ウ) 平均して釘ピッチが10Cm確保できている箇所も多数存在する。 (エ) 小林邸のシージングボードの釘ピッチは平均すれば15Cm程度は存在する。 原判決の「釘ピッチは15Cm程度あるいはそれ以上である」(判決11ページ No85参照)との判断は誤っている。 イ 耐力壁端部の隙間(間隔の誤り?)について 1審判決は「端部間隔も5mm程度しか存在しない部分がかなり存在した」(判決11ページ No85参照)としているが、誤差の問題であり、耐力上問題ない。 (ア) (小林邸は在来軸組工法であるが)枠組工法では38mm幅の柱が使用される(?)ため耐力壁端部から7mm程度のところに釘を打つ事とされている(と、神出のお抱え建築士が述べている)。 そのため、端部間隔が5mm程度だったとしても一体化(?)している。 それゆえ(震度4程度の地震しか起こっていない現在)耐力壁の端部は破損していない。 --------------------------------- 【 解 説 】 前半の釘ピッチについては、「判決の判断が間違っている!」と言いたかっただけのようです。 いずれにしても主張に根拠はありません。 後半の耐力壁端部からの釘間隔については、神出お得意の 「小林邸は在来工法だが、枠組み工法ではこの方法が一般的だから問題ない」 と言っているだけです。 乙14号証というのは、神出に雇われた“自称”第三者建築士が、雇い主(神出)の意向どおりの見解を述べて、それを証拠として提出した物です。(No97参照) しかも、釘ピッチだけでなくシージングボードの端から釘までの間隔が、仕様書だと10mmとしているのに、「5mmで問題ない! 誤差の範囲だ! 安全だ!」と連呼し、決められたことを守る気など微塵もない事を示しています。 しかし、神出の枠組工法がこの主張どおりだとすると、かなり危ないですね。 第1に >枠組壁工法の建物においては、38mm幅の柱が使用されるため と主張していますが、枠組壁工法はツーバイフォーつまり、2インチ(約5Cm)×4インチ(約10Cm)の柱が使用されているはずですよね。つまり、神出の枠組み壁工法の家は、ツーバイフォーではないと言う事でしょうか。 次に、枠組壁工法の建物においては >耐力壁端部より7mm程度の箇所に釘を打つ事とされている との主張です。 これも、神出がこの主張どおりの施工をしているとしたら、小林邸のシージングボードの大臣認定仕様書には「端部から10mm」と明記されていますから、それも無視かもしれませんね。 何方か「神出設計以外」の建築業界の方、実情・根拠等ご存知でしたら教えてください。 柱の幅は38mmでなく50mmのはず。 |
さて、いよいよ今年2月23日に控訴審判決が札幌高裁から示されます。その後、神出設計と裁判はどうなるでしょうか。
私の予想ですが、判決は神出設計の控訴棄却になり、一審同様陣での違法建築と賠償責任を認め損害賠償を命じるでしょう。
その後、神出設計は直に最高裁に上告すると思います。
最高裁での上告審は6月か7月ごろから始まり、新たな事実が判明しない限り来年早々にも判決が出ると思います。
最高裁は、日本全国の裁判所の判決の基準になりますので、その判断も“震度4程度しか起こらない”と勝手に決め込んだ千歳・道央地区限定の業者の地域限定の主張など意にも介さず、東日本大震災で問題となった「甘い震度予想・被害想定、不十分な対策」に関する教訓を念頭において全国何処でも当てはまるよう判断するでしょうね。
それから、札幌高裁の判決が出た直後には、千歳市長が渋々小林邸の建築基準法令上の適否の判断をして、国交省に報告するでしょうね。
既に私や神出設計が資料を提出して2ヶ月が経ちます。いくらなんでも、たかが1軒の木造住宅の建築基準法令上の判断に4ヶ月以上掛かる事など、通常ならありえないでしょう。
千歳市長が、市民の安全より神出設計の方が大切に思っているのなら別でしょうが。
でも、それもあるかもしれません。 何しろ、あの市長ですから。
普通に考えて、神出設計が違法建築を行った事は明らかですから、行政処分等も大きく進むと思います。
神出設計で建築中の方々、既に建てられた方々、大変ですがよろしくお願いします。