神出設計で現在検討しています。情報が少ないので
既にお住みになられている方、建てている最中の施主の方
住み心地、アフターの対応等ご感想をお聞かせ下さい。
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ecoaハウスの評判ってどうですか? (総合スレ):http://www.e-kodate.com/bbs/thread/572181/
[スレ作成日時]2009-07-17 00:22:00
神出設計(千歳)はどうですか?
424:
417
[2011-11-01 21:10:51]
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425:
匿名
[2011-11-01 22:08:24]
任せられないなんてレベルが…(笑)
HMは社内検査あるよね。 |
426:
匿名さん
[2011-11-01 22:36:25]
417さん
小林さんのブログの記載内容が当時の担当とのやりとりまで正しいとしてですが、 基礎と土台のズレは、指摘したら、下請けの基礎屋のミスだが、浮いてる土台の下にコンクリ打設しアンカーうてば大丈夫と説明されたということです。一応信頼して建築を依頼した業者に、この様に是正しますと言われたら、プロに対してそれでもやり直しを求められますかね。 土台から柱がはみ出してるのも、隅柱なので太くしたからって説明されたっていうことですが。 いくら勉強したといっても所詮こっちはシロートなのに、プロの見解否定してまで現場を止めさせなかった小林さんにも非があると? 担当の独断でそんな説明していたんなら、施工に問題ありそうな現場なのに社内的にコントロールできてないってこと。だから当時の同じ仕様の物件では同様の欠陥があってもおかしくない。 独断じゃないなら、良く解釈しても会社ぐるみでミスを隠蔽したことになりませんか?悪く解釈すれば会社全体でそんな施工を認めてるんだから、やっぱり他にあってもおかしくないでしょう。 だからといって今の物件も同様の施工をしているとは言えないけど、過ちを認めない会社の姿勢はどうなのでしょう? ちなみに疑問点って何だったんですか?営業の説明で納得できたんですか? 425さん 当時は社内検査は引き渡し前のみだったということが、神出から小林さんへの文書に書いてますね。今は各工程で検査やっているそうですが。 |
427:
匿名
[2011-11-01 23:46:28]
426さん
確かに指摘して『住宅のプロである設計事務所』に言われれば疑う事なく従いますね。それでも自ら勉強し自己責任で補修等指摘必要なら建設会社や設計事務所の存在の意味と意義は何でしょうかね。設計図書も施工管理も意味なさない。 小林さん宅の建設当時は検査無い=ミスあって当たり前では無いしね。 |
428:
417
[2011-11-02 00:55:26]
425さん
まかせられないなんてレベルが…(笑) とありましたが、どんなに腕の良い職人さんでも、完璧とは思いません。素人が知識付けたとしても所詮素人の付け焼き刃なのは十分承知してますが、まだ修正可能な段階で誰かがミスに気付けば、完璧に近い物が出来るのではと私は思っています。 自分の納得のいく家を建ててほしいからこそ私は任せきりにせず、出来るだけ現場に行って確認しました。自分の理想のイメージは確り営業マンに伝えたつもりでしたが、やっぱり伝えきれてない部分が数ヶ所あり、営業マンと職人さん現場監督に立ち会ってもらい、現場で打合せて理想通りに修正しました。 こっちは大金出してプロに頼んでんだから…的な考えだったら自分の理想の家にはならなかったと思いましたね。 426さん 恐らく当時の神出は社内基準や社員・下請けの統制がとれてなかったと思いますね。今でもとれていない部分があると思いますよ。 以前の書き込みに小林さんが転勤しただの神出が勝っただのワケわかんない事言ってる営業マンが居るとありましたね。もしそれがホントの事であれば、様々な人に聞かれるであろうこの裁判に関する神出の見解すら統制がとれてない非常にお粗末で残念な結果ですよね。 普通なら、こう聞かれたらこう答えなさいとかマニュアル作成しないまでも回答は統一すると思うけどなぁ…。 私の疑問点は些細な事でしたので営業マンの説明で確り納得しました。 恥ずかしいので内容は言いませんが、些細な事でも「お客様が納得出来ない状態で工事は進められないし進めたくない」と営業マンが言ってくれたので助かりましたが…(笑) 検査については、都度実施していましたが、私が立ち会ったのは、基礎生コン打設、構造検査、大工完了検査です。第三者機関の検査員より神出の社内検査員の方が、図面確認しながら時間掛けて確り隅々まで検査し、必要であればその場で修正してましたね。 |
429:
小林将晃
[2011-11-03 13:30:51]
No.412 通りすがり1号さんへ
またまた返信が遅れました。すみません。 これでも仕事が忙しく家に帰れない週末も多いのでご勘弁を。 さて本題。 >震度7も十分考慮してほしいのは、家を建てる側として当然あると思います。もちろん、それだとコスト面やらなんやら、建てる側も負担を強いられるのでしょうね。 小林邸について言えば、建築当初に建築基準法どおりの家にするのは、通し柱の代用の隅柱を補強する羽子板金物4個(No23・No29参照)、土台と柱を固定する平金物数十枚(No22参照)、シージングボードを固定する釘を5割り増しに(No65参照)、内側の耐力壁を設計どおり施工し全周に釘を打つ(No58参照)にいれにひねり金物・火打ち等に打つべき釘を打つ(No37参照) 等をすればよかっただけです。 その費用(釘・金物代)は数万円で収まるでしょう。それが、弁護・擁護すべき『建てる側の負担』なのですか? 私は、それらの金物代を支払っておりますよ。 >小林さんの家が建てられた当時、世間一般にそれだけの認識があったのかどうか、というのも一考せねばならないのではないかと思うのですよ。 私が建てた当時、平成8年は前年(平成7年1月7日)に阪神淡路大震災がありました。その際木造の倒壊家屋があまりにも多い為、建設省(現国土交通省)は特定行政庁(道庁・千歳市役所等)に対し対策を指示しております。 (建設省住指発第一七六号 建設省住宅局建築指導課長通知 文書年月日:1995/05/31) 国交省ホームページ >> 政策・仕事 >> 所管法令、告示・通達一覧>>告示通達一覧>>告示通達検索 に入り、上記の番号・年月日で検索すると確認できます。 貼り付けたので画面でもご確認下さい。 平成8年でも阪神淡路大震災級の地震に耐えられるように政府を挙げて行政・業者に指導をしていますよ。 重ねて言いますが、『震度4の地震2回及び震度3の地震13回程度が発生しているが(乙22)、上記のとおり、本件建物に構造的欠陥を示す事象が発生していないのである。したがって、本件建物が構造的に安全であり、基本的な安全性を損なう瑕疵が存在しない事は明らか・・・・』 等と主張するのは、神出設計以外に無いと思いませんか? >小林さんが訴えている内容で、経過年数による家の不具合ではない、神出側の無責任な作業によるものだという不具合って、何でしょう? 大きな地震が起こったら、建築基準法を遵守した家は安全なのにわが家は倒壊する危険性がある事です。 その他は、壁からの雨水の浸入、断熱材の不設置による冷気、小枝の折れるような異音、外壁材の剥がれ等で裁判に訴えても無駄だと思われる瑕疵です。 以上ですが、よろしかったら又見解をお聞かせ下さい。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
430:
小林将晃
[2011-11-03 13:49:50]
No.418 通りすがり1号さんへ
追伸 不安がらせる事が目的ではないのですが、 > 私の場合、小林さんの事例が今現在のものと合致しないのではないだろうかと思っているからです。担当状況とか根本的な家のタイプとか・・・・ 使うべき所に使うべき物を使わない(例えば釘にしろ平金物・羽子板金物・ホールディング金物等にしろ)事は、在来工法であれツーバイフォーであれ可能性は同じですよ。 使うべき場所と物の種類・施工の要領・基準が違うだけで。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
432:
小林将晃
[2011-11-03 14:53:22]
No419匿名さん、No423匿名さん、NO426匿名さん へ
お気遣いありがとうございます。 それにしても皆さん、私の投稿を良くお読みになっている。嬉しい限りです。 No.420 by 417 さんへ >建築中の写真が沢山ありましたが、結構早い段階で図面通りじゃない事判ってた感じですが何故やり直しさせなかったのかとても不思議です。 大きな所はNo426匿名さんの仰るとおりです。浮いてる土台の下にコンクリ打設しアンカーうてば大丈夫と説明されたので信用しました。隅柱の土台からのはみ出し・1階と2階の接合部のズレも同様です。 もう一つの理由は、家の引渡し・入居が平成9年3月初旬の予定でしたが、それを遅らせたくなかったからです。 なぜなら、9年3月までの引渡し・入居になると消費税が3%で約60万円ですが、4月以降だと5%に上がり約100万円となり、40万円も余計に支払わなくてはならなかったからです。もう一つ新年度に入ってからは仕事が忙しくなるので引越しを避けたかった事も有ります。 >確かにちょっと苦しいよね。だけど小林邸が出来てから震度5とか6が数回起きてそれでも小林邸に実害がなければ、神出も『震度5や6が数回起きたが実害は無かった』と主張したんだと思うよ。 その理由付けは、問題のすり替えですよ。 たしかに、震度5とか6が数回起きてそれでも小林邸に実害がなければ、神出も『震度5や6が数回起きたが実害は無かった』と主張するでしょうが。 問題は、その震度4程度しか起こっていない状況で、『本件建物が構造的に安全であり、基本的な安全性を損なう瑕疵が存在しない事は明らか・・・・』 と主張している事でしょう。 神出の言う「構造的な安全、基本的な安全性」が震度5や6以上に耐える事なら 『震度4の地震2回及び震度3の地震13回程度が発生しているが(乙22)、上記のとおり、本件建物に構造的欠陥を示す事象が発生していないのである。したがって、本件建物が構造的に安全であり、基本的な安全性を損なう瑕疵が存在しない事は明らか・・・・』 とは、口が裂けても絶対言わないはずです。 そうではありませんか? 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
433:
小林将晃
[2011-11-03 15:37:43]
No426匿名さん 及び皆様へ
平成8(1996)年12月2日付、コンクリート基礎補強要領を示したメモを御覧下さい。 No426で匿名さんも仰った、浮いた土台の下のコンクリート基礎の補強要領を工事担当の神出社員「佐々木氏」が私に説明した際に見せたもので、基礎業者からFAXで送られてきたメモです。 ご確認を |
434:
匿名
[2011-11-27 11:26:31]
神出で建設 ミサワで検査でいいんじゃない
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435:
小林将晃
[2011-12-13 00:15:58]
本日 12月13日 午後2時30分 札幌高裁において控訴審 第4回弁論開廷
結審(審議終了 次回判決)予定(小林予想) ご無沙汰しておりました。 仕事が忙しかった事と、神出がこの掲示板を出汁にして審議の引き延ばしを図っていた為に、暫く投稿を控えておりました。 その甲斐あってか、今回は神出お得意の引き伸ばしを狙った開廷直前の書面提出が無く、多分今回で審議を終了し次回判決になりそうです。 神出は相変わらず、自分達が雇った業者を「第三者」と称し、その証言・検証を求めていますが、多分それも叶わないでしょう。 札幌高裁の控訴審結果を静観し待っている皆さん、もう少々お待ち下さい。 |
436:
小林将晃
[2011-12-13 19:23:25]
本日結審。 平成24年2月23日午後1時10分 札幌高裁にて判決。
今朝お伝えした予想どおりの結果になりました。 予想に反したのは、神出が昨夜、反論書面を裁判所の指示を無視してまで提出した事のみ。 しかしそれも裁判所に相手にされず、神出が拘っていた証人(神出の雇った業者)喚問も、検証もことごとく跳ね除けられ、結審となったそうです。 判決まで、また2ヶ月以上かかりますが、この先は予想が簡単です。 控訴棄却となるでしょう。 そして、その結果を待って千歳市長が自分に責任が及ばないよう、「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告聴取」の結論を出すと思います。 神出の控訴棄却となり、1審に続き神出に賠償を命じる判決が出るのはまず間違いないでしょう。 その後、最高裁に上告するでしょうが。 その際は、1審の場合以上にマスコミの反応も強く、国土交通省も千歳市長に任せておけないと判断するでしょう。 神出と千歳市役所の本性・実態知らずに、神出と契約してしまわれた方々を思うと残念です。 |
437:
ご近所さん
[2011-12-14 08:31:01]
小林さんの書き込みあった途端に他の神出関連スレも上がってくる・・・・
なんでしょうねぇ・・・・?w |
438:
臥牛山
[2011-12-14 15:57:30]
偶然では?
ただ、私はどっちのスレもだいたい同じ日に見てますが。 |
439:
小林将晃
[2011-12-14 20:08:01]
もう一つの神出裁判 旭川地裁
実は、私はもう一つ、神出設計と民事裁判をしています。 こちらの方は、私が被告、つまり訴えられた方。神出が原告です。 今年9月30日付、訴状の最初の頁を貼り付けたので御覧下さい。 以前に、何人かの方が心配(?)され、脅しとも取れる「御忠告」を頂きましたが、とうとう訴えてきました。 しかし、訴状を読めば判るように、求めているのは名誉毀損による損害賠償金ではなく、この掲示板に書き込んできた数々の投稿の中から、10項目の投稿文削除です。 何を考えているのか、真意は図りかねますが、ある程度の想像は付きます。 一つは、私にプレッシャーをかけて、精神的に追い詰めようとする狙い。 訴状の上部に 「電子掲示板における記載事項の削除請求事件」 「訴訟物の価格 160万円(算定不能)」 などと書かれていますが、削除請求事件に、算定不能な数字を載せること自体意味があるのでしょうか? 「160万円」と言う金額、私に対する精神的圧力以外考えられないですね。 もう一つは、とにかく別件でも何でも『小林との裁判に勝った』と触れ回る為の実績を作り。 でしょうか。 しかし、訴状がお粗末ですね。 名誉毀損には当たらないので、この掲示板での削除要求しかできない事。 この程度なら、私が折れて和解にでも持ち込めると踏んだのでしょうか。 それから、掲示板の管理者でなく、私(小林将晃)に削除を求めている事。 削除するのは管理者が判断し、管理者が行うものであり、一投稿者の私に求めるのは筋違い。 それに削除要求は、誰でも出来る事を知らないのでしょうか。 第1回弁論は11月22日の予定でしたが、上記の事を裁判所に伝えると、来年1月31日に延期になりました。 まあ、私としては、面倒くさいので、数ある投稿の中のたった10項の削除には応じるつもり、と言うか、既に削除依頼はしておりますから、裁判にはならないと思います。先に述べたように、削除する・しないは管理者の判断ですから。 が、No.284 by 匿名さん 2011-08-13 21:12:11 が教えてくれたように、 それをもって神出が「裁判に勝った勝った」と触れ回り、皆さんを混乱させるおそれが有りますので、ご注意を! |
440:
小林将晃
[2012-01-07 14:19:24]
神出設計の主張 控訴審編
神出設計が控訴して行われた控訴審も昨年12月13日に結審し、今年2月23日午後1時10分 札幌高裁での判決を待つばかりとなりました。 審議も尽くされたようですので、神出設計の控訴審における主張を確認したいと思います。 先ずは昨年4月11日付の控訴理由書から。 全23ページに及ぶ“大作”ですが、神出設計の理念がありありと示されていますので、神出設計に関心がある方は参考にしてください。 その際、私がここで貼り付けた小林邸の状況と照らすと、神出設計の企業としての本質がよくわかります。 ----------------------------------- 1ページ要約 第1 はじめに 1 原判決(1審札幌地裁判決)は、①本件建物の柱及び筋交端部の接合方法が木造建物の構造に関する令(建築基準法施行令)の仕様規定に違反し、本件建物壁量が不足すると判断した上で、②「木造建物の構造に関する令の仕様規定」に違反した場合に、不法行為の前提となる瑕疵が認められるとの解釈を前提に、控訴人(神出設計)の不法行為責任を似とめる判断を示している。 (以下 2ページに続く) ----------------------------------- この部分は判決のP8~P9にかけての判決理由の部分の確認です。 この掲示板のNo78とNo83に掲示した内容です。 |
441:
小林将晃
[2012-01-07 16:02:15]
神出設計の主張 控訴理由書 P2
控訴理由書 2ページです。※( )内は、解り易い様に私が加筆しました。念のため。 【1ページからの続き】 2 ①本件建物(小林邸)の柱及び筋交の緊結は、建築当時(平成8年~9年)の構造に関する(建築基準法施行)令の仕様規定に(根拠は無いが)合致しており、かつ小林邸の耐力壁釘ピッチ(規定の1.5倍以上、つまり釘使用量が必要数の2/3以下)を前提としても十分な壁量がある。 原審(一審判決)は誤っている。 また、「基本的な安全性を損なう瑕疵」は建築基準法施行令に違反しても直ちに認められる物ではない。原審は誤っている。 「基本的な安全性を損なう瑕疵」が存在するか否かは、物理的・力学的観点より検討する必要がある。神出設計の主張どおり、(神出設計は物理的・力学的観点より検討せず、根拠も無いが)小林邸は構造的に基本的安全性を有している。 にもかかわらず、神出設計の不法行為責任を認めており極めて不当である。 第2 控訴人(神出設計)の施工に「基本的な安全性を損なう瑕疵」は認められないこと 1 原判決の判断の誤りについて 原判決は、 ① 「本件建物(小林邸)には通し柱は存在せず、通し柱と同視できる程度に補強された柱も存在しない」(原判決16項 No90参照) ② 「本件建物(小林邸)の筋交は、・・・・(中略)・・・筋交とは認め難い」(原判決15項 No89参照) ③ 「被告(神出設計)のいう「準耐力壁」は住宅性能評価の概念に過ぎず、基本構造規定である(建築基準法施工)令46条4項への適合性を考える上で耐力壁として計算に含める事が出来ない」(原判決15項 No89参照) これらの判断は全て誤っている。 【3ページへつづく】 ----------------------------- すごいですね。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
442:
小林将晃
[2012-01-07 17:34:27]
小林邸の筋交について
以前 No32で、途中で切断され、あたかも筋交の如く“偽装”された筋交いモドキを紹介しましたが、神出の筋交に係わる問題点は、これだけではありません。 貼り付けた写真は、左の2枚はNo32でも紹介した南東角・東側の写真に写っているもう1本の筋交であり、右の2枚は北東角・北側の筋交の状況です。 それぞれ判りやすいように筋交の形を白線で縁取った物を添えました。 筋交は両端が其々横架材(土台や梁等)と柱に架かっていないと意味がありません。 しかし、見てください。 左の写真は、筋交下端が柱にしか架かっておりません。 右の写真は、筋交上端が梁にしか架かっておりません。 神出設計では、この様な施工の筋交が“通常”であり、「問題ない、安全である。」としてまかり通っているのです。 皆さん、ご用心を。 |
443:
小林将晃
[2012-01-08 11:45:44]
神出設計の主張 控訴理由書 P3
控訴理由書の3ページです。 【2ページからの続き】 ④ 外壁シージングボードに関し、「釘ピッチ(間隔)が(本来10cmでなければならないのに)15cm程度あるいはそれ以上であり、20cmや30cm程度となっている部分も多く、端部(シージングボードの縁からの)間隔も(本来10mmでなければならないのに)5mm程度しかない部分がかなり存在した」(原判決11項 No85参照) ⑤ 柱の脚部と土台とは釘打ちされているだけで、柱の脚部と土台が金物で固定されている部分が無かった」(原判決11項 No85参照) ⑥ 「外部耐力壁と内側耐力壁トを合わせても壁倍率1.5倍程度として計算される程度程度の耐力壁しか存在しておらず、(建築基準法施行)令所定の必要耐力壁量に大きく不足している」(原判決15項 No89参照) と判事しているが、以下のとおり、これらの判断は全て誤っている。 (1)通し柱について 通し柱については、建築基準法施行令第43条5項において「接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するよう補強した場合はこの限りではない」と規定されている以上、継手箇所が適切(通し柱と同等以上)に補強されていれば問題ない。 原判決では金物で補強されていない事を理由に、補強されていないと判断している。 ア しかし、平成8年当時は、(通し柱の代用たる管柱)接合部の同等補強の(具体的な)内容を規定した告示等は存在しない。具体的な緊結方法が規定されたのは平成12年6月以降である。 そのため、何ら力学的根拠無く、(釘で柱を打ち付けただけであるが)金物で補強されていない事をもって、「通し柱と同等以上の補強がなされているものとは言えない」とする原判決の判断が誤っている事は明らかである。 (一部P4の内容を含む) -------------------------------- 【 解 説 】 P2から引き続き原判決(一審判決)を列挙し、「その“判断”は間違っている」と連呼しています。 しかし、事実認定は、認めています。 つまり、①小林邸に通し柱は無い事、④シージングボードの釘ピッチが規定の1.5倍以上である事、⑤柱は全て釘のみで固定されている事等です。 この事実を認めた上で、「それでも問題ない。法律・令に違反しない」と主張しているのです。 (1)アでは、通し柱の代用柱の具体的な補強方法を法令・告示等で示していないから、釘だけでも「通し柱と同等以上の耐力を有する」といっているに過ぎません。 神出は以前No29で紹介したとおり、当初私に 「通し柱を使わず、管柱とし金物(羽子板金物・かすがい)で上下階の柱を止めるのが一般的で、住宅金融公庫、市役所も認めている物でした。」と説明し、羽子板金物を使っていると図入りで説明し、明言していました。 それが、それらを使っていない事がばれると、開き直り、「それがどうした。問題ないだろう」といっているのです。 皆さん、気をつけて。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
444:
小林将晃
[2012-01-08 12:54:29]
神出設計の主張 控訴理由書 P4
控訴理由書の4ページです。 第2 1 (1) イ 本件建物(小林邸)の柱は、ほぞ差された柱が釘打ちにより緊結されている。 また柱がシージングボードで梁等の構造材と結合されているから(通し柱と同等以上の耐力を有する様に)「補強した場合」と評価できる。 この事は『2007年度版建築物の構造関係技術基準解説書』(国土交通省住宅局建築指導課等監修)において 「木造建築物の地震被害において・・・・(中略)・・・・断面寸法の小さい柱を使う場合は通し柱とするより、管柱を帯板金物、構造用合板等の釘留めによって接続する方が好ましい」等と指摘されていることから明らかである。” --------------------------------- 【 解 説 】 この部分は、以前No214で紹介しました。この『技術解説書』の該当ページを貼り付けて有りますので、ご確認下さい。 記載されている内容は “『管柱を帯板金物、構造用合板等の釘留めによって接続する方が好ましい』との指摘 ”ではなく、 “『管柱を帯板金物、構造用合板等の釘留めによって接続する方が好ましいとの指摘がある』”です。 つまり、筆者や監修している国交省が“ 指 摘 ”しているのではなくて、 『金物や構造用合板のほうが好ましいと指摘をする者が建築業界に居る』と言っているに過ぎません。 更にその下には、図入りで『管柱を繋ぐ場合は(金物による)補強する事が必要である』とはっきり言い切っています。 詳しくは なお、管柱をつなぐ場合は「通し柱と同等以上の耐力を有する様に補強する」ことが必要である。 具体的には、水平力が作用した時の上下階の間に生ずる「引張力」に充分抵抗できるように、上下階の柱間を『帯板金物等により緊結』する。 どうですか? 因みに、小林邸には『上下階の柱間の帯板金物等』は、もちろん存在しません。 さらに、シージングボードと通し柱は役割が違います。 通し柱は、上記のように『上下階の間に生ずる「引張力」に抵抗』する為の物 シージングボードは、地震等の際の水平力に抵抗する為の物で、筋交の代用です。 さらにさらに、シージングボードの正しい施工要領は、釘ピッチ10cmの他に柱の端部を板金物で緊結しなければなりません。 つまり、神出設計のシージングボード施工法の問題点は ・釘ピッチが規定の1.5倍以上(釘使用数が規定の2/3以下) ・柱端部の金物による緊結未実施 の二つです。(原判決11項 No85参照) そのため、裁判所は、正規に施工した場合の半分程度の強度しか認められないと判断したのです。 【ご本人様からの依頼により、一部テキストを削除しました。管理担当】 |
注文住宅建てるなら、少しは知識身に付けておくべきかなと思ったね。
私は、基礎のベースコンクリ打つ寸前で疑問点が出てきて一旦止めました。現場を見ながら営業マンから詳しく話を聞き、疑問点を解消してから生コン打設してもらいました。疑問を抱きながらその家に何十年も住み続けるより、工期が数日延びても疑問を解消し何十年も安心して住む方が幸せかなと…(笑)