建築条件付き土地の解約について教えて下さい。
皆さんどんな些細な事でも構いませんのでアドバイスお願いします。
7月に建築条件付きの土地を手付金百万円、
「買主を手付金を放棄することにより契約を解除することができる。」、
「3ヶ月以内に買主が住宅を建築しないことが確定したとき、
または請負契約が成立しなかったときは、契約は効力を失い、
売主は受領済みの手付金等を含む全額を速やかに買主に返還する。」等の項目で
土地売買契約をハウスメーカーと結びました。
その後、家の間取りや仕様について打ち合わせを行い、
ハウスメーカーはこちらの希望に沿うようにプランを提示してくれます。
しかし、土地面積等がこちらの希望する間取りには狭ようで、
なかなか納得いくプランが出てこず、契約を解除したいと考えております。
土地売買契約から3ヶ月が過ぎましたが、
こちらから契約解除を申し出ても手付金は返還されますでしょうか?
それとも手付金は放棄しないといけないでしょうか?
手付金の放棄せず、契約を解除する方法をご教授下さい。
経験者や法律に詳しい方、どんな些細な事でも構いませんのでアドバイスお願いします。
[スレ作成日時]2008-11-25 23:20:00
建築条件付き土地の解約について教えて下さい。
2:
匿名さん
[2008-11-26 00:44:00]
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3:
入居済み住民さん
[2008-11-26 01:01:00]
きっと、詳しくは、どこぞのkさんが出てきて説明してくれるだろうと思いますので、
気になった点だけ。 スレ主さん、ちゃんと契約書の文言を理解されて契約してますか? 理解していれば、01のような漠然とした質問にはならないと思うのですが。どうでしょう? 後半の4行が質問の目的だと思いますが、答えは上のほうに書いてあるじゃないですか。 いい大人なんだから、もう少し自分で考えましょう。(契約する前にね) …と、それ以前に、こういった内容は類似スレがたくさんありますのでまずはそちらを。 きちんと調べもせずに安易にスレ立てするのはマナー違反です。 |
4:
相模原のK
[2008-11-26 02:06:00]
03さん、どこぞのKです。多分どこか他のスレでお会いしているのでしょうね。私より先に的確なレスを付けて頂いて、労力がかからず助かります。
さてスレ主さんは、下記の1)2)が相反すると思って混乱しているのだと思いますが、もちろん2)の条項が優先します。1)の条項は、請負契約をして2)が効力を失った後でも、契約の履行に着手する前であれば手附放棄で土地の売買契約は解除が可能という意味です。なおここでいう契約の履行に着手するとは、土地代金の支払いや移転登記などを指します。 1)「買主を手付金を放棄することにより契約を解除することができる。」 2)「3ヶ月以内に買主が住宅を建築しないことが確定したとき、または請負契約が成立しなかったときは、契約は効力を失い、売主は受領済みの手付金等を含む全額を速やかに買主に返還する。」 |
5:
匿名さん
[2009-07-30 01:24:00]
古いスレを上げて申し訳ないですが、急ぎで皆様に力を貸して頂きたいことがあります。
条件付建築で土地の契約をして同時に工事請負契約も済ませましたその後は順調に話が進んで間取りまで決めたのですが(建築申請中)解約をする事になりました。理由を書いてしまうと特定されそうなので書けませんが、この場合、手付金で土地の10%を支払っているのですが、取り戻す事は可能ですか?解約理由はどちらかと言うと私達の個人的な理由になります。 内容が不足していると思いますので、返事をいただければその都度書き込ませて頂きます どうぞよろしくお願いします |
6:
匿名さん
[2009-07-30 01:56:00]
05さん。一般的な契約になっているならば、手付放棄しか手段はないように思います。なお手付放棄で解除できるのは土地売買契約だけです。請負契約はまた別なので、設計費用や建築確認申請費用は請求される可能性が大きいと思います。詳しい事情はわかりませんが、正直に理由を話して業者に相談してみては如何でしょうか?同情されるような理由であれば、良い方向で話をまとめてもらえるかもしれませんよ。
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7:
匿名さん
[2009-07-30 08:49:00]
6さん、早々の書き込みありがとうございます。
やはり、手付金+αかかるのですか。。 初めて知ったんですが、土地契約と工事請負契約を同時にするのは違法なのですか? |
8:
匿名さん
[2009-07-30 08:54:00]
同時と言ったって、契約書が別でしょ?
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9:
匿名さん
[2009-07-30 12:40:00]
そうです。別々の契約書でした。
疑問に思ったのですが土地と工事請負の契約書を同じ日にハンコを押しているのですが、日付が違っていました。 このような事もよくある事なのでしょうか? |
10:
匿名さん
[2009-07-30 12:45:00]
それ詐欺ですよ! え!不思議と言うかその場で気づいたのになぜ?? 典型的じゃない?ありえないよ!
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11:
匿名さん
[2009-07-30 13:58:00]
日付が違うのはその場で気付いたのでしょうか?
気付いたのだとしたらなぜ印鑑押しちゃう? 後から気付いたのだとしたら、それはそれで問題。 自己都合の解約なのに手付け戻らないかとか、 ちょっと契約を軽く考え過ぎじゃないですか? 勉強代としてちゃんとペナルティ払いなさい。 |
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12:
匿名はん
[2009-07-30 16:34:00]
確認申請までいっちゃっているということは
本設計まで終わっているということ。 >>05さんは間取り決めただけと思っているかもしれませんが、 設計料としてかなりの額(100万とか200万とか)を要求される可能性もあります。 ただ日付の偽装がありますので争えば契約自体を無効にできる可能性もあるかも? |
13:
匿名さん
[2009-07-30 20:23:00]
皆さま、書き込みありがとうございます。
本当に情けない質問をしていると自分でも、思いますがもう少しのお付き合いをお願いします。 日付が違っているというのは後日発覚いたしました。 かなり迂闊だったと思います。。 業者には内緒で録音しているので、もう一度内容を契約書と合わせて確認します。 このような相談をする時は弁護士か司法書士どちらの方がいいのでしょう? |
14:
匿名さん
[2009-07-30 21:35:00]
銀行に相談してローン通りませんでしたでどう?
無理? 弁護士の前に行政に行ったら? 専門の人が無料相談にのってくれるよ。 |
15:
匿名さん
[2009-07-31 01:33:00]
06です。
建築条件付き土地売買契約は請負契約の相手が指定されていため、独占禁止法で禁止されている抱合せ販売にあたる可能性があります。公正取引委員会からはっきりとした判断は示されていないのですが、建設業協会は独占禁止法違反を回避する手段として、建築条件付き土地売買契約から請負契約するまでに通常は3ヶ月間の猶予期間を設けるという自主規制を設けています。それで、3ヶ月間経過しても請負契約にまで至っていなければ土地売買契約は白紙解除になるというのが一般的な建築条件付土地売買契約になっているのですが、その白紙解除を最初から封じ込める手段が、建築条件付土地売買契約と工事請負契約の同日契約という方法なのです。 同時契約自体の違法性を問うことは難しいと思いますが、一応業界のルールなので、ここは本来攻めどころなのですが、05さんの場合は既に建築確認申請まで出しているそうなので無理でしょうね。なぜならば、もし同時契約をしていなかったとしても建築確認申請を出す前には請負契約をしているはずだからです。 詳しく状況を書いていただければ違った解決方法を思いつくかもしれませんが、やはり素直に理由を話して、少しでも安くしてもらえるようにお願いするのが良いと思います。なおこういった契約問題は、その辺の弁護士や司法書士に相談しても多分まともに取り合ってもらえないと思います。彼らの得意とするのはトラブル件数の多い借金問題や離婚調停、遺産相続などというのがが一般的でです。ですからもし弁護士に相談するならば、不動産トラブルに詳しい弁護士を探さないとダメですよ。弁護士よりも、まずは行政の宅建指導課や建設業課に相談に行かれるのが良いと思います。 |
揚げ足とられて違約金没収される可能性があります。
きちんと三ヶ月経った段階で「いいプランを出してもらえなかったので建築請負契約はできない」と主張し、契約書に基づいて全額返金してもらってください。
契約に至らなかったのは自己都合によるものと認めてはいけませんよ。