天草ハウジングで建てようと考えているのですが、
商品、施工管理に関する情報を希望します。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2004-02-09 20:10:00
\専門家に相談できる/
天草ハウジングはいかがですか?
525:
匿名さん
[2013-08-08 16:11:45]
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526:
購入検討中さん
[2013-08-25 14:13:38]
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527:
入居済み住民さん
[2013-08-26 00:14:22]
Xという業者は天草のことですか?
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528:
入居済み住民さん
[2013-09-18 19:49:03]
台風で建物がすごく揺れた、そんなもんでしょうか?
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529:
入居済み住民さん
[2013-10-15 16:41:50]
十数年前に、入居しとても快適に過ごしてきました。しかし、ここに至り空調システムの不具合で困っています。以前、提携していた松下が撤退したという知らせが来たので、愕然としました。何度か不具合がおこり、修理してきましたが、最近の修理費があまりに高額なので、新しいものに交換できないか問い合わせた所、できない、できても相当な改築費用がかかるとの事。途方にくれています。空調システムが気に入り建てたのに…。年金生活になり、高額な出費はきつい。よく調べてから実施すべきでした。不具合になった方の情報がありましたら、教えてください。
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530:
入居済み住民
[2013-10-17 12:42:55]
うちも松下の空調システムを導入しております。一度、屋内のコンプレッサーが壊れ修理しましたが、製造中止の現在、今後の修理をどうしようか、大変悩んでおります。天下の松下を信用していましたので、製造中止の連絡を貰ったときは、冗談かと思いました。この松下の空調システムが天草ハウジングに決めた大きな要因の一つでしたので、代案が提示されない現状に、怒り心頭です。故障を前提に、在庫修理部品を事前に購入するしか手はないのでしょうか。同じ状況で困っている人が多いと思いますが、何かアドバイスを頂けると助かります。
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533:
匿名さん
[2014-01-22 16:28:53]
531さんへ
教えてほしいことがあります。 建築士法 第二十四条の七と同二十四条の八(No525に記載)に 定められた書面の交付と説明を受けましたか? この質問は「建築士法」という法律に明文化されている項目について お尋ねしています、念の為。 |
534:
匿名さん
[2014-01-23 09:51:27]
533さん貴方は、天草に何らかの遺恨があるのでしょうが、私も此方で建てたのですが
途中、幾つかのトラブル、言った言わない等の行き違いも有りましたが、建物の性能 等は、それなりに満足しています。今時、いい加減な仕事をしていれば淘汰されて行きます。 ましてやローコストの住宅では無くそれなりに高ければ尚の事。細かな法律的な事よりも 住んで見て煉瓦のお洒落な住宅で、住み心地がそれなりに良ければ、良いじゃないですか。 |
535:
6年前に建てました。
[2014-02-07 21:01:01]
私は北欧の家を建てました。ペアガラスの外側に1枚ガラスがついている合計3枚のサッシに魅力を感じました。とても暖かいし結露もほとんどしない高性能住宅だと今でも思います。外壁のレンガに関しても建築当初の風合いのままなのでそろそろ塗り替えようかな?ということもなくて心配せずに居られます。いたって満足ですよ。私の場合は建築現場に行くことが出来たのでどんなつくりをしているか職人さんが丁寧に教えてくれました。現場監督はほとんど会わなかったですけどね。うだうだと書き連ねている人の意見も重要なのかも知れませんが、素人感覚での雰囲気と住んでからの満足度は高いと思います。ドアノブのビスはホームセンターに売ってた緩み止めの液体をつけたら効果抜群でした。
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537:
匿名さん
[2014-02-19 09:31:20]
天草さんの煉瓦積みの家、素敵だなと思います。
似たような煉瓦の家も見ましたが、壁に引っ掛けるタイプの煉瓦だったり なんちゃって煉瓦の多いこと... 内装もよいし、しっかりと作ってくれそうなので、 天草さんに決めようかと思っています♪ |
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538:
購入検討中さん
[2014-02-24 17:19:10]
レンガの家を考えているんですが。
建築士法って細かなことなんでしょうか? 数年前に構造計算書偽造問題で、複数の建築士が逮捕されましたよね。 その時に、確か建築士法で処罰された建築士さんがいたと思うんですが? |
540:
購入検討中さん
[2014-02-25 15:15:00]
他の建て主と同じで、レンガの家を建てたくて、このサイトに来ました。
構造計算書偽造問題は、インターネットで詳細に書いてあります。 一読をおすすめします。 この事件により、2007年建築基準法改正、2008年建築士法改正がされました。 No525にある建築士法第24条の7と8は、この時に改正された条文です。 第24条の7と8は、建て主から見れば至極当然の内容で、 なぜ今までこれらの条文がなかったのか不思議なくらいです。 法律は順守するのが当たり前ですよね、みなさん。 |
551:
購入経験者さん
[2014-05-07 21:50:54]
デザインに惹かれてこちらで決めました。
初の一軒家だったので色々とどうしよう!?みたいになったりもしましたが、担当の方が優しく対応してくれたのでかなり助かりました。 やっぱり北欧風のデザインって良いです。 出かけて帰ってきたりするとなんか嬉しい気持ちになりますね(笑) 昔からこういう家に憧れていただけに嬉しいです。 家の中は柔らかい雰囲気にしてもらえましたし、打ち合わせの時に伝えていた「帰ってきてほっとできる家」っていうのをしっかり実現してもらえた感じがします。 |
552:
購入検討中さん
[2014-05-12 18:10:47]
購入を検討しています…
なかなか決められず…業者選びって難しいですね;; それにしても帰ってきてほっとする家ですかぁ・・・。 そういう家良いですね。 今まで見た目!機能!って具合で実際に住んでみて感じるような事はあまり考えてこなかったです。 業者選びだとか、そういった考えているコンセプトに合った会社を見つける時ってどういう風にしてますか? ご教授頂けますと幸いです…! |
553:
住まいに詳しい人
[2014-05-16 14:25:27]
業者選びは、法律(建築基準法、建築士法、建設業法等)を守る業者を選ぶことです。
これが、すべての始まりです。 |
554:
匿名さん
[2014-05-18 07:07:39]
業者さんの見極め、素人にはなにやら難しそうですねぇ。 レンガ造りの家ってどんな感じなのかなと思って施工例を少し見てみましたが、どれも小さなお城のようですね。内部も北欧風、北米風のようで素敵に見えました。「ツーバイフォーの壁の外側にもう一枚の壁が存在している構造です。」ということなのですが、普通のつくりの外側にレンガの壁があると考えてよいのでしょうか。内部もレンガの壁が見えているものと思っていたので、ちょっとイメージが違いました。
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555:
入居済み住民さん
[2014-05-19 09:20:50]
普通に考えたら解ると思いますが
レンガだけで作ったら、気密も断熱も有ったもんじゃないでしょう。 |
556:
匿名さん
[2014-06-03 13:54:33]
うーん…うちの場合、まずはやはり予算は考えちゃいますね。
何だかんだで予算内で思っている家を建ててもらえるかって大切ですから。 まぁでも予算は当然として、重点を置くのはその予算を伝えた上でどう対応してくれるか…です。 予算を伝えた時点で難色を示す会社もあるじゃないですか。 その予算内でなら…という風にしっかりとした提案をしてくれたり、そういったやり取りだったり意志の疎通が出来るか否かを結構見ますね。 |
557:
匿名さん
[2014-06-16 23:21:38]
予算内でどう考えてくれるかって重要ですよね。
何しろこっちは素人ですし。。。笑 自分で考えるのにも限界があるので、意見とかもらえると助かります*^-^* コンセプト伝える時は。。。私も口下手なので何とも言えないですけど、参考になりそうな写真とかを持って行って、その上でこういう風にしたい!っていうのを伝えます! 写真とかがあると相手もわかりやすいみたいで、家を建てる時にかなり役立ってくれました!笑 |
558:
匿名さん
[2014-06-23 09:19:57]
私は、前に住んでいた建物の写真とビデオを
見せて、これと同じように建てて欲しいと具体的に説明した。 ところが、出来上がった建物は全く違うもので、唖然とした。 素人なんて言って笑っていたら、大変なことになるよ。 最低限の知識は持たなければ。 知識として、住宅支援機構の解説付き仕様書は非常に役に立つ。 私のような素人でも十分わかるし、実際の建物にも応用が利く。 それと建築基準法と建築士法を軽く読んだ方がいいよ。 全部を理解する事はできないが、読むだけで業者がサインを求める書類の意味が分かるよ。 じつは、この書類の意味を理解することが一番重要だ。 くれぐれも自分は素人なんて言わないように、家を建てるとき。 |
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(重要事項の説明等)
第二十四条の七 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四 報酬の額及び支払の時期
五 契約の解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
(書面の交付)
第二十四条の八 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 設計又は工事監理の種類及び内容(前号に掲げる事項を除く。)
三 設計又は工事監理の実施の期間及び方法(第一号に掲げる事項を除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの
2 第二十条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第四項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項」と、「報告する」とあるのは「通知する」と、「文書での報告をした」とあるのは「書面を交付した」と読み替えるものとする。
504さん あなたの書いた内容は、二十四条の七と同二十四条の八に違反すると私は思いますよ。
519さん 誹謗中傷とは何ですか。教えて下さい。