公式URL:http://www.geocities.jp/asuta6ban/
売主:神戸市
施工会社:大林組JV
管理会社:新長田まちづくり(株)
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[スレ作成日時]2010-10-17 20:33:45
アスタ新長田6番館:交流所
90:
マンション住民さん
[2012-04-11 21:19:51]
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91:
マンション住民さん
[2012-04-16 19:36:39]
去る4月10日に全体役員会が開催された。
ところが、待てど暮らせど店舗側は一人として来ない。連絡もなし。 過半数の出席が要件のために、役員会が不成立だったそうな。 定期総会に向けて、決算・予算案等の重要な案件があるにももかかわらずだ。 前回、2月14日にも全体役員会が予定されていたが、この時も前日になって急遽、店舗側から代表者が行けないとの理由で延期された。 ところが、3月初旬のビラでは、要請しているにも管理者まちづくりが開催を拒んでいるかのごとき、虚言・中傷ビラの全戸配布があったばかり。 事実を歪曲したビラ配布は、平成18年ごろから延々と、全くもって進歩無し。 マンションの管理云々の以前の問題で、人としてどうなのか。 日本人なら普通は、連絡ぐらいはするだろう。 自己都合の欠席なり延期なりすれば、謝罪ぐらいはするだろう。 なお、住宅側の役員は全員出席され、2時間ほど会議されたとのこと。 皆、仕事を終えて駆け付けたのだ。 店舗側は全員が同時に急遽用事ができ、全員が同時に?連絡もしなかった? 意図的なものとしか思えない。 過去にも幾度となくあったらしいが。 店舗側役員の構成 薬屋さん、乳酸菌飲料屋さん、内装屋さんの3名。 不買運動がますます・・・・ですな。 欠席理由が、店舗代表者いわく、「裁判を5個も6個も抱えているから、忙しい。」 何をか言わんや。 あなたの趣味には付き合っていられません。 役員職をさっさとご辞退されれば? あこぎな趣味に没頭致しますと。 共存共栄を望むマンション住宅住民にとっては、こんな遊びに付き合ってる暇はない。 |
92:
住民OLさん
[2012-04-17 20:32:37]
店舗役員は、役員をやめれば出席しなくてもよろしいです。
子供でもわかる、簡単なことです。 ≫意図的なものとしか思えない。 過去にも幾度となくあったらしいが。 正々堂々と話し合う大人の態度が取れないのです。 非常に幼稚です。 余計なことに煩わされることはありません。 店舗の人は、全体の役員をやめましょう。 マンションの全体については、住宅の役員にまかいして 店舗(自分)のことしかえられない人たちが全体についてのことを やろうとするから無理があって、うまくいかないのです。 無駄をそぎ落として、スッキリしましょう。 メタボに効く薬を飲んでぜい肉を落とすと 脳も活性化してスマートな行動が取れるようになります。 いかがでしょうか、わかりやすく説明したつもりですが。 |
93:
住民ママさん
[2012-04-17 20:53:45]
仕事帰りに遠くの販売店で買っています。
1階のヤクルト販売店では買いません。 当初は、便利だと思って利用しましたがやめました。 住宅に訪問販売に来ていましたが、会うのも嫌です。 1階の店で食事をしたり、お茶を飲んだりしましたが ピッタリとやめました。 |
94:
マンション住民さん
[2012-04-18 14:58:06]
「6番館は神戸市が事業主体で、分譲時に皆が納得して買った。
納得しなければ、区分所有者にすらなっていない。 一部の者が、管理費負担割合なぞ納得しない、6番館は俺たちのものだと言い出した。 とんでもない話だ。」 「本当は、神戸市が解決しなければいけないが、びくびくしてやらない。」 「正当な区分所有者が6番館を守る。 一部の者が嫌がろうと、正当な区分所有者が6番館を守るため行動するのに、 何か文句がありますか。」 「あれは半分ぐらい(一部の者による)宣戦布告みたいな話、もっとしっかりしてもらいたい。」 by いしはら閣下 |
95:
マンション住民さん
[2012-04-26 01:48:55]
またまた、しょうしゃも無いビラが店舗代表者から投下されました。
「裁判提訴について、考えてみてください。」なる、4/24付けのビラが。(4枚もの故か、間引き配布されているようですが) 住宅部会へ、数千万円を請求するとかなんとか。 相も変わらず、マンションの資産価値を落とすことしか考えないようなビラ爆弾。 なお、4/24に予定されていた全体役員会は、4/10開催中止の時と同じく、店舗側の無断欠席により、中止になったそうです。 こんなビラをまく暇があるのなら、何故、欠席の連絡くらいしないの。 マンションの資産価値の保全には、管理方式、防犯・防災の質、大規模修繕等のメンテナンス、立地条件等々の要因があります。 管理方式は、管理者方式が一番。 防犯・防災の質は、只今参上なる近くが一番。 大規模修繕等は、アスタ地域で丸ごと業者に交渉が一番。 管理費等の督促や裁判等の事務処理は、プロに委託するのが一番。 資産価値の保全を目的としない、生活の拠点もない金儲けだけを目的とする連中にはわからない。 誤解なきよう先に断っておきますが、”管理組合”なる文言は、区分所有法や他の法律にも一切規定されておりません。 区分所有法は、管理者方式を前提としております。 管理方式は、管理者方式が一番なんです。 以下、長文です。 ご興味のある方のみご覧になって下さい。 マンションの資産価値について 資産価値が低下すれば、固定資産税が安くなるような誤った認識をされている方もいるようです。 固定資産税は、市が算定した路線価を基に評価し、固定資産税を決定します。 実売価格と固定資産税は連動いたしません。 資産価値が下落すると、地域全体がスラム化していきます。 防犯・防災等の管理の質、スラム化しない方がいいですよね。 処分、売却するには、資産価値(実売価格)が高い方が、よりいいですよね。 「一生住むので売却は考えていないから、資産価値は気にしない。」 ・住宅ローンが払えなくなれば、競売なり任意売却を考えないといけません。 まさしく売買の評価額が高い方がいいに決まっています。 「住宅ローンも完済しているし、一生住むつもりだ。」 ・子供や孫などに相続したとして、子供や孫には、いざの時には売買できる価格が高い方がいいですよね。 また、相続税の納付には、金銭だけではなく物納も可能です。 ・相続人がいなければ、所有マンションを抵当に借金も可能。 生活費、葬儀費用なども捻出できます。 となれば、売買の評価額が高い方がよりいいのが当然です。 管理の方式は、管理組合方式より管理者方式の方が、より高い評価になります。 管理組合方式・・・管理組合の理事長が管理者 ⇒ 個人が管理者。なおかつ輪番制。 管理者方式・・・・管理者を第三者に委託 ⇒ 管理会社が管理者を務めるのがセオリー。 近年、少子高齢化、家族関係の稀薄化などの理由で、理事のなり手がおらず、機能不全に陥っているマンションが続出しています。 管理費・修繕積立金、駐車場代等の滞納があれば、個人がその回収・督促・訴訟の事務をしなければなりません。 この度の訴訟事件でも、輪番制で回ってきた個人が原告なり被告になります。 同じところに住んでいる素人の個人(区分所有者)が、輪番制だけの理由で対処できるわけもない。 やはり、プロにお任せするしかないのです。 理事のなり手のない機能不全の懸念のあるマンションでは、管理者方式が最適だ、との理由の一つです。 個人が管理者となると、個人が大規模修繕や建て替えのような巨額の契約を締結していいのか。 多くの管理組合は法人格がないため、積立金の通帳の名義や保険の契約者は管理組合代表者の個人名義となってしまうが、財産の保全は図れるのか。 問題を挙げたらキリがない。 住宅、店舗の複合マンションで、こんな複雑怪奇の管理運営を、素人の個人(区分所有者)ができるわけもない。 よって、分譲時から管理者方式により、まちづくりに管理運営をお願いしているのである。 管理者を、素人の個人(区分所有者)になどと、ゆめゆめほざかない方が身のためである。 執拗にこういう事をほざいているのは、何か裏の事情があるのでは? 過去に日本ハウズ時代においしい思いをしたのでは? との疑念すらおぼえる。 |
96:
マンション住民さん
[2012-05-12 21:52:37]
5/10開催予定の全体役員会が、またまた、当日になって店舗側役員の欠席により中止になった。
これで何度目だ!! 過去、2/14、4/10、4/24と、無断欠席だそうだ。 未達であるとの言い訳封じで配達証明付きの郵便で、返信用の封筒まで同封したそうだ。 にもかかわらず、出欠連絡はおろか返信もせず、まちづくりからの電話での催促により欠席したとのこと。 住宅役員の皆さんは、役員会の開催に向けて、仕事を終え、その後の予定も入れず待機していたはず。 6月の定期総会に向けて、予算・決算の承認、管理委託契約締結、役員承認等々の重要案件が目白押しの時期に。 管理運営がとん挫してしまう。 【役員の誠実義務】(規約 第66条) 「役員は、・・・誠実にその職務を遂行するものとする。」 【協力義務】(規約 第14条) 「区分所有者は、・・・他の区分所有者と協力して、共同生活関係等の秩序を維持しなければならない。」 役員の義務を果たすのが嫌なら、さっさと役員辞任なさったらァ。 区分所有者の義務を守れないなら、さっさと売却なり処分して退去なさったらァ。 店舗側役員は3名。 3名共に、いつもいつも同じ日に急用ってね。 神戸市や他の店舗さん、注意しないのかね。 最低限の共同生活の秩序を守れないのなら、マンションから出ていかざるを得ない。 たくさんの声ですyo~。 こんなんで管理者を区分所有者にって、開いた口が開きっぱなし。 不買?運動が、ますます・・・・ですな。 商売人なら普通は・・・・よそう。 無駄だわ。 |
97:
マンション住民さん
[2012-05-14 20:23:46]
【金環日食】
天気が心配だ。 雲が勝つと何もかもオシマイ。 雲が勝つと・・・・(>_<) 雲を勝たしてはいけない。 雲ひとつ無い快晴に。 雲よ消えてくれ。 |
98:
マンション住民さん
[2012-05-21 22:02:15]
【金環日食】
見ましたよ。 感動。感動。 雲もなくすっきり。 やっぱり良いもんだわ。 雲が無かったもん。 明るく行きたいもんだ。 |
99:
マンション住民さん
[2012-05-24 21:46:39]
この度、「店舗部会が住宅部会を訴えている裁判」の住宅部会からの反論が掲示されました。
【要点】 ・店舗管理者は、原告適格を有しない。 ・住宅部会は、被告適格を有しない。 よって、本件訴訟は当事者適格が存しないから却下されるべきである。 要するに、提訴した者・された者が訴訟の当事者としてふさわしいかどうか選別する入り口論です。 これを、当事者適格と言います。 原告については「原告適格」 被告については「被告適格」とも言います。 対象となる紛争に全く関係のない人を連れてきて裁判をしても、解決にはつながりませんものね。 以下、準備書面の概要につき長文ですので、ご興味のある方はご覧になってください。 先に、これに至るまでに下記の店舗部会からの主張があったのだろうと推察いたします。 ・区分所有法26条4項に基づき、非日常業務である訴訟提起につき、店舗総会の決議は不要。 (だから、店舗管理者独自で訴える権利あり) ・管理組合の設立は無効であり、管理組合と被告住宅部会は同一のものである。 (だから、管理組合ではなく住宅部会を訴えている) 以下、掲示文を閲覧した小生なりの要旨です。 【第1】訴訟が原告店舗総会の賛同を欠いていること 規約・法の趣旨は、業務に関する重要事項につき、店舗管理者や店舗役員会の勝手を許さず、総意により決する。 ・多額の請求金額からは、店舗部会業務に関する重要事項にあたる。 ・区分所有法26条4項の趣旨は、日常業務についてのみ業務の簡略化を企図したものであり、管理者の権限を無制限に担保するものではない。 以上から、日常業務を超える重要事項につき、店舗総会の決議は絶対条件である。 よって、神戸市がこの訴えに賛同していない以上、却下されるべき。 【第2】訴訟が管理者の職務に関するものでないこと ・「高裁判例」:訴えの内容が共用部分では無い場合においては、たとえ総会の決議があっても、管理者は原告としてなりえない。 ・不当利得請求の相手方は、同じ区分所有者であるので、双方の共同財産にはなり得ない。 以上から、区分所有者の共同の利益を意図したものではない為、たとえ店舗総会の決議があっても、店舗管理者は原告とはなりえない。 よって、管理者の権限を超えるものであるため、訴訟提起の原告にはなり得ず、却下されるべき。 【第3】訴訟が被告の選択を誤っていること ・管理組合は、有効に設立されたものであり、被告住宅部会とは別個の存在である。 ・先の裁判で、原告店舗管理者(葉●雲勝)自身が、管理組合を被告とする和解に至った訴訟で明らかである。 よって、管理組合と住宅部会が同一である主張に根拠はなく、被告の選択を誤っており、却下されるべき。 この書面の「原告独自の法解釈に基づくものに過ぎず理由がない。」 このセンテンス、非常に興味深いものですね。 以上、ごくごく当たり前の反論なんです。 ここまで要点解釈して差し上げれば、原告店舗管理者さん、楽でしょ? ましてや、管理組合の設立にあたって、一番の旗振り役であって、会計担当理事をお務めになっていたんですから。 まあ、独自の法解釈は皆様もご免でしょうが・・・ |
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100:
マンション住民さん
[2012-05-29 21:29:32]
事故調では日本だけでなく世界に向かって「脱原発」を高らかに訴えた。
脱原発論者さえもこう受け止めたに違いない。 「お前が言うな!」と。 言っていることはブレ続けても「反省のなさ」だけは首尾一貫している。 哲学者、ニーチェはそんな菅氏の人間像をずばりと言い当てている。 「『それは私がしたことだ』と私の記憶は言う。 『それを私がしたはずがない』と私の矜持(きょうじ)は言い、しかも頑として譲らない。 結局、記憶が譲歩する。」 自らの過ちを認めようとしない人ほどたびたび過ちを犯す。 (2012.5.28 産経新聞 抜粋) う~ん、過ちを過ちと理解しているだけ、彼奴よりは遥かにましか。 |
101:
怒人
[2012-06-04 06:36:04]
市議の平井真千子
県議の伊藤傑 両名が店舗の片棒を担いでいるのですな。 次の選挙で落としてやりましょう。 アスタの票が無ければ落ちるでしょう。 神戸市の担当課長も店舗側に荷担したことに変わりなく、 住宅側に損害を与えたことになります。 担当課長個人を相手に損害賠償請求の訴訟を起こしてやろうか。 |
102:
マンション住民さん
[2012-06-05 04:22:37]
ほんと不買運動するの?
誰も得になりゃァせん。 やめません。 こんなの。 6番館だけでも、 薬屋さん、婦人服屋さん、喫茶店、大衆食堂、寿司屋さん、歯医者さん、内装屋、乳酸菌飲料屋さん。 不買運動、かわいそうだよ。 大正筋では、 商店会費をも払わない、コンビニ横の紳士服屋さん。 テレビで店主が糖尿病だと喚いた、豚まんも売る大衆食堂。 店自体が売れんと泣いた、1番館2階の奥の婦人服屋さん。 旧神戸デパートの時はそれなりの、金に眼をくらんだ中華料理屋さん。 不買運動、かわいそうだよ。 不買運動とは無関係ですが、 多額の管理費等未払いであったパチンコ屋を買収した、債務存在の訴訟中のパチンコ屋。 家賃の安さのみで兵庫区大開から移った、著作権法違反容疑のあるいかがわしい劇団。 これ、責任とれるのかな。 アマン女性市議、リンリン男性県議。 これ、責任とれるのかな。 二葉町でも湊川でも裁判沙汰、生田新道では怪しい占い屋に軒を。 長田神社前では土下座をしたヤカラ。 こんな薬屋を信じて、崇めて、踊らされて。 これ神戸市、責任とれるのかな。 そろそろ、いやまさに、 不買運動や損害賠償の旗を大きく揚げますよ。 薬屋、パチンコ屋なんかの賛同店には、旗を大きく揚げますよ。 神戸市さんには、オンブズマンはじめ市民グループが、旗を大きく揚げますよ。 アマン女性市議、リンリン男性県議・・・・・いやまさに。 やめません。 こんなの。 |
103:
マンション住民さん
[2012-06-06 20:37:08]
何なんだこれ。
5月29日にようやく成立した全体役員会。 それもマンションの一番大事な予算・決算承認を総会へ上程する役員会。 避難逃れで出席し、結局何も決められない。 これなら役員会が開かれても一緒じゃないか 反対や保留って、総会をつぶすことしか考えていないのか。 出席自体、訴訟ネタとしての資料集めが目的ではと、勘ぐってしまう。 また自分らが滞納していることの訴訟手続きを可決しない。 この訴訟逃れ、総会議案になるのが恥ずかしければ、さっさと払えばいいのに。 こんな我欲のみで行動する役員、退場を突きつけなければ。 役員会は、過半数の賛成がなければ否決のルールなので、保留なら体のいい反対。 保留そのものが避難逃れとならないのは明らかでしょう。 決める気も無いなら、役員辞めたら。 その方がすっきりして、スピード感をもって平和裏に決められる。 近々迫っている大規模修繕、これじゃぁ大変だわ。 店舗さん、資産価値なんか頭にないもんな。 ここに住んでいないから、防犯・防災なんか頭にないもんな。 金が少しでも掛かることは、絶対に頭にないもんな。 決起し、大きな旗を揚げ、住民の手で正常に戻さなければ。 集合マンションでの共同の利益の妨げになる輩には、退場を突きつけなければ。 ここはままならない。 |
104:
マンション住民さん
[2012-06-07 03:05:40]
思い出して下さいね。
もともと、入居時の店舗管理費は、坪あたり2700円。 1㎡あたりに換算すると、約818円。 平成19年4月1日より、あの店主主導で店舗管理費を、1㎡あたり270円で暫定措置で決めた。 店主は、818円/㎡を⇒270円/㎡に。 店舗の管理費を3分の1にするだけが目的。 この店舗管理費だけを3分の1にしてしまうと、当然、住宅は値上げになってしまう。 住宅が値上げになると、総会では通らないので誤魔化そう。 そこで、日本ハウズイングに3分の1の試算を突きつけ、結託し、全体共用部分(主に駐車場部分)を必要以上に歪めた管理費配分を決めた。 要するに、店舗管理費の3分の1ありきで、住宅は駐車場部分をのっとられた。 ちなみに、店舗の駐車場の利用は1台だけなんですがね。 この数字のマジック、3分の1のマジックを総会で糾弾した区分所有者は、当時の総会の進行係、司会者、日本ハウズなどの策略により、その後の発言は一切阻止された。 総会後も完全に排除され、総会資料のみならずあらゆる資料、あらゆるビラ等も配布されることはなかった。 当時の議事録にしても、発言内容も都合のいいように作成された。 そのことは、この総会で糾弾した住民、総会に出席した住民は知る由もない。 この時期は、すべてこの店主が主導で管理運営されていたのは、ご存じのことでしょう。 管理組合設立後は、この店主は会計担当理事という重要ポストに鎮座していましたから。 また当時、まちづくり㈱から日本ハウズに変わった際に、防災センターの初期費用が400万円ほどが無駄に支払われた。 当時、この400万円の初期費用については、店舗は得したからすべて店舗が支払うとの発言が、この元凶の店主からあった。 しかし、未だなされていない。 当時の議事録もあるのに。 単なる店主のかっこつけ、パフォーマンスがありあり。 以上のような過去があったようですよ。 店舗が安くなったとの吹聴は、あくまでも暫定決議です。 それを当初の正規の金額に戻したことが、はじまり。 正規の金額に戻したことが・・・ 神戸市はじめ、薬屋さん、婦人服屋さん、喫茶店、大衆食堂、寿司屋さん、歯医者さん、内装屋、乳酸菌飲料屋さん。 こんなんでいいの。 あらゆる元凶の店主の金魚のフンで・・・ おこぼれ頂戴なんでしょうかね。 不買運動なんかは絶対にダメ。 したくない。 でも自然発生は止められない。 義憤を感じた行動は止められない。 いやまさに。 |
105:
マンション住民さん
[2012-06-07 22:58:29]
店舗管理費の3分の1ありきで、日本ハウズイングに試算を出させた。
そこに理念やポリシーは全くもって存在しない。 ましてや防犯・防災などマンションの共同の利益を追求することなぞ存在しない。 あるのは安ければ全てOKの拝金主義の思想のみである。 店舗部分を駐車場収入で負わそうとしただけである。(日本ハウズイングの予算案を見ればわかることですが・・・) 防災センターの9:1との管理費負担割合やまちづくりの領収書開示要求なぞ、後付けのネタに過ぎない。 しかるに、日本ハウズイングの予算案が暫定にしろ決議された後は、重要ポストの3役理事として、日本ハウズイングに領収書開示要求をした痕跡もない。 当然、セコムにも何ら開示要求はしていない。 店舗の主張を全面的に受け入れてくれましたもんね。 法律も勉強をしたことがないような者が聞きかじりの法律用語を駆使するから、大きな論理矛盾を生んでいるのに気付かない。 聞いているこちらの方が赤面を憶える。 法律を読むのにも最低限の知識、ルールは守らないとね。 だから「独自の法解釈」と指摘されるわけです。(赤っ恥) なかには標準管理規約の遵守を声高に唱える人もいますが、標準管理規約は国土交通省が、標準的な見本・ひな形として発表しているだけです。 法律ではなく、単なる指針のようなもの。 よって、区分所有法や諸所の法律に違反しない範囲で、個々の事情に合わせた管理規約を決議できる。 性懲りもなくまちづくりに対し、領収書の開示を要求してるようですが、これも民法上の契約行為を理解していないしろもの。 仮に薬局でキョーレ○ピンを購入したとします。 仕入れ原価の開示を求めますか? また、キョーレ○ピンの製造原価の開示を求めますか?(キョーレ○ピン自体に巷間での噂は???ですが) 双方で売買契約行為が成立しているので、売買が成り立つのです。 ひるがえって、まちづくりと管理委託契約の締結を総会で決議された。 そこに金額が明示されていなければ問題ですが、双方で契約金額も契約内容も確認した適正な契約行為の締結が行われた。 ですから、受託者は仮に原価割れしてでも、契約金額で業務の遂行をする義務が生じる。 委託者は、その原価割れ部分を補償する必要もない。 管理委託契約外の、スポット契約や一般経費等についてのみ、領収書の開示を要求してみましょう。 こんな独自の法解釈をする、拝金主義の輩には、退場を願います。 マスコミメディアや議員さん、最低限の法解釈を無視して、視聴者や住民を煽るのはやめましょう。 己の無知を喧伝する言動、恥ずかしいでっせ。 |
106:
マンション住民さん
[2012-06-15 00:28:26]
また、やって来ましたな。 平成24年6月12日なるビラ。
当然、全戸ではなく間引いたものですが。 これ、ご丁寧にも、シャチハタ?印ありで。(私なら血判?でも・・) 店舗側の理屈を理解せよとのバカな意思ですが、この文書、6月12日付けで裁判所に提出した文書でしょ。 次の法廷は、6月26日との事。 法廷より早く住民に知らせたいの? 法廷外で、何をしたいの? 文書は相も変わらず支離滅裂で、これを借りた個人攻撃は、さすがに目を伏せたくなる。 もう少し、法律なり日本語なりのお勉強していただければ、とも感じつつ・・・・。 こんな無茶苦茶な文書でも、裁判所は取り上げてくれる「法治国家に万歳!!」ですな。 法廷での決着を望みながら、真実の反論にビビったのでしょうね、己の勝手な主張だけを書いた文書の配布。 自己顕示欲、自意識過剰、中○思想・・・・・甚だしいですね。 訴えられる被告は、住宅部会ではない。 訴えることができる原告は、この店主ではない。 この当事者適格は、法廷で明らかになるでしょう。 莫迦ですねぇ~ 今のうちにほざいておきましょうね。 |
107:
マンション住民さん
[2012-06-17 02:46:22]
本日も、ややこしいビラが葉山シャチハタ印で入っておりました。
平成17、18年頃からのビラそっくりで、成長すらも感じなく、相変わらずの感しかありませんが・・・ 鬱陶しい季節がら、完全無視ですな。 平成17、18年頃からのビラに引っ掛かった区分所有者に、自分も含めて、メっ!! 当時ほんとに声高に反対されていたのは、2~3人程いるかいないかでしたもんね。 棄権なり保留は換算されないから、過半数の意見に賛成したものと同義ですので、反対とは認められません。 この国の政権と言い、煽動なるものマッコト怖いもんだわ。 カルト教そのもの。 あの当時の執行部の政策や振る舞いが、現状のゴタゴタのすべての元凶なんですがね。 当時の執行部への反対派が、19年春の定期総会で暫定にしろ予算案等をあえて可決したのも、円滑な管理運営を図ったが為。もめて決算・予算の承認が棚上げになるのを怖れたが為なんでしょう。 当時の執行部の会計担当理事は、このシャチハタ印の方でしたもんな。あ~鬱陶しい。 梅雨時のカビ、。あァ~、ほんま鬱陶しい。 殺菌せなァ、駆除せなァ、退治、退治。 すっきりさせらんとね。 |
108:
マンション住民さん
[2012-06-19 12:07:40]
またまた、6/17付ビラの配布。
これ可笑しきゃないか。 総会議案への意見は、当日の総会で堂々と言えばいい話。 店舗側は、全体役員会に全く出席していないらしいし、謝罪の言葉すら無いらしいが・・・ 「全体管理費・住宅管理費の減額を他管理会社と協議中」って、どんな権限でやっているの。 店舗管理者に対して、そんな話し合いがあったためしも無いし、誰も頼んでいない。 また、日本ハウズ時代のおいしい汁をって事?? 独裁は怖いね~。 そもそもこのビラ、全体総会議案等に触れたものなら、店舗管理者名義で配布することがおかしいでしょう。 それとも名前入りのゴム印ができたから、無邪気な子供のように見せびらしたかったの? 迷惑だよ。 添付の店舗の予算案なんか、全体総会には全く関係ない話。 店舗部会が独立しての別行動なら、全体共用・住宅部会の管理に口出しするなと。 完全に内政干渉でしょ。 どこかの国かね? するなら堂々と全体管理組合の副会長として、全体総会で発言しろって。 当日では怖いのかね。 ケ○の穴のこまい奴だわ。 怖いついでに、 店舗のエレベーター怖いよ。 無理な経費圧縮でフルメンテナンスじゃないからね。 ご子息の皆様、充分に気を付けてくださいませ。 もっと怖い話。 店舗部会の預金口座、店舗管理者が一人で通帳と印鑑を所持していることが判明。 数千万円はあるはずでしょうな。 他の店舗さん、神戸市さん、怖くないのかね。よく許したもんだわ。 「管理者は区分所有者に」って、全体共用・住宅部会の預金口座も上記と同様にしたいって事?? 日本ハウズ時代にも各部会で区別されていた預金口座を、全て一本にまとめてたもんね。 当時は会計担当理事を務めてたっけ。 そろそろ大規模修繕の時期、数億円になるでしょうな。 預金口座だけでは終わらず、修繕施工業者からのリベートは相当な金額になるでしょうね。 管理者が区分所有者個人になると、巷間ではこのような様々な問題がありますしね。 妙に妙に焦っているもんな~。立て続けのビラ、立て続けの訴訟と。 ほんと独裁は怖いね~。 文中の不適切な表現、誠に申し訳ございませんm(__)m |
109:
マンション住民さん
[2012-06-19 20:40:12]
頭の中どうなっているのか不思議だ。
本当に普通の人と価値基準が全然違う異星人なのかもしれない。 口を開けたら舌が二枚ペロペロw こんな異星人が管理者の正体なのか?? いや異星人に失礼か。 |
役人は、ポン助だらけやし。
「市中引き回しの上、打ち首に。」・・・・・by 鴻池 祥肇
「あれは日本人のマインドを持っていない。」by 西村 眞悟
「せやから、中○○は嫌いや言うとうねん。」・by たかじん
困ったもんだ。