管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
注文住宅のオンライン相談
管理侍への質問部屋!
763:
匿名さん
[2012-12-22 18:31:30]
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764:
匿名さん
[2012-12-22 18:32:30]
管理侍には管理会社のことだけ聞けばいいのでは?
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765:
匿名さん
[2012-12-22 18:35:37]
>コンサルさんが両手で手数料取らないようにご注意ください。
両手か片手かは管理組合には関係ないこと。 管理組合はコンサル委託費の支出だけ。 相手が両手だろうと管理組合の関知することではない。 |
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766:
匿名さん
[2012-12-22 18:39:16]
不動産の仲介なら基本は両手。
元付け業者と客付け業者のコラボで仲介なら片手。 業界では「分かれ」というけど。 |
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767:
匿名さん
[2012-12-22 19:02:02]
マンション買うときに不動産屋が重要事項説明でその資格証提示して見せてくれた。
法律で決まってるから見せるのだ、と不動産屋は言ってた。 |
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768:
匿名さん
[2012-12-22 19:28:20]
マンカン士証は法律で提示義務はないね。
どなんな時に提示するの? 自慢するとき?飲み屋でママに? |
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769:
匿名さん
[2012-12-22 19:28:21]
マンカン士証は法律で提示義務はないね。
どなんな時に提示するの? 自慢するとき?飲み屋でママに? |
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770:
匿名さん
[2012-12-22 19:34:33]
マンカン士同士で見せっこするのでは?
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771:
匿名さん
[2012-12-22 19:41:59]
飲み屋でママに見せたほうが尊敬されるよ。
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772:
匿名さん
[2012-12-22 19:52:49]
子供に見せた方がいいのでは?
「おじちゃん、マンション管理士だよ。マンションで一番偉いんだから。」 子供たちは「スゲー」と絶叫すること間違いない。 |
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773:
匿名さん
[2012-12-22 20:17:01]
管理会社まで詐称してる・・・・・
1級建築士詐称、新たに5人確認 日建設計など5社(2012/12/4 22:01 日本経済新聞) 無資格者が1級建築士と偽って業務をしていた問題で、国土交通省は4日、新たに東京都と千葉県で、男性5人の詐称行為が確認されたと発表した。国交省によると、全員が成り済ましを認めている。判明したのは計20人となった。 同省によると、日建設計(東京・千代田)の石原直次元社員(66)=退社=は2009年、千葉県内の6階建てビルの設計に関与。建築確認申請書に偽造した1級建築士免許のコピーを添付し、確認検査機関に提出した。県があらためてビルの安全性を確認している。 ほかの4人は、大成建設(東京・新宿)の矢野修治元社員(46)=同、東急コミュニティー(同・世田谷)の薄木重成元社員(63)=同、ワンズライフホーム(同)の茂泉直社員(50)、東邦塗装工業(千葉市)の三田昭彦元社員(70)=懲戒解雇。 この4人は、1級建築士を詐称していたものの、設計の業務に携わっていなかった。国交省が要請した内部調査などで発覚した。 |
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774:
匿名さん
[2012-12-22 20:18:07]
このサイトは使い道のない資格を取ったマンカン士の溜まり場だわな。
現実の世界で活躍出来ないマンカン士の鬱憤晴らしの場。 |
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775:
匿名さん
[2012-12-22 20:38:53]
>>773
東急コミュニティーの元社員とは、同社リニューアル部の元嘱託社員。 2007年8月~退職する2012年7月末まで在籍し、設計ではなく施工業者の管理を担当していた。 名刺に「一級建築士」の名称を記載して成りすましていた。 なお同嘱託社員は1級建築施工管理技士の資格は保有していない。 同社は今年9月下旬に国交省から連絡を受けて初めて詐称の事実を知った。 国交省建築指導課は「詐称自体が犯罪である」として同社に刑事告発を要請している。 発覚は国交省に内部通報があった。 |
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776:
匿名さん
[2012-12-22 20:40:34]
>>774
マンカン士の資格なんてそんなもんだろう。 |
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777:
匿名さん
[2012-12-22 21:00:32]
マンカン士って食える資格じゃないね。自慢に使う資格だと思う。
食える資格は上にでてる建築士とか施工管理技士だろう。 だから詐称までするのだと思う。 |
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778:
匿名さん
[2012-12-22 21:07:33]
詐称している○○○○理事長もいるが。
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779:
匿名さん
[2012-12-22 21:09:55]
よくもこれだけバカばかり集まるな。バカはマンション管理なんて興味持たなくていいから、ゲームでもしておとなしくしてろ。
まあおまえらには安い賃貸マンションがお似合いだが。 |
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780:
匿名さん
[2012-12-22 21:18:10]
どうせ真面なことを書いても答えられないからこの程度がちょうどいいと思う。
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781:
匿名さん
[2012-12-22 21:23:48]
詐称しても「証拠見せろ」とは言われないと思う。
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782:
匿名さん
[2012-12-22 21:34:18]
バカでも分譲マンション買えるだけの財力はあるよ。
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783:
匿名さん
[2012-12-22 21:35:41]
管理組合で「区分所有者資格者証」を作って配ったらどうか?
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784:
匿名さん
[2012-12-22 21:50:09]
運動オンチに車の運転をさせないために免許制になってるのと同様、マンションもバカが入り込まないよう購入資格が必要。この掲示板に書いてる奴の90%は不適格だな。
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785:
匿名さん
[2012-12-22 22:06:58]
金持ってたら買えるよ。あるいはローン通るだけの信用力。
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786:
匿名さん
[2012-12-22 22:11:37]
>>784
賃借人用に「占有者資格者証」もいると思う。 |
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787:
匿名さん
[2012-12-22 22:43:58]
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788:
匿名さん
[2012-12-22 22:44:34]
賃貸不動産経営管理士持ってるよ。
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789:
匿名さん
[2012-12-22 22:46:54]
日本国籍持ってますがなにか?
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790:
匿名さん
[2012-12-22 22:47:18]
居住用以外にマンション持ってるとか、戸建持ってるとか、土地もってるとか、いるの?
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791:
匿名さん
[2012-12-22 22:49:35]
>>787
当然合格。このスレの奴らと一緒にするな。 |
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792:
匿名さん
[2012-12-23 01:52:31]
↑自己採点が合格でもなあ。
どうみても判断基準が間違っていそうなんだが(笑) |
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793:
管理侍
[2012-12-23 02:24:12]
>765
>両手か片手かは管理組合には関係ないこと >管理組合はコンサル委託費の支出だけ >相手が両手だろうと管理組合の関知することではない もう少しよく考えましょうね。 例えばコンサルが管理組合に工事業者を紹介します。 工事業者はコンサルに紹介料を支払います。 その紹介料はどこから出ていると思っているのですか? 業者が自腹を切っていると思ってるのなら相当おめでたい。 業者から組合への見積金額に上乗せされているのですよ。 それを中間で仕切り、組合からも業者からも手数料を貰ってるのが悪徳コンサルの手口。 これが「両手で手数料」です。 つまり、組合はコンサルに直接手数料を支払い、業者経由でも支払っている。 ご理解頂けますか? |
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794:
管理侍
[2012-12-23 02:42:38]
>763
>住民に実力者がいれば外に出るお金は防げるよ >管理侍、あんた管理会社だから組合費食うことしか考えられないんだよね >あんたの意見は管理組合には参考にならないね 私が申し上げているのは、コンサルなどに業務を依頼すること自体は否定すべきものではなく、 「全てを住民でやるべきだ」というのは間違っている、ということです。 「外に出るお金を防げる」と言いますが、「お金を払って外注したい」という意見もあるのです。 例え住民に実力者がいたとしても業務を依頼すれば報酬は支払うでしょう。 まさか住民だからといって無料で依頼するつもりではないですよね? それなら支払う経費は変わらないと思いますけど。 |
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795:
管理侍
[2012-12-23 02:53:16]
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796:
匿名さん
[2012-12-23 06:08:50]
>まさか住民だからといって無料で依頼するつもりではないですよね?
管理組合業務は区分所有者の義務。無償が原則。 役員報酬をとってるなら、住民にも報酬を払う必要はあるが。 |
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797:
マンカン理事長
[2012-12-23 06:19:37]
>>管理侍
管理会社があまりよくないんだよ。 ただし、安いのでうまく使う方法を考えてる。 >>コンサルに頼まずに理事長がやれとか、住民で募れなんて意見が出てますがナンセンスですね。 >>それなら自主管理すればよい。 そのとおり。面倒だから外注する。 >>ただ、コンサルってそんなに信用できますか? 管理会社の見積りも信用できんから。 >設備保守点検の抜き打ちの立ち会い >管理会社への委託ならもう少し管理会社を信頼しましょう。 >点検業者と直接契約なら必要かも。 そそ。主に直接契約の場合。ただし、管理会社発注の場合も、抜き打ちでやってみる。 >修理の相見積もり取得、見積の精査、コンサルが紹介した業者の場合は立ち会いも >>コンサルの紹介で相見積取得? >>コンサルさんが両手で手数料取らないようにご注意ください。 ありうると思うが、問題じゃないと想う。業者の営業経費とも言える。これは管理会社でも同じ。 >理事会運営の助言、管理会社の監督 >>そんなに使えない管理会社なの? 運営補助では使えません。いまの対応がいいのは私が理事長だからで 退任すれば、フロントを新人に差し替えるでしょう。 >定期的な勉強会 >>必要? 啓蒙活動は必要。 >後任の理事長のフォロー >>これも管理会社の仕事では? 洗脳されるだけ。 >長期修繕計画の精査 >>管理会社の修繕計画が信頼できない? >>一方、コンサルは信頼できるの? 最初のうち、信用できるかできないかは、私が判定。他の人に聞いて、言ってることの裏は取る。 >毎年、管理委託契約の相見積もりを取るぞーと脅して管理会社を完全下請けとして使う >>管理会社を下請けとして使う?誰の下請け? 管理組合、理事会の下請け。従来は主客転倒がひどかった。 >助言の間違いで損害が出た場合は、マンカン損害保険で保証 >>助言の間違いに気付けばよいですが・・・。 >>知らず知らずのうちに間違った助言で損害が出ないようにご注意ください。 目に見える損害が出たとき、助言の間違いだったということかも? 助言の間違い=見解の相違、ではないとおもう。 |
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798:
匿名さん
[2012-12-23 07:41:19]
>そのとおり。面倒だから外注する。
面倒だから組合費つかっちゃえ、それが理事長自らの怠慢で組合費を無用に支出する。 |
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799:
匿名さん
[2012-12-23 07:44:21]
>>797
管理侍と理事長交代したらどうか?管理侍を理事長代行にすればいい。 |
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802:
匿名さん
[2012-12-23 08:35:52]
>>801
証拠は?あほスレ主よ。 |
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803:
匿名さん
[2012-12-23 19:15:03]
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804:
管理侍
[2012-12-23 23:05:29]
>797
マンカン理事長さん お考えはよくわかりました。 安いけどあまりよくない管理会社と付き合うための方策ですね。 だから「リプレース」という発言を何度かされてた訳ですか。 管理会社的には得体の知れないコンサルではなく、 信頼できる管理会社への変更をお勧めしたいところですが、 マンション個別の様々なご事情もありますからね。 |
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805:
管理侍
[2012-12-23 23:13:09]
>796
>管理組合業務は区分所有者の義務 その通り。だから皆が平等に負担を負うべきなのです。 それなのに、理事長だけとか、マンション内の実力者だけに無償で実務をさせるのは不平等です。 区分所有者全員で分担して実務をこなすか、実務を行ったものに報酬を支払うのが真の平等です。 |
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806:
匿名
[2012-12-23 23:15:31]
リプレースする勇気があったらそんなめんどくさい
ことするわけないでしょ。 まあ、普通は根回しや説明会やらを開いて住民の 問題意識を高めていきながら管理会社を変えた 方が長い目で見たら利益かと思うが、 いわゆる対人折衝能力に自信が無いならコンサルを 使ってしのぐのもしょうがないのかもな。 これも勉強だよ。 |
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807:
不動産業者さん
[2012-12-23 23:27:09]
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808:
匿名さん
[2012-12-23 23:35:14]
>>806
うちは理事会で3業者選定し、業者から見積と提案書を出させて理事会で比較資料まとめて住民に配布し、住民の前で業者プレゼンさせた。 その後に全組合員に投票用紙を配って投票してもらい、一番票数の多い業者を理事会で借り決定し、総会で決議とった。その結果、従前の管理会社はリプレースされた。 |
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809:
匿名
[2012-12-23 23:42:28]
808さんみたいなタイプが対人折衝能力の高い
実行力のある理事長向き住民だな。 知識で頭デッカチになってる屁理屈ばっかり 言って座して動かずな理事長も多い中、 しっかりプロセスを経て動けてる理事長は エライと思うぞ。 |
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810:
匿名さん
[2012-12-24 08:34:02]
役員は強制ではないから断れるよ。もっともらしい理由付けて断るのよ。
それを認めてくれないのなら、しょうがないから役員になるけど、 理事会全部欠席して何もしなければいい。 |
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811:
匿名さん
[2012-12-24 11:56:32]
修繕積立金が近いうちに不足するので、一般会計の累積剰余金の一部を修繕積立金会計へ繰り入れる議案を先期総会で可決した。
そして今期になって繰り入れを実施したが、管理会社の出してくる収支報告書を見て驚いた。 なんと繰入金を一般会計支出に勘定項目として記載してきた。「アホか?繰入金は経費支出か?」 ところがいくら言っても管理会社は直そうとしない。他の理事や理事長までが黙認している。なぜか? この管理会社は大手だが、会計を知らないようだ。理事会も同様。 |
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812:
匿名さん
[2012-12-24 12:05:15]
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813:
匿名さん
[2012-12-24 12:45:30]
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814:
匿名さん
[2012-12-24 12:46:52]
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815:
匿名さん
[2012-12-24 13:00:11]
>>813
一般に、管理規約で管理費会計の剰余を修繕積立金に振り替えることは規定されてないのでは? ほとんどの管理組合の規約では、国交省標準管理規約に則って区分会計の原則から、 「各会計の剰余はそれぞれの会計に次年度繰越し」となっている。 問題は「なぜ一般会計に多額の剰余が発生するか?」だと思う。 たとえば組合員から徴収する管理費が高すぎるとか、駐車場収入が管理費会計に計上されてるとか。 これを直さない限り根本的な解決にはならない。 |
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816:
匿名さん
[2012-12-24 13:27:37]
>>815
一般には「赤信号、みんなで渡れば怖くない」式に総会決議とって管理費から修繕積立金に繰り入れてるよ。 以前霞が関で問題になったけど、特別会計に埋蔵金があることがスッパ抜かれた。 国の一般会計がきつきつなのに、特別会計にたんまり埋蔵金があったことが。 これも法律で区分会計の原則から会計間の振り替えができなかった。 そこで政府は法律を改正して振り替えができるようにした。 |
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817:
匿名さん
[2012-12-24 13:27:45]
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818:
匿名さん
[2012-12-24 13:32:07]
そんなの常識でしょう。
損益会計と資本金会計を分けて記載する。 あるいは、規約が改正されるまでは振り替えを禁止し、いったん振り替えたならもとに戻して規約が改正されてから再度振り替えを実施する。 |
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819:
匿名さん
[2012-12-24 13:47:00]
>あるいは、規約が改正されるまでは振り替えを禁止し、いったん振り替えたならもとに戻して規約が改正されてから再度振り替えを実施する。
総会決議を反故にするということですか?信じられません。 |
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820:
匿名さん
[2012-12-24 13:57:45]
先期総会議案に錯誤があり、それを十分知らされない組合員によって決議されたのであるから、次期理事会で総会決議の執行を停止し是正する裁量権はある。
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821:
匿名さん
[2012-12-24 14:03:40]
>たとえば組合員から徴収する管理費が高すぎるとか、駐車場収入が管理費会計に計上されてるとか。
管理費が高すぎる→管理費の値下げ 駐車場収入が管理費会計に計上→修繕積立金会計収入に移設 管理費会計は経常的な管理に要する会計であるから、過剰な剰余金は不要。 いざとなれば、修繕積立金の取り崩しができるようになっている(管理規約)。 |
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822:
匿名さん
[2012-12-24 14:04:47]
本物のマンション管理士が出てきてるようだ。
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823:
匿名さん
[2012-12-24 14:53:49]
本物はだれだ?
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825:
匿名さん
[2012-12-24 15:03:27]
足りないなら値上げする→修繕積立金の値上げ
足りてるなら値下げする→管理費の値下げ これが基本だろう。 余ってるからと言って管理費会計から修繕積立金会計に振り替えするのは如何なものか? |
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826:
匿名さん
[2012-12-24 16:22:04]
組合員から高い管理費徴収しててふんだんに余らして、余ったからと修繕積立金にせっせと組み入れるのは本末転倒だろう。
組合員は管理費と修繕積立金を別々に徴収されているにも拘わらず、実は管理費の中に修繕積立金が別途重複して入ってることになる。 |
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827:
匿名さん
[2012-12-24 17:51:05]
管理費減らして、減らした分を修繕積立金を値上げする。
そうしたら組合員の毎月の支払は何も変わらない。 |
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828:
匿名さん
[2012-12-24 18:02:19]
たとえば、500戸のマンションで、1住戸1区画の駐車場が確保されている場合、
駐車場使用料を平均月3,500円とすると、年間2,100万円の使用収入がある。 この駐車場収入が管理費会計に組み込まれていたら、それだけで年間2,100万円の剰余金が発生する。 さらに管理委託費が大幅に値下げされたにも拘わらず、組合員の毎月支払の管理費を値下げせずに据え置くと、 これだけで1,000万円近くの剰余金が発生する。 そうなると合わせて年間3,000万円近くの剰余金が管理費会計に発生することになる。 異常としか言いようがない。管理費会計にメスを入れる必要がある。 |
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829:
匿名
[2012-12-24 19:00:19]
3500円の駐車場料金って聞いたことないが。
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830:
匿名さん
[2012-12-24 19:49:40]
都内だと月2~3万で全世帯数の駐車場がないけど、都内離れると月数千円で全世帯数の駐車場あるよ。
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831:
匿名さん
[2012-12-24 21:12:15]
うちは500戸以上で全世帯1区画確保されてる。
使用料は自走式駐車場の1階から上に行くに従い月3500~1500円。 自動車持ってない世帯の区画は2台目の区画に貸している。 現在満車状態だから、毎年年間2150万の使用料は固い。 |
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833:
匿名さん
[2012-12-25 02:59:36]
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834:
匿名さん
[2012-12-25 04:40:07]
あんたが回答とたらいい。
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835:
匿名さん
[2012-12-25 09:39:28]
その必要はない。
偉そうに大きな声で「間違っている」と騒いでいる輩が「こうすべきだ」と明示するが筋。 それができないのであれば、そのようなに偉そうに騒ぐでない。 批判は得意だけど、自分に振られるとまともに答えられないって、民主党だな。 |
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836:
匿名さん
[2012-12-25 09:52:51]
>835
そんな単純なことを書き込む必要もないのでは。 管理組合の会計基準って分かってるの? 駐車場使用料は管理費会計に計上し、その中から一部管理費に使用し、 毎年定額を積立金として予算に計上しているとこが殆どだと思うけどね。 |
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837:
匿名さん
[2012-12-25 12:10:52]
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838:
匿名さん
[2012-12-25 12:31:20]
>>811は会計を知らないバカ管理会社のことを述べてるだけだよ。
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839:
匿名さん
[2012-12-25 12:39:04]
>>836
うちはそうなってない。 駐車場使用料は管理費会計に計上しているだけ。 この駐車場使用料を全額修繕積立金会計に移設して計上しても、 管理費会計で毎年1000万円の剰余金をたたき出している。 このことを組合員が連盟で正式に文書で質問して来て、とりすぎている管理費の値下げを要求してきた。 いま理事会でてんやわんやだ。 |
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840:
匿名さん
[2012-12-25 13:15:01]
>839
管理費は余っているというが、修繕積立金はどうなの? 給排水管の支管部分も含めて、長期修繕計画分の金額が賄えれば問題はないが。 積立金が足りなければ、その余った管理費を積立金へ振り替えればいいのでは。 |
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841:
匿名さん
[2012-12-25 15:32:44]
>>840
修繕積立金は足りなくなるからと5年毎に値上げしている(総会決議)。 管理費は前回の管理委託契約検討時に初めてコンペ形式にしたため、3社の叩きあいになり、従前の管理会社が受注を死守するために結果的に年間1000万円下げて受注継続が決まった。 そのため、管理費会計の支出が1000万円減ったのに、収入の組合員徴収管理費は据え置きのため、丁度毎年管理委託費削減分の1000万円が剰余金として発生し始めた。 管理費会計の累積剰余金は、管理委託費1000万円削減前に既に4600万円貯蓄されていた。 連判状を突きつけた組合員達は「足りないから修繕積立金を値上げしているなら、4600万円も貯蓄のある管理費会計で今後1000万円も毎年剰余金を発生させるなら、現行の管理費を無用に過剰徴収することになる。管理費会計で4600万円も蓄積があれば突発的な修繕が発生しても十分賄える。従って1000万円分組合員の管理費を値下げしろ。」が要求である。 しかも連判状の筆頭者が、管理委託契約検討にコンペ方式を導入して1000万円下げさした当時の理事長であった。 |
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842:
匿名さん
[2012-12-25 16:48:51]
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843:
匿名さん
[2012-12-25 18:43:27]
管理費で剰余金が出た場合は、積立金に振り替えることが
できるんだけどね。 予算を組む時に振り替えて予算を組めばいいんだよ。 |
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844:
匿名さん
[2012-12-25 19:46:21]
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846:
匿名さん
[2012-12-25 20:04:02]
>管理規約で特段定めがないかぎり他会計への振り替えはできない。
うちは理事会で振り替えを決定しようとしたところ、監事から振り替え可能なように管理規約を変更するよう指導があった。 だから管理規約変更議案と振り替え議案の2つを総会で通して振り替えを実施した。 |
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851:
匿名さん
[2012-12-25 20:43:52]
国交省の標準管理規約。
(修繕積立金) 第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 三 敷地及び共用部分等の変更 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 ・・・・・途中省略・・・・・ 4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。 (管理費等の過不足) 第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。 この第61条に追記する。 ↓ 第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。ただし総会決議により管理費の剰余は修繕積立金に振り替えることができるものとする。 |
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861:
匿名さん
[2012-12-26 09:18:19]
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862:
匿名さん
[2012-12-26 12:18:55]
↑それでいいと思う。
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||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
管理侍、あんた管理会社だから組合費食うことしか考えられないんだよね。
あんたの意見は管理組合には参考にならないね。