管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
注文住宅のオンライン相談
管理侍への質問部屋!
461:
匿名さん
[2010-11-16 19:11:58]
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462:
販売関係者さん
[2010-11-16 19:44:40]
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463:
匿名さん
[2010-11-16 20:34:20]
>販売関係者さん
君は管理侍との関係、その周辺の事情を皆に判る様に説明しないと今後、遊んでもらえませんよ。 |
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464:
匿名
[2010-11-16 20:36:08]
匿名掲示板の自演なんて日常茶飯事だよ。
オレだって自演しまくりだから。 |
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465:
管理侍
[2010-11-16 21:33:31]
暇人さん
あなたのことはよーく覚えています。 冷静、的確なレスに感銘を覚えたことを記憶しています。 ご覧なられた通りでお恥ずかしい限りです。 私なりの基準から、どうしても許せない書き込みがあり、この様な状況になっております。 またいつか是非意見交換させてください。 |
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466:
匿名
[2010-11-16 21:39:05]
トリップ付けないとニセ管理サムライが出てくるよ。
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467:
政治評論家さん
[2010-11-16 22:51:16]
>>私なりの基準から、どうしても許せない書き込みがあり、この様な状況になっております。
勘違いですよ。少数意見を省みない前期高齢管理士がボケているのは疑いの余地はありませんが、「人源失格」と言ってるのは私ではありませんから。 私の見解では前期高齢管理士は人間としてボケているだけです。 他の人が言ってるのは標準管理規約で外部の専門家を理事にできるとか大嘘言うなという意味で、前期高齢管理士に「人源失格」といってるのです。 |
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468:
ゴルゴ13
[2010-11-17 00:13:03]
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469:
暇人
[2010-11-17 01:12:35]
>234
を拝見しましたが,今一つ釈然としません。 (実務的には実益のない議論かも知れず,しかも長文で恐縮ですが,宜しければお付き合いください) なお,登記手続き上承諾書が必要ということは(私は知りませんが)恐らく間違いないのでしょう。 そのこと自体に疑問はありません。登記と言う手続法上要求される必要書類としてあり得ると思うからです。 私が気になるのは,「実体法上」承諾が必要か,という点です(選任手続は完了したけれども承諾の意思表示がなされていない状態の被選任者は理事なのか否か)。 論点は2点あると思います。 1.選任されても(書面口頭問わず)承諾しなければ就任しないかの 2.(上記1で承諾が必要として)書面である必要があるか ゴルゴさんのご指摘は,論点2についてのご意見と思います。 契約ではあるけれど(当然選任手続は前提とするも)要式ではないということです。 ただ,私はそもそも選任は委任「契約」ではないのではないかと思うのです。 理事(乃至管理者)の権利関係につき委任の条項が準用されはしますが,「区分所有法及び規約に定める『ほか』」という留保がつきますし,準用されることと選任が委任契約でないことは両立すると思います(むしろ委任契約そのものではないからこそ「準用」なのでは)。会社法330条も「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う」という定め方であり,これらからその選任自体が委任「契約」であるとまでは読み取れない気がします。 考えすぎかもですが,今日は眠いので明日以降も考えてみます。目ざわりでしたら無視して下さい。勝手に書きます。管理侍さん,気が向いたら教えて下さい。 |
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470:
販売関係者さん
[2010-11-17 06:48:50]
↑管理侍は法律知らんから無理。暇人さんが弁護士にきいて、その見解をここにかいとくれ。
私が言ってるのは、総会での選任後、理事会に一度も出てこない輪番理事に「就任承諾書出してください、でも出てこれないのだったら出さなくていいですよ!」と声をかけて提出がなければ理事会の定足数算出の母数に参入しなくても問題はない、という話だよ。 そもそも理事会決議無効確認訴訟はないし、集会決議無効の裁判は会社法を類推する最高裁判例を過去レスで言ってるでしょ。蒸し返さずにちゃんと読んでね。 |
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471:
販売関係者さん
[2010-11-17 06:54:42]
>>暇人さん
興味があれば、蒸し返すのではなくて別スレ立ててください。 |
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472:
匿名さん
[2010-11-17 06:55:48]
また面白くもない一人漫才が始まった!
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473:
匿名さん
[2010-11-17 07:08:45]
いずれにしても、無理してるなと感じてしまいます・・別スレもイラナイ・・・
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474:
販売関係者さん
[2010-11-17 07:12:18]
↑このひと、反管理侍派の花沢さんです。
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475:
暇人
[2010-11-17 10:20:34]
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476:
匿名さん
[2010-11-17 10:42:59]
↑理事に就任してるかしていないかの確認訴訟はできないんですよ。
なので、単なる駆け引きの問題になるんです。 深く考えてもしょうがないよ。 |
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477:
暇人
[2010-11-17 11:49:37]
↑
なるほど。 でも例えば輪番制での理事選任やその内容(該当区分所有者の部屋番号とかの順序)が規約上明確にされてるのに,順序が回ってきた住民が「わしゃ知らん!やりたくない!わしゃ理事じゃない!」と主張したときに,委任契約(承諾必要)を前提とするかしないか(承諾不要)で大分説明や対応のし方が変わるのでは? 結構素朴な疑問として住民から聞かれそうな問題であるような気がします。何か分かったら報告しますので興味があったら読んでみてください。 |
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478:
暇人
[2010-11-17 12:25:21]
お騒がせしましたがいきなり解決しました。
結論からいうと私の考えすぎのようでした。 後記文献によると 「規約の定めまたは集会の決議によって選任された管理者は,当然に管理者となるのではなく,選任されたものの承諾によって管理者となる(区分所有法28条,民法643条)」 とのことです。 やっぱり委任「契約」ってことのようですね。 ってことは,輪番制で「選任」されたとしても,承諾しなければそもそも「就任」しないことになるんですね。 前レスの住民に「もう貴方が理事なんですよ」とはいえないわけだ。 で,この「承諾」につき(実体法上は)書面は不要であって(ゴルゴさんのご指摘のとおり委任契約は不要式なので),ただし登記手続上就任承諾書が必要になる,わけですね。 結論的には確かに「蒸し返し」になっちゃったようです。 ひっかき回してすみません。ただ「そもそも(口頭でも)承諾が必要か」という点が過去レスからは分からなかったので考えてみた次第です。私自身は大分スッキリしました。 コンメンタールマンション区分所有法第2版141頁 日本評論社 |
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479:
匿名さん
[2010-11-17 12:33:12]
↑うちの管理会社は選任と同時に当然に就任してるといってますよ。(輪番制は規約ではなくて総会決議のみですけどね)
で、出れないひとから委任状とってるわけ。(←これは無効。民法104条) しかし、そういう運営してると、管理会社見直しの理事会決議で言いがかりを付けられるんだよ。 (無効はいつでも誰からでも(都合にいいときに)主張できる。) なのでそれを回避するには出れない人を排除し、定足数に算入しない工夫がいるわけ。 就任の承諾を口頭でも書面でもしていない人は選任されただけで就任していないと理事会側が主張すればいい。 これは駆け引きで、裁判では負けません。(そもそも理事会決議無効で裁判できないからね。過去レスみたでしょ。) 規約で輪番にしてるとこは、この理屈は難しいかも。 |
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480:
暇人
[2010-11-17 12:47:01]
↑
有難うございます。やっぱり考え出すと色々面白いですね。 ちなみに,会社の取締役について下記文献上こんな記載がありました。 「株主総会による取締役選任決議は会社の内部的意思決定であり,会社代表者が被選任者と任用契約(委任契約)を締結することにより後者が取締役に就任する(会社法330条←昨日私が引用した条文)」 これは上記区分所有法と同じ構造ですね。 但し,その脚注に 「本文の見解と異なり,総会決議は被選任者の承諾を停止条件とする会社の単独行為であり,会社法330条は委任契約が存在しないところに委任の規定を適用する趣旨であると解する少数説がある・・・」 とも記載されています。 この脚注は私の「そもそも委任契約ではないのでは?」という仮説に近いですが,とはいえこの少数説も承諾を停止条件としており「承諾無くとも就任するのでは?」という学説までは無いようです。 でも疑問に思ったことが一応少数説に近い形で現れていましたので調べた甲斐がありました。 株式会社法第3版365頁 有斐閣 |
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481:
匿名さん
[2010-11-17 12:53:37]
委任契約は不要式なのはわかりきった話ですが、「承諾書出してください、でも、理事会に出れなかったら出さなくていいですよ」というのは出さないように仕向ける戦術ですよ。やってほしいようにいうと、その場だけハイハイ言ってしまうのでそれだと困るんです。
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482:
匿名さん
[2010-11-17 13:26:02]
輪番制での理事就任を拒否する者に対しては、ペナルティを課せばいいのですよ。
そして、無条件に管理費等と一緒に講座引き落としをする。 それで裁判にするのならどうぞといえばいいでしょう。 訴えられることはまずないでしょう。 |
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483:
ゴルゴ13
[2010-11-17 13:29:09]
解決して良かったですね。
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484:
匿名さん
[2010-11-17 14:05:56]
なるほどね、確かに裁判までする者はいないかも。
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485:
匿名さん
[2010-11-17 14:24:09]
>>輪番制での理事就任を拒否する者に対しては、ペナルティを課せばいいのですよ。
>>そして、無条件に管理費等と一緒に講座引き落としをする。 これは無理ですよ。 口座振替依頼書は、管理費、修繕積立金を前提に出しているので。 それに、そんな強権的なことができるとしたら、理事会が相当にしっかりしてますよ。 立候補者が理事をやっているということ。輪番理事をむりやり引っ張り出す必要なんかありません。 |
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486:
匿名さん
[2010-11-17 14:49:24]
強制的に口座引き落としにするのはいい手段だと思うけどな。
絶対裁判にはならないから。 規約でそういうように決めとけばいいし。 |
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487:
匿名さん
[2010-11-17 14:53:24]
規約で変えて決めれるんならできるかもしれないが、
規約改正って3/4って知ってるの? |
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488:
匿名さん
[2010-11-17 15:09:40]
やけにならないように!
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489:
暇人
[2010-11-17 15:14:22]
規約改正のハードルは当然ありますし,改正したとしても金融機関が手続上応じてくれるんですかね?
ペナルティーを本人の任意ではなく債権者として勝手に取るとなれば正に自力救済ですし,任意性を担保できる程度(要するに金融機関が安心してペナルティー相当額を引き落とすため)の措置なんてあるのでしょうか? できれば効果は高そうですが・・・あまり現実的でもないような。 |
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490:
現職理事
[2010-11-17 16:18:49]
管理費を1戸当たり月額2000円値上げします。但し、過去に理事に就任したものと
今後指名されたら理事に就任しますとの届出を行ったものはその徴収を猶予します。 今度の総会に出そうっと! |
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491:
近所をよく知る人
[2010-11-17 16:33:28]
↑問題なのはホントに理事会に出席してくれるかだよ。わかってる?
理事会欠席にも罰金とるの? |
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492:
現職理事
[2010-11-17 16:51:50]
↑判ってます。
1.出席率5割をきった時点で辞職勧告決議案が理事会にでます 2.辞職しなかったら次の総会に解任が上程されます(任期は2年) ここ3年間の実績 1が3件、2は無い。 |
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493:
ゴルゴ13
[2010-11-17 17:49:41]
この手の話って全員賛成はありえないことだけど、過去に遡るのは個人的にはあまり賛成はしないなぁ。
決議以降、理事の役職と参加状況に応じて報酬を払うというを俺なら提案するかな。 |
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494:
暇人
[2010-11-17 17:54:18]
>今後指名されたら理事に就任しますとの届出
って,(以後なされるであろう)選任に対する「承諾」(乃至これを表す就任承諾書)と言えるのかな。 ここがグレーだと結果として就任を拒否されることもありそう。 あと,ペナルティを強制的に徴収することはやっぱり難しいと思う。 そこで,いっそ「一定割合以上理事会に出席した理事には年度末に報酬を払う」とした方が手続上も現実的なのでは。 ペナルティが出席の動機になるなら裏返しの報酬でも近い効果にならないかなと。 これで効果がないならペナルティでも同じだろうし(もちろん「ペナルティを受ける」のと「報酬をもらえない」では意味合いも感じ方も違いますが)。 |
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495:
暇人
[2010-11-17 17:55:18]
あ,長々書いてたらゴルゴさんに先を越されてた・・・。
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496:
匿名さん
[2010-11-17 19:35:17]
>管理侍への質問部屋!の会議は・・・駆け込み寺の床下あたりで開催ですか?
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497:
匿名
[2010-11-17 21:24:35]
訪問者のいない坊主はつらいの~
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498:
キック
[2010-11-18 06:15:57]
理事会に出席できない奴(する気が無い)を、選出して何がしたいの?
輪番制で理事会役員もしたくないとのたまう奴は、ほっとくけば? どうせ、総会にも出席しないんだろうし、委任状出してくれればそれで良いじゃないですか。 無理やり役員にしたって、やる気のある理事さんたちの気をそぐだけでしょ。 ペナルティ徴収は、以前裁判の判決が出てたと思うけど、そこまでやら無くてもいいのでは? というのが私見です。 何でも金か? |
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499:
匿名さん
[2010-11-18 08:31:50]
裁判では、ペナルティは取れるということで決着したよな。
その月2,500じゃなくて、月5,000円ぐらい徴収すればいいんじゃないかな。 もし、裁判になっても2,500円は取れるだろうし、それ以外は返せばいいだけのことだから。 |
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500:
匿名
[2010-11-18 09:21:04]
ペナルティではないでしょ
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501:
匿名さん
[2010-11-18 09:39:36]
いつまで、床下会議やってんの!
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502:
匿名さん
[2010-11-18 11:29:07]
マンション活動協力金もペナルティも同じことでしょう。
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503:
ゴルゴ13
[2010-11-18 13:21:55]
なんとアバウトな。
このスレは法律に詳しい論客が多いから突っ込みが入りそうな予感。 まあ、俺からはあの判決はある条件下で認めるられた事例判決というべきもので、何でもかんでも認められる類の判決だとだけ言っとく。 |
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504:
ゴルゴ13
[2010-11-18 13:24:37]
しまった。
最後、何でもかんでも認める判決ではないと言っておく、に訂正。 |
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505:
匿名さん
[2010-11-18 13:38:15]
質問部屋も、床下に移動したの?
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506:
匿名さん
[2010-11-18 15:52:04]
管理侍の復帰を求める署名運動を始めます。
↓署名お願いします。 |
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507:
匿名さん
[2010-11-18 16:05:37]
>署名なんか、お得意の偽造すればイインジャナイ。
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508:
匿名さん
[2010-11-20 10:25:36]
売却する場合、自分が今まで払って来た修理積立金は交渉によっては返還してもらえるものでしょうか?
もし返還して貰えないという事は、どういう法律にもとずいているのでしょうか。まだ何も修理してなくて、積み立て基金も多く払ったのに、なぜか分かりません。教えてください。 |
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509:
販売関係者さん
[2010-11-20 10:42:16]
買受人は相続するのと一緒だからです。権利義務を継承するから。
売主が滞納していたら買受人が払わないといけませんからね。 |
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510:
匿:名さん
[2010-11-20 11:26:55]
>>508
法人ではない管理組合のほとんどが、権利能力なき社団といわれています。 この権利能力なき社団の共有財産は、判例上、構成員の「総有」であるとされており、 各構成員には、持分処分権や分割請求権がありません。 マンション標準管理規約では、第60条第5項において、このことを確認的に規定しています。 マンション標準管理規約 第60条第5項 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。 |
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511:
匿名
[2010-11-20 13:42:49]
総有って何?
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512:
匿名さん
[2010-11-20 13:57:58]
弱点はあると思う? |
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513:
暇人
[2010-11-20 15:09:08]
>総有って何?
共有の概念の一つです。共有はその持分の独立性の程度により 総有,合有,(狭義の)共有 に区分されます(区分の仕方や内容については色々学説があるようですが,教科書的には)。 あとは適宜お調べ下さい。 |
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514:
匿名さん
[2010-11-20 16:28:53]
<ahref="http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1073724&tid=bf7a1a6a5dea5sa57a5ga5s4imfdldbja5ha5ta5ca5af&sid=1073724&mid=423">こう言う意見がヤフーの掲示板に載っているのだが。</a>
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515:
政治評論家さん
[2010-11-20 16:49:36]
上のレスのリンク先
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1073724&... 管理費会計で剰余金が出たら、利益処分案の総会決議をするのでしょうね。 修繕積立金会計への繰り入れとか予備費への繰り入れ。 場合によっては区分所有者に返すとか。 |
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516:
匿名さん
[2010-11-20 19:57:40]
>管理侍が復帰を求めているらしいが、せめて私有地から出て、誰にも迷惑をかけないなら勝手。
『 駆け込み寺の 』床下の質問部屋は無断侵入での居住ですから、売却はダメよー。 |
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517:
近所をよく知る人
[2010-11-20 20:06:14]
↑あなた日本人ですか?日本語がおかしいです。
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518:
匿名さん
[2010-11-21 15:24:03]
管理侍は改名して、管理寺だとよ
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519:
匿名
[2010-11-23 11:58:32]
尼寺がいいと思う。
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520:
匿名
[2010-11-25 22:09:26]
尼僧が通りますが。
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521:
匿名
[2010-11-26 23:44:25]
今度は門前の小僧が来たな。
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522:
杉作
[2010-12-02 13:57:32]
侍殿が去られた頃から、ここの質が著しく低下した。
揶揄だけの一行レス、マルチ投稿ばかりで生情報が全く見当たらない。 まともな意見、斬新な意見を書く人は皆去って行かれた… 平組合員のオラには提供するネタもなく。 なんちゅうか、つまらん。 単なる愚痴で恐れ入る。 |
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523:
匿名さん
[2010-12-02 14:42:23]
ネタがないとは言っても、深刻な悩みにアドバイスもなくブッタ切るイメージ…。
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524:
杉作
[2010-12-02 15:33:47]
オラのイメージかい?
そりゃあそうだろうな。 オラにはマトモな議論する能力がもともとないから。 だからこそ、マトモな議論に茶々入れるような輩は許せなかったんよ。 侍殿の単なるファン。 オラは確かにその程度だが、侍殿の人格とは無関係だよね? ご帰還を願うよ。 |
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525:
匿名さん
[2010-12-02 17:22:37]
駆け込み寺か、尼寺の床下でほっとしてるんだろうよ・・
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526:
ビギナーさん
[2010-12-03 13:17:56]
ぶり返して申し訳ないが
>>478暇人さんの、 >後記文献によると >「規約の定めまたは集会の決議によって選任された管理者は,当然に管理者となるのではなく,選任されたものの承諾によって管理者となる(区分所有法28条,民法643条)」 >とのことです。 >やっぱり委任「契約」ってことのようですね。 >ってことは,輪番制で「選任」されたとしても,承諾しなければそもそも「就任」しないことになるんですね。 >前レスの住民に「もう貴方が理事なんですよ」とはいえないわけだ。 「管理者」ってことは一般的に「理事長」を指すのでは? ただの「理事(役員)」ということでは当てはまらないような・・・? |
||
527:
暇人
[2010-12-03 15:38:32]
なるほど・・・。
確かに管理者(乃至管理者たる理事長)には区分所有法の適用があるけど, 同法上の役職ではない単なる理事についてはそのまま当てはまらないかも・・・。 でも,管理規約所定の理事の役割や義務から(善管注意義務等),それが(準)委任契約と評価できれば, 同じように考えてもいいのではないでしょうか。 |
||
528:
杉作
[2010-12-03 16:08:35]
標準管理規約どおりの運用なら、総会で選任するのは「理事」と「監事」ですよね。理事長は理事の互選なので総会後に決めてもいい。
つまり、委任された人から選べば誰でも良く、総会の承認は不要と考えられている。 となると、組合は理事に委任し、理事は承諾して初めて理事になる。と考えるのが自然では? |
||
529:
暇人
[2010-12-03 16:41:59]
>標準管理規約どおりの運用なら、総会で選任するのは「理事」と「監事」ですよね。理事長は理事の互選なので総会後に決めてもいい。
つまり、委任された人から選べば誰でも良く、総会の承認は不要と考えられている。 確かに,総会で選任された理事は「理事長の選任」についても委任を受けているわけだからね。 ビギナーさんが聞きたいのは, 「総会での(管理者・理事長ではなくヒラの)理事の選任」について 当然に区分所有法に基づき「委任契約」が適用されるのか否か? (つまり,選任された側の「承諾」が必要か,という論点について管理者・理事長と同視して「必要」と言えるか) ってことですよね。 私の>527は, その契約内容としての規約の内容が委任契約と評価できるなら,肯定できるのではないか, という趣旨です。 杉作さんのレスを見ると,やっぱり同じかな? |
||
530:
匿名
[2010-12-04 14:27:27]
管理侍なかなか帰ってこないね
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531:
匿名さん
[2010-12-04 16:02:35]
帰って来られないのよ。得意の変名で参加してるよ。
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532:
匿名さん
[2010-12-04 17:30:40]
皆にいじめられ、シドロモドロニなったまでは良いとしても、人様のスレッドまで盗用してしまった。
管理侍の名はもう・・・ |
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533:
管理侍
[2010-12-04 19:07:39]
おいおい、いないと思って好き勝手言ってくれてるねぇ。
どこでシドロモドロになって何を盗用したのか具体的に示してみなよ。 相変わらずの根拠無しか? 久々に見たら2ちゃん並になってるね。 匿名は低レベルで情けない書き込みがほとんど。 杉作さん 申し訳ないですが、やはりマンコミュでは昔ほど書き込む意欲を持てなくなりました(反応のレベルが低過ぎる) 暇人さん あなたのご意見、議論の展開が一番まともで学ぶべき点が多いです。頑張ってください。 たまに覗きに来ます。 |
||
534:
販売関係者さん
[2010-12-04 19:38:10]
ありゃ、かえってきた!
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535:
匿名さん
[2010-12-05 20:46:06]
管理会社を信じるしかないと思う。
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536:
販売関係者さん
[2010-12-05 22:44:25]
管理侍は飽きたんだよね。
わたしもマンコミュみてて1年になるがほぼ全部わかりました。 私も飽きたよ。 |
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537:
マンションの住民
[2010-12-06 10:33:30]
管理侍さん、HNだけで通すのは、非常に疲れるし無駄なことだというのが理解できたのではないですか。
ちゃんとしたレスに対してなら当然HNを使ってやるべきだが、すべてHNでは無理が生じます。 これからは、うまく使い分けていってください。 |
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538:
匿名さん
[2010-12-06 11:56:35]
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539:
匿名さん
[2010-12-06 12:29:38]
>>538
あなたこそ節操がないようですね、匿名さん。 |
||
540:
杉作
[2010-12-06 13:16:13]
侍殿。残念です。
ま、どのスレッドも書くどころか読む価値がないほどにレベルが落ちてる現状ですから、私も退出する良い機会となります。 ありがとうございました! では、それがしもこれにて御免! |
||
541:
匿名さん
[2010-12-06 22:07:29]
これにて終了。
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542:
販売関係者さん
[2010-12-06 23:07:27]
あー、管理侍!
うちの管理組合は私が騒いだ効果があったようで、正常化してますよ! 詳細は言えないが、私、泣けてきました。 私がスレ主なんで、これでここのスレッドは終了! |
||
543:
管理侍
[2010-12-07 00:27:49]
販売関係者さん
ご無沙汰です。 確かに飽きたというのもあるかもしれませんが、一番は本業が忙しくて。 忙しいのは今に始まったことではなく、今まで忙しいながらも書き込んできました。 しかしそんな中、時間を割いて書き込んだ意見へのレスがあまりに低レベルだと虚しくなってしまった、というのが本当のところです。 あなたにはこのスレをご提供頂き、私自身勉強になりました。 ありがとうございました。 またどこかで意見交換しましょう。 |
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544:
匿名さん
[2011-03-25 12:25:44]
管理侍放射能だいじょうぶ?
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545:
匿名さん
[2011-03-26 09:51:47]
管理侍は東京の某管理会社に勤務しています。
大手の管理会社で、評判もまずまずのところです。 |
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546:
匿名さん
[2011-06-07 14:34:17]
このスレは500を突破してたんだね。
個人としては影響力のある奴だったんだな。 今頃管理侍何してるのかな。 |
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547:
匿名さん
[2011-06-07 21:02:56]
確かにすごいですね。管理侍戻っておいで。
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548:
管理侍
[2011-06-08 08:29:46]
懐かしいスレへのご投稿ありがとうございます。
今も変わらず管理会社に勤務しております。 最近は書き込むこともほとんど無くなりましたね。 たまに覗いてますので、また機会があればレスしたいと思います。 ただ、日々の忙しさと以前ほどレスしたくなる投稿が少なくなりましたね。 過去レスを少し読み返しましたが恥ずかしいくらい本気で書き込んでましたね。 |
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549:
匿名さん
[2011-06-08 22:32:18]
↑ほー!質問きたら答えるとおもう
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550:
新管理侍
[2011-06-09 09:44:24]
私が何でも回答しましょう!
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551:
匿名さん
[2011-12-07 11:05:23]
管理組合の理事をしていますが理事会議事録を見られた組合員の方から理事会の会議について
質問されましたので教えてください。 先日の理事会で理事の欠席者が多かったのですがいろいろと決議しました。しかし、その組合員の方から 理事会の会議は○名以上の理事が出席しなければ開くことはできないと規約にあるので注意した方が言われました。 参加された監事を含めると○名にはなります。 毎回、管理会社担当者も参加しており先日の理事会でも何も言われませんでした。理事会議事録の署名も 参加された監事に署名していただきました。 調べたところ理事会は理事で構成されて、監事は理事会の議決権は無いと書いてありました。 輪番制理事会なのであまり知識もありません。先日の理事会の会議や決議は無効になるのでしょうか? また、管理会社担当者もおかしくても何もアドバイスをしていただけないものでしょうか? |
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552:
匿名さん
[2011-12-07 11:23:37]
ひさびさにまともな質問が来ましたけど、管理侍はお仕事中で、夜しか回答できないと思います。
定足数不足の理事会は、理事会として成立していませんから、何を決めても理事会決議にはなりません。 無効だ!という指摘を受けたら、そのとおり無効なんですけど、 実務上の回避策として、理事会の人数が定足数以上揃ったときに、過去の定足数不足の理事会で決めたことを追認してください。それで問題なし。もっとも、そのとき反対する人が多くてひっくり返ることもあるでしょうから、予算の執行を伴うものは追認されるまで執行しないほうがいいですよ。 |
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553:
匿名さん
[2011-12-07 13:25:55]
規約を読みましょう。
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554:
匿名さん
[2011-12-07 13:34:27]
↑民法を勉強しましょう
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555:
匿名さん
[2011-12-07 13:37:02]
>552
それで正解ですよ。 |
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556:
入居済み住民さん
[2011-12-07 22:57:10]
理事会は理事で構成されます。監事は理事とは独立した存在です。
監事は理事会に出席し、意見を述べることはできるが理事会で議決権はない。 理事会開催の定足数に監事は含まれない。議事録署名も出席した理事。 |
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557:
匿名さん
[2011-12-07 23:11:57]
微妙な話ですが、他の理事2名の議事録署名は効力要件ではありませんので、留意しておいてくださいね。
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558:
管理侍
[2011-12-08 08:36:52]
>551
まさか今更このスレにご質問があるとは思いませんでした。 そして、私の代わりにご回答頂いた皆様ありがとうございます。 基本的に他の方の回答の通りですので、私からは少し話を広げてコメントさせて頂きます。 欠席者が多くて理事会開催要件を満たすのに苦労している場合の対策です。 ①理事会への出席が難しい方には辞任してもらう 委任契約上は受任者の意思表示により委任契約は終了しますが、 実際には理事会承認のもとでの辞任になります。 これにより出席できる方のみで運営します。 但し管理規約に理事の最低の定数が規定されている場合はそれを満たすことが必要です。 ②理事会開催要件の定数を下げる 規約を変更して開催要件の定数を下げることは可能です。(例えば半数→3分の1) 但し、毎回特定の理事の少数意見のみで決議される可能性はあります。 管理会社のアドバイスが無いのは問題ですね。 管理会社としては理事会にアドバイスすべき内容です。 まずは理事長から管理会社担当者に助言を求めること。 それでも的確な助言が得られなければ会社に申し入れをしましょう。 |
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559:
551
[2011-12-08 09:18:56]
管理侍様 その他の皆さま ありがとうございました。
理事長にお話ししてみます。 |
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560:
匿名さん
[2011-12-08 15:22:41]
管理侍かっこいい!管理侍はやっぱりナイスガイだ!
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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販売関係者さんの告白によると、管理侍はモトモト架空の人で、実は、販売関係者の傀儡だったのでした。
くだらない事コノウエナイ。
馬鹿馬鹿しいのは始めから皆さんは、見破っておられましたね。
今後はどうするのでしょうかね?・・・