前スレが1000を超えまくってるので新スレ
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「事実」を書ただけなのに削除されました
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批判的な意見を書いたら削除されました
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[スレ作成日時]2010-10-13 07:50:06
合人社ってどう?Part2
1036:
匿名さん
[2011-07-20 10:15:07]
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1037:
匿名さん
[2011-07-20 12:32:36]
キャッシュペイ??pay cashと言いたかったのでしょうか?
書かれている内容を、無理やり協力金(リベート?)に結び付けなくても良いのでは? |
1038:
匿名さん
[2011-07-20 13:18:14]
合人社のコストパフォーマンスが良い?そうだろうか、基本契約以外に請求されるものを含めると決して安いとは思いません。むしろ変わることによる弊害の方が大きいです。
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1039:
匿名さん
[2011-07-20 13:24:32]
この会社はきちんと経理をしていないので、はっきりしませんが、相手側が源泉徴収が出せないからバックマージンもらっていても平気で営業外収入に計上せず、所得隠ししていたのは明らかに粉飾で、脱税行為です。
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1040:
匿名さん
[2011-07-20 14:42:52]
協力金こそがこの会社の基盤を成しています。
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1041:
匿名
[2011-07-20 22:48:37]
ナイス!
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1042:
匿名
[2011-07-21 08:09:24]
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1043:
匿名さん
[2011-07-21 22:05:29]
源泉徴収(げんせんちょうしゅう)とは給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払う際にそれから所得税などを差し引いて国などに納付する制度である。主に個人に対しての支払金額が対象となる(受領者が法人の場合は、馬主に対する競馬の賞金のみが対象)。
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1044:
匿名
[2011-07-21 23:35:57]
1039を何度読み直しても、合人社が法人にも関わらず、不思議なことに源泉徴収されるとしか読めない。
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1045:
消息筋
[2011-07-22 03:35:19]
国土交通省として某社に対してマンション適正化法による監督処分につき厳罰で望む方向で検討に入っていることが明らかになった。消息筋の話によると、複数の管理組合等からマンション管理に関する不満・苦情を寄せられていることから、事情聴取を関係者に行ったところ悪質と思われる事例が複数判明したが、これに対する説明を某社に求めたところ不明瞭の説明を返していることを重く見て、同省として同業者の同種の問題の再発の防止をこめて厳しく望む方向で検討に入った模様。
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1046:
匿名
[2011-07-22 11:03:49]
いい加減な消息筋だな。
官僚の裁量で処分で軽重がでないよう基準があることなどしらないのね。 |
1047:
マンション投資家さん
[2011-07-22 14:24:51]
でもこの会社酷いよ。
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1048:
匿名
[2011-07-22 22:24:07]
酷いのに、なんで行政処分を受けていないのだろう。
要は自由契約の範囲内ってこと。 |
1049:
匿名さん
[2011-07-22 23:22:26]
ぼったくり詐欺で巻き上げた大金を用い、権力を買い、もみ消しているからです。 |
1050:
匿名
[2011-07-23 07:02:31]
広島じゃ、あたりまえじゃけん
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1051:
匿名
[2011-07-23 08:02:13]
東京では信じられない
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1052:
消息筋
[2011-07-23 15:24:20]
>1046 ご確認ください。たぶんこの基準を示唆しているかと思われますが、行政処分を下すにあたり官僚に一定の裁量権があることを理解してください。
マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準 Ⅰ.通則 1.本基準の適用範囲 本基準は、マンション管理業者による違反行為(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第81条の規定による指示処分、法第82条の規定による業務停止処分及び法第83条の規定による登録取消処分の対象となる行為をいう。以下同じ。)について、法第81条(第4号を除く。)の規定による指示処分、法第82条第1号から第5号までの規定による業務停止処分又は法第83条第3号の規定による登録取消処分をする場合の基準を定める。 2.監督処分の内容の決定 2-1.監督処分内容の決定手続 (1)監督処分は、原則として、当該監督処分をしようとする日前5年間に当該マンション管理業者がした違反行為に対しすることとする。 (2)一の違反行為に対し監督処分をしようとする場合の監督処分の内容は、Ⅱの規定に基づき定めることとする。なお、監督処分の内容が業務停止処分の場合は、2-3の規定による加重の要否を判断して定めることとする。 (3)複数の違反行為に対し一の監督処分をしようとする場合の監督処分の内容(一のマンション管理業者に対し、指示処分及び業務停止処分を同時にする場合を含む。)は、各違反行為に対してⅡの規定に基づき定めることとする。なお、監督処分の内容が業務停止処分の場合は、2-2の規定による調整を行ったうえ、2-3の規定による加重の要否を判断して定めることとする。 (4)(2)及び(3)の規定により定められた監督処分の内容については、、斟酌すべき特段の事情がある場合に、これを加重又は軽減することを妨げない。 今回はこの4項に該当。 |
1053:
匿名さん
[2011-07-23 15:28:28]
このスレでは最悪の合人社と大成サービスだが、今朝本屋で週刊ダイヤモンドを手にしてみると、両者とも上位30社の中で堂々10位以内にランキング。
このスレは嘘つきの集団が書込みをしているのか、週刊ダイヤモンドがお金でランキングを操作しているかどちらかです。 |
1054:
匿名さん
[2011-07-23 15:41:52]
>>1053
逆説的に書いてるけど 金だと思います 元々ダイヤモンドのランキングなんて 購入にあたってもなんにしても全く当てにならん 合人車は広告を出しまくって 新しく管理できるところを見つけないといけないから サイトやら資料やらはしっかりしてるんだけどね 中身がちぐはぐ |
1055:
匿名
[2011-07-25 05:44:17]
T社は数十年前、上位一桁を維持していました。随分、落ちましたね。
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CPとはこの場合、コストパフォーマンスではなくキャッシュペイ、つまり招き入れる工作をした特定の人に対して、或いは、ぼったくりと言われる通常の数百倍の荒利をもたらす手助けをした特定の人に対して支払われる多額の協力金のことでしょう。
それは個人のことなので、合人社計画研究所では組合と呼ぶのかも知れませんが、まともな世界では組合ではなく個人と呼ぶのです。