管理組合・管理会社・理事会「合人社ってどう?Part2」についてご紹介しています。
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デベにお勤めさん [更新日時] 2011-08-04 14:06:16
 

前スレが1000を超えまくってるので新スレ
良くも悪くも、漸進的な内容でお願いします。

投稿マナー
http://www.e-mansion.co.jp/manner.html

「事実」を書ただけなのに削除されました
http://www.e-mansion.co.jp/faq.html#21

批判的な意見を書いたら削除されました
http://www.e-mansion.co.jp/faq.html#22

なお、今後も同様の書き込みがなされた場合につきましては、
反応することなく、速やかに削除依頼をいただけますようお願いいたします。

健全な情報交換の場としてご利用いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

[スレ作成日時]2010-10-13 07:50:06

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合人社ってどう?Part2

896: 匿名さん 
[2011-07-03 00:15:28]
ほら、このように人の書いた内容と違っても、自分の都合のよいように変えてしまうのです。
実は、それを証明するために、893(やくさ’’)と書かなかったのです。
深く考えて突き抜けて別世界にいった人ですから、相手にするのは危険です。
897: 匿名さん 
[2011-07-03 00:19:08]
しかし893は歪んだ性格してますね。
幼少期に問題があったのでしょうか?
898: 匿名さん 
[2011-07-03 07:14:30]
三谷の書込みからエキサイトしているけど、鹿室なんか偉そうにしているけどただのメタボじゃないか。
この前会議のとき痩せろ!と入っておいたが痩せただろうか。
多分仕事しとらんからあんなんやろうが、福原によく言っておいた。

さぁ誰の発言かな?

書込み作業員の方考えてみよう?

①福井所長
②奥常務
③西岡室長
899: 匿名はん 
[2011-07-03 07:27:22]
 国土交通省から呼出受けててた●さん、いつの間にかご退職が決まりました!一体何をしたんやろか。どうでもええけど、また担当物件増えるがな!アホ!
900: 匿名 
[2011-07-03 07:44:44]
平成23年度 国土交通省監督処分 過去問題対策

下記のように国土交通省より他の業者が業務停止処分となった。
掲載内容を確認して次の問題を論述しなさい。

1 処分年月日平成23年5月17日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
(1)商号または名称株式会社レクシオ・ライフパートナー
(2)主たる事務所の所在地東京都新宿区新宿2-5-10
(3)代表者氏名代表取締役佐藤昌弘
(4)登録番号国土交通大臣(2)第032403号
3 処分の内容
○法第82条の規定に基づく業務停止命令(22日間)
(1)業務停止期間
平成23年6月1日から平成23年6月22日
(2)停止を命ずる業務の範囲
マンション管理業に係るすべての業務
ただし、業務停止の開始日前に締結した管理受託契約の同一の条件による更
新及び業務停止の開始日前に締結した管理受託契約に基づく管理事務並びに業
務停止の開始日前に締結された停止条件付き契約(一の管理組合の構成員全員
に対して、分譲後の管理受託契約を約するものに限る。)が業務停止期間中に
効力発生した場合における当該管理受託契約に基づく管理事務を除く。
4 処分理由
被処分者が管理業務を受託し、管理事務を行っていた複数の管理組合において、
管理事務報告を管理業務主任者をして報告されていなかった事例があった。
また、管理事務報告が遅滞していた事例があった。
(法第77条第1項に違反)

一、では同様の問題が起こった場合如何に対応しますか。

①隠蔽する
②担当者をクビにする
③お心づけを役人にする
④なってから考える

複数回答可

二、処分日数根拠を国土交通省 監督処分基準にもとづき論じなさい。





901: 匿名さん 
[2011-07-03 16:48:53]
合人社の関係者は、まずい書き込みを発見すると、それを隠さんがため、挑発する書き込みをしてくるのです。
3谷とか三谷とか船橋の統括とか。
902: 解説 
[2011-07-04 07:01:55]
一、では同様の問題が起こった場合如何に対応しますか。

①隠蔽する
②担当者をクビにする
③お心づけを役人にする
④なってから考える

複数回答可

①すでに国土交通省に呼び出された時、チョロイ質問だったので適当に答えておいた。
②ややこしいことを言われたのは担当が悪いので、うっとしい芽は早めに摘んでおこう。
③挨拶に必要なお茶菓子程度は「あり」だろう。
④まぁ万一何か言ってくれば、その時考えればいいと思う。


二、処分日数根拠を国土交通省 監督処分基準にもとづき論じなさい。

そんなものあってない。数億横領事件が発生しても、黒住という天下りを大京が受け入れた時のように、当社もなったとき考えればよい。免許取消、業務停止級でも指示処分で終り。

903: 匿名ニダ 
[2011-07-04 07:21:38]
福井所長様!万歳!万歳!万歳!
福井所長様!マンセ~!マンセ~!マンセ~!
904: 匿名ニダ 
[2011-07-04 07:34:27]
独立系NO1セヨ!管理戸数100万戸セヨ! 全国統一セヨ!トンイ!トンイ!

福井所長様****!****!****!

905: 耕作人 
[2011-07-04 07:36:57]
ピョンヤン冷麺最高!
906: 匿名さん 
[2011-07-04 09:53:32]
これらの書き込みから推測すると、合人社は指定暴力団と繋がっているのを隠そうとしているようだ。
907: 匿名 
[2011-07-04 16:25:54]
中央のTさん、あまり本社の子に手を出さないでね。
908: 匿名さん 
[2011-07-04 19:01:44]
 HPにグループ各社の決算書を公開したところまでは評価しよう。しかしながら、キャシュフロー計算書が各社についてなければグループ決算でどうとでもなるよね。(笑)
 それと本社経理をスルーしたものをそのまま公開したと思われるものをポンと出してどうじゃ。とされても、社内では所長様に楯突く人間がいないので、このレベルで公開に踏み切った経緯がよくわかる。
 通常社外に公開する場合は自社の監査役と監査法人が監査し適正意見を述べたものを公開すべきだよね。上場基準すら分からない奴が上場とは笑わせてくれるね。まぁ所詮、野良犬企業に出来るのはここまでか。

909: 匿名さん 
[2011-07-04 19:31:49]
合人社のHPより抜粋
 
理事長をしています。大規模修繕工事を実施中ですが、工事を実施している業者が倒産してしまいました。どのように対応すればいいでしょうか。

--------------------------------------------------------------------------------


業者が倒産したというのは、手形不渡りを出すなどにより、建築資材が納入できなくなり、実質上、事業の継続が不可能な状態をいいます。このような状態になると、業者に資産があっても、債務が超過しているのが通常ですので、債権者からの事実上の債権取立行為を避けるために、裁判所に破産申請を行い、破産管財人(通常は弁護士)が選任されることになります。

もしも、大規模修繕工事途中でこのような事態が起こってしまったら、工事の継続が停止してしまい、請負契約そのものが破産管財人に処理されることになります。

破産管財人は、この請負契約を継続して工事を続行し、工事代金の支払いを受けた方が良いのか、請負契約を解除した方が良いのかを破産会社の財産状態を中心に判断しますが、工事が完成間近であるなどのケースを除いて、建築資材を調達できず、従業員の給料の支払いもできないのが普通ですから、請負契約が解除されるのが一般的です。


一方、注文者である管理組合から、この請負契約を解除できるかが問題となりますが、判例は、破産法の法的解釈として、注文者からの解除を認めていません。この点、学説ではいろいろな解釈によって解決策を模索していますが、一般的には、請負契約を解除することができないといえます。

そこで、注文者である管理組合には、この請負契約を継続するかどうかの催告権が認められるので、破産管財人が選任されたら早急に催告するのが良いでしょう。

契約が解除された場合には、通常は前渡金を支払っていることから、工事出来高と前渡金とを清算しますが、過払金が発生して破産財団に先取特権のある破産債権として届出をしても、全額配当を受けるのは不可能でしょう。

大規模修繕などの高額な工事代金の請負契約をする場合には、このような危険がありますので、請負業者の財務状態を事前にチェックすることが絶対に必要ですし、連帯保証人をつけることも必要です。

建築業法21条では、請負代金の一部前払いがされる場合は、注文主は保証金を立てることを請求できると定めていて、業者は、債務不履行の場合の損害金の支払いだけでなく、工事完成の保証人を立てることになっていますので、万一のためにも、このような注意を払うことが重要です。

編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士




さすがは桂・本多弁護士事務所。
 解除権の不都合なところは「判例は、破産法の法的解釈として、注文者からの解除を認めていません。この点、学説ではいろいろな解釈によって解決策を模索していますが、一般的には、請負契約を解除することができないといえます。」ぼかす。
 実は民法では次のとおり。法定解除権というものがあり、民法上に規定されている解除権です。注文者は、仕事の目的物に瑕疵があった場合(ただし、契約の目的を達することができないとき、民法第635条)や、請負人(受注者)が仕事を完成しない間(民法第641条)、請負契約を解除できます。
 とすれば現在工事を某社に発注している組合は任意に解除すればいいのです。何も倒産をまたなくても言い訳です。彼らの主張する破産財団の財産からでは無剰余となるというのだが、逆に言えば状況によれば倒産前に会社資産へ保全措置をとることもできるわけです。そこには触れないというのは身勝手そのもの。

 建築業法21条では、請負代金の一部前払いがされる場合は、注文主は保証金を立てることを請求できると定めていて、業者は、債務不履行の場合の損害金の支払いだけでなく、工事完成の保証人を立てることになっていますので、万一のためにも、このような注意を払うことが重要です。

↑を他人ごとのように書いているけど、一部物件で請負契約書も締結せずに前払いで代金を査収して工事してたのよね。このこと自体も建設業法18条違反 バレてるよ。アメリカのミランダの告知ミスよりも哀れ。

ミランダの告知 よく向こうの刑事ドラマを見ていると犯人逮捕の時、「君には黙秘権がある。君には弁護士を無償でつけることができる。云々」というやつです。
















910: 匿名さん 
[2011-07-04 23:48:19]
本田兆司弁護士って人権派と言われている弁護士ですよね。
このようなタイプは、裁判で被告人を弁護するのが目的ではなく、自分の主張、一般的に見ると文字通り「身勝手」な考えで、検察の話は聞かずに説き伏せようとするようですね。
まさに、合人社と利害が一致している弁護士だと思います。

弁護士資格を持った人間に説得されると言うか、洗脳されれば、合人社の統括などの役になれるのですね。

恐ろしい輩集団です。
911: 匿名 
[2011-07-05 02:26:59]
 もうやりたい放題ですね。
912: 匿名 
[2011-07-05 02:46:29]
 エンジ工事の場合、極力前払いが前提だが、前の決算書公開をしているとお「財務状況が健全」というのがセールストークとなっている。が、現実は契約と内定しても、総会議事録を作らない。請書・注文書を交わさない。請負契約書を締結しない。 工事の支払いだけはドンドン保管口座から引き落としが始まる。「おかしい」とフロントに指摘すると無視。
 国土交通省に駆け込んだら、他社が倒産した場合ということでQ&A。もう人をバカにするにも程があります。
913: 匿名さん 
[2011-07-05 02:54:06]
 エンジ工事で受注しているのに来るのは研究所所属のフロントマン。工事契約なのでエンジの担当者に訪問を依頼すると郵送で書類が送られてくる。保険の件でもそう。シティで契約しているのに来るのは研究所のフロントマン。保険契約なのでシティ担当者に訪問を依頼すると郵送で書類が送られてくる。
 もうペーパーカンパニーだということも分かったし、倒産する事態になったらならば「金は返さない」と弁護士に説明させていることも理解できた。
 「管理を買う。管理を変える。」そういうことなんですね。
914: 匿名 
[2011-07-05 09:09:56]
今年のボーナスは果たして8月中に支払われるのか?!
915: 匿名さん 
[2011-07-05 13:23:40]
ボーナスの足りない分は、管理しているマンションの金を流用して支払われるでしょう。

流用した金を、どのように戻すのかはご存知の通り、決算時期の違う他のマンションの金を流用してつじつまをあわせるのでしょう。

ですから、通帳に記載される金の動きを見てしまうと、一目瞭然にわかってしまうので、通帳は絶対にマンションには見せないのです。
うちのマンションでも、合人社が管理していた時、収納口座のコピーを見せるように何度も要求したのですが、その場しのぎの嘘ばかりを並べ、時間稼ぎをして、絶対に見せませんでした。

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