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[スレ作成日時]2010-10-13 07:50:06
合人社ってどう?Part2
575:
匿名
[2011-06-14 21:16:32]
571さんへ。当方も失礼致しました。
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576:
匿名さん
[2011-06-14 21:17:59]
追伸
最近総合職の●●が××地方整備局に呼び出しを受け事情聴取を受けました。 |
577:
匿名さん
[2011-06-14 22:05:58]
二枚舌の取締役に●●は整備局での言抜けできた旨の報告をしていた。二枚舌は何もなかったような顔をした。
二枚舌は所長からの受けも良く、他人に責任を押し付けるのが上手い。 そう自分には何もなかったのである。何かあったのは●●と思い直した。 二枚舌は本店長の椅子に深々と腰を沈ませパソコンに向いながら、何かあれば●●を切れば良いとこの時考えた。 |
578:
匿名さん
[2011-06-14 22:40:27]
合人社の最後が近づいてるようですね
合人社が飛んだらを想定して、色々動かないと大変なことになるかもしれませんね 通帳とか大丈夫ですか? |
579:
匿名さん
[2011-06-15 07:17:28]
そうですね。
合人社は、マンションの金を流用しているとしか考えられませんので、倒産したときに管理契約を結んでいるマンションで、合人社の通帳に大金が入っているマンションの場合、最高でも一ヶ月分の管理費しか保証されませんから、差額は戻らない可能性が高いです。 合人社が倒産する前に、契約解除して、他の管理会社に変更すべきでしょう。 更に、間違っても、合人社とタッグを組んでいるような管理会社にしないよう要注意です。 |
580:
匿名さん
[2011-06-15 07:34:36]
そんな二枚舌を役員にまで押し上げた理由はそれなりにあった。それは工事である。
工事と言っても内容で大別すれば大きく2つ、まずひとつは「他社工事」と言い全く利益が上がらない工事、もしくは業者からバックマージンをもらう工事、そしてもうひとつは「自社工事」と言い利益率が自由に設定できる工事があるのだが、二枚舌は後者の比率を高めたことで社長に認められ現在の地位を獲得したのだった。 一般的に余程の工務店に発注しない限り、改修専門業者ないし改修を得意とする中・小ゼネコンは管理会社へのリベートを見越して通常見積もりを作成し、入札に参加して落札する事実を消費者はあまり知らない。 なぜならば管理会社の仕切る物件に入り作業をするのだから、それなりの手数料を支払い、管理会社はそれを受け取るというのが合人社に限らず一般的な慣習なのだ。所謂「ショバ代」である。 二枚舌は自社工事を受注するにあたりこの「ショバ代」と自社利益を乗せて管理組合から受注するシステムを確立して大幅に会社の業績を向上させたのだから当然と言えば当然のことなのである。 こう書けば、「企業人」としてはまともに見える経歴ではあるが、その裏にはとんでもない「からくり」があった。 |
581:
ハチャメチャ爺さん
[2011-06-15 11:41:09]
>569さん
合人社はハチャメチャ爺さんが私であることは、掲示板に投稿をした時から知っていますよ。 ビラでマンション内に、この掲示板を紹介しています。今は皆が更新を愉しみにしているようです。 ツイッターも掲示板を通じて、知れ渡っています。 マンションも、急激に変化して行くと思いますよ。 皆さんもツイッターでつぶやいて下さいね! |
582:
匿名
[2011-06-15 18:31:08]
私は、以前この掲示板に[マンション問題を国レベルとすべし]発信し、首相官邸HPに投稿した者です。首相官邸HPより、[ご意見を受領し、拝見しました]との返信がありました。菅総理は見ているような気がします。今後は、批判するのはいいのですが、[相手に対して節度と礼儀]をもって書き込まれることを期待します。国会答弁を見て、醜いと思いませんか?時の政権の元総理等も心配しているみたいです。
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583:
匿名
[2011-06-15 19:35:23]
合人社とタッグを組んでいる管理会社ってどこですか?
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584:
匿名
[2011-06-15 21:03:49]
タッグを組んでいるなんて、どうでもいいんじゃないですか。枝葉末節なことです。茶化さないで下さい。真剣に本質の話をしましょう。
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585:
匿名さん
[2011-06-15 21:23:21]
合人社グループという言い方を社内で最近するようになりましたが、トーメン建物管理、合人社ジョー、第一合人社、等のグループ内管理会社があります。
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586:
匿名
[2011-06-15 21:49:23]
脅された事がある張本人なので茶化すつもりは全くありません。気に障ったらすみません。教えて頂いてありがとうございました。
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587:
匿名
[2011-06-15 22:19:51]
↑真意が分からす、当方も失礼しました。
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588:
ハチャメチャ爺さん
[2011-06-16 02:54:14]
以前は、トーメン建物の保険に入っていました。
今は変わっていると思いますが・・調べてみよう。 |
589:
某社元フロント
[2011-06-16 06:56:42]
保険代理店は○○人社シティサービスですよ。トーメン建物は保険代理店にはなっていません。
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590:
匿名さん
[2011-06-16 08:33:08]
トーメン建物は、高層建物と同様、保証会社となっています。
しかし、役員は合人社の役員と同じ名前が何人もいますし、資本金も少ないちっぽけな会社が合人社の保証をするとなっています。 明らかにトンネルです。 マンション保険の更新の時、合人社シティサービスが保険代理店なのに、シティサービスの人は来なくて合人社のうフロントが説明もなく更新の書類にだけ判子を押させて処理をしました。 これは保険業法違反ですよね? |
591:
ハチャメチャ爺さん
[2011-06-16 16:52:34]
保険料だけとって、実際には未保険の可能性は無いのだろうか?
震災で、発覚なんて!! |
592:
匿名さん
[2011-06-16 18:23:12]
あの・・・お宅のマンションの保険証券の管理ってどうなってるの?
ちゃんと監査してる?? |
593:
匿名さん
[2011-06-16 18:52:28]
>590さんへ
①合人社計画研究所の社員が合人社シティサービスの社員に成り代わり事務手続きするということですが、募集人の資格証を拝見されたことはありますか。 ②合人社シティサービスより重要事項説明の書面交付はありましたでしょうか。 今年の分は送ってきたとしても昨年度以前の契約ではどうだったでしょうか。 いずれにしても、保険業法300条に規定する内容に抵触している可能性があります。 参考条文 保険会社、保険会社の役員(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、生命保険募集人、損害保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはな りません。 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為 保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為(重要な事項) 保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為(重要な事実) 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項 である資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料について、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為 保険契約者又は被保険者に対して、その保険契約者又は被保険者にその保険会社の特定関係者が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、その保険契約の申込みをさせる行為 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為 保険業法第300条に違反する行為をした者は生命保険募集人としての登録を取り消されることがあります。 という内容です。 縦割り行政なので申し訳ないのですが、保険証券の写で結構ですので最寄りの金融庁所管の財務局にお出向き頂き「募集人から説明は受けていない。」「重要事項説明の書面交付がない。 」とお申し出くださればあとは適切な処理をして下さると思いますのでよろしくお願いします。 |
594:
匿名さん
[2011-06-16 19:01:35]
平成23年6月15日
国土交通省 マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成22年度)の概要について 国土交通省の各地方整備局及び北海道開発局並びに内閣府沖縄総合事務局では、平成 22年10月下旬から概ね3ヶ月間において、全国のマンション管理業者138社(昨 年度120社)を任意抽出し、事務所等への立入検査を実施しました。 1.目的 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「適正化法」という。)が 平成13年8月に施行され、マンション管理業者の登録数が2,387者(平成22 年度末現在)、マンションのストック戸数が571万戸(平成22年末現在)に達す る状況の中で、各登録業者が適正化法に則り適正にマンション管理業を営むことは、 極めて重要です。 このため、平成17年度以降、各地方整備局等において、マンション管理業者への全 国一斉立入検査を実施しているところであり、平成22年度においても、マンション管 理業者の事務所等へ立ち入り、適正化法に基づく業務規制に係る事項について検査を行 い、必要に応じて業務に関する是正指導等を実施することで、マンション管理の適正化 を推進するものです。 2.検査結果 今回の検査では、昨今多発している財産毀損事件等を踏まえ、昨年度に引き続き、 管理業務主任者の設置、重要事項の説明等、契約の成立時の書面の交付、財産の分別 管理及び管理事務の報告の5つの重要項目を中心に、全国138社に対して立入検査 を行い、77社に対して是正指導を行いました(指導率55.8%)。平成21年5 月の改正省令施行後初めての立入検査となりましたが、制度改正に対する認識不足が 多く見られた結果となりました(制度改正に係る違反行為を除いた場合の是正指導が 必要となる業者は54社であり、全立入業者数に占める是正指導が必要となる業者数 の割合は39.1%と昨年(40.8%)とほぼ同様でした。)。 以下、適正化法の各条項ごとの指摘該当者数(重複該当あり)を示します。 【適正化法条項】 【指摘該当社数】 管理業務主任者の設置(法第56条関係) 6社( 6社) 重要事項の説明等(法第72条関係) 62社(35社) 契約の成立時の書面の交付(法第73条関係) 54社(32社) 財産の分別管理(法第76条関係) 37社( 6社) 管理事務の報告(法第77条関係) 18社(18社) ※( )書きは省令改正に係る違反を除いた数 3.指摘事項の傾向分析及び今後の対応策 是正指導を実施した業者数の割合は、重要事項説明義務違反及び契約の成立時の書 面の交付違反についてはそれぞれ前回より約16%増、財産の分別管理については前 回より約24%増となっています。一方、制度改正に係る違反を除いた場合の割合は 重要事項説明義務違反が前回より3%減となったほか、他の項目についても昨年とほ ぼ同様の指導率でした。改正省令施行後初めての立入検査でありましたが、制度改正 に伴う対応が徹底されていないことが伺えます。 これら違反のあった業者に対しては、違反状態の是正をするように指導を行ったと ころですが、制度改正に十分対応出来ていない状況を踏まえ、引き続き、立入検査等 による法令指導体制の強化を図るとともに、悪質な適正化法違反に対しては、適正化 法に基づき厳正かつ適正に対処して参ります。また、さらなる法令遵守の徹底を図る ため、関係団体に対し、研修活動等を通じてマンション管理業務全般の適正化に向け た会員指導等を行うよう引き続き要請を行います(別添参照)。 |