管理組合・管理会社・理事会「合人社ってどう?Part2」についてご紹介しています。
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デベにお勤めさん [更新日時] 2011-08-04 14:06:16
 

前スレが1000を超えまくってるので新スレ
良くも悪くも、漸進的な内容でお願いします。

投稿マナー
http://www.e-mansion.co.jp/manner.html

「事実」を書ただけなのに削除されました
http://www.e-mansion.co.jp/faq.html#21

批判的な意見を書いたら削除されました
http://www.e-mansion.co.jp/faq.html#22

なお、今後も同様の書き込みがなされた場合につきましては、
反応することなく、速やかに削除依頼をいただけますようお願いいたします。

健全な情報交換の場としてご利用いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

[スレ作成日時]2010-10-13 07:50:06

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合人社ってどう?Part2

452: 匿名さん 
[2011-06-05 19:09:41]
金品をもらっても残念ながら民間人であるために明確に犯罪とはならない場合がほとんどです。
453: 匿名さん 
[2011-06-05 19:33:28]
ある理事長さんも接待を誘われ行きましたが、自分の分は自分で出したそうです。

この元理事長さんは、精錬潔白ですので、今でも理事会や管理会社に正しい意見を出しています。

接待を受けた理事長さんは、遠慮があるためこそこそしていて、総会でも管理会社の不利な事は云わずに責任逃れをしていましたね。

元役職などした方でしっかりしている方は、そういう事にきちんとしてわきまえていますね。
454: 匿名さん 
[2011-06-05 20:33:56]
書込み記入者各位

 本当に合人社の委託管理物件に居住している方への限定となりますが、契約更新を迎えてから管理費勘定に修繕積立預り金が存在しているか確認してください。
 もしこの書込みを見て該当すれば、管理委託契約書のコピーと毎月の月次報告書を最寄りの各整備局に持ち込めば、下記の報道発表に抵触していることになり処分対象になるかと思われます。
 あくまでも可能性の問題であり、上記内容を肯定するものではないことを申し添えます。
ちなみに昨年度の合人社の説明では、「中国地方整備局への相談すると、管理組合からの指示書があれば管理費の振替をしないくてもいい。」とのことでした。それからすると下記の処分内容になることに疑念が生じますが本日現在、国土交通省のHPには下記のとおり記載されています。

合人社さんに不都合な書込みをしたからということで訴訟しないでね。
 
  
報道発表資料

マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正について

平成23年6月1日


○内容
 「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」については、マンション管理業者の適正な管理業務の運用を確保するとともに、違反行為等に対し厳正かつ適正に対応をすることができるよう平成18年12月に定めたものです。
 しかしながら、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、依然として横領事件等の不祥事が発生していることから、平成21年5月に、マンション管理組合の修繕積立金等の分別管理の手法等について、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則を一部改正(平成21年国土交通省令第35号)し、公布したところであり、このたび、当該改正を踏まえ、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正を行いましたので、その概要を公表いたします。

「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」
の改正の概要
1 背景
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土
交通省令第35号。以下「平成21年一部改正省令」という。)が平成22年5月1日から施行され
たことなどを受けて、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」(以下「基準」と
いう。)の一部改正を行う。(平成21年一部改正省令の概要は別添参照)
2 改正内容
(1)平成21年一部改正省令により、マンション管理業者が管理組合の委託を受けて管理組合の
財産を管理する場合の分別管理の方法が改正されたことを受け、基準別表9を2つに分け、平
成21年一部改正省令による改正後の規定が適用される管理委託契約(平成22年5月1日以
降に締結されたもの)に基づく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に対して、9-1と
して以下のように定める。
① マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第11
0号。以下「規則」という。)第87条第2項第1号イ又はロに定める方法(以下「イ又はロ
の方法」という。)により修繕積立金等金銭を管理している場合において、同号イ又はロの規
定に違反して必要な収納口座から保管口座への移換を行わなかったとき。【業務停止処分30
日】
② イ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理している場合において、規則第87条第3
項の規定に違反して、必要な内容を満たさない保証契約を締結したいたとき又は管理受託契
約の契約期間内の一部に保証契約が締結されていない期間があったとき【業務停止処分15
日】。保証契約を締結しなかったとき。【業務停止処分30日】
③ 規則第87条第2項第1号イからハの方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にお
いて、規則第87条第4項の規定に違反して、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合の
印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理した場合。【業務停止処分3
0日】
④ ①~③の場合において、当該管理組合の財産に係る損害が発生しているとき。【業務停止
処分60日】
⑤ 規則第87条第5項の規定に違反して、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の
状況に関する書面(以下「5項書面」という。)を作成しなかった場合。【業務停止処分期間
7日】、5項書面の内容に不備があった等の場合等【指示処分】。
(2)平成21年一部改正省令による改正が適用されない管理委託契約(平成22年5月1日より
前に締結されたもの)に基づく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に対して、9-2と
して従前の基準別表9と同様の規定を定める。
(3)上記のほか、基準別表の規定の表現上の整理を実施。
455: 匿名さん 
[2011-06-05 20:48:04]
追加
管理費会計の通帳→収納口座→理事長印  ◯ 
管理費会計の通帳→収納口座→管理会社印 ☓

こうしないと合人社のやりたい放題!



456: 匿名さん 
[2011-06-05 21:00:40]
>>453
元役職がついた人ほど接待を受けなれていると思うんですが…
自分の分は自分で出したとして、誘われて行くのもどうかと…
後でつっこまれたとき、言い逃れできないと思うんですが…
行かないのが普通だと思うんですが。
457: 匿名さん 
[2011-06-05 21:36:11]
重要事項説明書にも管理委託契約書を見ても基幹事務は再委託しないことになっている。でも管理費等は合人社が三菱UFJファクターを使って口座振替している。ということは再委託しているのではないのか?一部の再委託は違法ではないが記載内容が実態と異なっていて何か釈然としない。もしかしてここにもからくりがあるだろうか?

(委託する業務の内容)
第3条 管理業務のうち、甲が乙に委託する業務(以下「委託業務」という。)は、次のとおりとする。
一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務)
二 管理員業務(別表第2に掲げる業務)
三 清掃業務(別表第3に掲げる業務)
四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務)
五 非常通報業務(別表第5に掲げる業務)
六 水道料金請求収納業務(別表第6に掲げる業務)
(第三者への再委託)
第4条 乙は、前条第二号、第三号、第四号、第五号及び第六号の委託業務の全部又は一部を、第三者に再委託することができる。
2 乙が前項の規定に基づき委託業務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した業務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。
458: 匿名 
[2011-06-05 22:26:59]
殆どの管理会社は、出納業務の一部である口座振替を専門会社に再委託しているでしょう。銀行窓口での処理が、物理的に無理からだと思われます。
459: 匿名さん 
[2011-06-05 22:54:47]
これが違法なら、毎月振り込まないといけないのでしょうか?
460: 匿名 
[2011-06-05 23:13:17]
↑国土交通省の指導、委託契約書に於ける主幹業務の再委託先の明記などが、どうなのかは知りません。ただ、いずれにしても黙認のされている感じがします。
461: 匿名さん 
[2011-06-06 07:08:25]
 当管理組合は ロ の方式で昨年契約更新しているが、管理会社の印鑑で処理され、管理費勘定に修繕積立金が残っており、契約社員のフロント担当に変更を依頼しているが未だ何の反応もありません。
 また契約更新というのに契約書を交わそうとしないので、次年度への引継ぎの際で問題になると思い、合人社に連絡すると、「重要事項説明と成立時の書面を交付したから、契約更新の際の契約書ないし覚書の締結は不要」という。
 不安に思い会社の顧問弁護士に相談すると、「通常は契約行為に入る前に重要事項説明をして契約前の理解を深めるのであり、その後十分な内容認識の上で、契約行為に着手するのが正常の商取引とのこと。重要事項説明書に更新の旨を記載してあり、成立時の書面を交付したからと言って放置しているなら『契約未締結』と判断すべき。」との助言。
 理事会に相談内容を報告。結果としてはその他の不明点も含め最終結論を緊急集会として皆さんにご報告するつもりでいるのですが、6月に入り突然、合人社の統括から直接電話があり、「お話をしたいとのこと。」で意味が分からない状態です。
 また昨日の書込みと国土交通省のHPを直接拝見して不安でたまりませんし、もし事実だとすれば怒りが合人社へ込み上げて来ます。
 出来れば煽り行為でなく、適切な助言的書込みをお願いします。
462: 某社元フロント 
[2011-06-06 07:21:42]
№457さん

適正化法で定める「基幹事務」の再委託ですが、一部はOK、全部は禁止されています。

そのうえで重要事項説明書や管理委託契約書に「基幹事務は再委託しない」という趣旨の
記載がされているのに、実際には大半の管理組合の管理費等の徴収は某社子会社が代理店
を務める三菱UFJファクターが堂々と行っています。

フロントに言っても無意味なことですので、社長あてに質問書を送り必ず文書で回答する
よう求めてください。

そしてその文書を国交省地方整備局不動産業課(連絡先はHPで調べてください)に送付
し、重説等の記載と実態の相違について問題のある・なしを確認してみてください。
463: 匿名さん 
[2011-06-06 07:38:54]
管理費の徴収は、銀行系に委託しないと無理だろう。
各組合員が管理組合口座へ毎月振り込まないといけなくなるし、管理会社の事務効率が悪くなるから、委託管理費の値上げも必須。しかも、未収金が増える可能性も高い。
ここを追求するんじゃなくて、合人者口座に一ヶ月以上滞留する管理費等を追求したほうが良い。
464: 匿名 
[2011-06-06 07:59:48]
管理費等が、管理会社口座にプールされている間に、利息は発生しているのでしょうか?発生している場合は、何処に還元されているのですか。低金利の時代ですが、管理会社の扱う金額が大きいので気になります。
465: 匿名さん 
[2011-06-06 08:05:27]
 管理組合はみなし法人だから課税はされない、合人社はその相手方だから国税から突っ込まれることはまずない。それを隠れ蓑にして契約書を持ってこない会社は単に印紙税を節約したいだけと違うかな。
 マンション法でも問題かもしれないが、脱税という観点から見ても立派な犯罪企業じゃないですか。
今日はまず国土交通省と国税庁に契約書を持って行きましょう!そして報告を書込みましょう!

 
466: 匿名 
[2011-06-06 08:12:08]
↑ついでに、管理会社の口座にプールされている、管理費等の利息の扱いについても確認して貰えないでしょうか。
467: 某社元フロント 
[2011-06-06 08:12:28]
№461さん

重要事項説明(前年と同条件更新の場合)は理事長に「管理業務主任者」が会い、「管理業務主任者証」を提示し「重要事項説明書」を渡して説明を行う、そして契約更新日までに「重要事項説明書」を区分所有者全員に配布することになっています。

上記のうち一つでも欠けている点があった場合は国交省に通報されれば確実に監督処分の対象となります。

上記が行われた場合の契約ですが、「契約成立時の書面交付」は義務付けられていますが「契約書を交わす」義務はありません。「契約成立時の書面」は契約書のコピーでよいとされています。
(平成14年国総動309号)

管理組合財産の管理方法には「イ」「ロ」「ハ」があり、重説にそのどれかを記載することになっています。「ロ」の方式の場合の「収納口座」については管理会社による通帳・印鑑の保管が認められています。そして当月分の残額を翌月末までに「収納口座」から「保管口座」に移し替えることが義務付けされています。

問題は、管理委託契約書に記載されている下記四の内容です。別途の指示書(某社が作成して管理組合に配布されている)に理事長が署名押印しているか確認しておくとよいと思います。
また、今まで何度も指摘していますが某社の場合はフロントに言っても何の意味もありません。素人が多いことと経験者であっても社内ルールが複雑怪奇なため理解して行動できるフロントは一握りしか存在しないからです。直接社長あてに質問書を送付することをお勧めします。

三 甲の組合員の管理費等の収納は、収納代行会社による振替方法によるものとし、毎月27日(当該日が金融機関の休業日に当る場合はその翌営業日。以下「振替日」という。)に管理費相当分については、甲の組合員等の口座から甲の収納口座に振り替え、修繕積立金相当分については、甲の組合員等の口座から甲の保管口座に振り替える。
四 収納口座に収納された管理費相当分について、④の事務を行った後その残額を、当該管理費相当分を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し変える。ただし、甲から乙に対し、別個の指示がある場合はこの限りではない。
468: 匿名さん 
[2011-06-06 08:25:29]
No.467 様

ご助言ありがとうございます。

まさに法律の盲点を突くような合人社の戦略には開いた口が塞がりません。

本日これから会社に出勤して別件で会社顧問弁護士にお会いすることがありますので、その際プロの方のご指摘と当管理組合の状況を相談して理事会に報告しようと思います。

また何かあれば教えてください。
469: 匿名 
[2011-06-06 08:29:50]
↑管理費等のプール・滞留している金の利息が発生しているとしたら、どこに移し替えることになっているのでしょうか?
470: 匿名 
[2011-06-06 08:33:07]
↑利息がどのように管理組合及び個人に還元されているのか?知りたいんです。
471: 匿名さん 
[2011-06-06 10:14:55]
ペイオフ対策で、利息がつかない口座になってるかもね。流石の合人者もそこまでリスク侵すかな?
適正化法ができた経緯は、合人者だけじゃなく他の管理会社も管理費等を運用できる状況下にあったからだと思います。
一ヶ月以内に管理組合口座へ戻す以外は、違法行為だろね。

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