新しく今度理事になったんですが、管理組合とは名ばかりで管理会社に丸投げしてたら何でもやってくれると勘違いしてるマンションの改善に、アドバイスをお願いします
[スレ作成日時]2010-10-10 09:49:41
\専門家に相談できる/
管理組合が名前だけ~どうしたらいい?
202:
販売関係者さん
[2010-10-30 00:05:51]
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203:
理事長経験者
[2010-10-30 05:53:47]
販売関係者さん
「会議の目的たる事項につき利害利害関係を有する場合には」という部分を端折って説明されると、誤解を生むのではないでしょうか? 利害関係とは、区分所有法第46条2項にある規定に基づいて占有者が直接拘束される事項(と解釈するのが一般的)です。 >第46条 2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 つまり、例えば「管理費や修繕積立金が値上げされる議題に対して占有者が意見を言える」と考えるのは妥当でないでしょう。 対して、駐車場の使用やペットの飼育規定などが制定される議題であれば、直接拘束される事項なので意見が言える。 そういう限定付きの権利であるということを前提に、つまり説明した上で参加してもらわないと、総会の運営が困難になります。 占有者を「住んでいる人すべて」と解釈することには、絶対反対とまでは言いません。 住民皆でワイワイと、あーでもないこーでもないと総会で議論するのも、心情的には悪くないかなと思えます。 悪くはないけど、現実的には難題が多い。 配偶者が参加可なら、当然、家族5人で出てきても問題ないわけですよね? モンスター家族が賃借人として越してきても、矢継ぎ早に質問するような人でも、それはそれで対処する。 そういう覚悟が要るので、それを避けたいと思ってしまうのかな? そのときになって、モンスター家族はダメ。なんてことは言えないので、ウチでは残念ながら普通に組合員だけで総会をしています。 販売関係者さんは、絶対君主を目指すタイプかと勘違いしてましたが、ガチガチに民主的な方なんですね。 |
204:
販売関係者さん
[2010-10-30 07:35:40]
総会の出席者の資格確認なんかやってないでしょ?区分所有者限定ってすると、登記簿謄本、住所証明書(住民票のの写しとか)、顔写真付きの身分証明書(パスポート、運転免許証)などの提出を求めないと。
バカな意見がでたほうが、まともな意見がはっきりわかるからいいのです。 |
205:
新米理事
[2010-10-30 08:06:25]
202:販売関係者さん
203:理事長経験者さん ある程度その条文は知っていたので、出席していたのですが。 議会が進行しないかも知れないリスクもあったのですね。 最近は多少問題も起きているので、意見がどんどん出て来てもおかしく無いのに総会では質問も少ないですね。 |
206:
新米理事
[2010-10-30 08:19:34]
204:販売関係者さん
資格確認はしてません。総会出席者はいつもほぼ同じですから。 あとは次の輪番の人たちぐらいです。 バカな意見でもいいから何か意見を出して欲しいくらいです。 |
207:
匿:名さん
[2010-10-30 09:27:49]
基本的なことですが・・・
区分所有者の家族は、「占有者」ではなく占有補助者です。 |
208:
販売関係者さん
[2010-10-30 10:14:22]
↑どこの言葉?初耳です。法律にはそんな言葉でてきません。行政の言葉ですか?
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209:
新米理事
[2010-10-30 10:17:37]
207:匿:名さん
夫婦で登記をしていたら区分所有者ですね? 配偶者と言っても区分所有者であれば、議決権を行使する事が出来ます。 ご夫婦でどちらか一方でも管理組合の活動をしようと思ってくれるだけましだ!と思っていたのは法律的には間違いなんですね。 |
210:
販売関係者さん
[2010-10-30 10:45:27]
分譲貸しの賃借人がルームシェアしてたら占有者ってルームシェアしてる全員ですかね?「占有者」ではなく占有補助者だとか言われても、実際問題、区別できるんでしょうか?ローン払えなくなって自己破産した人が競売されて、夜逃げして、おばあちゃんひとり残っていたら、占有者じゃないの?
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211:
匿:名さん
[2010-10-30 10:47:20]
>>209
区分所有法 (議決権行使者の指定) 第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を 定めなければならない。 標準管理規約 (議決権) 第46条 2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて 一の組合員とみなす。 3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名を あらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 |
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212:
匿名さん
[2010-10-30 10:53:38]
>↑どこの言葉?初耳です。法律にはそんな言葉でてきません。行政の言葉ですか?
仰る通りです。 標準管理規約の3条2項の同居人規定を業界用語で言っているだけで、区分所有法の範疇ではありません。 (規約及び総会の決議の遵守義務) 第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させ なければならない。 |
213:
新米理事
[2010-10-30 12:01:43]
あまりにも出席者が少ないので、組合員の幅を広くしようと思っているのですが?
今の規約では標準管理規約とまったく同じなので・・・ |
214:
販売関係者さん
[2010-10-30 12:23:27]
スレ主さんが理事長だったら、出席者は少ないほうがいいですよ。
委任状を出さない人が問題なんです。 1ヶ月前召集にして、委任状を出さない人に、ひつこく出すように言った方がいいです。 2週間前、1週間前、3日前、前日とかにポストに赤紙を入れるとか! 特別決議を通すには、3/4の投票は必要不可欠ですから。 |
215:
理事長経験者
[2010-10-30 12:54:49]
組合員の幅を広くする????
新米理事さんの目的が見えません。 出席を増やして、活発な意見が出ることが目的でしょうか? う~む。 なんだか、自治会運営のような話になってきましたね・・・ 一度、管理組合の目的に立ち帰られては如何でしょうか。 |
216:
新米理事
[2010-10-30 12:56:08]
特別決議のハードルは高いですね。なんとか全組合員から回収しなければ!とは考えているのですが。
最悪の場合は今期理事が二人残って、あとは今の状態は駄目だ!と気が付いて協力をしてくれる人たちに立候補をお願いしようかなと思っています。 |
217:
新米理事
[2010-10-30 13:10:32]
215:理事長経験者さん
自分たちは何もしない、知らないで自分の財産を管理会社が全部守ってくれると勘違いをしている人たちに気が付いて欲しいと思っているだけです。 |
218:
匿名さん
[2010-10-30 13:28:25]
人数増やして一体何を話し合いたいのかさっぱりわからないな。理事長なら正しい管理を正しい手続きで総会提案して、質問もなく可決されればそれが一番じゃないかね。喧喧諤諤議論して、否決されたり、可決に遺恨が残ったりしても良いのかね?あと、嫁さん連れて総会が普通とか、そういう感覚のまま理事長続けられたらかえって皆が困るんじゃないのかね。
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219:
新米理事
[2010-10-30 13:48:45]
218:匿名さん
総会も理事会もほとんど出席しなくて、引き継ぎもなしで正しい管理と総会が判断出来たら凄いですね。 おまけにメンバーが総入れ替えで。 |
220:
ひとりごと
[2010-10-30 13:51:24]
管理組合の理事といっても管理に関しては素人のあつまりです。○投げするのはしかたありません。
当マンションでも理事長含めて理事全員問題意識などおもちではないです。だいたい管理会社の担当 が理事会に議題を持ってきて話を着て多少の質問をしてそのまま終わる。この繰り返しです。総会 魔で似何を決めるのかなんて仕切りのできる理事長なんてそうそういません。 私も修繕費などを見てみましたが9年後に予定されてる2回目の大規模修繕で資金が3300万円足りない 事が判明しました。これは現在の修繕積立金を約2倍にしないとならない計算です。そのことを告げて 担当者に長期修繕計画の修正ら不安を作ってもらったら。。がっかりです。9年後に借金をしないで すむ増額案はありませんでした。数案ありましたが総会で通りそうな小額のじ増加案しかでてきません。 担当者はあくまで総会で通る議案しか提案しません。そのことに問題を感じてる理事もいません・ 修繕費の削減や管理費コストの削減などを提案しても話にもなりません。なぜならばわれわれは素人で 判断できないので管理会社にお任せしますとのことでした。 どうにか理事だけでも意識改革をしたいと他の管理会社の提案や管理見積もりを見ませんか?と言っても 管理会社との信頼関係が壊れているわけでもないのでと理事長に却下されました。。。。 |
221:
販売関係者さん
[2010-10-30 14:42:25]
スレ主みたいな理事長が出現するかどうかが運命の分かれ道なんですけどね。。。
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(占有者の意見陳述権)第44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。