前スレ
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?
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[スレ作成日時]2009-05-18 22:20:00
\専門家に相談できる/
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART2
105:
匿名さん
[2009-05-28 15:39:00]
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106:
匿名さん
[2009-05-28 21:20:00]
↑あなたに言われなくてもそのぐらい知ってるから何回も書かなくていいよ。
それに「姉歯」と呼び捨てにするあなたは歳いくつですか? 人生の先輩、目上の人に対する口の利き方がなってませんね。 『姉歯先輩』と呼称を代えて下さい。 相手に物事を理解してもらいたければ、上から目線ではなく切実に物事を述べなさい。 |
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108:
匿名さん
[2009-05-29 11:09:00]
ここは耐震構造をきちんととらない、法律を無視したいい加減な会社みたいですが大丈夫ですかね。
すると地震が起きて家が傾いても、会社は何も直してはくれないんでしょうか。 家が傾いたままでは売り物にもならないし生活もままならないと思うんですが。 |
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109:
匿名さん
[2009-05-29 12:48:00]
姉歯先輩****
グリーンさん頑張ってたんだけどね~ バブル時代のコリオ友部?友部コリオ?忘れたけど、あの分譲から 誤算が続いてたんだよね~・・・マンションも売れなかったか・・・ 他人を非難してる暇はなさそうーだ |
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110:
明日はわが身
[2009-05-29 12:56:00]
同業者の父さんがやけに気になるみたいだねえ。後ろ暗い仕事をしてると落ち着かないねえ。挙動不審だねえ。
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111:
匿名さん
[2009-05-29 13:43:00]
【建築士のヒトリゴトより抜粋】
ある施主が1.4m以上の小屋裏収納を希望したので、「3階建てに成ってしまいます。構造も違ってきます。」と建築士と工務店が説明したところ、検査後に作ってくれと頼まれ、完了検査後、その通りに1.4m以上の天井高の小屋裏収納を造った事例があります。 悪意のあるこの施主は、「確かにお願いしたが、3階建ての構造をした上で、1.4m以上の天井高の小屋裏収納ができると思っていた。」と裁判を起こしました。 続きはこちらhttp://katoublog.seesaa.net/article/48423198.html |
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113:
匿名さん
[2009-05-29 18:11:00]
うんにゃ。逆だよ。ぜんぜん縁もゆかりも無い業界。刀傷に別にうらみも何もないけん。
せっかく心配してリスクマネジメントのアドバイスあげてんのに粗探したぁ、冷たいこと言わんでちょーよ。 余計なお節介だった? |
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115:
匿名さん
[2009-05-30 05:38:00]
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116:
111
[2009-05-30 07:45:00]
でしょ。
「何でルールを守らなきゃいけないのか」っていうと、それは自分が悪意を持って近づく人間から身を守るためでもある、という教訓ですよ。 訴訟に詳しい悪徳弁護士なんてこの世にごまんといるんだから、出るとこへ引きずり出されたら末路は悲惨だよ。 余程の力がないと絶対にこの闘いには勝てない。2度と立ち上がれないほどにボコボコに損害賠償費用を払わせられる。 それを裁判所が命じる以上は、絶対に逃げる事は許されない。 111をもし悪意のある施主に読まれて悪徳弁護士と手を組んで訴訟されたら、もうおしまいです。 112さん、へらへらしてる場合じゃないですよ。 |
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117:
111
[2009-05-30 09:05:00]
とにかく、悪い事は言いませんから、信頼できる弁護士に対応を検討してもらった方がいいですよ。
どうも無防備すぎるように思います。リスク管理を甘く見た商売は危険です。 物騒な話題を提供しておいて言うのもおかしな話かもしれませんが、いずれ悪い奴が気がつきます。 もちろん私のコメントは削除してもらっても構いません。とにかく対策を急いだ方がいいと思いますよ。 |
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118:
匿名さん
[2009-05-30 13:47:00]
ロフト、小屋裏収納をご希望される方も多いのですが、それらは天井高さ1.4m以下であることが決められています。1.4mを超えると階数に数えられ、2階建てのつもりが3階建てと認定されてしまいます。
そこで、「完了検査後天井をもう少し高く上げてほしい、当初からそのつもりで1.4mの所で天井を仮設で作っておいて、検査後撤去してほしい。」という依頼は良く聞く話です。 たとえ3階が収納庫のみでも、3階建てにすると、そのような3階建て相当の構造にしなければなりません。(木造建築の場合、2階建て以下と、3階建てと構造仕様の規則が大きく変わります。) 当然相当な費用もかかります。 「小屋裏収納なら通常の部屋として使うわけでないからそこまでしなくてもいい、1.4mの所で天井を仮設で作っておいて、検査後撤去してほしい」という考えに成るわけです。 その施主の希望に応じると「違反建築物の相談にに応じたり、違反建築物の指示を出していた」ことに該当してしまう訳です。現に身を守るためにも今後建築士は厳しくお施主達に、法順守を説かなければなりません。 実際の事例です。 話は少し違いますが、ある施主が1.4m以上の小屋裏収納を希望したので、「3階建てに成ってしまいます。構造も違ってきます。」と建築士と工務店が説明したところ、検査後に作ってくれと頼まれ、完了検査後、その通りに1.4m以上の天井高の小屋裏収納を造った事例があります。 悪意のあるこの施主は、「確かにお願いしたが、3階建ての構造をした上で、1.4m以上の天井高の小屋裏収納ができると思っていた。」と裁判を起こしました。 建築士も工務店も違法なことと知っていたわけです。施主は構造的問題を違法建築、依頼と違う建物だと訴えたのですが、判決では「施主側が、専門知識を持っていたとは言えない。工務店は建築基準法違反について理解していた。施主に設計変更の受注拒否ができた。施主の指示が「指図」と言えるほど事実上の強い拘束力を持っていたとはいえない」と判決がでました。違法を指示され、相談に応じた建築士、工務店は結局、工務店が1062万円、建築士が811万円の賠償を命じられたのです。 この判決では、施主の希望する3階建ての構造に建物を造らなかったことへの違法性を言うのではなく、「違法建築物を指示されても、設計変更の指示が不適格である場合、これに応じてはならない」という点を言った事例です。 私は、これからの世の中では、施主に対し、違法建築物を誘導するような設計提案をしないはもちろん、むしろ、 「高いコンプライアンスの意識をもつことが、高い信頼がもてる会社」と評価できると考えて行くべきだと考えます。 http://katoublog.seesaa.net/article/48423198.html |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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そうすることで、小屋裏の使用を制約させているわけです。
よって通常の居室の積載荷重の基準180kg/㎡には遠く満たないだろうという目論見があるわけです。
これが小屋裏の1.4mの天井を外すとなると話は変わってきます。
大人が立ってスムーズに移動できることとなり、小屋裏の使い方の自由度が増します。
となると、通常の居室の積載荷重の基準180kg/㎡を満たさないと厳しいということになります。
地震力の計算というものは、建物の重さと積載荷重が非常に重要であり
小屋裏天井1.4mの場合と通常の居室の場合の積載荷重の基準はまるで違ってきます。
くわえまして、2F建ての場合と3F建ての場合の構造基準もかなり変わってきます。
従いまして、小屋裏付2F建てを3F建てに違法改造するのは耐震偽装工作と言えるわけです。
このことは姉歯の耐震偽装の構図とまったく変わらないと思います。
また、小屋裏に仮設の天井を作り検査を通し、その後違法改造するのは
建築基準法違反であると同時に脱税行為でもあります。