粗利15%!?
同じ予算で他社の2倍の仕様が可能と豪語する住宅会社!
らいずほーむについて議論しましょう。
http://www.risehome.co.jp/
[スレ作成日時]2009-07-17 22:46:00
\専門家に相談できる/
らいずほーむ2
281:
元富士業者
[2009-09-10 21:14:09]
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287:
匿名
[2009-09-11 23:32:17]
弁護士に相談すれば済む事 下請け法では 60日と定められてます それを超えると法律違反 裁判を起こせば勝てます 更には 損害賠償も取れます
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288:
よある業者
[2009-09-11 23:52:22]
建築関係は下請法ではなく建設業法
以下は徳島県のHPから抜粋 8.支払い保留(建設業法第24条の3、第24条の5) ・下請代金の支払い 建設業法第24条の3では、元請負人が注文者から出来高払い又は竣工払いを受けたときは、下請負人に対して、1ヶ月以内で、かつ、できる限り短い期間内において当該元請負人が支払いを受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を支払わなければならないと定められている。 相談窓口は下記の「駆け込みホットライン」 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000178.html |
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292:
匿名さん
[2009-09-12 09:56:41]
285さん まだ支払いされてないのですかぁ~。6月分は支払い済み。
7、8月分が未払いのまま、業者に解る感じで、支店名出せる。 |
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293:
匿名さん
[2009-09-12 16:20:04]
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295:
元業者です
[2009-09-12 19:18:03]
こんばんは 今の期日は末締め切り 翌月末支払いと聞いてます。8月末の支払いから確実に支払いますとメールには書いてあったけど一方的にジャンプですね! 施主さんのお金はどこに消えた? 材料遅くなる 入らないで代わりに納材施工してるのに…
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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とある業者さんも、らいず以外の仕事も遣りながらだと思うので、貸し渋りの件は、調べれば解ると思います。