Part3突入です!
前スレ Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47055/
有意義な話をしていきましょう!
荒らしはスルーが一番☆そろそろ実行しましょう。
[スレ作成日時]2010-10-03 07:31:21
- 所在地:千葉県浦安市高洲4-25-1(地番)
- 交通:JR京葉線「新浦安」駅 「東京ベイシティ」バス「高洲海浜公園」行・「みなと南」行約11分、「高洲四丁目」バス停下車徒歩1分
- 間取:2LDK+S-4LDK
- 専有面積:101.94m2-148.85m2
- 販売戸数/総戸数: / 733戸
プラウド新浦安 住人専用Part3
421:
匿名
[2011-03-21 18:13:29]
|
||
422:
匿名さん
[2011-03-21 18:40:46]
よし! みんなで戦おう!
|
||
423:
入居済みさん
[2011-03-21 18:46:49]
自分との戦いだぞ
|
||
425:
住民さんA
[2011-03-21 19:11:42]
421さんの解釈に賛同します。異臭問題も忘れずセット案件とし、対処していきたいものです。
|
||
426:
匿名
[2011-03-21 19:52:34]
野村の瑕疵等についてだが、立証は無理でしょう。
>現在の情況を見れば自明 など妄想です。 見れば分かる。ではなく、裁判で立証出来る客観的データが必要。 液状化については、野村も想定内。いざという時には言い逃れ出来るか、 立証困難(地下を掘ってみないと、図面と違う事がわからないなど)になる事は心得ている。 総会で、 ダメもとですが、 裁判費用を無駄にするのを覚悟で戦ってみてもいいですか? という合意を得て行うなら問題ないが。 |
||
428:
匿名
[2011-03-21 20:38:22]
>>426
本件は、宅地建物取引法の瑕疵を問うよりも、消費者契約法で対処したほうがよさそうですね。 もちろん、マンションでの適用例もあります。 *東急不動産のマンション購入被害者が語る - 日本初となる消費者契約法によるマンション購入の解約と代金全額を取り戻すことに成功。 http://www.mynewsjapan.com/reports/1101 下記のように、事実と異なる説明(今回の場合、「建物」に液状化対策が施されている、という説明)に基づく契約の場合、消費者契約法により解約と代金の取り返しが、何年後でも可能です。 立証は、例えば傾いたゴミ捨て場の建物などは、建て直しが不可避なので、建て直しの際に第三者機関と弁護士を入れて、液状化対策がなされていないことを確認してもらえば良いかと。 第二章 消費者契約 第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認 |
||
429:
匿名さん
[2011-03-21 20:45:51]
>428
であればちゃんと重説読んでみれば。杭基礎がある建物と杭基礎がない建物は 普通区別して書いてあるから。で、杭基礎のない建物は沈下の可能性がある ことも通常書いてある。それがないなら争えるんじゃない。 法律で争うなら言った言わないでなく、まず契約・重説を確認することが肝要。 |
||
430:
匿名さん
[2011-03-21 22:03:52]
パームコートの工事の過程を南西側からよく見ていたが、建築基礎工事に入る前に、地盤強化工事、液状化対策工事に十分な時間をかけていたことが思い出される。縦長で高い黄色の重機で、砂のようなコンクリート材を、かなり細かなピッチで地中に埋めて、地盤を固めているようだった。
記憶では、建物部分だけではなく、共用部や駐車場部分も同じ作業をしていたのではないか。だから、パームコートの被害は軽微なのか? ここの、共用部の液状化対策はどうだったのか? 剥がれたタイルの下を見ると、ただの土、泥だが、もう少しコンクリートで固めるなどしてタイルを張るのが普通ではないのか? 下が泥で、そこに直接タイルを敷き詰める程度では、震度5でなくても、簡単にズレる代物ではないのか。 共用部の工事内容について真実を知りたい。 |
||
433:
匿名
[2011-03-21 22:55:35]
消費者契約法の重要事項告知義務は宅建業法の重要事項説明と同様にみなされるのでは そうなれば重要事項に液状化が該当していなければ野村に不備を問えないのではないでしょうか
野村が液状化対策をしているつもりを前提とすれば隠れたる瑕疵を問うのが一番でないでしょうか |
||
434:
マンション住民さん
[2011-03-21 23:43:37]
重説の記載は、地盤沈下対策として、一部建物は支持地盤に杭基礎で固定している、というもの。
一部建物以外の付帯建物は、「将来的に地盤沈下の影響を受ける可能性がある」という旨も確かに記載されている。 ただしこれは、液状化の話ではない。 液状化≠地盤沈下であり、同じく 液状化対策≠地盤沈下対策であるのだから、重説の地盤沈下対策の記載は今回起きた液状化の話と関連づけるべきでない。 液状化に関しては、少なくとも自分に関して言えば、 口頭でノムさんから受けた説明: 「液状化対策は万全なので、阪神以上の地震が来てもダイジョーV!」 受け取った説明資料(Quality Report): 「液状化対策として、建物下に砂杭を3000本」 ※この「建物」の定義は明確でない。少なくとも、居住棟とグランドコテージ、エントランス棟のみ、というような記載はない。 ということであり、「敷地内の建造物全てについて液状化対策が施されている」と、購入予定者(専門知識を持たない建設関係者ではない場合がほとんど)が誤解するのは自然なこと。事実、自分はそうだった。 そうなると、所謂「都合の悪いこと(敷地内全体に液状化対策が施されているわけではないということ)は教えてくれなかった」ということになり、グレーながらも以下に該当するとみていいでしょう。 消費者契約法 第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し 第四条 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 |
||
|
||
435:
匿名さん
[2011-03-21 23:57:35]
野村不動産と対抗するならちゃんと対抗できる材料を持たなきゃ。
まず基本的な理解として、支持地盤に打つ杭と砂杭が別ものだって理解している? 支持地盤に打つ杭が「砂」杭なわけないじゃん。 砂杭3,000本打つ対策が当時の工法として液状化対策としては適切なもので、 実際に打ってあるのだったら勝てないよね。 |
||
436:
匿名
[2011-03-22 00:16:07]
これだけメジャーな大手が液状化ごときで裁判で負ける様な施工工事はしていないはず。
確定とは言えないけど少なくとも基準を下回る工事はあり得ない。 パームコートに関しては凝固ミルクか粉末剤をより多く混入してあると思われ。 単純に施工工事の書面、証明書的なものを公開してもらい問題無ければ管理組合が野村に掛け合い 付属建物の補修費用だけでも交渉してみたら良い。 法的に問題なく野村側が取り合わない様であれば組合で議事を開き四分の三?だか規定の数字 を集め自腹ですみやかに工事するしか方法は無い。 パームとの比較は明らかに差が歴然なのでその点を突くのも手。 |
||
437:
マンション住民さん
[2011-03-22 00:18:36]
けっこう貴重で参考になる意見が多いのですが、なぜこの掲示板でやるんですか?
なんかかなり不毛な気が・・・ 本格的にこの議論を総会なり、対策委員会でやるなら、ここで議論した内容なんて採用されないでしょうから、 また一からで二度手間じゃないですか? しかるべきところで議論した方が、スムーズに進むと思いますよ。 |
||
438:
匿名
[2011-03-22 00:18:44]
一般の人の液状化の認識というのは、建物の建ってないところに広がる泥水、泥の水溜りです。
野村さんが営業トークで言った 「液状化対策しています。」 と言った言葉は、もちろん敷地内も、というか、"液状化した場合"というのを建物のない敷地でイメージした人が大多数ではないでしょうか。 もし、野村さんが今になって 「建物の下の液状化対策をしたのであって、敷地内をしたとは言っていません。」 と言うのであれば、地震の際、今回のような事態が起きることは野村さんには予想できたことであり、 そこのところ、販売するにあたってはひとりひとりに説明をしなければならなかったことではないのでしょうか。 「建物はもちろん液状化対策しているから大丈夫、でも敷地内は、たかが、震度5くらいの地震で、凄いことになるかもしれません」と。 |
||
439:
匿名
[2011-03-22 00:23:21]
すみません438です。
私の見る限り、もらった資料に「敷地内(共有庭等)の液状化対策」についての記載がないように思います。 (見落としならすみません。) 敷地内は特に、液状化対策をしていなのではないでしょうか。 |
||
440:
匿名
[2011-03-22 06:35:04]
裁判は無駄でしょう。
基準通りに設計してあれば、指摘は困難。 判決も、想定外の予見は困難であった。で終わり。 野村も、ここのカキコ見て、笑っているだろう。 余裕だな。って。 ここで書かれた事を想定しておき、裁判があっても、余裕の釈明ですね。 住人は、ここで、書かれる事は、住人には、無駄ではあるが、野村にとっては、いい参考情報。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
手抜き工事が施工会社にあったとしても、その監督責任は野村なので、基本的に買主として損害賠償を請求する相手先は野村になるでしょうね。 賠償金を野村が施工会社にパス&スルーしたとしても買主としては一向に構いませんが。
県(千葉県企業庁)の責任、というのも分からないではないですが、埋立地ということで液状化対策の指示を、土地の落札者である野村には行っております。野村は、その指示を「居住部分」にしか適用しませんでした。
共有部分および駐車場には何ら液状化対策を施さなかった結果、液状化の影響を受けない「居住部分」と、影響を受ける「共有部分」に歪みが生まれて、今回の惨状に至った、と考えています。野村が契約者に配布した資料を読むと、「建物は十分な液状化対策を施しており、野村はその監督管理を適切に行った。」との記載があります。
この資料の「建物」には、グランドコテージ及びキッズルームの入っている所謂”建物”、駐車場および付帯設備も含まれると、当然に解されるわけですが、実際には液状化対策を行っていなかったか、極めて不十分な水準であったことは、現在の情況を見れば自明です。
故に、「建物は十分な液状化対策を施しており、野村はその監督管理を適切に行った。」云々の記載は虚偽であり、修復・対策・補償の責任は野村に帰結することは当然といえます。