住宅ローン・保険板「ローン減税の条件について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-06-05 22:37:08
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1年半前に注文住宅購入のため以下の条件でローンを組みました。
土地分(先行) 変動金利 35年 3180万円
建物分    フラット35 35年 820万円

市場動向を見ながら金利が高いフラット35の方を中心に繰り上げ返済を何度か行い現状は以下のようになっています。返済額軽減型なので残年数は33年以上です。

土地分 2900万円
建物分 108万円

近々さらに200万円ほど返済額軽減型で繰り上げ返済しようと思っているのですが建物分を完済してしまったらローン減税は受けられなくなってしまう認識であっていますか?
条件としては1円でも建物分が残っていれば大丈夫ですか?
たとえば約200万繰上げ返済して以下のようにする感じです。

土地分 2800万円
建物分 1万円

Webで調べているのですが明確な答えが見つけられなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-09-23 09:03:52

 
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ローン減税の条件について

1: デベにお勤めさん 
[2010-09-28 15:17:28]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
2: 匿名さん 
[2010-09-28 15:23:41]
そういう質問に無資格で答えると税理士法違反で摘発されますよ
3: 匿名さん 
[2010-09-28 15:40:49]
金をとったら別ですが、ボランティアでは違法ではないでしょ。
そんなこと言ったら、誰にも相談なんかできないし、受けれない。
4: 匿名さん 
[2010-09-28 15:44:40]
ごめん。税理士は無償でも違法でした。

税理士又は税理法人でない者は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできません(弁護士が国税局長に通知した場合等の別段の場合を除きます)。

これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。

この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合も全て含まれますので(この点が、弁護士、司法書士等の他の士業とは異なります)、税理士でない者が軽い気持ちで無償で税務上の相談・アドバイス等の仕事を行った場合も、同法に触れることになります。

これは、税法という法律が非常に複雑でまた常に変化しているため、精通していると公的に認められた専門家=税理士でないと適用を誤り、結果的に納税者に取り返しのつかない損害を与える危険性が大きいので、不測の損害から納税者を守るために法律により特別に定められているものです(他の士業の有償独占業務とは異なり、「無償独占業務」といわれます)。

「皆さんの財産を守るためにも、必ず税理士にご相談ください
5: 匿名 
[2011-02-11 20:17:33]
無料で相談に乗ってくれますかね?
6: 匿名さん 
[2011-02-12 13:05:42]
>>5
この時期は税理士会などで無料税務相談会をやってたりしますよ。
うちの市は来週いっぱいまで税務署の近くで実施するという案内が入ってました。
7: 匿名さん 
[2011-02-14 15:50:57]
>>4さん
勉強になります。
お詳しいので質問
他人が無報酬であっても確定申告書類作成は違法行為との事
例えば、妻が夫の書類作成も?
別生計の親の書類作成も違法行為になるのですか?
8: 匿名さん 
[2011-02-14 17:40:18]
税理士さんでも税務署の方でも、結構違うこと言われることありますから、
時間のあるときに、書類を持参するなりして、聞いた方がいいですね。

しかし、1年半前と言うことは一般的には年末調整になるでしょうから、
税務署からもらった9年分の書類と今年12月に来る予定の残高証明書の
数字を入れれば、大体の計算は自分でもできますよ。
それとも最初の年末調整がまだなのかな?

そうか・・・。
してみると、年末調整等でいろいろ言っている私たちショムニは法律違反?
例えばシングルの人に「どうせ買うなら50平米(登記上)以上で」とか
共働きでガンガン繰り上げている人に「繰上でこれ以上年数減ると減税に
なりませんよー」とか、言っているけど。

えーと、扶養に入っている子の分のバイトの確定申告をやってあげようと
思ったのだけれど、それも違反?
甲じゃなくて乙らしくて、源泉引かれているから。

9: 匿名さん 
[2011-02-15 10:43:06]
>扶養に入っている子の分のバイトの確定申告をやってあげようと思った
これは完全に違反。
本人及び税理士以外が税務書類の作成を行う事はできません。
10: 匿名さん 
[2011-02-15 11:02:59]
>本人及び税理士以外が税務書類の作成を行う事はできません。

子が未成年でも?
11: 8 
[2011-02-15 11:03:06]
それでは妻や別生計の親などはもちろん違法なんですね。
同一生計の扶養の子が違法なんだったら。
12: 匿名さん 
[2011-02-15 11:22:39]
>本人及び税理士以外が税務書類の作成を行う事はできません。

税務署で職員による税務相談、書類記入方法の指導も違法?
13: 匿名さん 
[2011-02-15 11:25:18]
税理士事務所の多くは、資格のない事務員が
書類作成しているけど、あれって違法行為って事になるの?
14: 匿名さん 
[2011-02-15 11:33:57]
>本人及び税理士以外が税務書類の作成を行う事はできません。

先日税務署で相談していたら
隣の年配者は、海外赴任している息子に頼まれて確定申告手続に来たと
これも違法行為?税務署職員にもその旨伝えて手続方法を聞いていましたが
15: 匿名さん 
[2011-02-15 14:08:43]
税務書類を作成することに対して違法であって、提出することは違法でありません。

未成年でも成人でも作成するのは本人若しくは税理士という事になります。

税務署職員でも作成することはできませんが、記入漏れの指摘や指導は出来ます。

但し、税務署による税の相談は見解が分かれていますので、一概に順法・違法と言い切れません。

16: 匿名さん 
[2011-02-15 14:46:22]
>税務書類を作成することに対して違法であって、提出することは違法でありません。

ごめんなさい。違いが分かりません。

例えば
無資格者が確定申告の書類の下書きをし
それを見本に、本人が書き写せば違法とはならない?
17: 匿名さん 
[2011-02-15 15:01:25]
ダメに決まってるでしょ。
税務署の窓口には、本人でなくても代理で提出できるという意味。

したがって、税務書類は本人か税理士が作成する。
税務署への提出は、本人以外でも可能。

スレ違いなので、この件はこれで終了。
税理士法の解釈は以下にありますので、ご自分で調べて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/zeirishi/...
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/zeirishi/...

18: 匿名さん 
[2011-02-15 16:17:33]
無償独占業務自体、時代にそぐわない
今じゃ、ソフトなどがこれだけ出ているのだから
資格が無い人が書類作成しても問題ないと私は思う。
ま~税理士会と、将来の税理士の税務職員にとっては
死活問題なのだろうが
19: 匿名さん 
[2011-02-15 17:03:04]
>16
言わなきゃわからないでしょう。

ショムニの隣の新人さんが年末調整の税額を間違えてしまいそうになり、
私は残業して直しました。
基本的なものがないと、ソフトがいくら充実していてもダメですね。

いつか、離婚した人がまだ保険の書き直しなどをしてなくて、妻が
受け取り人の保険の領収書を出してきたので、保険会社に月で割って
出し直してもらいました。
でも扶養に入っていない妻じゃ、わからない事もあるしね。
20: 匿名さん 
[2011-02-16 09:02:50]
>言わなきゃわからないでしょう。

云わなきゃ分からない?
それなら総てに云えてしまいますね!
税務相談も書類作成も!

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