京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
よろしくお願いします。
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
681:
匿名
[2010-10-28 12:09:14]
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682:
サラリーマンさん
[2010-10-28 12:12:14]
遊具の設置義務のある児童公園は、都市公園法施行令が改正されて、現在、法律上、存在しません。
最初の事業申請書が廃止されて、変更後の事業申請書が新たに提出されたと、考えればいいのではないですか。 どうしても不満なら、京都府に質問されたらいかがですか。京都府と議論してください。 私は逃げますよ。番号を指定して、追いかけてこないでください。 |
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683:
匿名
[2010-10-28 12:45:22]
他の地区の児童公園には全て遊具があるけどどうして美濃山第4地区(スクエア)だけ遊具がないの???
スクエアの幼児・児童がかわいそう・・・ |
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685:
匿名
[2010-10-28 13:55:09]
ほんま、買うか検討してる人にとってこのスレだけが邪魔。買うか迷います。こんなに日陰さんに執着されてる物権を買ってしまってからゴタゴタに巻き込まれるのごめんやし。早く解決して欲しい。
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686:
匿名さん
[2010-10-28 13:56:25]
681さん、682さん
往生際が悪いですね。683さんの言われる通りです。美濃山第4地区(スクエア)だけ違法なのです。 何度も説明しているように、前の事業計画には街区公園が設置されることになっていて、運動遊戯施設・植栽費が1,700万円計上されいたのです。 中庭はこの街区公園と同等の機能が無ければなりません。 >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 >>57 >法例違反になってるならとっくに行政が出て来ても良いんでない? >>681 出てきているでしょう。 9月の定例市議会で八幡市の担当部長は、松島市議の再質問に全く答えられず、松島市議、京都府都市計画課、八幡市で次の点で協議することになったでしょう。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >>24 京都府都市計画課は、上記の点について法令の条文に照らして理路整然と国民に向けて説明しなくてはならなくなったのです。 法令に違反して、美濃山第4地区(スクエア)に「児童の遊び場」を設置せず、公園予定地をとスクエアの土地に取り込み、中庭をスクエアの専用庭のように使うことが許される訳無いでしょう。 |
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688:
匿名
[2010-10-28 18:43:25]
日陰さんが言う「危険な道路」を渡らないと中庭に来れないならスクエア専用庭で良いと思います。
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689:
匿名さん
[2010-10-28 19:08:28]
>スクエアの子供達は毎日のように交通の頻繁な前面道路を横断して、
>遊具や運動広場のある公園に遊びに行かなくてはなりません。このことが問題なのです。 スクエアの子供達のことなんて、本当は何も考えていないくせに、こんな書き込みを するのは辞めたらどうだ? 本当にスクエアのことが気の毒とおもっているなら、どうしてスクエアに資料を出さないのか? 頼まれれたら出すようなことを言っているようだが、頼まれもしない市議には出していることと 矛盾するだろ? |
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690:
匿名さん
[2010-10-28 19:54:45]
>日陰さんが言う「危険な道路」を渡らないと中庭に来れないならスクエア専用庭で良いと思います。
「危険な道路」とは元々京阪が街区公園を取り止める口実にしたのであって日陰さんが言い出した訳ではありません。 くれぐれも誤解なきように。 |
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692:
匿名はん
[2010-10-28 21:35:53]
なんか、市議会にFAXしたのレスから日陰の書き込みが意識して書き込まれてるのが分かるw
皆さんが怒ってるのは、そんな内容ではなく三年間に渡り、スクエアは資産価値がないや、購入したスクエア住人は可哀想だとか、犬を連れて散歩に行こうや、二ちゃんでスクエア批判を広めようとしたり、スクエア住人が謝罪を求めても謝る必要はないなど、多々あるが、それについて怒ってる訳です。 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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693:
匿名さん
[2010-10-28 21:47:45]
>本当にスクエアのことが気の毒とおもっているなら、どうしてスクエアに資料を出さないのか?
↑ スクエア住民は自分の住んでいるマンションの事なのに部会の好意に対しておうちゃく過ぎないでしょうか。 どうしても意地張るのなら自ら八幡市、京都府、国交省の関係部署に行って入手することをお勧めします。 売れ残りはまだまだあるし、市議会でも問題視されスクエア住民自身が気になるのは当たり前。 本当は入居済み住民にとって法令違反の根拠となる資料は喉から手が出るほど欲しいはず。 残念でしょうが、資料を見ると当の住民ですら違反であるとうなずけてしまいますよ。 資料を見ずに”行政が認めた”だけの一点張りで適法と主張するのは時期尚早ではないでしょうか。 わざわざ新幹線で500㎞先の国交省まで行くよりも歩いて数十mのあゆみヶ丘まで取りに行けば入手できるのですから結構なことではありませんか。 |
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694:
匿名さん
[2010-10-28 22:00:28]
>>頼まれれたら出すようなことを言っているようだが、
>>頼まれもしない市議には出していることと矛盾するだろ? 市議から、あんたは、資料を下さいとでも頼まれたのか? 市議が、あんたのところまで、取りに来たのか? スクエアには渡さず、市議には請われてもいないのに渡したのは、どうしてか、 はっきりしてもらいたい。 >資料を見ると当の住民ですら違反であるとうなずけてしまいますよ 資料も開示してないくせに適当なことを言うな。 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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696:
匿名さん
[2010-10-28 22:26:34]
京阪は、あゆみヶ丘に対して信義則違反を犯し、あゆみヶ丘に甚大な日照阻害等の被害を与え、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、事業計画通り(認可通り)施行せず(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)、更に、将来はスクエアの南側に高層集合住宅を建ててスクエアE棟、A棟に日照阻害、眺望阻害の被害を与えようとしています。
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、京阪のこれらの理不尽な違法行為に関する情報を提供してきたのです。購入検討者は、京阪の法令違反の手口が理解できたと思います。 その部会に対して「日陰」と呼ぶ反日陰さんの行為こそ問題にしなければなりません。過去の反日陰さんが書き込んだ悪意あるレスをおさらいし、反日陰さんがいかに嘘や論点逸らしをして購入検討者を騙してきたかおさらいしましょう。書き込みの番号と前後の内容を追っていけば分かりますが、いかに多くの反日陰さんの書き込みが削除されているかが分かります。現在でも論点逸らしや部会に対する誹謗中傷の書き込みが多く残っていますが、削除された書き込みがどれほどひどかったか想像してください。あゆみヶ丘にも京阪関係の方がおられて部会の活動を妨害されています。あゆみヶ丘からは過去に2回即アクセス禁止になる投稿が行われています。(このことは以前に書き込んでいます。) 反日陰さんが、部会のことを「日陰」と呼ばれていますが、この日陰は京阪の法令違反によりあゆみヶ丘が日陰にされたことを忘れないようにしてください。 |
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697:
匿名
[2010-10-28 23:11:02]
No.694 by 匿名さんへ
この掲示板を見てますと反日陰さんは市議さんと違い真っ向から対立しています。 そのような立場の反日陰さんと部会の意向を受入れた市議さんと同じように物事が進む訳がありません。 (断っておきますが、私は日陰さんではありません) 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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698:
匿名はん
[2010-10-28 23:48:18]
まあまあ、もう良いよ。誰がこのスレッドの発端かスレ1を見てもらえば分かる事だし。
こちら ↓ //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/ これ以上言い合っても時間の無駄。市議会への通報が完了したみたいですので後は任せます。私もさよならしますね。ではでは。 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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701:
匿名
[2010-10-29 00:10:32]
でD棟てどうなってるの? 今
【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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703:
匿名さん
[2010-10-29 01:09:18]
697さんへ
>この掲示板を見てますと反日陰さんは市議さんと違い真っ向から対立しています。 そんなこと、スクエアの住民からしたらどうでもいいことで、あんたは一体何がいいたいのだ? >そのような立場の反日陰さんと部会の意向を受入れた市議さん >と同じように物事が進む訳がありません。 「そのような立場の」って、どうしてスクエアの住民=反日陰なんだ?いい加減なことを言うな。 あんたがスクエア住民だったら、資料ももったいぶって全然渡さんくせに、まるでかわいそうな スクエアの住民のために動いてやってるんだなんて適当なことを放言しながら、好き放題に自分の 住んでるマンションのことを言われて、腹が立たないわけないだろ? だいたい「部会の意向を受け入れた」市議さんって、何だ?市議はひかげに請うたのか? |
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704:
匿名さん
[2010-10-29 07:19:43]
694さん、703さん
>頼まれもしない市議には出していることと矛盾するだろ? >>694 市議会の審議を見ても分かりますように、市議は多くの問題を抱えておられます。 頼まれもしないのに資料を送りつけて取り上げてもらえると思われているのですか? 松島市議は、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性を確信されたから本件を取り上げられたのです。違法性を追求するには資料が必要です。そのための資料です。 694さん、703さんの主張の最大の問題点は、資料を何の目的で利用するかが書かれていないことです。 スクエアの管理組合が、資料が必要と言われるのであれば、京阪の違法行為を追求するために使うという意思表示が必要です。本スレでしなくてもあゆみヶ丘に来られても良いのです。 現状のままではスクエアは違法マンションの状態が続くことになります。中庭の管理をスクエアの住民が引き受けられたのですから、中庭の件はスクエアの管理組合が処理すべきと京阪に逃げられるかも知れません。 中庭は、本来街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていなければならないのに、スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。管理組合はこの問題を解決しなければなりませんが、貧乏くじを引かないためには、そもそも京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことが原因であるので、管理組合は、この問題は京阪が処理すべきと主張しなければと思います。 >わざわざ新幹線で500㎞先の国交省まで行くよりも歩いて数十mのあゆみヶ丘まで取りに行けば入手できるのですから >>693 693さんの言われる通りです。 >>693 |
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706:
匿名さん
[2010-10-29 10:39:32]
704さんへ
>頼まれもしないのに資料を送りつけて取り上げてもらえると思われているのですか? やっぱりあんたが頼んでるじゃないか! 市議に頼んで、取り上げて下さい、その資料はこれですって渡したんでしょう? スクエアに対する対応と全然違うなぁ。 あんたの書き込み見たら、スクエアなんて買いたいと積極的に思えなくなるし、 それで、スクエアの長期修繕の計画から月々の管理費などの計画が狂ってくる ことくらい、あんたもわかるだろう? あんた、スクエアの住民に対して恨みでもあるのか?あるなら、はっきりと宣言しろよ! >スクエアの管理組合が、資料が必要と言われるのであれば、 >京阪の違法行為を追求するために使うという意思表示が必要です。 訳が分からん。なんで、こんな意思表示をしないといけないのか? あんたが延々と自信満々で根拠もあるなどと言って書き込んでいる事実の裏付けがあるかどうか あんたの被害を受けているスクエアで確認するためであることくらい分かるだろう。 あんたも仮処分裁判したのだから、あいての資料が正しいのか、おかしなところがないのか、 出させた上で、調査したのだろう? 今、あんたがこの掲示板で延々と書き込んでいることは、スクエアからみたら、居住権侵害まがい の行為と受け取られてもやむをえんぞ。 >わざわざ新幹線で500㎞先の国交省まで行くよりも歩いて数十mのあゆみヶ丘まで取りに行け >ば入手できるのですから 人を馬鹿にするのもいい加減にしろよ。 ここまで掲示板で言い切っているのに、肝心の資料だけは取りに来いってか? 市議には、何とかお願いして、取り上げてもらって、資料まで提供しているのに、 あんたが居住権侵害まがいしている被害者のスクエアには、何もわびることなく、 ずけずけと資料は取りに来いって、あんた何様だ? 要するに、あんたは、スクエアの者には、分かってもらう必要なんてないと言っているのと 同じだろう(市議の場合とパラレルに考えれば明らか)。 |
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708:
匿名さん
[2010-10-29 13:52:07]
706=694さん
>>頼まれたら出すようなことを言っているようだが、 >>頼まれもしない市議には出していることと矛盾するだろ? .>>694 部会は、あゆみヶ丘の住人から松島市議を紹介してもらって、京阪の違法行為を説明すると、松島市議は八幡市からも聴取し、いろいろと調査され、 >松島市議は、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性を確信されたから本件を取り上げられたのです。違法性を追求するには資料が必要です。そのための資料です。 >>704 松島市議から京阪の違法性を追求するために必要な資料を頼まれたから資料を出したのであって、スクエアの管理組合から京阪の違法性を追求するために資料が必要との要請があれば出すと言っているでしょう。 スクエアの管理組合が京阪の法令違反を追及しなければならない理由は704に書いてあります。 >中庭は、本来街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていなければならないのに、スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。管理組合はこの問題を解決しなければなりませんが、貧乏くじを引かないためには、そもそも京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことが原因であるので、管理組合は、この問題は京阪が処理すべきと主張しなければと思います。 >>704 これのどこに問題があるのですか? >要するに、あんたは、スクエアの者には、分かってもらう必要なんてないと言っているのと同じだろう スクエアの住民は、6月及び9月の定例市議会の審議の経過を見れば、部会が掲示板で情報提供してきたことが事実であった事が確認できたと思います。後はスクエアの管理組合がスクエアを適法にする行動をしなければと思います。その決断をされた時点で資料を提供しますと言っているのです。 >あんたがこの掲示板で延々と書き込んでいることは、スクエアからみたら、居住権侵害まがい の行為と受け取られてもやむをえんぞ。 部会が綿密な調査をし、本スレで情報を提供していなかったら、スクエアの住民もあゆみヶ丘の住民も、京阪に騙されていたとは気が付かなかったのです。あなたにそのようなことを言われる筋合いはありません。ここまで執拗に言われるのは、あなたは、事実の情報を提供されては困るスクエアの販売員ですか? あなたは何を持って居住権の侵害と言われているのか分かりません。そもそも「居住権」というの民法の何条のことですか? 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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709:
入居済み住民さん
[2010-10-29 16:24:21]
706さんへ
日陰は相手にしない方が良いですよ! いくら言っても駄目ですし、勝手な言い分を書いてるだけです。 私達はスルーしてるのが現状です。スクエアは行政から適法と認められたマンションです。日陰は元々、日陰になると怒り建設反対をしていた歩みが丘住人の一人です。聞いているでしょ?違法なら売りに出されないんですよ。 なので、言いたいのは振り回されては駄目!って事です。日陰のペースに巻き込まれては駄目です。私達はスクエアを大変気に入ってますし、今のままで良いのです。何も変わらなくて良いんです。変えなきゃ困るのは日陰であって、私達は今の行政から適法を受けたこのままで良い訳です。議会に報告されたみたいですし、私達はこのまま無視していれば良いです。 どうしても怒りから書き込まざるおえない様でしたら、ここを見ないのが一番ですよ。賢明な検討者は自分で考えますよ。日陰なんかに騙されない検討者に入居してもらう方が私的にも良いですし、そんな方は検討者版に聞きに来ています。 後、釣りなのか、書込みの信頼性をなくさす為か、業者呼ばわりもしてきますが相手しない事。落ち着き、スルーして下さい。 |
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710:
匿名さん
[2010-10-29 17:08:30]
709さん
あなたはこのような抽象的な内容で人が納得されると思っていつも書き込んでおられるのでしょうか? 現実社会においては、部会が本スレで提供してきた情報を基に八幡市の定例市議会で審議が行われており、9月の定例市議会では、担当部長が松島市議の再質問にまともに答弁できず、次の点について、松島市議、京都府都市計画課、八幡市で協議をする事になっています。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >>24 本件は世間に知れているのですから、京阪は経営理念である >法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。 を守り、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替機能としての公開空地にするか、これに代わる対案を出して美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業を適法にするしかありません。 美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業が適法と説明できる人がまだ出てきません。あなたは適法と言っておられます。しかし、あなたはいつも抽象的な書き込みをされますので購入検討者の役に立ちません。 1度次の質問に具体的に答えて見せてください。 >重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は? >京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか? >>453 |
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711:
匿名さん
[2010-10-29 18:29:08]
710の補足です。
709さんは、ヒステリックな文体から、スクエアの住民に成り済ましていますが、(その1)ではあゆみヶ丘の住人で投稿されていた例のような気がします。あゆみヶ丘のことを歩みが丘と書くのもあゆみヶ丘の住人と悟られないようにしようとする意図が感じられます。 いずれにしましても、709さんはいつものように内容に無理があります。 >私達はスルーしてるのが現状です。 私達と言われていますが、どのようにして合意が取れるのですか?スルーしていると言われますが、最近非常に書き込みが多いのはどうしてですか? >スクエアは行政から適法と認められたマンションです。 それならどうしてスクエアを適法にするにはどうすればよいのかを都市計画課と協議しなければならないのですか? >>24 >違法なら売りに出されないんですよ。 664さんの意見と矛盾していますがどちらが正しいのですか? >違法を適法に是正しないケースは数え切れないほどあります。 >>644 |
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712:
匿名
[2010-10-29 19:38:59]
深読みしすぎて勝手に腹立ててるのでは?
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713:
匿名さん
[2010-10-29 20:20:10]
>スクエアの長期修繕の計画から月々の管理費などの計画が狂ってくる
未入居分の管理費や修繕積み立て費、駐車場代は一般的にどのように補填しているのでしょうか。 |
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714:
匿名さん
[2010-10-29 20:32:42]
↑
未入居分の住戸は事業主の所有ですから、事業主が支払うと思います。但し1戸当たり100万円を限度としてと聞きましたが。 |
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715:
匿名さん
[2010-10-29 20:56:24]
ありがとうございます。参考になりました。
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716:
ご近所さん
[2010-10-29 21:52:02]
またもや、本日一般配布された「八幡市議会だより」にスクエア中庭の件は載っていませんでしたね。前回同様、議会ではまともに相手されてない証拠です。そればかりか、日陰の応援している共産党の松島議員の一般質問は別のものが掲載されてます。松島議員にとっても一番の主張ではないかもしれませんね。
どっちにしろ、一般に伝えられる問題ではないと言う証拠です。勝手に自ら松島議員に持ち込んで発言してもらって、議会で問題になっていると言ってもね〜。せめて、市議会だよりの一般質問に載せてもらえるレベルになってから言うべきです。 返信は結構です。よろしくお願い致します。 |
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717:
匿名さん
[2010-10-29 22:00:30]
>「公開空地」になっていなければならないのに、スクエアの住民の土地になっている
>のですから、公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。 「詐取」って・・・・、スクエア住民がいつ騙し取ったというのか? 詐欺呼ばわりされて、黙ってられん。「詐取」ということばは、撤回しなさい。 >ここまで執拗に言われるのは、あなたは、事実の情報を提供されては困るスクエアの販売員ですか? どう読めば、こんなことが言えるのか?逆だろう!資料をスクエアに全部開示してみろと言っているのだ。 あんたの言っていることが正しいのか、それはスクエアにおいて検討することで、あんたに指図される覚えはない。 あんたに、ここまでスクエアのことを違法だなどと言い続けられ、変な風評までたち、あんたのせいで、スクエア はズタズタだ。これでもし、違法でないとしたら、あんた、どう責任取るつもりだ。 >それならどうしてスクエアを適法にするにはどうすればよいのかを都市計画課と協議しなければならないのですか? 「適法にするため」の協議なんて、誰も言ってないぞ。言ってるのは、あんただけだ。 >そもそも「居住権」というの民法の何条のことですか? あんたがいつも言ってる日照権も民法に載ってないぞ。しったかぶりするな。 |
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718:
匿名さん
[2010-10-29 22:08:29]
載せないのは当然でしょ。
八幡市自身の怠慢行政を暴露するわけにもいかないからね(笑) |
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719:
匿名さん
[2010-10-29 22:21:41]
↑
意味不明。 八幡市「議会」だより は議会(立法)のたよりであって、八幡市(行政)のたよりではない。 |
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720:
匿名さん
[2010-10-29 22:26:41]
やっぱり、日陰は政治はもとより、三権分立わかってないね(笑)
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721:
ご近所さん
[2010-10-29 22:50:19]
「(笑)」まで使ったのに、また恥かいちゃったねw
これについては、返信しても可ですwww |
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722:
匿名さん
[2010-10-29 23:02:43]
717=706=694さん
・詐取について >中庭は、本来街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていなければならないのに、スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。管理組合はこの問題を解決しなければなりませんが、貧乏くじを引かないためには、そもそも京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことが原因であるので、管理組合は、この問題は京阪が処理すべきと主張しなければと思います。 >>704 京阪が処理すべきと書いています。 ・美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の法令違反の件 私は法令違反の根拠を過去スレで証明していますので、それが間違いと言われるのであれば次に質問に答えて適法であることを証明してください。あなたが理路整然と本スレで適法であることを説明されることによりあなたの指摘の全ては解消します。 >重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は? >京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか? >>453 違法であることが事実と証明され、適法の証明ができなければ適法とはなり得ません。 法令の条文に明らかに違反している行為は違法としか言いようがありません。 >「適法にするため」の協議なんて、誰も言ってないぞ。 事業計画通り(認可通り)中庭が街区公園の代替機能としての「公開空地」として施行されていない(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)ので、現状をどうすれば適法になるのかを松島市議、京都府都市計画課、八幡市とで協議すると理解しています。 ・日照権について 憲法第13条の幸福追求権の一内容と理解しています。 |
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723:
匿名さん
[2010-10-29 23:18:35]
719、720、721さん
国会が立法府であり、市議会には立法権はありません。718さんの書き込みで何か問題がありますか? |
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724:
匿名さん
[2010-10-29 23:32:50]
>京阪が処理すべきと書いています。
こんな点を聞いてないだろ?はぐらかすな。 あんたは、 >スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された >状態にあります。 と言い切っているだろうに。はぐらかしたら、あかんって。 あんたの理屈では、公園予定地は本来八幡市の所有となるところ、スクエア住民の共有に なってることを問題にしているのだろう? それを、「公園予定地となるべき土地が詐取された」なんて表現するなと言っているんだ。 それくらい分かるだろう?取得した者に対して、土地が「詐取された」なんて言うな。 詐取というのは、詐欺で騙し取ったということだぞ。あんたのスクエア住民に対する見方は そういうものなのか? >次に質問に答えて適法であることを証明してください。 行政手続きなんだから、行政手続上認可されたものは、違法であることを証明しない限り、 適法の推定が働く。八幡市議会でも「違法」との結論は出ていない。うやむやであることは、 違法であることの証明になっていないし、あんたは、違法即是正と短絡的に考えるようだが 違法即是正には繋がらない。 違法違法と吠えてるのは、あんただけ。グレーな状態だから、市議らが議論するんだろ? クロなら議論する必要ないだろ! それより、次の質問にどうして答えない? >>これでもし、違法でないとしたら、あんた、どう責任取るつもりだ。 また、どうして次の点の議論を避けようとするんだ。そんなに自信がない資料なのか?スクエア 住民に開示できるだけの勇気もないのか? >>>ここまで執拗に言われるのは、あなたは、事実の情報を提供されては困るスクエアの販売員で >>>すか? >>どう読めば、こんなことが言えるのか?逆だろう!資料をスクエアに全部開示してみろと言って >>いるのだ。 >>あんたの言っていることが正しいのか、それはスクエアにおいて検討することで、あんたに >>指図される覚えはない。 >・・・・協議すると理解しています。 それはあんたの勝手な理解に過ぎない。勝手に事実を作るな。 >日照権・・・・ あんたも最初から憲法13条知っているんだったら、つまらん質問するな(何が民法だ。)。 不法行為の侵害される「法益」なんて、結局は全部憲法に由来するもんだろ。 居住権といってもあらゆる権利の複合体であることくらいあんたも知っているだろう? 例えば、財産権(憲法29条)。 |
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725:
匿名さん
[2010-10-29 23:33:59]
723さんへ
地方自治法を読みましょう。 |
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726:
匿名さん
[2010-10-29 23:39:54]
725の追加:具体的には「第6章議会」の「第2節権限」のところです。
「立法」という用語が引っかかるなら、地方「行政」という言葉も誤りですね。 それなら、議決機関、執行機関、でOK? |
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727:
匿名さん
[2010-10-29 23:42:22]
えらい揉めてるね〜
誰と誰でやり合ってるの? 近隣住民対 新参入居者+京阪? 新参者やとしたら 随分えらそうだね。 普通はおとなしくしておくものだよ。 そういうコミュニティと 常識がなくなってしまったのを感じるね。 |
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728:
入居済み住民さん
[2010-10-29 23:45:04]
八幡市議会と八幡市の関係がよく分かるHPがありますよ。
http://www.city.yawata.kyoto.jp/outline/shigikai/multipage2/multipage2... |
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729:
匿名さん
[2010-10-29 23:52:04]
行政事件訴訟法第14条に、出訴期間の定めがあります。
行政訴訟については、出訴期間は、過ぎているのですか。 |
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730:
匿名さん
[2010-10-30 00:27:47]
724=717=706=694さん
そもそも、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業が、法的に整合性がある事業計画かどうか、適正に審査されたのかどうか、事業計画通り(認可通り)施行されているのかを検証していきましょう。京阪が本当に違法行為を行っていないか、行政の意思決定に間違いがなかったか一つ一つ検証していきましょう。 >京阪は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の土地区画整理事業 事業計画書(変更)において、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としてただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。 >ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。 >>196 まず手始めとして、集合住宅における一団地の総合設計制度で公開空地が確保できるのかお答えください。もし、できないのであれば、行政手続法第7条により、本事業計画書は、申請時に補正されなければならなかったのではなかったですか? まず、これにお答え頂いて、本事業計画が適法なのか違法なのか議論を進めて行きましょう。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
そうれなら、デモでもしたら?看板沢山作ってさ。