京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
よろしくお願いします。
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
441:
匿名さん
[2010-10-19 09:56:30]
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442:
ビギナーさん
[2010-10-19 10:46:04]
賢明な方は荒らしの相手をしないだけでしょ。時間の無駄。スルー。これが1番。
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443:
匿名さん
[2010-10-19 11:58:30]
442は時間のムダといいながら 食い付いてチェックして
スルーしたらいいのにわざわざ書き込んでます。(爆) 押し付けるな! |
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444:
I LOVE HIKAGE!!
[2010-10-19 18:37:22]
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445:
匿名さん
[2010-10-19 18:54:39]
251さん 早く自信を持って反論してください。
>>251 |
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446:
匿名さん
[2010-10-19 20:59:25]
やっぱり入居済み住民さんはデベにほんろうされているのかな?
入居済み住民さん恥ずかしくない? |
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447:
スクエア住民じゃないよ
[2010-10-19 21:13:51]
日陰さんへ
416への回答・反論はないのですか。 やっぱりあなたも都合の悪いことは頬被りですか? まさかあなたも子供のケンカと同じレベルとか言わないですよね。 早く自信を持って反論してください。 このスレを見ている皆さんが注目していますよ。 |
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448:
匿名さん
[2010-10-19 21:44:12]
>だから私たちは自信を持って反論するのです!
この一言が全て! 入居済み住民さんの反論を期待します。 |
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449:
匿名さん
[2010-10-19 21:49:24]
日陰さんは入居済み住民さんと違って
>自信を持って反論するのです! とは言っていません。 入居済み住民さん さあ自信のある反論を早く! |
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450:
匿名さん
[2010-10-19 22:01:12]
447さん
あなたに分かるように違法建築を例に取りましょう。50メートルの高さ制限がある地区に100メートルの高さの建物を建てたとします。行政はいちいち最高裁の判断を仰がずこの建物を違法建築と判断し法令に従うよう是正勧告を求めます。 本件もこれと同じで、法令の条文に照らして明らかに反していると万人が認める行為は違法行為です。 あなたにお聞きしますが、50メートルの高さ制限がある地区に100メートルの建物を建てた場合、行政は、必ず訴えを起こし、最高裁の判決が出るまで是正勧告ができないのですか?最高裁の判決が出るまではこの建物は適法なのですか?答えてください。 それから、251さん >早く自信を持って反論してください。 >>251 |
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451:
入居済み住民さん
[2010-10-20 00:53:16]
251です。
相変わらず幼稚でナンセンスな書き込みが繰り広げられてますね。 出張で留守にしていたのですが、さきほど帰ってきました。疲れているのですぐに休みたいところですが、逃げたと思われるのも嫌なので書き込みします。 私が事業主に問い合わせた内容と回答をこの掲示板で公開しろとしつこく書き込みをされてしますが、なぜ個人的に問い合わせた内容を掲示板で公開しないといけないのでしょうか? もし日陰対策部会の方が見たいのであれば代表者の方がスクエアに直接お越し下さい。 私の個人情報も含まれていますので、身分証明書と部会外には公開しないと同意書にサインして頂いた場合のみ公開したいと思います。 「反論できないから」や「その他の言いがかりなど」挑発行為はすべてスルーします。 あと「たぬきの森」は本件と何ら関係ありませんが、東京都と新宿区は業者に損害賠償請求を求められてますね。 スクエアは行政が認可した適法マンションですが、行政のミスで認可を取り消しした場合、巨額の賠償金を税金で支払うことになりますね。 |
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452:
サラリーマンさん
[2010-10-20 01:23:32]
ひかげ!!ほんまあほやな。たとえがひどすぎる。
おまえのたとえは100000%行政の責任だよ。話にならん。 何回も過去から指摘されているが、今回の件に関しては法令違反は疑えるが確定はしていないレベルだろ。 だから疑わしきは罰せず的でお前が違法である事を証明する必要があるんだよ。 お前がない頭の味噌を絞りに絞って勝手に全てを都合よく解釈し、それが正解だから反論してみろ! その判断は正しいかもしれないが、間違っている可能性もある。 だから正式に裁判をおこして、白黒つけるのが普通。もし、結果白であればお前はとんでもない事をしたことになる。それを自覚して違法マンションと言い切っているのであればもう書き込みする事は単なる嫌がらせでしか無い。と、思う。 |
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453:
匿名さん
[2010-10-20 06:28:11]
251=451(入居済み住民)さん
全く答えになっていません。私は、私の見解を本スレで述べているのですから、あなたは、次の質問に自信を持って本スレで反論されれば良いのです。そんなたいそうな事ではありません。 重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は? 京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか? 自信を持って反論してください。 452(サラリーマン)さん あなたに聞いているのではありません。447(スクエア住民じゃないよ)さんに聞いているのですが、あなたの答えがあまりにひどいので反論します。 あなたの主張は詭弁です。 前にも書きましたが、疑わしいのと疑う余地がないのとは全く意味が違います。 >おまえのたとえは100000%行政の責任だよ。 業者が勝手に違法な建物を建て、行政が実際に建てられた建物を見、その建物が法令の条文に照らして明らかに違反している場合でも、行政はいちいち訴訟を起こして最高裁の判決が出るまで是正勧告ができないのですかと聞いているのです。 現実は、行政は、法令の条文と照らしてその建物が明らかに法令の条文に反している場合は、その建物を違法建築と認定し、是正勧告を行うのです。 スクエアに関して言えば何度も言っているように、京阪が「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請したことは事実。京都府が「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのも事実。しかし、中庭が「公開空地」になっていないのも事実。 >今回の件に関しては法令違反は疑えるが確定はしていないレベルだろ。 >>452 あなたは疑わしいという意味と事実の意味が理解できていないのです。 美濃山第4地区(スクエア)事業計画は、事業計画通り、認可通り施行されていないことが証明されたのですから、スクエアは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。証明されていなければ、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反の疑いとなるのです。 逆に251さんと452さんにお聞きしますが、美濃山第4地区(スクエア)事業計画のどこに適法と言える事実があるのですか? あなたがたの共通点は、自分の主張をするのに抽象的な文言でごまかそうとしているだけなのです。大げさな表現でごまかそうとするのは、事実で反論できないことの証です。 事実を述べるとなると裏付けが必要となるのです。さあ、下の土地区画整理法第9条第6項の条文を参考にして、具体的に事実を述べてください。 物事は、それが事実であると証明されていれば、それをいちいち裁判所にお伺いを立ててそれが事実であると証明してもらう必要はないのです。 447(スクエア住民じゃないよ)さんは450の質問に答えてくださいね。 (参考) (土地区画整理法施行規則第9条第6項) 設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。 |
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454:
デベにお勤めさん
[2010-10-20 11:07:36]
こいつは駄目だ。
えらそうにものを言うな!! 全くお前さんの言ってることは的外れ。 |
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455:
匿名さん
[2010-10-20 12:03:34]
↑
抽象的なことをいくら言っても何の意味もありません。 あなたが本当にデベにお勤めであれば、土地区画整理法施行規則第9条第6項は分かりますね。 それなら、あなたが、251=451(入居済み住民)さん 、452(サラリーマン)さん 、447(スクエア住民じゃないよ)さんに代わって453に答えてください。 >>453 何度も書いていますように、京阪でもまともに答えられずに頬かぶりを決め込んでいるのですから、あなたが具体的に理路整然と答えたら京阪も喜びますよ。 がんばってレスしてください。 |
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456:
購入検討中さん
[2010-10-20 12:04:30]
もうつかれたわ。
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457:
入居済み住民さん
[2010-10-20 18:10:17]
453 匿名さん
>全く答えになっていません。私は、私の見解を本スレで述べているのですから、あなたは、次の質問に自信を持って本スレで反論されれば良いのです。 251です あなたに答えたつもりはありません。 私は日陰対策部会に向けて書いているのです。なぜ部外者に反論する必要があるのでしょうか? 全く理解できません。 |
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458:
匿名さん
[2010-10-20 19:26:55]
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459:
入居済み住民さん
[2010-10-20 20:15:31]
458 匿名さん
>反論するとは本スレで反論するという意味ですね。 誰も当掲示板で反論するとは発言していません。 >私は以前に日陰対策部会の世話役と書き込みました。私は部外者ではありませんし、私の主張は日陰対策部会の総意であります。 >部会の総意としての質問ですので、453の質問に自信を持って答えてください。 本当に日陰対策部会の世話役の方でしょうか?信用できません。 部会の総意ならなぜ日陰対策部会と名乗らないのでしょうか?本当に日陰対策部会の方なら私と事業主とのやり取り公開方法を451に書いていますので手続きをお願いします。 |
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460:
購入検討中さん
[2010-10-20 20:47:52]
>だから私たちは自信を持って反論するのです!
↑ 結局は嘘なんですね。 入居済み住民が適法マンションであると反論することを期待していましたが残念です。 自信を持って反論すると言っておきながら色々な口実つけては何にも反論できないとなると やはり違法マンションなんですね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
反日陰さんはこのような幼稚でナンセンスな書き込みしかできなくなったのですか?
291の書き込みに対する、10月15日から16日に掛けての猛烈な意気込みはどうなってしまったのですか?
>>291