京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
よろしくお願いします。
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
41:
匿名さん
[2010-10-01 10:03:28]
|
||
45:
匿名さん
[2010-10-01 22:22:15]
やたら京阪を擁護する申込予定者ゃな (笑)
笑える |
||
46:
申込予定さん
[2010-10-02 11:29:30]
援護してる訳じゃなく、単に日陰の嫌がらせが気に入らないだけ。業者呼ばわりしたいんだろ?(笑)
|
||
47:
匿名さん
[2010-10-02 13:31:56]
↑
京阪はスクエアを事業計画通り(認可通り)施行していないことは明白であるのに、あなたはその指摘を嫌がらせと取るから京阪を擁護していると書かれるんです。 幼稚でナンセンスなことばかり書き込んでいないで、1度位あなたのお考えを具体的に述べたらいかがですか?まずは「公開空地」の定義について述べてください。 No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。 >>41 |
||
48:
申込予定さん
[2010-10-02 18:41:28]
幼稚でナンセンスの書き込みすきですね。癖ですか?
行政による法的判断でスクエア建設は適法と判断された。それが全てです。言葉のあげあしとりや、推測、思いなんか聞きたくありません。法的判断から目をそらしているのはあなたですよ。行政からの法的判断により、スクエアは適法とされた、又は違法とされた。 さて、どちらですか?ごまかし、はぐらかしはいりません。どちらの判断をされたか一言で返信して下さい。 |
||
49:
匿名
[2010-10-02 18:50:54]
京阪撤退表明(朝日、読売、京都新聞等で報道)
3年連続赤字、4200万円の純損失に陥る たった4200万で撤退とは? スクエア事業の損失は数千万では済まんやろうな このまま販売不振が続けばどうなることやら |
||
50:
匿名さん
[2010-10-02 19:04:42]
48さん
全く論理の破たんですね。 >行政による法的判断でスクエア建設は適法と判断された。 9月の定例市議会の録音を良く聞いてください。行政は「公開空地」の意味を間違えて認可したことを認めているのです。 だからスクエアは事業計画通り(認可通り)施行されていないのです。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反) あなたはまず頭を冷やして次の質問に答えてください。 >幼稚でナンセンスなことばかり書き込んでいないで、1度位あなたのお考えを具体的に述べたらいかがですか?まずは「公開空地」の定義について述べてください。 >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。 >>41 |
||
51:
匿名さん
[2010-10-02 20:15:56]
「行政は公開空地の意味を間違えて認可したことを認めている」
これは事実ですか。 証拠があるのですか。 あなたが、直接、行政から、聞かれたのですか。 |
||
53:
匿名さん
[2010-10-02 20:50:55]
51さん
松島市議と八幡市の担当部長と京都府の本件の実務責任者と8月に協議し、その協議で都市計画課の実務担当者が「公開空地」の意味を間違えていたことを認めたと、松島市議は9月の定例市議会で説明されています。 「公開空地」の意味は国土交通省の「総合設計許可準則」にある「公開空地」の定義しか有りません。今頃間違えていたと認めるのもおかしな話ですが。 |
||
54:
匿名さん
[2010-10-02 21:00:11]
それが事実なら、担当部長さんの答弁と、完全に食い違ってますよ。
どちらが、真実を述べているのですか。 |
||
|
||
55:
申込予定さん
[2010-10-02 21:24:41]
全く返答になっていないな。質問好きみたいだか、質問には答えない。昔からそうみたいですね。では、違う質問をします。今までであなたの主張してきた内容が行政により認められましたか?住友、京阪の主張が法的判断として認められ、スクエア建設の着工、販売にいたったのではないですか?都合の良い事ばかり書き込まないで下さい。自分の思い通りならなければ、まともな返答をもらえない、誤魔化していると簡単な言葉で誤魔化しているだけに過ぎない。この国に住んでいて行政の判断に従わず、反乱まがいな事を何年にも渡り続ける事はその内、法的措置をとられますよ?いい加減、大人なら考えた行動をして下さい。相手にするのが疲れる皆さんの気持ちが良く分かります。
スクエアは本当に良いマンションだと思っております。こんな訳のわからない書込みを続けら気分を悪くしている検討者及びスクエア住人の気持ちを察します。住人も、着々と入居しているのも確認しています。ちなみに業者じゃないですから。 後、日陰は昔の書込みを引っ張り出すの得意でしょ?都合の良い事ばかりではなく、例えば他も書き出し結果今はどうなっているか書き込んでみては? 例えば、D等は売りに出されない、入居していない、今はどう?他の等も全く売れず、住んでない、今はどう?次の市議会でただではすまたない、で、結果は?など、大口叩き、結果何一つ通らなかった事実も引っ張り出して下さい。 |
||
56:
匿名
[2010-10-02 23:03:33]
↑ 既に病んでる
|
||
57:
匿名さん
[2010-10-02 23:10:11]
55さん
何度も何度も同じ事を言わさないでください。 京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 まず、次の質問に答えてください。法令の条文に照らして理路整然と答えられなければ、本事業計画は法令違反であり、行政の意思決定は間違っていたということになります。 がんばって答えてください。 >まずは「公開空地」の定義について述べてください。 >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。 >>41 因みにD棟は1ヵ月位から1戸だけ灯りが点いていますが生活感が感じられません。 カラフルパレッタのホームページはなくなっていますがリニューアルするのですか? 部会は京阪にスクエアを適法にするよう要求しているのであり、スクエアが売れようが売れまいがどちらでも良いことです。大幅値引きすれば売れるでしょう。今200戸以上売れ残っているのはあなたは良く売れていると判断されているのでしょうね。 9月の定例市議会では担当部長は全てにおいてまともに答弁できませんでした。八幡市の担当部長は次回の定例市議会までに松島市議の再質問に答えなければなりません。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >>24 |
||
58:
匿名
[2010-10-03 00:06:47]
申込予定さんって本当に幸せかもね。
>スクエアは本当に良いマンションだと思っております。 業者、行政を信じてスクエアを申込んでください。 それが一番です。 但し、違法マンションとなっても後悔しないことです。 |
||
59:
匿名
[2010-10-03 00:24:34]
幸せになるはずの夢のマイホームで
入居前から 必死の形相で書き込んで 何が楽しいんやろ??? おかしないか? マゾか? |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
京阪がこのような図面を作成した意図は、本事業計画を山田知事に認可してもらうためには、図面を「公開空地」のように見せ掛ける必要があったからです。
「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画にある文言もトリックです。「総合的設計制度」では「公開空地の確保」は出来ません。
京阪は、国土交通省による「総合設計許可準則」に「「公開空地」の定義があることを知りながら、「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると京都府都市計画課に嘘の説明をしました。
京阪は、本事業計画が認可されてから、中庭を「公開空地」にせず、エントランスも設置したのです。
本事業計画は、今までの経緯から見て、中庭を住民の専用庭のように見せ掛けて販売し、一方で公園用地を騙し取るという構図が鮮明になってきました。
以上のような京阪の一連の行為は詐欺の疑いがあります。もし、京阪がこの指摘を否定するのであれば、松島市議の9月の定例市議会の再質問に法令の条文に照らして理路整然と説明しなければなりません。
八幡市の担当部長は、松島市議の再質問に対して京都府都市計画課と協議すると答弁されましたが、その際に、行政は京阪の詐欺行為を助けようとしなかったか、行政の本分である国民の権利利益を守るための行政運営をしてきたかも説明しなければなりません。