京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
よろしくお願いします。
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
401:
匿名さん
[2010-10-17 12:45:28]
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402:
購入検討中さん
[2010-10-17 12:54:24]
スクエア住人さん日陰の違法指摘に無視しないでください。
>もちろん問い合わせ済みです。 >購入時の重要事項説明でも触れられています。だから私たちは自信を持って反論するのです! スクエア購入検討者のためにも自信を持って反論してください。 日陰の違法指摘を覆す反論を! スクエア住人さんどうかめげずに頑張ってください。 期待しています。 |
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403:
匿名さん
[2010-10-17 14:38:31]
誠に残念なことではございますが、掲示板内の一部のスレッドにて、意図的な迷惑行為と判断できる投稿を確認しております。
コミュニティサイトでは、こういった類の行為は必ず発生いたしますし、不可避な問題であると認識しています。これらの迷惑行為による、当サイトをご利用いただくに当たっての利便性の喪失を防ぐためには、みなさまのご協力が必要であると考えております。以下の通り、ご協力を頂ければと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。 |
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404:
匿名さん
[2010-10-17 14:41:52]
■どんな人?
意図的に荒らし投稿をされる方は、愉快犯もしくは対象物件に何らかの利害関係のあるケースが大半です。 つまり、注意しても逆に面白がって、または必死になって不適切な投稿を続ける傾向が強いと言えます。 ■対処方法 1.相手にしない まずは、相手にしないでください。つまり、完全に無視する事が大切です。ここで「あなたみたいな人が…」などと反論してしまうと、迷惑行為をより助長する結果となってしまいます。結果として、あなた自身がそういった行為に加担しているように見られてしまうケースに発展する可能性もありますので、十分ご注意ください。 2.削除依頼 各レスの右側にある赤色の「×」印から、削除依頼をお願いいたします。「依頼をしてもどうせ削除されないだろう」と諦めず、当方までご報告ください。削除は客観的な判断を元に行っていますので、削除依頼を行ったからといって全ての投稿が削除されるわけではありませんが、依頼には必ず全て目を通し、原則として、24時間以内に対応をいたしております。また、特に悪質な場合には単なる投稿の削除だけでなく、しかるべき対応を検討させていただいております。 3.入居後は住民板へ 契約後・入居後の方は、早めに住民板への移動をお勧めします。実際にその物件を購入された方で、迷惑行為をする人は極めて稀です。住民板では、住民でない方の投稿は禁止されています。投稿内容を見ると、住民の方の投稿か外部からの投稿かの判別がつきやすいるため、当方による迷惑行為への対策も容易です。健全な掲示板運営へのご協力を、よろしくお願いいたします。 ■参考ページ 投稿マナーについて 利用規約 不動産業者および関連業者の方へ 引用 |
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405:
匿名さん
[2010-10-17 15:09:42]
400(スクエア住人)さん(その他多数の書き込み)
>俺が以前したスクエアを違法マンション呼ばわりにしている事に関して返信はないのか? 何度もレスしているのにあなた一人理解が出来ないのです。もう1度分かりやすく説明しましょう。 >世の中は社会規範に従って動いています。法律もその1つです。司法の判断を仰ぐのは世の中の事象のごく一部です。 >あなたは、誰もが黒と認めるものを白と言い張って最高裁の判断が出るまでは白だと言い張っているようなものです。 >>289 法令の条文に明らかに違反している行為は法令違反なのです。分かりますか。 (土地区画整理法施行規則第9条第6項) 設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。 国土交通省の土地区画整理事業運用指針では 、「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としてただし書きの(イ)と(ロ)を示しています。 >(イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。 >(ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。 >京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース」でなければなりません。 (その3)の132 そこであなたにお聞きしますが、 ①スクエアに街区公園がありますか? ②中庭は、街区公園の代替機能を有した「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」ですか? あなたがこの質問でyesと答えられなければ、スクエアは土地区画整理法施行規則第9条第6項の条文に反していることをあなたも認めたことになります。万人が法令の条文に反していると認める行為は法令違反なのです。スクエアは土地区画整理法施行規則第9条第6項の条文に明白に反していますので、スクエアは違法マンションとなるのです。 黒いものは黒。何も裁判所の判断を仰がなくても万人が黒と認めれば黒なのです。 |
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406:
匿名さん
[2010-10-17 16:14:36]
↑
かたくなにNOと答える入居済み住民さんへ 入居済み住民さんは未だに京阪に騙されたとは気付いていないだけ。 適法にするためいずれ行政から中庭を公開空地にするよう是正措置となります。 しかし、入居済み住民さんは是正措置を素直に受け入れないでしょう。 今時期の中庭は完全に日陰状態、F棟の大部分がD棟の日陰となっている現状、 わざわざ入居済み住民さんの反対を押し切って中庭を公開空地にせず、D棟を 取り壊すのが最良の策ではないでしょうか。 |
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407:
匿名さん
[2010-10-17 17:34:42]
↑
スクエアは事業計画通り(認可通り)施行されていないのですから、京都府としては法を曲げる訳にはいきませんので、山田知事は、認可通り施行するよう京阪(管理組合)に是正勧告をしなければなりません。(施行したのは京阪ですが、中庭の所有者はスクエアの住民です) 認可通りとなると中庭を街区公園の代替機能を有した「公開空地」にしなければなりません。 山田知事が本事業計画を無効と判断された場合は、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置してもスクエアを適法となります。あくまで山田知事の判断次第ですが、スクエアの住民に取ってはこちらの方が中庭を住民の専用庭にすることができますので良いのではと思います。 いずれにしても、現状のままでは、405の理由により、スクエアは違法マンションと言うことになりますので、適法にするための措置は必要となります。 |
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408:
匿名さん
[2010-10-17 19:06:52]
入居済み住民さんへ
中庭を住民の専用庭にするのと公開空地にするのとどちらがいいですか? |
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409:
匿名
[2010-10-17 19:12:43]
>山田知事は、認可通り施行するよう京阪(管理組合)に是正勧告をしなければなりません。
勧告するのでしょうか? |
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410:
スクエア住人
[2010-10-17 19:39:49]
>> 法令の条文に明らかに違反している行為は法令違反なのです。分かりますか。
その通りです。分かってるじゃないですか。w だから裁判所があるのです。違法となれば違法マンションなのです。今は行政により適法とされています。それなのに違法呼ばわりする事はおかしいと言ってるのです。前は違法とは言っていないと言っていた件への返答は? 私が前に例えで話した容疑者の例、ご理解出来てますか?だったら、歩みが丘マンションも違法マンションと呼んでもいいんですか?過去の書込みを呼んでから返信しなさい。同じ、理屈っぽいの通らない返信ばかりしても意味ないですよ。通用口していると思ってるんですか? |
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411:
匿名さん
[2010-10-17 20:23:06]
409さん
>勧告するのでしょうか? 京阪は事業計画通り(認可通り)施行していないことがはっきりとしているのですから、土地区画整理法第124条を適用しなければならないと思います。9月の定例し議会で松島市議と京都府都市計画課、八幡市で次の件が協議されることになっています。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >>24 この協議の結果で次の方向性が決まると思います。 いつものスクエア住人さん >法令の条文に明らかに違反している行為は法令違反なのです。 >>405 例えば、万引きの現行犯で捕まっても、犯人が最高裁で窃盗との判決が出るまで違法行為はしていないと言い張っても意味ないでしょう。ほとんどの犯人は違法行為を認めますよ。これと同じことです。 >前は違法とは言っていないと言っていた件への返答は? 以前は「公開空地」の定義があいまいであったので(行政が単なるオープンスペースの意味もあると嘘の説明をしていた)、慎重な発言をしていたが、「公開空地」の定義がはっきりしたことと、行政が「公開空地」の解釈を間違っていたことを認めたため、本事業計画が土地区画整整理法施行規則第9条第6項の条文に明確に違反していることが証明できたため、法令違反と明言するようになったのです。裁判所も、法令の条文に明確に違反していることを適法とは言わないでしょう。 (参考) (個人施行者に対する監督) 第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
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412:
匿名さん
[2010-10-17 20:59:07]
いつものスクエア住人さん
(411の補足) >適法と行政に認められ建って売りにだしている現実を何故認めないんだ? あなたの論理はこれですね。 あなたの論理は破綻しています。たぬきの森事件を例にとりますと、行政は認可しましたが、最高裁でこの認可は違法と判断されました。ということは行政が認めたことは全て適法とのあなたの解釈は間違っているのです。行政が認めたことでも法令の条文に違反している行為は違法なのです。たぬきの森のマンションはずっと違法状態であったということであり、最高裁の判決がでるまで適法であったのではありません。 |
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413:
スクエア住人
[2010-10-17 21:20:48]
そもそも、利害関係者のあなたにとっては、頭から違法(あなたの例えで言えば現行犯逮捕)と決めつける時点で話になりません。この場合はそんな現行犯と同じの話ではないでしょう。あなたが一方的に違法としている訳ですから。私はもっと広義に,考えて発言しています。適法かもしれないし、違法の可能性があるにせよ現段階であなたの主張は行政に却下された事実があり、適法の上、販売されてます。行政が違法と判断してからの違法マンション呼ばわりするのが正しいでしょう。分かりますか?あなたは片寄ったいるのです。大変失礼な事をしているのですよ。
あなたの言う判決はいつでるのでしょうか?そのタイミングを過ぎて違法判断が出なければスクエア住人に謝罪するのでしょうか?判決が出た場合は違法であり、出なかった場合は現状通り適法になるのですよ。何故理解が出来ないのでしょうか?それとも理解したくないのでしょうか? |
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414:
申込予定さん
[2010-10-17 21:26:46]
>>以前は「公開空地」の定義があいまいであったので(行政が単なるオープンスペースの意味もあると嘘の説明をしていた)、慎重な発言をしていたが、「公開空地」の定義がはっきりしたことと、行政が「公開空地」の解釈を間違っていたことを認めたため、本事業計画が土地区画整整理法施行規則第9条第6項の条文に明確に違反していることが証明できたため、法令違反と明言するようになったのです。
と言う事は今まで、あれだけ確信しているだの強く言い続けていたのに、やはり全部想像だった事を認めた訳ですね。相変わらずですね。今回の書込みもまた妄想でしょうが。 |
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415:
匿名さん
[2010-10-17 21:55:38]
スクエア住人さん
適法であることを具体的に答えてください。 「行政が認めたから」だけでは笑われますよ。 |
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416:
スクエア住民じゃないよ
[2010-10-17 22:12:16]
>>411
>例えば、万引きの現行犯で捕まっても、犯人が最高裁で窃盗との判決が出るまで違法行為はしていないと言い張っても意味ないでしょう。ほとんどの犯人は違法行為を認めますよ。これと同じことです。 冤罪の場合には? 最高裁まで争う意味はあるのでは? この発言は日本の司法制度を軽視している発言ですよね。 この国の国民であるのならばこの国の法律に従うべきでは? それとも法に従いたくないのですか? >412 >最高裁の判決がでるまで適法であったのではありません。 このケースでは結果的にそうであったかもしれないが、司直の手に委ねて法の判断を得ているよね。 では今回はなぜ司直の手に委ねず、一方的に違法と決めつける。 誰かが書いていたが、あんたはこの国の司法か? 違うのであれば、手続きを踏んで裁判所に判断してもらうべきだろう。 それが、この国の法律で定められた手続きでるはず。 それを無視して違法というのは、本末転倒ではなかろうか。 法律論を振りかざすなら、当人こぞが法で決められた手続きを踏み、法に従うべきではないだろうか。 |
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417:
サラリーマンさん
[2010-10-17 22:28:42]
反日陰組の文句を垂れる量がここしばらくで異常に増えてますね。
まぁ、どうやってもgoogleで「ファインガーデンスクエア」で検索してみれば このサイトが1ページめでHITしますから閲覧率は高いです。 購入を考えた方々がこの状況を見れば京阪を、住友を信用して買うはずもなく。。。。。。 この事態をここまで放置しているデベの無能さを疑うばかりですよね。 マスコミより何より怖いのは風評ですし。 あゆみヶ丘もファインパークも全戸「完売御礼」 なぜスクエアだけ? 近隣の高額な戸建てエリアですら売れ残り無し。 なぜスクエアだけ? それは、適法が疑われるから。 違法が明らかになれば絶対価値下がるしね。 普通の人生なら一生に一度の買い物。 スクエア買った人、ご愁傷さま。 恨むのは京阪と住友ですよ。 既存住民は建つ前からずっと「建て方に配慮しろ」って言ってるのに強行したんですから。 |
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418:
サラリーマンさん
[2010-10-17 22:33:00]
みなさん、もう少し投稿する前に誤字脱字チェックして。
投稿ボタン押すと「投稿します。誤字脱字、書き間違いはありませんか?」って注意を促されるでしょ。 あわてて投稿してるのか、それともマジで字知らないのか? |
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419:
サラリーマンさん
[2010-10-17 22:42:35]
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420:
入居済み住民さんA
[2010-10-17 22:51:04]
>395さん
>大手商社といえば豪華社宅か家賃補助などの福利厚生がしっかりしているので 若いうちは持ち家する社員はいません。まして転勤も多い業種だし・・・ あまり見栄を張らないほうがいいかもよ(笑) 別に見栄なんてを張ってませんが、私の部署は本社管理部門なので転勤が少なく、若い人でも持ち家率が高いですよ。 大手商社だって不況の影響で福利厚生も昔ほど良くありません! まあ別に信じて貰わなくても良いですが・・・・(笑) >397 >ローン組まず一括購入なんて↑からは矛盾した話だね(笑) つまり スクエアって賃貸マンションなの? と考えてしまいます。 この考えよくわかりませんね??? 何が矛盾していますか?私の年収は800万円ほどです。5年間働いた分と学生時代の貯金でスクエアを一括購入しましたが何か? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
↑はほんとうに情けない。