京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
よろしくお願いします。
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
22:
匿名さん
[2010-09-29 23:13:21]
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23:
匿名さん
[2010-09-29 23:35:02]
スクエアは、敷地が広く、容積率が200%未満で、建築基準法第59条の2の総合設計制度の適用を受けていないのに、なぜ、総合設計制度の公開空地が、市議会で、質問内容になっているのですか。教えてください。
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24:
匿名さん
[2010-09-30 06:47:03]
23さん
(その3)で何度も説明していますが、 前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが、国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(イ)か(ロ)に該当しなければなりません。 京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更の申請を行い、京都府は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。 本来は、総合設計制度の適用を受けて、中庭を「公開空地」にして前の街区公園の設置を取り止めるのですが、京阪は、街区公園の設置を取り止める法的根拠としてただし書きの(ロ)を適用したのです。 要は、総合設計制度の適用を受ける受けないかが問題ではなく、街区公園の設置を取り止めるには、法的に、中庭を総合設計制度の「公開空地」等により、同等のオープンスペースにする必要があるのです。 >「公開空地」とは、国土交通省の住宅局長名で出ている総合設計許可準則の一部改正の中にある、『「公開空地」とは敷地内に日常一般に開放された空地』と定義されています。 (その3)の936 中庭を「公開空地」にするためのスクエアの全体図は、9月の定例市議会で松島市議が説明されました。松島市議は、スクエアが京都府都市計画課が山田知事に提出した「伺い「書通り施行されていないことを指摘されましたが、八幡市の担当部長は答弁できず、京都府と協議すると答弁されました。 何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? 何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? 間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? 等の9月の定例市議会における松島市議の質問に対して、八幡市の担当部長は次回の定例市議会までに答えなければなりません。 逆に23さんに質問しますが、 前の事業計画で認可されていた街区公園の設置を取り止めるには法的根拠が必要です。23さんは、どの法令を適用し、どの条文に従えば設置を取り止めることができると思われますか? |
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25:
匿名
[2010-09-30 07:17:25]
確かにスクエアにもいろいろと問題がありそうですが、それより日陰さんてスクエアよりもあゆみヶ丘の価値を下げていることに気づいてないのかな。それとも意図的なんでしょうか。
このあたりではあゆみヶ丘はおかしな人はいるは日陰だわ、リビングはまる見えだわとよろしくない評判になってます。こちらの中古が売れにくいのもそのあたりにあるのかもしれません。 |
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26:
匿名さん
[2010-09-30 08:07:40]
25=23さん
>確かにスクエアにもいろいろと問題がありそうですが、それより日陰さんてスクエアよりもあゆみヶ丘の価値を下げていることに気づいてないのかな。それとも意図的なんでしょうか。 スクエアの認可書の付帯事項4に「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」に従って、京阪の法令違反によってあゆみヶ丘が被った全ての損害は京阪に請求することになります。 部会は、京阪の法令違反の指摘をせず、泣き寝入りをするようなことはしません。 25=23さん あゆみヶ丘の資産価値の低下等の損害は京阪が支払うことになっていますので、ご心配はご無用です。 それより、スクエアの建設が法令違反となるとその影響はスクエアの住民にも大きな影響を及ぼします。スクエアが違法マンションのまま有り続けたらその資産価値の低下は甚大ですよ。もし、あなたがスクエアは適法と思われるのであれば、 >前の事業計画で認可されていた街区公園の設置を取り止めるには法的根拠が必要です。23さんは、どの法令を適用し、どの条文に従えば設置を取り止めることができると思われますか? >>24 の質問に答えてください。 |
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27:
匿名
[2010-09-30 08:33:52]
スクエアの購入検討者で、あゆみが丘の中古物件と比較して検討してる人も多いはず。
このスレを読むと、魅力的なスクエアに対して、あゆみが丘住民一人がひがんで販売妨害してるんだなと率直に感じます。 |
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28:
匿名さん
[2010-09-30 09:19:51]
魅力的で人気があれば竣工後に即完売しているはずです。
会社からも金利負担、人件費負担、管理費負担等事業の事を考えたら 一日も早く資金回収するようだいぶせっつかれてるだろうし 因みに私は大阪市内に住んでますから、 あゆみヶ丘住民一人というのは嘘です。 営業の人は毎日毎日チェックして全く的外れな書き込みして 書き込みしない方が懸命と思うが。 必ず妄想と言うだろうが 実際は結構な人にそう思われてますよ。 |
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29:
匿名
[2010-09-30 09:39:43]
駐車場、全て自走式じゃないのは、確かに残念ですね~。
でも、実際日々の必要な買い物は徒歩で間に合うし、機械式駐車場は妥協の範囲内でした。 主人は地下にしまってくれてた方が、かえって雨風で汚れなくていいと言っています。 近くに高速道路があるのは、帰省や旅行する時にすぐに高速に乗れてスイスイ行けるので、我が家にとってはメリットになっています。 今のところ空気も悪くないし、音も気になりませんね。 デメリットは、主人が今里筋線乗り換えで通勤しているのですが、鴫野駅で快速が止まらないことです。 |
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30:
マンション住民さん
[2010-09-30 10:01:25]
確かにあゆみが丘住人のレベル下げてます。
少なくともスクエアは平和です。 あゆみが丘に友達もたくさんいますが変な人いるみたいですね。 限定されてくるので小さな町で争うのはよろしくないのでは? なぜ売れ残ってるのかと書き込みありますが、このご時世そんな簡単に 不動産買えないでしょ。 A B E Fについては殆ど空きありませんよ。 私はCDには行ったことないので空きもわからないし、ガラ空きだとしても 何が悪くて空いてるのか知りません。 近隣ともめてる事は絶対に理由にはなってないと思います。 |
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31:
匿名さん
[2010-09-30 10:54:52]
反日陰さん いくら論点逸らしをしてももう無理です。
スクエアは違法マンションとの指摘に対して誰も反論できないし、違法マンションなら適法に改修しなければなりません。今のままでは公園予定地をスクエアが取ったことになっています。この清算が必要です。「児童の遊び場」がないのも法令違反ですのでこの問題も解決しなければなりません。スクエアの違法性は市議会で問題になっています。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >等の9月の定例市議会における松島市議の質問に対して、八幡市の担当部長は次回の定例市議会までに答えなければなりません。 >>24 スクエアの住民は、京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったために、大変なお荷物をしょい込んだことに気がつかなければ。スクエアが違法マンションのまま有り続けたらその資産価値の低下は甚大ですよ。 反日陰さんは、あゆみヶ丘のことで論点逸らしをしたつもりのようですが、あゆみヶ丘は、平成18年の京阪・住友不動産のスクエアの説説明会での説明があまりにもひどいものであったため、多くの住民が「京阪に騙された」と声を上げたことが、あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会設立の原点です。京阪がまともな説明をして来れば、部会は、その時に京阪に対する具体的な要求を自治会と協議することになっています。 京阪は、最初は住友不動産の陰に隠れ、今は行政の陰に隠れて頬かぶり中ですが、行政も支離滅裂な説明ばかりですので、行政はいよいよ京阪をかばうことができない情勢になってきました。 検事でも不正行為をすれば逮捕されます。京阪も不正行為をして身を潜めていてはいけません。 |
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32:
匿名さん
[2010-09-30 11:41:12]
9月14日の市議会で、担当部長さんは、スクエアは適正に建設、運営されていると、表明されました。
この議事録に残る事実を、日陰対策部会のメンバーの方々は、どういうプロセスで、これから、行政と戦っていかれるのですか。 |
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33:
匿名さん
[2010-09-30 12:17:37]
32さん
>9月14日の市議会で、担当部長さんは、スクエアは適正に建設、運営されていると、表明されました。 この担当部長の答弁は何の法的な裏付けもありません。 担当部長は、「公開空地」の意味を単なるオープンスペースとの間違った認識を持って答弁されていたのですが、都市計画課は「公開空地」の意味を間違った解釈で審査したことを認めています。(9月14日の議会の録音を聞けば分かります) 担当部長は、「公開空地」の定義について知らなかったため、松島市議の再質問にまともに答弁ができず、苦し紛れに都市計画課と協議すると答弁されたのです。 八幡市の担当部長は次回の定例市議会までに答えなければなりません。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >>24 担当部長の最初の答弁は支離滅裂で行政としては恥ずべき答弁です。だから再質問で突っ込まれてまともに答弁できなかったのです。 >どういうプロセスで、これから、行政と戦っていかれるのですか。 行政が今までごまかしてきたことを1つ1つ白日の下に曝して、衆目の監視のもとに 行政に、法令の条文に照らして 理路整然と説明してもらいます。まずは「公開空地」の意味について。 |
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34:
申込予定さん
[2010-09-30 13:38:25]
日陰より行政による法的判断を信じます。適法です。
当たり前ですが。 |
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35:
匿名さん
[2010-09-30 14:33:51]
34さん
不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をし事業計画を申請し、京都府都市計画課の実務担当者は、「公開空地」の意味を間違えて審査してしまったことを認めています。 「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画が、実際は事業計画通り施行されていません。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反) 事業計画がデタラメであり、行政も判断を間違っていたと認めているのに、 >日陰より行政による法的判断を信じます。適法です。 あなたは、論理的に物事を考えるということはないようですね。 これだけ京阪の不正行為(違法行為)を指摘してもその指摘には一切触れずに論点逸らしを繰り返すのは逆効果ですよ。議論をするのなら具体的に答えなければ。 あなたはしばしば支離滅裂な書き込みをされる「申込予定さん」ですか? 因みにあなたは、公文書に使われる「公開空地」の意味を説明できますか? |
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36:
マンション住民さん
[2010-09-30 17:57:28]
公開空地とか答弁とか行政とか私たちには関係ありません。
マンション住民さん、日陰が立ち上げたレスではなく、もっと意味のある掲示板ないですか? 無駄な議論は見たくありません。 |
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38:
マンション住民さん
[2010-09-30 18:59:49]
ホンマや!住民版あるやん!
日陰の意見初めて役にたったわ! 住民さんあちらに移りましょ! さよーなら! |
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40:
申込予定さん
[2010-10-01 08:24:06]
日陰より行政による法的判断を信じます。適法です。
当たり前ですが。 全てが、これです。私は言葉のあげあしとり、討論が趣味ではありません。結果は「適法」との判断です。現実から目を背けているのは、日陰あなたですよ。 |
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41:
匿名さん
[2010-10-01 10:03:28]
八幡市の9月定例市議会で松島市議が示されていた「伺い」書に添付された美濃山第4地区提供公園 配置検討比較表は京阪が作成した事が判明しました。スクエアの建設予定の全体図は、「公開空地」の条件に適合する図になっています。
京阪がこのような図面を作成した意図は、本事業計画を山田知事に認可してもらうためには、図面を「公開空地」のように見せ掛ける必要があったからです。 「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画にある文言もトリックです。「総合的設計制度」では「公開空地の確保」は出来ません。 京阪は、国土交通省による「総合設計許可準則」に「「公開空地」の定義があることを知りながら、「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると京都府都市計画課に嘘の説明をしました。 京阪は、本事業計画が認可されてから、中庭を「公開空地」にせず、エントランスも設置したのです。 本事業計画は、今までの経緯から見て、中庭を住民の専用庭のように見せ掛けて販売し、一方で公園用地を騙し取るという構図が鮮明になってきました。 以上のような京阪の一連の行為は詐欺の疑いがあります。もし、京阪がこの指摘を否定するのであれば、松島市議の9月の定例市議会の再質問に法令の条文に照らして理路整然と説明しなければなりません。 八幡市の担当部長は、松島市議の再質問に対して京都府都市計画課と協議すると答弁されましたが、その際に、行政は京阪の詐欺行為を助けようとしなかったか、行政の本分である国民の権利利益を守るための行政運営をしてきたかも説明しなければなりません。 |
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45:
匿名さん
[2010-10-01 22:22:15]
やたら京阪を擁護する申込予定者ゃな (笑)
笑える |
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46:
申込予定さん
[2010-10-02 11:29:30]
援護してる訳じゃなく、単に日陰の嫌がらせが気に入らないだけ。業者呼ばわりしたいんだろ?(笑)
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47:
匿名さん
[2010-10-02 13:31:56]
↑
京阪はスクエアを事業計画通り(認可通り)施行していないことは明白であるのに、あなたはその指摘を嫌がらせと取るから京阪を擁護していると書かれるんです。 幼稚でナンセンスなことばかり書き込んでいないで、1度位あなたのお考えを具体的に述べたらいかがですか?まずは「公開空地」の定義について述べてください。 No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。 >>41 |
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48:
申込予定さん
[2010-10-02 18:41:28]
幼稚でナンセンスの書き込みすきですね。癖ですか?
行政による法的判断でスクエア建設は適法と判断された。それが全てです。言葉のあげあしとりや、推測、思いなんか聞きたくありません。法的判断から目をそらしているのはあなたですよ。行政からの法的判断により、スクエアは適法とされた、又は違法とされた。 さて、どちらですか?ごまかし、はぐらかしはいりません。どちらの判断をされたか一言で返信して下さい。 |
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49:
匿名
[2010-10-02 18:50:54]
京阪撤退表明(朝日、読売、京都新聞等で報道)
3年連続赤字、4200万円の純損失に陥る たった4200万で撤退とは? スクエア事業の損失は数千万では済まんやろうな このまま販売不振が続けばどうなることやら |
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50:
匿名さん
[2010-10-02 19:04:42]
48さん
全く論理の破たんですね。 >行政による法的判断でスクエア建設は適法と判断された。 9月の定例市議会の録音を良く聞いてください。行政は「公開空地」の意味を間違えて認可したことを認めているのです。 だからスクエアは事業計画通り(認可通り)施行されていないのです。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反) あなたはまず頭を冷やして次の質問に答えてください。 >幼稚でナンセンスなことばかり書き込んでいないで、1度位あなたのお考えを具体的に述べたらいかがですか?まずは「公開空地」の定義について述べてください。 >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。 >>41 |
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51:
匿名さん
[2010-10-02 20:15:56]
「行政は公開空地の意味を間違えて認可したことを認めている」
これは事実ですか。 証拠があるのですか。 あなたが、直接、行政から、聞かれたのですか。 |
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53:
匿名さん
[2010-10-02 20:50:55]
51さん
松島市議と八幡市の担当部長と京都府の本件の実務責任者と8月に協議し、その協議で都市計画課の実務担当者が「公開空地」の意味を間違えていたことを認めたと、松島市議は9月の定例市議会で説明されています。 「公開空地」の意味は国土交通省の「総合設計許可準則」にある「公開空地」の定義しか有りません。今頃間違えていたと認めるのもおかしな話ですが。 |
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54:
匿名さん
[2010-10-02 21:00:11]
それが事実なら、担当部長さんの答弁と、完全に食い違ってますよ。
どちらが、真実を述べているのですか。 |
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55:
申込予定さん
[2010-10-02 21:24:41]
全く返答になっていないな。質問好きみたいだか、質問には答えない。昔からそうみたいですね。では、違う質問をします。今までであなたの主張してきた内容が行政により認められましたか?住友、京阪の主張が法的判断として認められ、スクエア建設の着工、販売にいたったのではないですか?都合の良い事ばかり書き込まないで下さい。自分の思い通りならなければ、まともな返答をもらえない、誤魔化していると簡単な言葉で誤魔化しているだけに過ぎない。この国に住んでいて行政の判断に従わず、反乱まがいな事を何年にも渡り続ける事はその内、法的措置をとられますよ?いい加減、大人なら考えた行動をして下さい。相手にするのが疲れる皆さんの気持ちが良く分かります。
スクエアは本当に良いマンションだと思っております。こんな訳のわからない書込みを続けら気分を悪くしている検討者及びスクエア住人の気持ちを察します。住人も、着々と入居しているのも確認しています。ちなみに業者じゃないですから。 後、日陰は昔の書込みを引っ張り出すの得意でしょ?都合の良い事ばかりではなく、例えば他も書き出し結果今はどうなっているか書き込んでみては? 例えば、D等は売りに出されない、入居していない、今はどう?他の等も全く売れず、住んでない、今はどう?次の市議会でただではすまたない、で、結果は?など、大口叩き、結果何一つ通らなかった事実も引っ張り出して下さい。 |
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56:
匿名
[2010-10-02 23:03:33]
↑ 既に病んでる
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57:
匿名さん
[2010-10-02 23:10:11]
55さん
何度も何度も同じ事を言わさないでください。 京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 まず、次の質問に答えてください。法令の条文に照らして理路整然と答えられなければ、本事業計画は法令違反であり、行政の意思決定は間違っていたということになります。 がんばって答えてください。 >まずは「公開空地」の定義について述べてください。 >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。 >>41 因みにD棟は1ヵ月位から1戸だけ灯りが点いていますが生活感が感じられません。 カラフルパレッタのホームページはなくなっていますがリニューアルするのですか? 部会は京阪にスクエアを適法にするよう要求しているのであり、スクエアが売れようが売れまいがどちらでも良いことです。大幅値引きすれば売れるでしょう。今200戸以上売れ残っているのはあなたは良く売れていると判断されているのでしょうね。 9月の定例市議会では担当部長は全てにおいてまともに答弁できませんでした。八幡市の担当部長は次回の定例市議会までに松島市議の再質問に答えなければなりません。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >>24 |
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58:
匿名
[2010-10-03 00:06:47]
申込予定さんって本当に幸せかもね。
>スクエアは本当に良いマンションだと思っております。 業者、行政を信じてスクエアを申込んでください。 それが一番です。 但し、違法マンションとなっても後悔しないことです。 |
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59:
匿名
[2010-10-03 00:24:34]
幸せになるはずの夢のマイホームで
入居前から 必死の形相で書き込んで 何が楽しいんやろ??? おかしないか? マゾか? |
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61:
匿名
[2010-10-03 08:18:38]
>京阪撤退表明
>3年連続赤字、4200万円の純損失に陥る >たった4200万で撤退とは? 申込予定さん早くスクエアを購入してあげてください。 少しでも損失を埋めてあげないとこのままではスクエアも 撤退し中国資本に売却されてしまうかもね。 |
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62:
匿名
[2010-10-03 08:30:15]
59やけど58とは別人やし まだ3回しか書き込んでないで
私は最近見に行った客で ここを見て京阪の悪業ちゅうか誠意の無さに大変嫌悪感を抱いた一人です |
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63:
匿名
[2010-10-03 09:26:48]
私は「申込予定さん」の55の書き込みを支持します!
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64:
匿名さん
[2010-10-03 09:53:29]
中庭を「公開空地」にすることで認可されたのに、京阪は、実際は「公開空地」にしていません。
>>57 スクエアを適法にするために、中庭を街区公園の代替機能を有した「公開空地」に是正するとなると、中庭に遊具や運動広場の設置が必要になります。近隣の子供達も多く遊びに来ます。今のような静かな中庭でなくなります。 もし、京阪が、中庭を静かな住民の専用庭のような説明をして販売していたとすると、京阪は住民を騙して販売したことになりますので、認可書(京都不指定8都第191号の付帯事項4の第三者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」を適用して、損害賠償を請求できるのではと考えられます。 |
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65:
賃貸住まいさん
[2010-10-03 10:16:23]
マンションを検討していますが、スクエアは広くて環境も良くリーズナブルですね。
現時点で第一候補なんですが、この掲示板が荒れているのが気になります。実際なにか隣のマンションから嫌がらせをされたりすることはありませんよね? 子供が小さいのでちょっと心配です。 |
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66:
匿名さん
[2010-10-03 12:22:35]
65さん
>実際なにか隣のマンションから嫌がらせをされたりすることはありませんよね? >子供が小さいのでちょっと心配です。 全く有りません。反対です。今のままであればスクエアには児童の遊び場がないので、お子さんがいずれ小学生になれば危険な前面道路を横断して遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くことになるでしょう。その時に事故に遭わないか心配ですね。 部会が指摘しているように、スクエアを適法にするために中庭に遊具や運動広場を設置し「公開空地」にすれば、住戸からお子さんが遊んでいる姿が確認でき安心できます。京阪はこのために街区公園の設置を取り止め中庭を街区公園の代替「地」にする事業計画を申請したのですから、事業計画通り(認可通り)に是正しなければなりません。 65さん 自分の住まいが違法マンションでなくて、お子さんが安心して遊べるマンションの方がいいでしょう。 |
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68:
申込予定さん
[2010-10-03 12:50:02]
>部会は京阪にスクエアを適法にするよう要求しているのであり
と言うか、既に法的に適法です。それに適法、違法とあなたが決める事ではありません。正気ですか?? 65さんへ 何もないですよ。ここで逆恨みして販売妨害まがいな事を続けているだけです。逆に何かしたら捕まるでしょ?(笑)直ぐに容疑者分かりますしね。 |
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69:
匿名さん
[2010-10-03 13:09:40]
↑
いつもの申し込み予定さんへ >業者、行政を信じてスクエアを申込んでください。 >それが一番です。 >但し、違法マンションとなっても後悔しないことです。 >>58 >既に法的に適法です。それに適法、違法とあなたが決める事ではありません。正気ですか?? あなたの論理は破綻しています。あなたはどうして適法といえるのですか?確かな証拠があれば適法、違法と言えるのです。 事業計画通り施行していない(認可通り)施行していないことが明白であれば、スクエアは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反です。) あなたが適法とする根拠を示さなければ、ほとんどの犯人が「やっていない」と供述するのと同レベルです。 >まずは「公開空地」の定義について述べてください。 >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。 >>41 |
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70:
サラリーマンさん
[2010-10-03 13:48:27]
終わっております。
疑わしきは罰せずです。 犯人が殆どやっていないと言う(笑)だったらどうするんでしょうかね。 警察はやっていることを証明しますよね。 前からたまに書き込みしているが日影はそろそろきがつけ。というより答えなさい。 違法がないこと(適法である)は証明する必要がないのですよ。あんたが違法違法といっているだけなので あんたが違法であることを証明しなければならないのです。 違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。前にも書いたが 私のマンションも違法建築物です。だからどうしたそれ日陰!!! |
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71:
匿名さん
[2010-10-03 15:31:25]
70さん
>違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。 >>70 あなたもスクエアが違法マンションであること認めましたね。 それはそうでしょう。 >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 >>57 これが京阪の違法行為の証明です。 中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 (参考) (個人施行者に対する監督) 第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>>20
賢明な購入検討者なら「公開空地」の意味に単なるオープンスペースという意味がないことを確認し、スクエアの事業計画が「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」であるのに、中庭が「公開空地」となっていないため、スクエアは違法であることに気付くでしょうし、中庭には遊具も運動広場もなく、「児童の遊び場」になっていないことも違法であることに気付くでしょう。