京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板
  3. 京都府
  4. 京田辺市
  5. 山手西
  6. 1丁目
  7. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2010-11-12 12:44:47
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)

No.182  
by 匿名さん 2010-10-09 08:56:10
180さん

>京都府からは、
>伺い書に記載した公開空地については、
>一般的に使われている幅広の解釈としてのオープンスペースと理解して処理し、
>現地についても、
>建築基準法86条を活用したオープンスペースが設置されており、
>問題ないと判断している、
>>180

 9月14日の松島市議の説明を聞いたら分かりますが、8月に松島市議が京都府都市計画課の本件の実務責任者と協議した時に、実務責任者は、「公開空地」の意味に幅広の解釈としてのオープンスペースと言う意味はないことを認めています。

>総合設計許可準則に「公開空地」定義を記載し、その後も改正される度に各自治体に通達されていたのですから。現に「公開空地」の意味を単なるオープンスペースの意味であると寝ぼけたことを言っているのは、調べた限りにおいて、数多くある自治体の中で京都府都市計画課と八幡市だけです。
>>177

 八幡市の担当部長は、市議会という公の場で、議事録に残る形で、「公開空地」の意味を間違って行政運営をいてきたことを表明したのです。この間違った解釈は次回の定例市議会で問題になります。
No.186  
by 申込予定さん 2010-10-09 16:45:47
>>この間違った解釈は次回の定例市議会で問題になります。

前も聞いた。その度、思った様にならずそれ以来話題にしない。説得力ないんですが。恥ずかしくない??同じく事言うの?皆、その思っているよ。

【一部テキストを削除しました。管理人】
No.187  
by 匿名さん 2010-10-09 17:17:22

 いつもの申し込み予定さん

 訳の分からないことを言っていないで、下記の八幡市の担当部長の答弁が行政として適切な答弁かどうかを答えてください。

>京都府からは、
>伺い書に記載した公開空地については、
>一般的に使われている幅広の解釈としてのオープンスペースと理解して処理し、
>現地についても、
>建築基準法86条を活用したオープンスペースが設置されており、
>問題ないと判断している、
>>180

 答えられなければやっぱり
>>この間違った解釈は次回の定例市議会で問題になります。
>>186

 がんばってレスしてくださいね。
No.188  
by 匿名さん 2010-10-09 21:18:00
「総合設計許可準則に関する技術基準」には、中庭等その周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していない空地については、公開空地に準ずる有効な空地として、公開空地の有効面積に算入できるものとする、と記載されています。
これで問題ありません。
八幡市には、この国土交通省の通知を排除する条例でもあるのですか。
No.190  
by 匿名さん 2010-10-09 22:18:53
188さん

>「総合設計許可準則に関する技術基準」には、中庭等その周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していない空地については、公開空地に準ずる有効な空地として、公開空地の有効面積に算入できるものとする、と記載されています。

 あなたは、総合設計許可準則の「公開空地」のことを言われています。総合設計制度とは建築基準法第59条2項のことです。

 八幡市の6月の定例市議会で、担当部長は下記のように答弁しています。
>建築基準法第59条の2の総合設計制度の公開空地を確保し、容積率、高さ制限、車線制限などの緩和規制を受けて設置された公開空地ではないと認識しております。

 要するに、現状のスクエアの中庭は建築基準法59条第2項の「公開空地等」ではないのです。「公開空地」「公開空地等」の文言を使う場合、その意味は、国土交通省の「総合設計許可準則」で定義されているもの以外ありません。八幡市の担当部長は、国土交通省の通達が理解出来ていないのです。187を参考にしてください。
>>187

 スクエアの中庭は「公開空地」にはなっておらず、単なる民地ということです。

 「公開空地」にするためには大変な手続きが必要です。京阪は一切していません。因みに大阪府の手続きは下のアドレスをクリックしてください。
http://www.pref.osaka.jp/attach/2687/00000000/sougousekkei-toriatsukai...
No.192  
by 匿名さん 2010-10-10 12:03:07
感じません。
No.193  
by 匿名 2010-10-10 12:45:23
きのうあゆみが丘見てきたよ。そこに住んでいるんだね。
No.194  
by 匿名さん 2010-10-10 13:12:41
190さんに、お尋ねします。
スクエアは、容積率が197%で、200%未満なので、建築基準法第59条の2の総合設計制度の適用を受けていないのは、知っています。
では、なぜ、日陰対策部会の方々は、総合設計制度の解釈指針として、国土交通省が自治体に通知している「総合設計許可準則」に記載されている「公開空地の定義」を、スクエア中庭に適用されるのですか。
それなら、なぜ、同じ「総合設計許可準則」に記載されている、「中庭等は、公開空地に準ずる有効な空地として、公開空地の有効面積に算入できるものとする。」という記述を、スクエア中庭に適用してはいけないのですか。
同じ許可準則の中にある、公開空地の定義は利用するが、中庭に関する規定は利用してはいけない、という理由は何ですか。
No.195  
by 申込予定さん 2010-10-10 13:34:21
何を言おうがスクエアは適法の判断を行政に受けている。この事実は変わらない。訳のわからない現実逃避してるのは日陰だろ。w
No.196  
by 匿名さん 2010-10-10 14:50:24
194さん

 前の事業計画で認可されていた街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当していなければなりません。

 京阪は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の土地区画整理事業 事業計画書(変更)において、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としてただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。

 ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。

 本来は建築基準法第59条第2項を適用し、容積比率等を緩和してもらう代わりに「公開空地」を設けるのですが、京阪はデタラメな事業計画により、公園予定地を民地として取り込もうとトリックを使ったがそれを見破られたということです。法的に街区公園の設置を取り止めるには、容積比率とは関係なく、中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にしなければなりません。

 「公開空地」の定義は、国土交通省の「総合設計許可準則」にある定義しかありませんので、京阪及び行政が「公開空地」という文言を使用した以上、中庭は「公開空地」にしなければなりません。中庭が「準公開空地」でも適法となるのですが、現在、中庭は単なる民地ですので、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となります。
No.197  
by 匿名さん 2010-10-10 14:57:27
No.194さん

>スクエアは、容積率が197%で、200%未満なので、建築基準法第59条の2の総合設計制度の適用を受けていない

ということは、公開空地を設ける必要性がそもそも無いという理解で正しいのでしょうか?

つまり、スクエアは、現状で完全に適法である。
という理解でいいのですね?
No.198  
by 匿名さん 2010-10-10 17:04:12


>公開空地を設ける必要性がそもそも無いという理解で正しいのでしょうか?

 間違いです。

 196の理由により
>中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。
>>196

 公園用地を取っておいて、中庭を「公開空地」せず単なる民地にしておいて何のお咎めもないというようなうまい話はありません。
 事業計画の申請時にはいろいろと良いことを並び立ておいて、実際には事業計画通りせずに、あれこれと逃げ道を探しているのは実にセコイ話です。

 中庭は事業計画通り(認可通り)「公開空地」なっていないし、「児童の遊び場」もないのですから、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、明確に土地区画整理法施行規則 第9条第6項違反です。
No.199  
by 匿名さん 2010-10-10 19:16:04
火消しのつもりだろうが 申し込み予定ちゃんをはじめ油をたくさん注ぐ人がいるね
No.200  
by 匿名さん 2010-10-10 20:42:49
>公園用地を取っておいて、中庭を「公開空地」せず単なる民地にしておいて何のお咎めもないというようなうまい話はありません。

と言うけど、公園を造る必要が無くなったとすれば、

>公園用地を取っておいて、

というのは、間違いだね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる