京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
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【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
121:
匿名さん
[2010-10-06 10:47:08]
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122:
購入検討中さん
[2010-10-06 14:16:58]
論点なんかずれてないだろ。120さんの言う事が常識。それを出来ないからって、毎度都合が悪くなったら論点をずらすなって。。正気か?
とても簡単な事。スクエアは現在、行政が認めたれっきとした適法マンション。日陰が違法だと思うのなら訴え勝ち取る事が出来て初めて違法マンションとなる。ここで、鬱憤ばらししても駄目な事ぐらい分かってるんだろ?論点をそらさず証明する必要性があるのは、あんただよ。屁理屈ばっかり勉強しないで、大人になれ。 |
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123:
匿名さん
[2010-10-06 15:49:56]
↑
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 >>57 これが京阪の違法行為の証明です。 京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。 あなたは「児童の遊び場」がないマンションをよくも適法と言えますね。スクエアが交通の頻繁な前面道路で事故に遭うようなことになれば、京阪だけでなく「公開空地」の意味を間違えて認可した行政にもその責任は及びます。 |
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124:
ご近所さん
[2010-10-06 16:50:08]
>これが京阪の違法行為の証明です。
つづきは裁判で。 |
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125:
匿名さん
[2010-10-06 18:30:42]
↑
>中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 >>71 (参考) (個人施行者に対する監督) 第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
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127:
マンション住民さん
[2010-10-06 18:55:13]
日陰組がファインガーデンあゆみヶ丘にいて、スクエアにはあゆみヶ丘の住民と交流ある方もたくさんいる・・もちろん周辺住民さんも・・
それだけ限定されてるのに、たくさんの人を敵によく回せるね・・ 遠い所で争ってるならまだしもすぐ隣でしょ・・ 裁判又起こすんでしょ? 立場なくなるよ。 そろそろ引いた方がいいんじゃない? |
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128:
匿名さん
[2010-10-06 19:36:12]
↑
ご心配ご無用。 >平成18年の夏から秋にかけてのスクエアの建設説明会において、あゆみヶ丘の多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが現在の部会活動の原点です。 あゆみヶ丘では、同じ被害を被る全住戸の署名を集めて京阪の社長に提出済みです。 本件ははっきりとした証拠が集まっていますので、裁判をするまでもありません。 >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 >>125 |
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129:
匿名はん
[2010-10-06 20:01:18]
そやって自分のまいた種から逃げてます。
この人。 後、あゆみの全住戸と書いてあるが、私の知人はそんな書面などしていないと言っている。 虚偽の署名をしたのですか? それは問題ですよ。 |
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130:
匿名さん
[2010-10-06 20:26:01]
↑
>同じ被害を被る全住戸 と書いているでしょ。京阪の社長に問い合わせたらどうですか。平成19年7月5日付けです。 あなた方は土地区画整理事業において、一地区に「児童の遊び場」がないことの重大さが分かっていないのです。 |
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132:
匿名はん
[2010-10-06 20:49:42]
はっきりした証拠があるなら、裁判をしろよ。
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133:
匿名さん
[2010-10-06 21:23:21]
↑
本件ははっきりとした証拠が集まっていますので、時間と費用を掛けてまで裁判をするまでもなく、土地区画整理法第124条の適用で解決する事案です。 >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 >>125 |
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134:
匿名
[2010-10-06 21:27:06]
市内には公園のないとこなんてたくさんあるのに…
こんなつまらないスレいつまで続くんやろ… 暗いね |
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135:
匿名さん
[2010-10-06 21:40:51]
↑
土地区画整理事業で造成された地区で「児童の遊び場」がないのは日本広しといえどもスクエアしかないと思います。何故なら「児童の遊び場」がなければ土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になるからです。 土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があるなら本スレで示してください。 |
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136:
匿名
[2010-10-06 22:10:04]
で、証拠集めて数年がたちましたがなにか変わりましたか?
大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。 |
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137:
匿名さん
[2010-10-06 22:27:11]
↑
変わりましたね。 行政が、次の点について市議会で報告をしなければならなくなりました。 土地区画整理法第124条適用に向けてお膳立てが整いつつあります。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >>24 |
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138:
匿名さん
[2010-10-06 22:57:09]
>大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。
とんでもない。 京阪の違法摘発のため、八幡市役所、京都府庁、国土交通省へ行った甲斐がありましたよ。 行く度に必ず法令違反に結びつく証拠が次々に見つかりました。 京阪の違法行為の証拠はいとも簡単に集まるものですね(笑) さて次はどんな証拠を集めようかな! |
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139:
匿名さん
[2010-10-07 08:07:52]
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>>57 >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 >>125 反日陰さんは、これらの事実に対していくら論点逸らしを繰り返しても時間の無駄です。 >大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。 >とんでもない。 >京阪の違法摘発のため、八幡市役所、京都府庁、国土交通省へ行った甲斐がありましたよ。 >>138 証拠を地道に集めている部会と、ただいたずらに論点逸らしを繰り返している反日陰さんとは大変な差が付きましたね。スタートラインは同じでも、部会は京阪の法令違反を立証できましたが、反日陰さんは、スクエアは違法マンションとの指摘に対し、法令の条文に照らして一切反論ができていません。 これだけ証拠が集まると裁判で時間と経費を使うまでもなく、土地区画整理法第124条の適用で十分です。知事には裁判所と同程度の権限があるのですから。 |
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140:
匿名
[2010-10-07 08:26:10]
で、どうなるの?
日陰じゃなくなるの? リビングのぞかれなくなるの? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
何度も何度も同じことを書き込まれますが、このようなふざけた論点逸らしはかえって逆効果ですよ。
同じレスですので71をコピペします。いい加減に土地区画整理法第124条を覚えてくださいね。
↓
70さん
>違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。
>>70
あなたもスクエアが違法マンションであること認めましたね。
それはそうでしょう。
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
>>57
これが京阪の違法行為の証明です。
中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
(参考)
(個人施行者に対する監督)
第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。