京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
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よろしくお願いします。
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
116:
購入検討中さん
[2010-10-05 14:59:48]
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117:
匿名さん
[2010-10-05 16:16:34]
↑
>D棟入居が増えてきたら知らん顔するんだろ。黙るんだろw 5月に即入居可でⅠ期2期で数10戸販売し、先着順の数字からして20戸前後が売れているはずなのに、10月になっても1戸しか入居がないのだから今から入居が増えてもおかしい。 116さんにお聞きしますが、5月に買った人達は示し合わせたように5ヵ月後から入居し出すとでもいわれるのですか? |
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118:
匿名
[2010-10-05 16:32:31]
どうでもええやん。
あなたには関係な〜し。 毎日掲示板考えていきていて楽しいのかしら? 現実の世界は楽しいよ、将軍様。 |
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119:
匿名さん
[2010-10-05 17:53:39]
116(購入検討中さん)
116さん 逃げないように。 >5月に即入居可でⅠ期2期で数10戸販売し、先着順の数字からして20戸前後が売れているはずなのに、10月になっても1戸しか入居がないのだから今から入居が増えてもおかしい。 >五月に買った人達は示し合わせたように5ヵ月後から入居し出すとでもいわれるのですか? |
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120:
マンコミュファンさん
[2010-10-06 08:06:23]
日陰将軍様。
お願いがございます。 どうか早くにここのマンションが違法マンションの疑いで無く 違法マンションである事を証明してくださいませ。 そうしていただかないと、拙者気になって夜も眠れません。 こんな所でほえるのではなく、法の裁きを与えてくださいませ。 将軍様が違法である事を証明できなければ適法マンションでございます。 法とはその様なものでございまする。 疑わしきは罰せず。 この意味を充分ご理解いただき、何卒、厳罰を!! |
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121:
匿名さん
[2010-10-06 10:47:08]
↑
何度も何度も同じことを書き込まれますが、このようなふざけた論点逸らしはかえって逆効果ですよ。 同じレスですので71をコピペします。いい加減に土地区画整理法第124条を覚えてくださいね。 ↓ 70さん >違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。 >>70 あなたもスクエアが違法マンションであること認めましたね。 それはそうでしょう。 >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 >>57 これが京阪の違法行為の証明です。 中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 (参考) (個人施行者に対する監督) 第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
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122:
購入検討中さん
[2010-10-06 14:16:58]
論点なんかずれてないだろ。120さんの言う事が常識。それを出来ないからって、毎度都合が悪くなったら論点をずらすなって。。正気か?
とても簡単な事。スクエアは現在、行政が認めたれっきとした適法マンション。日陰が違法だと思うのなら訴え勝ち取る事が出来て初めて違法マンションとなる。ここで、鬱憤ばらししても駄目な事ぐらい分かってるんだろ?論点をそらさず証明する必要性があるのは、あんただよ。屁理屈ばっかり勉強しないで、大人になれ。 |
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123:
匿名さん
[2010-10-06 15:49:56]
↑
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 >>57 これが京阪の違法行為の証明です。 京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。 あなたは「児童の遊び場」がないマンションをよくも適法と言えますね。スクエアが交通の頻繁な前面道路で事故に遭うようなことになれば、京阪だけでなく「公開空地」の意味を間違えて認可した行政にもその責任は及びます。 |
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124:
ご近所さん
[2010-10-06 16:50:08]
>これが京阪の違法行為の証明です。
つづきは裁判で。 |
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125:
匿名さん
[2010-10-06 18:30:42]
↑
>中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 >>71 (参考) (個人施行者に対する監督) 第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
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127:
マンション住民さん
[2010-10-06 18:55:13]
日陰組がファインガーデンあゆみヶ丘にいて、スクエアにはあゆみヶ丘の住民と交流ある方もたくさんいる・・もちろん周辺住民さんも・・
それだけ限定されてるのに、たくさんの人を敵によく回せるね・・ 遠い所で争ってるならまだしもすぐ隣でしょ・・ 裁判又起こすんでしょ? 立場なくなるよ。 そろそろ引いた方がいいんじゃない? |
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128:
匿名さん
[2010-10-06 19:36:12]
↑
ご心配ご無用。 >平成18年の夏から秋にかけてのスクエアの建設説明会において、あゆみヶ丘の多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが現在の部会活動の原点です。 あゆみヶ丘では、同じ被害を被る全住戸の署名を集めて京阪の社長に提出済みです。 本件ははっきりとした証拠が集まっていますので、裁判をするまでもありません。 >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 >>125 |
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129:
匿名はん
[2010-10-06 20:01:18]
そやって自分のまいた種から逃げてます。
この人。 後、あゆみの全住戸と書いてあるが、私の知人はそんな書面などしていないと言っている。 虚偽の署名をしたのですか? それは問題ですよ。 |
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130:
匿名さん
[2010-10-06 20:26:01]
↑
>同じ被害を被る全住戸 と書いているでしょ。京阪の社長に問い合わせたらどうですか。平成19年7月5日付けです。 あなた方は土地区画整理事業において、一地区に「児童の遊び場」がないことの重大さが分かっていないのです。 |
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132:
匿名はん
[2010-10-06 20:49:42]
はっきりした証拠があるなら、裁判をしろよ。
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133:
匿名さん
[2010-10-06 21:23:21]
↑
本件ははっきりとした証拠が集まっていますので、時間と費用を掛けてまで裁判をするまでもなく、土地区画整理法第124条の適用で解決する事案です。 >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 >>125 |
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134:
匿名
[2010-10-06 21:27:06]
市内には公園のないとこなんてたくさんあるのに…
こんなつまらないスレいつまで続くんやろ… 暗いね |
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135:
匿名さん
[2010-10-06 21:40:51]
↑
土地区画整理事業で造成された地区で「児童の遊び場」がないのは日本広しといえどもスクエアしかないと思います。何故なら「児童の遊び場」がなければ土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になるからです。 土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があるなら本スレで示してください。 |
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136:
匿名
[2010-10-06 22:10:04]
で、証拠集めて数年がたちましたがなにか変わりましたか?
大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。 |
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137:
匿名さん
[2010-10-06 22:27:11]
↑
変わりましたね。 行政が、次の点について市議会で報告をしなければならなくなりました。 土地区画整理法第124条適用に向けてお膳立てが整いつつあります。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >>24 |
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138:
匿名さん
[2010-10-06 22:57:09]
>大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。
とんでもない。 京阪の違法摘発のため、八幡市役所、京都府庁、国土交通省へ行った甲斐がありましたよ。 行く度に必ず法令違反に結びつく証拠が次々に見つかりました。 京阪の違法行為の証拠はいとも簡単に集まるものですね(笑) さて次はどんな証拠を集めようかな! |
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139:
匿名さん
[2010-10-07 08:07:52]
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>>57 >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 >>125 反日陰さんは、これらの事実に対していくら論点逸らしを繰り返しても時間の無駄です。 >大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。 >とんでもない。 >京阪の違法摘発のため、八幡市役所、京都府庁、国土交通省へ行った甲斐がありましたよ。 >>138 証拠を地道に集めている部会と、ただいたずらに論点逸らしを繰り返している反日陰さんとは大変な差が付きましたね。スタートラインは同じでも、部会は京阪の法令違反を立証できましたが、反日陰さんは、スクエアは違法マンションとの指摘に対し、法令の条文に照らして一切反論ができていません。 これだけ証拠が集まると裁判で時間と経費を使うまでもなく、土地区画整理法第124条の適用で十分です。知事には裁判所と同程度の権限があるのですから。 |
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140:
匿名
[2010-10-07 08:26:10]
で、どうなるの?
日陰じゃなくなるの? リビングのぞかれなくなるの? |
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141:
匿名さん
[2010-10-07 09:31:54]
↑
>中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 >>125 >スクエアの認可書の付帯事項4に「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」に従って、京阪の法令違反によってあゆみヶ丘が被った全ての損害は京阪に請求することになります。 >>26 >リビングのぞかれなくなるの? >>140 京阪があゆみヶ丘の販売時に約束したことを履行するよう京阪に要求します。リビングが覗かれないようにスクエアのあゆみヶ丘寄りの住戸にブラインドを設置するよう要求します。(スクエアの部屋も覗かれないようになります) |
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143:
匿名さん
[2010-10-07 15:08:28]
↑
美濃山第4地区事業計画(スクエア)事業計画が無効と山田知事が判断されれば、前の事業計画の街区公園が設置されることになるでしょう。 事業計画通り(認可通り)にするよう是正勧告が出れば、京阪は、中庭を街区公園の代替機能を有した「公開空地」に改修しなければならなくなるでしょう。 いずれにしてもスクエアの児童は、交通の頻繁な前面道路を横断して遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行かなくても済み、親ごさんは安心できるようになります。 現状のままでは、スクエアの児童が遊具や運動広場のある街区公園への往き帰りに前面道路で事故に遭うようなことがあれば、デタラメな事業計画を申請した京阪及び間違った判断で審査した行政の責任になることは必至です。 適法に措置がなされれば、京阪も行政もビクビクすることがなくなります。 |
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145:
匿名さん
[2010-10-07 21:11:22]
↑
ウエストエントランスの前付近に建屋を建てその屋上(1,000㎡)(スペースがあればの話ですが)を街区公園にする手もありかなと思います。この場合身障者に不便にならないような配慮が必要です。 |
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146:
購入検討中さん
[2010-10-07 22:36:01]
123
>>この時点で、スクエアは違法マンションです 昔は、スクエアを、違法マンションだと言うのはスクエア住人に失礼だ、謝れの書込みに対し、スクエアを違法マンションと言っていない、可能性があると言ってたにも関わらず、この有様。あれこれ、その場その場、適当な返信してんじゃないよ。説得力なし。 で、法的判断でスクエアは違法に決まったのか?それを聞いてるだよ。おたくの国では違法なのか知らないが、日本での法がくだした結果を聞いてるの?大丈夫か?おまいさん。小学生以上なら理解出来るはずだが。無理な返信ならするな。 |
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147:
ご近所さん
[2010-10-07 22:49:15]
>行政が、次の点について市議会で報告をしなければならなくなりました。
何回も聞いたな。俺当てようか? 多分、市議会でたいして話題にもされず、結果何一つ変わらない。そして、日陰はここに「納得出来るまともな返答がなかった。頬かぶりした!」と書き込む。そして、またコピペ。この繰り返し。 スクエア住人は何も悪くない訳だから、ここでスクエア住人の財産であるマンション批判を繰り返すお隣住人として謝れば。他の住人のイメージも悪くなるよ。あなた、自分で思ってる以上に他人に迷惑かけてるよ。失っていくものの方が大きい事に気づかなきゃ。とりあえず謝っておけ。 |
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148:
匿名
[2010-10-07 22:59:10]
窓にブラインドか〜、そんなにしないとやばいの。
で違法だとどうなるの、取り消しになりえるじゃなくてなんで取り消しにならないの。 で結局は住友に損害を請求したいだけなんですか? |
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149:
匿名さん
[2010-10-07 23:26:59]
146~148さん
京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことがバレたのですから、それを逃げようとしてもダメですね。 >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 >>57 これが京阪の違法行為の証明です。 京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。 あなた方はスクエアが違法性がないと言われるのなら、その証拠を示されたらいかがですか。 あなた方は、とやかく言う前に、土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があればこのスレで示してください。日本広しといえども「児童の遊び場」がないのはスクエアだけだと思います。 スクエアに「児童の遊び場」がないことで美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、法令違反であると明確に言えるのです。 |
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150:
周辺住民さん
[2010-10-08 00:42:51]
日陰対策部会にお聞きします。
なぜ書き込み時に「日陰対策部会」と名乗らないのですか? 匿名さんでは説得力に欠けますね?何か名乗れない理由があるのでしょうか? ご自分の主張が正しいのであればこそこそせずに正々堂々としたらどうですか? |
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151:
匿名
[2010-10-08 02:02:15]
客観的に見てさあ
確実に近隣に不快な思いを強いた 京阪が謝れと思うが いかがかな? 京阪関係者どうぞ! |
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152:
匿名
[2010-10-08 06:42:46]
住友関係者の私は謝らなくていいですか?
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153:
匿名さん
[2010-10-08 06:51:50]
150さん
今までにも何度か同じ質問がありましたね。 あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会の世話役が協議をして、部会として書き込むときは「日陰対策部会」名で書き込んでいます。論点逸らしにレスするのにいちいち世話役が協議する必要がありませんので、それぞれの世話役が思った内容のレスをしています。ここまで京阪の法令違反の証拠が集まれば、部会名で書き込む必要もありません。 >匿名さんでは説得力に欠けますね? これは違います。内容です。 因みに、反日陰さんは下の質問をすると口をつぐまれますが、あなたが説得力のある反論をされればいかがですか?理路整然と反論されれば、 >より消費者の方にも深い理解を促すことが出来ますし、好印象も持たれることでしょう。 ↓ >まずは「公開空地」の定義について述べてください。 >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。 >>41 |
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154:
匿名さん
[2010-10-08 07:17:06]
153の追加です。
>住友関係者の私は謝らなくていいですか? 美濃山第4地区土地区画整理事業を施行したのは京阪ですので、デタラメな事業計画の後始末は京阪がしなければなりませんが、スクエアの販売は、京阪と住友不動産の共同事業であり、スクエアの建設説明会では、住友不動産が嘘の説明をしたのですから、住友不動産はその嘘に対する釈明が必要です。 あなたが住友不動産の都市開発事業本部の幹部であれば、あなたは本スレで、建設説明会での嘘に対する釈明をしてください。 |
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155:
匿名
[2010-10-08 08:57:11]
幹部じゃないけど、住友関係者だけど謝らないといけないですか?
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156:
匿名さん
[2010-10-08 09:24:20]
↑
あなたの好きにしてください。 |
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157:
匿名さん
[2010-10-08 11:28:06]
京阪関係者が 何でうちだけ〜!!
って住友のふりした釣りやろ(笑) 京阪メインの開発地やから当然やと思うけど |
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158:
匿名
[2010-10-08 11:59:55]
京阪の電車に乗っていますが謝った方がいいですか?
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160:
物件比較中さん
[2010-10-08 12:52:52]
もし、本当にもう購入してしまっているなら
見なければいいだけでしょ。 簡単なことです。 検討者への掲示板でしょ。有意義ですよ。 私は主に京阪さんの近隣に対するそういう企業姿勢は大嫌いですから それを知れたことには大変感謝しています。 |
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161:
匿名さん
[2010-10-08 14:19:57]
インターネットで調べたんですが、いくつかの自治体で、公開空地に準ずる有効な空地として、中庭を公開空地の面積に算入しているんですが、それでいいのと違いますか。算入している自治体は、違法なことをしているのですか。
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162:
匿名さん
[2010-10-08 16:34:51]
↑
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 >>57 「公開空地等」の定義は、「日常一般に開放される部分をいう。」ですので、「公開空地等」は恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。スクエアの中庭は恒久的に一般開放が担保されていません。あなたの言われている他の自治体の「準公開空地等」(準公開空地)は恒久的に一般開放されていますので違法ではありません。 それにスクエアには「児童の遊び場」がないのでこのことも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反です。 |
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163:
匿名さん
[2010-10-08 17:00:36]
だって、中庭って、周囲を建物で囲まれている庭のことでしょう。そしたら、準公開空地とやらの中庭は、夜は閉じられているのではないですか。他の自治体で認められている中庭が、八幡市で認められないのは不公平じゃないですか。八幡市は、中庭を公開空地等から排除する条例でもあるのですか。
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164:
匿名さん
[2010-10-08 17:50:37]
↑
京都府都市計画課と八幡市は「公開空地」の意味を間違えて、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業を審査したので、スクエアが違法状態になっているのです。詳しくは本スレを読み返せば分かりますし、6月と9月の定例市議会のやり取りを聞けば分かります。 他の自治体は「公開空地」「公開空地等」の定義を正しく理解して行政運営がなされています。 敷地を「公開空地」あるいは「公開空地等」にするためには大変な手続きが必要です。京阪は一切していません。 例えば大阪府の場合ですが、下のアドレスにアクセスすれば分かります。中庭のことも記載されています。 http://www.pref.osaka.jp/attach/2687/00000000/sougousekkei-toriatsukai... |
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165:
ご近所さん
[2010-10-08 18:48:51]
まともに相手しても無駄。ボケちゃうよ?
違法にしたいだけ。 現実世界では適法なんですから、いちいち相手しても無駄。 違法なら、取り壊すの?いつ?自信があるならかけましょうか?私は取り壊されないに一千万円!!さあ、日陰も確実ならこのかけにのって!百パーセント勝てるかけですよ! |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
その時の言い訳考えときな。