京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
よろしくお願いします。
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
No.1 |
by 匿名さん 2010-09-23 22:33:55
削除依頼
(その3)が950を超え残り少なくなってきましたので(その4)を立ち上げました。今後もマンションギャラリーでは入手できない新しい情報を書き込んでいきますので、購入検討者の方は参考にしてください。スクエアに関することであればどのような内容でも、私の知る限りにおいてレスします。
1000まではまだ少し有りますので、まず(その3)が1000になるまでは(その3)に書き込んでください。 (スレ主より) |
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No.3 |
by 匿名さん 2010-09-24 21:58:17
ん? ここはスレ主さんの自己満足自作自演スレなの?
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No.4 |
by 日陰 2010-09-26 00:47:15
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No.5 |
by 購入検討中さん 2010-09-26 21:40:10
スクエアの良いとこ、いっぱい書き込んでも良いですか?スレ主さん。
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No.6 |
by マンション住民さん 2010-09-29 10:24:12
他にない広さ!管理人さんめっちゃいい人!住民さん品がある!
ベランダ広い!外見によらず室内は高級感ある! よその音が気にならない!バルコニーすりガラスなので明るい! お風呂洗面所も超ゆったり! |
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No.7 |
by 購入検討中さん 2010-09-29 11:09:35
こんなに良いマンションなのにどうしてガラ空きなの?
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No.8 |
by 匿名 2010-09-29 11:57:25
私が考えるには
住所は八幡市になる 元々は池で地盤悪 駅まで意外と遠い 一戸建て向け地域にマンション供給過剰 横は高速道路 梅田や京都まで電車で一人往復1200円弱 パチンコ屋も近くにある 近隣と非常に揉めている こんな郊外なのに駐車場全部自走式じゃない 特に特色ないマンション 挙げるとキリがないですが なので資産価値感じませんでした 営業マンは良いことばかりしか言いませんでしたけどね |
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No.9 |
by 匿名さん 2010-09-29 16:57:15
No.8にプラスして
1.京阪は事業計画通り施行していない(法令違反)。 ・中庭を「公開空地」にしていない。 ・児童の遊び場がない。 2.D・F棟のあゆみヶ丘側角住戸は夏場窓が開けられない(部屋の中が覗かれる)。 3.A棟の一部にスラブ厚がカタログ通りなっていない住戸がある。 京阪はこれらの点について説明が必要。 |
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No.10 |
by マンション住民さん 2010-09-29 17:51:24
八幡市とか別に気にならない。
元々池でも崩壊する訳でもないし、湿気は感じない。 駅まで遠いとは感じない。運動不足の人は遠いと感じるのかな? マンション最近売り出した所以外は結構うまってる。 横は高速道路でも音は気にならない。 それより幹線道路の暴走族の騒音の方が気になる。 でもこれって、この辺りの地域一帯にいえること。 梅田迄しょっちゅう行かないし、京都迄はまん前のバス停から直Qで往復千円。 なので車で買い物いくよりバス停近いし充分。 これからどんどん発展する街。 又、関西空港迄も京田辺松井インターからバスあるので旅行帰りも超近く、苦にならない。 パチンコ屋の音なんて全く聞こえないし、一軒だけじゃん。 だからって、がらが悪い町にはなってない。 近隣ともめてるって、勝手に騒いでるだけでしょ? 住人には何の影響もない。 実際見にきて、気に入ったら買えばいいじゃん。 気に入らなければやめればいいだけ。 |
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No.11 |
by 匿名さん 2010-09-29 18:51:34
完成して2~3年なのにスクエアはどんだけ売れ残りがあることやら。
これほど売れ残りがたくさんあるのはそれなりの深~い訳があります。 >消費者もバカじゃないから環境が、評判がよくても買わない現実。売れない事実。 現実としてスクエアをよっぽど気に入らなくて検討対象外にする人が多いようです。 |
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No.12 |
by 新スレッド案内人 2010-09-29 19:09:09
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No.13 |
by 匿名さん 2010-09-29 19:32:33
>これほど売れ残りがたくさんあるのはそれなりの深~い訳があります。
|| >スクエアは事業計画通り(認可通り)施行されていない。 つまり >消費者もバカじゃないから買わない現実。 となる訳です。 |
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No.14 |
by 入居済み住民 2010-09-29 20:06:09
自分が気に入ったら買ったらいいだけ!
買えないからと言って僻まないこと。 |
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No.15 |
by 匿名 2010-09-29 20:07:43
ここに特別な理由があって、完売してない訳ではなく、同時期に立った近隣の大規模マンションはだいたいどこも似たようなもんですよ。
実際にいくつか物件当たってみれば分かりますよ。 殊更に変な理由をこじつけても、それを証明する根拠も無し、検討者に悪いイメージを与えて妨害したいだけなのがまるわかりですよ。 |
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No.16 |
by 匿名さん 2010-09-29 20:49:50
21.3月
D棟22.3月竣工 22.5月 カラフルパレッタと命名し派手に売り出し 22.9.3日 >祝 D棟入居開始♪ 22.9.23日 >再びD棟が真っ暗 22.9.27 >公開空地にはどうみてもなってないし!!ゴースト棟あるしで どうして5月に派手に売り出したD棟に入居がないのですか?売れていないのですか? |
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No.17 |
by 購入検討中さん 2010-09-29 20:50:57
NO.15さんへ
同時期に立った近隣の大規模マンションってどこのマンションこと? |
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No.18 |
by 匿名 2010-09-29 21:25:44
日陰さん、買わせないようにするため必死ですね。頑張ってください。
でも購入検討者にははっきり言って響いてきません。 あゆみが丘におかしな人がいるんだな、と思うぐらいで。 あゆみが丘の中古物件、探すのをやめました。 |
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No.19 |
by 匿名さん 2010-09-29 21:49:01
↑
スクエアを適法にすれば賢明な購入検討者は去っていかないと言っているのですよ。 |
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No.20 |
by 購入検討中さん 2010-09-29 22:52:48
↑
賢明な検討者は日陰の販売妨害にのらないと思いますが。賢明なら尚更、自分で確認し、決断するでしょう。 |
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No.21 |
by 住民さんA 2010-09-29 22:54:25
うん、たしかに 10 さんの言われる通りで不満点は相当少ない。
ちなみに北新地までなら切符の買い方工夫すると往1000円ですよ。 8さんのご意見で同意なのは ・一戸建て向け地域にマンション供給過剰 ・こんな郊外なのに駐車場全部自走式じゃない ってところですねー。 ところで、A棟スラブ厚の件は事前に説明もあったし、 パンフも修正されてました。まぁ、A棟はもう空きがあまりないので、 もうほとんど関係ないでしょうが...。 どちらにせよここは日影さん専用スレのようなので、 ネガティブ情報しか日影さんが認めてくれないんでしょうねぇ。 |
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No.22 |
by 匿名さん 2010-09-29 23:13:21
>賢明なら尚更、自分で確認し、決断するでしょう。
>>20 賢明な購入検討者なら「公開空地」の意味に単なるオープンスペースという意味がないことを確認し、スクエアの事業計画が「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」であるのに、中庭が「公開空地」となっていないため、スクエアは違法であることに気付くでしょうし、中庭には遊具も運動広場もなく、「児童の遊び場」になっていないことも違法であることに気付くでしょう。 |
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No.23 |
by 匿名さん 2010-09-29 23:35:02
スクエアは、敷地が広く、容積率が200%未満で、建築基準法第59条の2の総合設計制度の適用を受けていないのに、なぜ、総合設計制度の公開空地が、市議会で、質問内容になっているのですか。教えてください。
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No.24 |
by 匿名さん 2010-09-30 06:47:03
23さん
(その3)で何度も説明していますが、 前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが、国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(イ)か(ロ)に該当しなければなりません。 京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更の申請を行い、京都府は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。 本来は、総合設計制度の適用を受けて、中庭を「公開空地」にして前の街区公園の設置を取り止めるのですが、京阪は、街区公園の設置を取り止める法的根拠としてただし書きの(ロ)を適用したのです。 要は、総合設計制度の適用を受ける受けないかが問題ではなく、街区公園の設置を取り止めるには、法的に、中庭を総合設計制度の「公開空地」等により、同等のオープンスペースにする必要があるのです。 >「公開空地」とは、国土交通省の住宅局長名で出ている総合設計許可準則の一部改正の中にある、『「公開空地」とは敷地内に日常一般に開放された空地』と定義されています。 (その3)の936 中庭を「公開空地」にするためのスクエアの全体図は、9月の定例市議会で松島市議が説明されました。松島市議は、スクエアが京都府都市計画課が山田知事に提出した「伺い「書通り施行されていないことを指摘されましたが、八幡市の担当部長は答弁できず、京都府と協議すると答弁されました。 何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? 何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? 間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? 等の9月の定例市議会における松島市議の質問に対して、八幡市の担当部長は次回の定例市議会までに答えなければなりません。 逆に23さんに質問しますが、 前の事業計画で認可されていた街区公園の設置を取り止めるには法的根拠が必要です。23さんは、どの法令を適用し、どの条文に従えば設置を取り止めることができると思われますか? |
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No.25 |
by 匿名 2010-09-30 07:17:25
確かにスクエアにもいろいろと問題がありそうですが、それより日陰さんてスクエアよりもあゆみヶ丘の価値を下げていることに気づいてないのかな。それとも意図的なんでしょうか。
このあたりではあゆみヶ丘はおかしな人はいるは日陰だわ、リビングはまる見えだわとよろしくない評判になってます。こちらの中古が売れにくいのもそのあたりにあるのかもしれません。 |
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No.26 |
by 匿名さん 2010-09-30 08:07:40
25=23さん
>確かにスクエアにもいろいろと問題がありそうですが、それより日陰さんてスクエアよりもあゆみヶ丘の価値を下げていることに気づいてないのかな。それとも意図的なんでしょうか。 スクエアの認可書の付帯事項4に「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」に従って、京阪の法令違反によってあゆみヶ丘が被った全ての損害は京阪に請求することになります。 部会は、京阪の法令違反の指摘をせず、泣き寝入りをするようなことはしません。 25=23さん あゆみヶ丘の資産価値の低下等の損害は京阪が支払うことになっていますので、ご心配はご無用です。 それより、スクエアの建設が法令違反となるとその影響はスクエアの住民にも大きな影響を及ぼします。スクエアが違法マンションのまま有り続けたらその資産価値の低下は甚大ですよ。もし、あなたがスクエアは適法と思われるのであれば、 >前の事業計画で認可されていた街区公園の設置を取り止めるには法的根拠が必要です。23さんは、どの法令を適用し、どの条文に従えば設置を取り止めることができると思われますか? >>24 の質問に答えてください。 |
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No.27 |
by 匿名 2010-09-30 08:33:52
スクエアの購入検討者で、あゆみが丘の中古物件と比較して検討してる人も多いはず。
このスレを読むと、魅力的なスクエアに対して、あゆみが丘住民一人がひがんで販売妨害してるんだなと率直に感じます。 |
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No.28 |
by 匿名さん 2010-09-30 09:19:51
魅力的で人気があれば竣工後に即完売しているはずです。
会社からも金利負担、人件費負担、管理費負担等事業の事を考えたら 一日も早く資金回収するようだいぶせっつかれてるだろうし 因みに私は大阪市内に住んでますから、 あゆみヶ丘住民一人というのは嘘です。 営業の人は毎日毎日チェックして全く的外れな書き込みして 書き込みしない方が懸命と思うが。 必ず妄想と言うだろうが 実際は結構な人にそう思われてますよ。 |
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No.29 |
by 匿名 2010-09-30 09:39:43
駐車場、全て自走式じゃないのは、確かに残念ですね~。
でも、実際日々の必要な買い物は徒歩で間に合うし、機械式駐車場は妥協の範囲内でした。 主人は地下にしまってくれてた方が、かえって雨風で汚れなくていいと言っています。 近くに高速道路があるのは、帰省や旅行する時にすぐに高速に乗れてスイスイ行けるので、我が家にとってはメリットになっています。 今のところ空気も悪くないし、音も気になりませんね。 デメリットは、主人が今里筋線乗り換えで通勤しているのですが、鴫野駅で快速が止まらないことです。 |
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No.30 |
by マンション住民さん 2010-09-30 10:01:25
確かにあゆみが丘住人のレベル下げてます。
少なくともスクエアは平和です。 あゆみが丘に友達もたくさんいますが変な人いるみたいですね。 限定されてくるので小さな町で争うのはよろしくないのでは? なぜ売れ残ってるのかと書き込みありますが、このご時世そんな簡単に 不動産買えないでしょ。 A B E Fについては殆ど空きありませんよ。 私はCDには行ったことないので空きもわからないし、ガラ空きだとしても 何が悪くて空いてるのか知りません。 近隣ともめてる事は絶対に理由にはなってないと思います。 |
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No.31 |
by 匿名さん 2010-09-30 10:54:52
反日陰さん いくら論点逸らしをしてももう無理です。
スクエアは違法マンションとの指摘に対して誰も反論できないし、違法マンションなら適法に改修しなければなりません。今のままでは公園予定地をスクエアが取ったことになっています。この清算が必要です。「児童の遊び場」がないのも法令違反ですのでこの問題も解決しなければなりません。スクエアの違法性は市議会で問題になっています。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >等の9月の定例市議会における松島市議の質問に対して、八幡市の担当部長は次回の定例市議会までに答えなければなりません。 >>24 スクエアの住民は、京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったために、大変なお荷物をしょい込んだことに気がつかなければ。スクエアが違法マンションのまま有り続けたらその資産価値の低下は甚大ですよ。 反日陰さんは、あゆみヶ丘のことで論点逸らしをしたつもりのようですが、あゆみヶ丘は、平成18年の京阪・住友不動産のスクエアの説説明会での説明があまりにもひどいものであったため、多くの住民が「京阪に騙された」と声を上げたことが、あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会設立の原点です。京阪がまともな説明をして来れば、部会は、その時に京阪に対する具体的な要求を自治会と協議することになっています。 京阪は、最初は住友不動産の陰に隠れ、今は行政の陰に隠れて頬かぶり中ですが、行政も支離滅裂な説明ばかりですので、行政はいよいよ京阪をかばうことができない情勢になってきました。 検事でも不正行為をすれば逮捕されます。京阪も不正行為をして身を潜めていてはいけません。 |
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No.32 |
by 匿名さん 2010-09-30 11:41:12
9月14日の市議会で、担当部長さんは、スクエアは適正に建設、運営されていると、表明されました。
この議事録に残る事実を、日陰対策部会のメンバーの方々は、どういうプロセスで、これから、行政と戦っていかれるのですか。 |
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No.33 |
by 匿名さん 2010-09-30 12:17:37
32さん
>9月14日の市議会で、担当部長さんは、スクエアは適正に建設、運営されていると、表明されました。 この担当部長の答弁は何の法的な裏付けもありません。 担当部長は、「公開空地」の意味を単なるオープンスペースとの間違った認識を持って答弁されていたのですが、都市計画課は「公開空地」の意味を間違った解釈で審査したことを認めています。(9月14日の議会の録音を聞けば分かります) 担当部長は、「公開空地」の定義について知らなかったため、松島市議の再質問にまともに答弁ができず、苦し紛れに都市計画課と協議すると答弁されたのです。 八幡市の担当部長は次回の定例市議会までに答えなければなりません。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >>24 担当部長の最初の答弁は支離滅裂で行政としては恥ずべき答弁です。だから再質問で突っ込まれてまともに答弁できなかったのです。 >どういうプロセスで、これから、行政と戦っていかれるのですか。 行政が今までごまかしてきたことを1つ1つ白日の下に曝して、衆目の監視のもとに 行政に、法令の条文に照らして 理路整然と説明してもらいます。まずは「公開空地」の意味について。 |
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No.34 |
by 申込予定さん 2010-09-30 13:38:25
日陰より行政による法的判断を信じます。適法です。
当たり前ですが。 |
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No.35 |
by 匿名さん 2010-09-30 14:33:51
34さん
不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をし事業計画を申請し、京都府都市計画課の実務担当者は、「公開空地」の意味を間違えて審査してしまったことを認めています。 「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画が、実際は事業計画通り施行されていません。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反) 事業計画がデタラメであり、行政も判断を間違っていたと認めているのに、 >日陰より行政による法的判断を信じます。適法です。 あなたは、論理的に物事を考えるということはないようですね。 これだけ京阪の不正行為(違法行為)を指摘してもその指摘には一切触れずに論点逸らしを繰り返すのは逆効果ですよ。議論をするのなら具体的に答えなければ。 あなたはしばしば支離滅裂な書き込みをされる「申込予定さん」ですか? 因みにあなたは、公文書に使われる「公開空地」の意味を説明できますか? |
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No.36 |
by マンション住民さん 2010-09-30 17:57:28
公開空地とか答弁とか行政とか私たちには関係ありません。
マンション住民さん、日陰が立ち上げたレスではなく、もっと意味のある掲示板ないですか? 無駄な議論は見たくありません。 |
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No.38 |
by マンション住民さん 2010-09-30 18:59:49
ホンマや!住民版あるやん!
日陰の意見初めて役にたったわ! 住民さんあちらに移りましょ! さよーなら! |
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No.40 |
by 申込予定さん 2010-10-01 08:24:06
日陰より行政による法的判断を信じます。適法です。
当たり前ですが。 全てが、これです。私は言葉のあげあしとり、討論が趣味ではありません。結果は「適法」との判断です。現実から目を背けているのは、日陰あなたですよ。 |
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No.41 |
by 匿名さん 2010-10-01 10:03:28
八幡市の9月定例市議会で松島市議が示されていた「伺い」書に添付された美濃山第4地区提供公園 配置検討比較表は京阪が作成した事が判明しました。スクエアの建設予定の全体図は、「公開空地」の条件に適合する図になっています。
京阪がこのような図面を作成した意図は、本事業計画を山田知事に認可してもらうためには、図面を「公開空地」のように見せ掛ける必要があったからです。 「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画にある文言もトリックです。「総合的設計制度」では「公開空地の確保」は出来ません。 京阪は、国土交通省による「総合設計許可準則」に「「公開空地」の定義があることを知りながら、「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると京都府都市計画課に嘘の説明をしました。 京阪は、本事業計画が認可されてから、中庭を「公開空地」にせず、エントランスも設置したのです。 本事業計画は、今までの経緯から見て、中庭を住民の専用庭のように見せ掛けて販売し、一方で公園用地を騙し取るという構図が鮮明になってきました。 以上のような京阪の一連の行為は詐欺の疑いがあります。もし、京阪がこの指摘を否定するのであれば、松島市議の9月の定例市議会の再質問に法令の条文に照らして理路整然と説明しなければなりません。 八幡市の担当部長は、松島市議の再質問に対して京都府都市計画課と協議すると答弁されましたが、その際に、行政は京阪の詐欺行為を助けようとしなかったか、行政の本分である国民の権利利益を守るための行政運営をしてきたかも説明しなければなりません。 |
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No.45 |
by 匿名さん 2010-10-01 22:22:15
やたら京阪を擁護する申込予定者ゃな (笑)
笑える |
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No.46 |
by 申込予定さん 2010-10-02 11:29:30
援護してる訳じゃなく、単に日陰の嫌がらせが気に入らないだけ。業者呼ばわりしたいんだろ?(笑)
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No.47 |
by 匿名さん 2010-10-02 13:31:56
↑
京阪はスクエアを事業計画通り(認可通り)施行していないことは明白であるのに、あなたはその指摘を嫌がらせと取るから京阪を擁護していると書かれるんです。 幼稚でナンセンスなことばかり書き込んでいないで、1度位あなたのお考えを具体的に述べたらいかがですか?まずは「公開空地」の定義について述べてください。 No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。 >>41 |
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No.48 |
by 申込予定さん 2010-10-02 18:41:28
幼稚でナンセンスの書き込みすきですね。癖ですか?
行政による法的判断でスクエア建設は適法と判断された。それが全てです。言葉のあげあしとりや、推測、思いなんか聞きたくありません。法的判断から目をそらしているのはあなたですよ。行政からの法的判断により、スクエアは適法とされた、又は違法とされた。 さて、どちらですか?ごまかし、はぐらかしはいりません。どちらの判断をされたか一言で返信して下さい。 |
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No.49 |
by 匿名 2010-10-02 18:50:54
京阪撤退表明(朝日、読売、京都新聞等で報道)
3年連続赤字、4200万円の純損失に陥る たった4200万で撤退とは? スクエア事業の損失は数千万では済まんやろうな このまま販売不振が続けばどうなることやら |
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No.50 |
by 匿名さん 2010-10-02 19:04:42
48さん
全く論理の破たんですね。 >行政による法的判断でスクエア建設は適法と判断された。 9月の定例市議会の録音を良く聞いてください。行政は「公開空地」の意味を間違えて認可したことを認めているのです。 だからスクエアは事業計画通り(認可通り)施行されていないのです。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反) あなたはまず頭を冷やして次の質問に答えてください。 >幼稚でナンセンスなことばかり書き込んでいないで、1度位あなたのお考えを具体的に述べたらいかがですか?まずは「公開空地」の定義について述べてください。 >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。 >>41 |
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No.51 |
by 匿名さん 2010-10-02 20:15:56
「行政は公開空地の意味を間違えて認可したことを認めている」
これは事実ですか。 証拠があるのですか。 あなたが、直接、行政から、聞かれたのですか。 |
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No.53 |
by 匿名さん 2010-10-02 20:50:55
51さん
松島市議と八幡市の担当部長と京都府の本件の実務責任者と8月に協議し、その協議で都市計画課の実務担当者が「公開空地」の意味を間違えていたことを認めたと、松島市議は9月の定例市議会で説明されています。 「公開空地」の意味は国土交通省の「総合設計許可準則」にある「公開空地」の定義しか有りません。今頃間違えていたと認めるのもおかしな話ですが。 |
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No.54 |
by 匿名さん 2010-10-02 21:00:11
それが事実なら、担当部長さんの答弁と、完全に食い違ってますよ。
どちらが、真実を述べているのですか。 |
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No.55 |
by 申込予定さん 2010-10-02 21:24:41
全く返答になっていないな。質問好きみたいだか、質問には答えない。昔からそうみたいですね。では、違う質問をします。今までであなたの主張してきた内容が行政により認められましたか?住友、京阪の主張が法的判断として認められ、スクエア建設の着工、販売にいたったのではないですか?都合の良い事ばかり書き込まないで下さい。自分の思い通りならなければ、まともな返答をもらえない、誤魔化していると簡単な言葉で誤魔化しているだけに過ぎない。この国に住んでいて行政の判断に従わず、反乱まがいな事を何年にも渡り続ける事はその内、法的措置をとられますよ?いい加減、大人なら考えた行動をして下さい。相手にするのが疲れる皆さんの気持ちが良く分かります。
スクエアは本当に良いマンションだと思っております。こんな訳のわからない書込みを続けら気分を悪くしている検討者及びスクエア住人の気持ちを察します。住人も、着々と入居しているのも確認しています。ちなみに業者じゃないですから。 後、日陰は昔の書込みを引っ張り出すの得意でしょ?都合の良い事ばかりではなく、例えば他も書き出し結果今はどうなっているか書き込んでみては? 例えば、D等は売りに出されない、入居していない、今はどう?他の等も全く売れず、住んでない、今はどう?次の市議会でただではすまたない、で、結果は?など、大口叩き、結果何一つ通らなかった事実も引っ張り出して下さい。 |
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No.56 |
by 匿名 2010-10-02 23:03:33
↑ 既に病んでる
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No.57 |
by 匿名さん 2010-10-02 23:10:11
55さん
何度も何度も同じ事を言わさないでください。 京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 まず、次の質問に答えてください。法令の条文に照らして理路整然と答えられなければ、本事業計画は法令違反であり、行政の意思決定は間違っていたということになります。 がんばって答えてください。 >まずは「公開空地」の定義について述べてください。 >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。 >>41 因みにD棟は1ヵ月位から1戸だけ灯りが点いていますが生活感が感じられません。 カラフルパレッタのホームページはなくなっていますがリニューアルするのですか? 部会は京阪にスクエアを適法にするよう要求しているのであり、スクエアが売れようが売れまいがどちらでも良いことです。大幅値引きすれば売れるでしょう。今200戸以上売れ残っているのはあなたは良く売れていると判断されているのでしょうね。 9月の定例市議会では担当部長は全てにおいてまともに答弁できませんでした。八幡市の担当部長は次回の定例市議会までに松島市議の再質問に答えなければなりません。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >>24 |
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No.58 |
by 匿名 2010-10-03 00:06:47
申込予定さんって本当に幸せかもね。
>スクエアは本当に良いマンションだと思っております。 業者、行政を信じてスクエアを申込んでください。 それが一番です。 但し、違法マンションとなっても後悔しないことです。 |
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No.59 |
by 匿名 2010-10-03 00:24:34
幸せになるはずの夢のマイホームで
入居前から 必死の形相で書き込んで 何が楽しいんやろ??? おかしないか? マゾか? |
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No.61 |
by 匿名 2010-10-03 08:18:38
>京阪撤退表明
>3年連続赤字、4200万円の純損失に陥る >たった4200万で撤退とは? 申込予定さん早くスクエアを購入してあげてください。 少しでも損失を埋めてあげないとこのままではスクエアも 撤退し中国資本に売却されてしまうかもね。 |
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No.62 |
by 匿名 2010-10-03 08:30:15
59やけど58とは別人やし まだ3回しか書き込んでないで
私は最近見に行った客で ここを見て京阪の悪業ちゅうか誠意の無さに大変嫌悪感を抱いた一人です |
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No.63 |
by 匿名 2010-10-03 09:26:48
私は「申込予定さん」の55の書き込みを支持します!
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No.64 |
by 匿名さん 2010-10-03 09:53:29
中庭を「公開空地」にすることで認可されたのに、京阪は、実際は「公開空地」にしていません。
>>57 スクエアを適法にするために、中庭を街区公園の代替機能を有した「公開空地」に是正するとなると、中庭に遊具や運動広場の設置が必要になります。近隣の子供達も多く遊びに来ます。今のような静かな中庭でなくなります。 もし、京阪が、中庭を静かな住民の専用庭のような説明をして販売していたとすると、京阪は住民を騙して販売したことになりますので、認可書(京都不指定8都第191号の付帯事項4の第三者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」を適用して、損害賠償を請求できるのではと考えられます。 |
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No.65 |
by 賃貸住まいさん 2010-10-03 10:16:23
マンションを検討していますが、スクエアは広くて環境も良くリーズナブルですね。
現時点で第一候補なんですが、この掲示板が荒れているのが気になります。実際なにか隣のマンションから嫌がらせをされたりすることはありませんよね? 子供が小さいのでちょっと心配です。 |
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No.66 |
by 匿名さん 2010-10-03 12:22:35
65さん
>実際なにか隣のマンションから嫌がらせをされたりすることはありませんよね? >子供が小さいのでちょっと心配です。 全く有りません。反対です。今のままであればスクエアには児童の遊び場がないので、お子さんがいずれ小学生になれば危険な前面道路を横断して遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くことになるでしょう。その時に事故に遭わないか心配ですね。 部会が指摘しているように、スクエアを適法にするために中庭に遊具や運動広場を設置し「公開空地」にすれば、住戸からお子さんが遊んでいる姿が確認でき安心できます。京阪はこのために街区公園の設置を取り止め中庭を街区公園の代替「地」にする事業計画を申請したのですから、事業計画通り(認可通り)に是正しなければなりません。 65さん 自分の住まいが違法マンションでなくて、お子さんが安心して遊べるマンションの方がいいでしょう。 |
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No.68 |
by 申込予定さん 2010-10-03 12:50:02
>部会は京阪にスクエアを適法にするよう要求しているのであり
と言うか、既に法的に適法です。それに適法、違法とあなたが決める事ではありません。正気ですか?? 65さんへ 何もないですよ。ここで逆恨みして販売妨害まがいな事を続けているだけです。逆に何かしたら捕まるでしょ?(笑)直ぐに容疑者分かりますしね。 |
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No.69 |
by 匿名さん 2010-10-03 13:09:40
↑
いつもの申し込み予定さんへ >業者、行政を信じてスクエアを申込んでください。 >それが一番です。 >但し、違法マンションとなっても後悔しないことです。 >>58 >既に法的に適法です。それに適法、違法とあなたが決める事ではありません。正気ですか?? あなたの論理は破綻しています。あなたはどうして適法といえるのですか?確かな証拠があれば適法、違法と言えるのです。 事業計画通り施行していない(認可通り)施行していないことが明白であれば、スクエアは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反です。) あなたが適法とする根拠を示さなければ、ほとんどの犯人が「やっていない」と供述するのと同レベルです。 >まずは「公開空地」の定義について述べてください。 >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。 >>41 |
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No.70 |
by サラリーマンさん 2010-10-03 13:48:27
終わっております。
疑わしきは罰せずです。 犯人が殆どやっていないと言う(笑)だったらどうするんでしょうかね。 警察はやっていることを証明しますよね。 前からたまに書き込みしているが日影はそろそろきがつけ。というより答えなさい。 違法がないこと(適法である)は証明する必要がないのですよ。あんたが違法違法といっているだけなので あんたが違法であることを証明しなければならないのです。 違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。前にも書いたが 私のマンションも違法建築物です。だからどうしたそれ日陰!!! |
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No.71 |
by 匿名さん 2010-10-03 15:31:25
70さん
>違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。 >>70 あなたもスクエアが違法マンションであること認めましたね。 それはそうでしょう。 >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 >>57 これが京阪の違法行為の証明です。 中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 (参考) (個人施行者に対する監督) 第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
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No.72 |
by 匿名さん 2010-10-03 15:46:38
日陰対策部会さんに、確認させてください。
9月14日の市議会で、間接的ですが、八幡市の担当部長さんの答弁という形で、京都府は、事業計画も建築も運営も適正であると、表明されたのではないですか。 ということは、第124条は命令しないということを、表明したのと同じではないですか。 まさか、適正だと議事録に残る形で表明した後で、違反しているから認可の取り消しだ、などありえませんよ。 市議会のビデオと議事録は、いつ、放映されるのですか。 |
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No.73 |
by 匿名さん 2010-10-03 16:43:29
72さん
担当部長は、法令の条文に照らして、事業計画の認可が適正であったとは一言も言われていません。聞いているとか考えておりますとかの逃げの答弁ばかりです。松島市議の再質問には全くまともな答弁ができませんでした。京都府都市計画課と下記の点について協議するとの答弁でしたので、担当部長は次回の定例市議会までに松島市議の下記の再質問に答えなければなりません。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >>24 議事録に残っていることで確かなことは、担当部長の、「公開空地」の意味を間違えて行政運営をしてきたという答弁だけです。 >松島市議と八幡市の担当部長と京都府の本件の実務責任者と8月に協議し、その協議で都市計画課の実務担当者が「公開空地」の意味を間違えていたことを認めたと、松島市議は9月の定例市議会で説明されています。 >「公開空地」の意味は国土交通省の「総合設計許可準則」にある「公開空地」の定義しか有りません。今頃間違えていたと認めるのもおかしな話ですが。 >>57 行政が「公開空地」の意味を間違えて審査したと言っていますし、事業計画はデタラメですし、事業計画通り(認可通り)施行されていないことは事実ですので、上記の協議の結果、土地区画整理法第124条の適用どころか本事業計画が無効との結果もあるのではと思います。公文書に嘘の記述が残っているのが問題です。 市議会のビデオと議事録は、2~3ヵ月先だと思います。 |
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No.74 |
by 匿名さん 2010-10-03 18:06:56
>違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。
ついに反日陰もスクエアを違法建築物として認めてしまいました。 いつもの申し込み予定さん、スクエア住人さんはどのように受止めますか? |
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No.75 |
by マンション住民さん 2010-10-03 20:07:11
65さんへ
この荒れているレスを立てたのは、散々荒らしている日陰本人です。 日陰は隣のファインガーデンあゆみがおかの住人です。 こちらには何の影響もないし、誰も相手にしていません。 ちっちゃいアリが騒いでいるようなもんです。 今日も三組鍵の引渡しをされているのをみかけました。 あなたの目で確認して購入してください。 小さなお子様をお持ちの家族もたくさん住んでらっしゃいますよ。 |
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No.76 |
by 申込予定さん 2010-10-03 20:26:49
>業者、行政を信じてスクエアを申込んでください。
>それが一番です。 >但し、違法マンションとなっても後悔しないことです。 ↑ これ、私じゃないんですが。日陰得意の決めつけですね。で、また言葉のあげあしとりばっかりしてるんですね。虚しくないですか?現実世界で負け、いや、相手されず、ここで趣味の討論して満足して。残念ながら現実世界では誰もあなたの相手をしてませんよ。分かってるんでしょ?だから、唯一、相手してくれるここで鬱憤はらしてるんでしょ?返答しろ!とあなたは良く言いますが、あなたこそまともな返答しなければ現実世界で相手されませんよ。私達は別に無視しても現実世界何もなく着々と入居し幸せに暮らすだけです。現実世界負けているのはあなたなんですよ。あなたが発言、行動する必要性はあるのかもしれないが、こっちは全く返答する必要性はないのです。このままで良いんですから。 |
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No.77 |
by 匿名さん 2010-10-03 21:02:02
75さん ついでにいつもの申し込み予定さん
スクエアは事業計画通り施行されていない(認可通り)施行されていないので法令違反であることは明白です。 スクエアは違法マンションであるとの指摘に対して、あなた方反日陰さんは論点逸らしや嘘の書き込みしかできないのです。本スレを荒らしているのはあなた方反日陰さんであることは、どちらがスクエアの検討者に事実を伝えているかを検証すれば一目瞭然です。 スクエアは、街区公園の代替「地」として建設されたのに児童の遊び場がありません。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反) あなたのように、購入検討者に京阪の法令違反の証拠から目を逸らさせようと必死になっているのは、賢明な購入検討者はお見通しです。 本件を真に購入検討者に役に立つ情報を提供するには、第一に本スレの「業者の方へ」にある >業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。 を京阪が実行することです。 京阪の法令違反の証拠は完全に揃っていますので、あなた方反日陰さんがどのような論点逸らしをしても逆効果です。 部会は前にも書きましたように売れる売れないには興味は有りません。2年も経年劣化していますので、その分の値引きは当然ですが、それ以上に大幅値引きすれば売れるるでしょう。それでも、カラフルパレッタ(D棟)が、1ヵ月程前から1戸だけ灯りが点いていますが生活感が感じられません。5月から即入居可で売り出してどうして1戸なのかやカラフルパレッタのホームページがなくなっているのは何故かと不思議に思います。 デタラメな事業計画を強引に建ててしまったのですから、そのツケはこれからやって来ると思います。 |
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No.79 |
by 匿名 2010-10-03 21:57:25
スクエア問題は市議会でも取り沙汰されてるというのに
No.75の住民さんは >ちっちゃいアリが騒いでいるようなもんです。 だって(笑) いずれは府議会でも取り上げられるのに能天気だな 申し込み予定さんと同じで販売員のようなこの住民さんも 本当に幸せかもね(笑) |
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No.80 |
by 匿名 2010-10-03 22:18:53
このスレって日陰さんに反論する形で、スクエアの長所も強調されてる感じがします。
私は数ヵ月前から、スレ見てきたけど、購入意欲は全く削がれませんでしたよ。 現在商談中で、週末に何度かマンションギャラリーに通っていますが、 商談ブースはだいたい埋まっているので、コンスタントに部屋は埋まっていくでしょうね。 日陰さんの事も京阪から説明ありました。 日陰さん、あゆみが丘で署名でも集められればいいんでしょうけど、それも難しそうですね。 一人 対 京阪&住友 一人 対 スクエア住民何百人 スゴい精神力です。 |
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No.81 |
by 匿名 2010-10-03 22:53:40
日陰さんは決して一人でやってませんよ。
スゴい精神力であるのは間違いないけど。 |
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No.82 |
by 匿名さん 2010-10-03 23:17:24
75さん、いつもの申し込み予定さん、80さん
日本広しといえども土地区画整理事業で、街区に「児童の遊び場」が設置されていないのはスクエアだけでしょうね。これは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反に当たります。 75さん、いつもの申し込み予定さん、80さん等反日陰さんの共通点は、今、市議会で問題になっている次の点に一切触れないことです。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >>24 反日蔭さんはやたらに売れることばかりにこだわっていますが、 >いずれは府議会でも取り上げられるのに能天気だな >申し込み予定さんと同じで販売員のようなこの住民さんも >本当に幸せかもね(笑) >>79 本件で重要なのはスクエアが売れるか売れないかではなく、京阪が法令違反を犯した疑いが濃いことです。その証拠が市議会の議事録に残されています。現状の状態をみれば、京阪は公園用地を騙し取った詐欺の疑いまであるのです。 反日陰さんが次の質問に法令の条文に照らして理路整然と説明できなければ、あなた方もスクエアは違法マンションであると認めたことになります。(70さんは認められました) >まずは「公開空地」の定義について述べてください。 >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。 >>41 |
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No.83 |
by マンション住民さん 2010-10-03 23:18:50
一人じゃなくても力はちっちゃいの!極少数なんだから一緒だよ。
あゆみがおかの人でも迷惑に思ってる人間もいるんだよ。 違法マンションなら即販売中止するでしょ。 住民にとっちゃ痛くもかゆくもないってことさ。 |
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No.84 |
by 匿名さん 2010-10-03 23:34:18
↑
公園用地を取った分安くしてもらったんですか?安くしてもらったから法令違反の京阪の擁護をしているのですか?それともあなたは販売員ですか? >違法マンションなら即販売中止するでしょ。 そう慌てなさんな。 市議会から府議会に行って、大企業の詐欺ともなれば国会まで行くでしょうね。 少しずつ事実が解明されていきますので時間は掛かりますが、違法行為をしてタダでは済まないことは、検察でも違法行為をすれば捕まることを見れば分かるでしょ。 |
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No.85 |
by 匿名さん 2010-10-03 23:36:58
>あゆみがおかの人でも迷惑に思ってる人間もいるんだよ。
人間って、大勢住んでいる京阪関係者のこと? |
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No.86 |
by 匿名 2010-10-03 23:43:30
↑これなら納得
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No.87 |
by マンション住民さん 2010-10-03 23:47:05
私達の交友関係広いから色んな情報入ってくんの。
何かにつけ関係者にしたがるのはホントかわんないね。 |
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No.88 |
by 匿名さん 2010-10-04 00:47:44
NO80さんの
>週末に何度かマンションギャラリーに通っていますが、商談ブースはだいたい埋まっているので・・・ >日陰さんの事も京阪から説明ありました。 ↓ 現状として販売開始後2年半経っても全体で250戸ほど売れ残り、さらには5月から即入居可で大々的に売り出したカラフルパレッタ(D棟)でも、生活感が感じられないような住戸1つだけの入居。 ↓ NO80さんは マンションギャラリーに多く来店しても殆どの客がスクエア購入を検討外にしていると言っているようなもの(笑) >消費者もバカじゃないから環境が、評判がよくても買わない現実。売れない事実。 を裏付けてくれました。 |
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No.89 |
by 匿名 2010-10-04 01:06:50
>5月から即入居可で売り出してどうして1戸なのかやカラフルパレッタのホームページがなくなっているのは何故かと不思議に思います。
1つの棟で1戸だけで住むのは日陰さん以上にスゴイ精神力の持ち主と感心します。 |
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No.90 |
by 匿名さん 2010-10-04 06:25:31
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No.92 |
by 匿名さん 2010-10-04 08:08:28
↑
誰が書き込んだのかと詮索してあれこれと書き込もうとするのは良くないですよ。住民版と検討版のいたるところに書いてあります。 例えば住民版の275 >でも一番懸念されるのはD棟丸ごと中国資本などに売却されてしまう >ことです。外国人差別するわけではありませんが、現実問題として >生活面、運営面、などでのトラブル多発が懸念されます。 |
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No.93 |
by 匿名 2010-10-04 10:39:34
>D棟は1ヵ月程前から最上階に1戸しか灯りが点いていません。しかも生活感が感じられません。
↑住んでる人ってどんなんやろ? |
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No.95 |
by 周辺住民さん 2010-10-04 13:55:18
売れる売れないを、凄く気にしてる様にしかみえないが。w
しかし、日陰情けないな。理屈ばかり言ってないで現実世界でどうにかしてみろよ。影でこそこそして、仕事も出来ない奴なんだろな。 |
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No.96 |
by 匿名さん 2010-10-04 14:24:31
D棟はまだ半分位しか売り出していない。
カラフルパレッタと命名して派手に売り出したのに1戸だけしか入居していないのは不自然。 >それがD棟は1ヵ月程前から最上階に1戸しか灯りが点いていません。しかも生活感が感じられません。 >>90 売り出しをせずに突然埋まるようなことがあれば、カラフルパレッタのホームページがなくなっていることからして、中国資本に売却もあり得る。 |
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No.98 |
by 匿名さん 2010-10-04 18:18:31
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No.99 |
by マンコミュファンさん 2010-10-04 19:12:14
>カラフルパレッタと命名して派手に売り出したのに1戸だけしか入居していないのは不自然。
>それがD棟は1ヵ月程前から最上階に1戸しか灯りが点いていません。しかも生活感が感じられません。 >>90 別名ゴースト棟と噂されてるスクエアD棟にたった1戸だけ住んでいるってホントの話? 生活感が感じられないってどのような入居家族なんでしょうか? 気になっていた日陰さんよりもガゼン興味が湧いてきました。 誰かご存知の方いませんか。 |
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No.100 |
by 匿名 2010-10-04 19:38:13
日陰の方がよっぽどどんな方か気になるが…
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No.101 |
by 匿名さん 2010-10-04 19:41:27
>1つの棟で1戸だけで住むのは日陰さん以上にスゴイ精神力の持ち主と感心します。
さてどんな住人? |
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No.102 |
by マンション住民さん 2010-10-04 19:41:56
最上階は知らないな。
中層階の男性は見たことあるけど・・ 中国資本に売却とか老人施設とか色んな噂今までにもあったけど、ないと思うよ。 |
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No.103 |
by 匿名さん 2010-10-04 19:52:31
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアD棟第3期【予告広告】 2010年10月上旬販売開始予定
1期2期で1戸しか売れなかったということか? |
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No.104 |
by 周辺住民さん 2010-10-04 19:54:03
>別名ゴースト棟と噂されてるスクエアD棟にたった1戸だけ住んでいるってホントの話?
>生活感が感じられないってどのような入居家族なんでしょうか? >気になっていた日陰さんよりもガゼン興味が湧いてきました。 >誰かご存知の方いませんか。 別にどんな人が住んでいようと日陰組には関係ないのでは? 日陰&スクエアライバル販売員は人のプライバシーを侵害するのが好きですね。 少し前もスクエア住民の勤務先を公表して怒られていたような・・・・ あと「中国資本」って言葉好きですね! ある意味中国資本に買ってもらった方が良いような気がしますが・・・・ 数年後、かなりの数の日本企業が中国資本に買われていく世の中ですよ! |
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No.105 |
by 周辺住民さん 2010-10-04 20:08:14
おい、日陰飽きてきたぞ。飽きればウザイなお前。
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No.106 |
by 匿名さん 2010-10-04 20:32:38
>ある意味中国資本に買ってもらった方が良いような気がしますが・・・・
>>104 >でも一番懸念されるのはD棟丸ごと中国資本などに売却されてしまう >ことです。外国人差別するわけではありませんが、現実問題として >生活面、運営面、などでのトラブル多発が懸念されます。 (住民版275) |
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No.107 |
by カラフルパレッタの由来 2010-10-04 21:27:08
D棟って夜になるとぽつんと1戸だけの灯り
それだけよけいに寂しいマンションやね 広告にあった装身怪獣のような化け物が出てきそうやけど これってカラフルパレッタとした由来なの? |
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No.108 |
by 周辺住民さん 2010-10-04 21:28:20
どうやら日陰はスクエアが、中国資本に売られると言うデマを流し購入検討者の購買意欲を削ぎたいみたいだな。あ〜、情けない。情けない。やる事が陰湿過ぎる。恥ずかしくない?
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No.109 |
by マンション住民さん 2010-10-04 22:33:49
№100さん
日陰の方がよっぽどどんな方か気になるが… お答えします。 ファインガーデンあゆみヶ丘の住人に聞いたら一発で分かりますよ。 |
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No.110 |
by 匿名さん 2010-10-04 23:13:48
>京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアD棟第3期【予告広告】 2010年10月上旬販売開始予定
>一期二期で1戸しか売れなかったということか? >>103 京阪・住友不動産は、形だけ販売をしておいて、購入希望者には他の棟を格安で販売し、D棟は中国資本かアウトレット・マンションとして一気に丸ごと売る気ではないか?こう考えると1戸だけの入居が説明が付く。入居者は販売員ではないか? |
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No.112 |
by 匿名さん 2010-10-05 07:38:40
↑
D棟(カラフルパレッタ)は不思議な売り方をしていることが衆人の認めるところになったこと。 美濃山第4地区(スクエア)には「児童の遊び場」がないこと。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反) >スクエアに対しての中傷がひどいね。 >住人さんも腹立つだろうけど我慢我慢。 >>111 事実を中傷にすり替えるのは、スクエアの住民の疑問の矛先を交わす京阪の巧妙な手ですね。 スクエアの住民は我慢することなく、これらの疑問に対して、買主として、合理的な説明を受ける権利を有しています。 反日陰さんが、この指摘に文句を付けるのであれば、その前に、全国の数ある土地区画整理事業の中で一つでも一地区に「児童の遊び場」がない地区があるのならこのスレで示してください。 |
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No.113 |
by 匿名さん 2010-10-05 08:52:47
中傷って 事実を述べているだけの部分も多いと思いますが、
そう受け取る事自体、完全に当事者のお立場ですね。 野次馬と述べているのは、あなたからの中傷と感じますが、 京阪の誠意のない行為や 書き込みに気付いている方が憤っていると解釈しています。 安心して住民がそこに住む大前提として 建築前の近隣との誠意ある対応と交渉は 開発者、京阪の重要な仕事の一部だと考えますがいかがでしょうか。 そのツケがこの売れ行きの悪さを招いているのだと思います。 |
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No.115 |
by ご近所さん 2010-10-05 14:55:49
>>日陰の方がよっぽどどんな方か気になるが…
お答えします。 ファインガーデンあゆみヶ丘の住人に聞いたら一発で分かりますよ。 ↑ 将軍様です。 |
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No.116 |
by 購入検討中さん 2010-10-05 14:59:48
いつもの調子で結果が出る前は大口叩いてるが、D棟入居が増えてきたら知らん顔するんだろ。黙るんだろw
その時の言い訳考えときな。 |
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No.117 |
by 匿名さん 2010-10-05 16:16:34
↑
>D棟入居が増えてきたら知らん顔するんだろ。黙るんだろw 5月に即入居可でⅠ期2期で数10戸販売し、先着順の数字からして20戸前後が売れているはずなのに、10月になっても1戸しか入居がないのだから今から入居が増えてもおかしい。 116さんにお聞きしますが、5月に買った人達は示し合わせたように5ヵ月後から入居し出すとでもいわれるのですか? |
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No.118 |
by 匿名 2010-10-05 16:32:31
どうでもええやん。
あなたには関係な〜し。 毎日掲示板考えていきていて楽しいのかしら? 現実の世界は楽しいよ、将軍様。 |
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No.119 |
by 匿名さん 2010-10-05 17:53:39
116(購入検討中さん)
116さん 逃げないように。 >5月に即入居可でⅠ期2期で数10戸販売し、先着順の数字からして20戸前後が売れているはずなのに、10月になっても1戸しか入居がないのだから今から入居が増えてもおかしい。 >五月に買った人達は示し合わせたように5ヵ月後から入居し出すとでもいわれるのですか? |
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No.120 |
by マンコミュファンさん 2010-10-06 08:06:23
日陰将軍様。
お願いがございます。 どうか早くにここのマンションが違法マンションの疑いで無く 違法マンションである事を証明してくださいませ。 そうしていただかないと、拙者気になって夜も眠れません。 こんな所でほえるのではなく、法の裁きを与えてくださいませ。 将軍様が違法である事を証明できなければ適法マンションでございます。 法とはその様なものでございまする。 疑わしきは罰せず。 この意味を充分ご理解いただき、何卒、厳罰を!! |
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No.121 |
by 匿名さん 2010-10-06 10:47:08
↑
何度も何度も同じことを書き込まれますが、このようなふざけた論点逸らしはかえって逆効果ですよ。 同じレスですので71をコピペします。いい加減に土地区画整理法第124条を覚えてくださいね。 ↓ 70さん >違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。 >>70 あなたもスクエアが違法マンションであること認めましたね。 それはそうでしょう。 >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 >>57 これが京阪の違法行為の証明です。 中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 (参考) (個人施行者に対する監督) 第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
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No.122 |
by 購入検討中さん 2010-10-06 14:16:58
論点なんかずれてないだろ。120さんの言う事が常識。それを出来ないからって、毎度都合が悪くなったら論点をずらすなって。。正気か?
とても簡単な事。スクエアは現在、行政が認めたれっきとした適法マンション。日陰が違法だと思うのなら訴え勝ち取る事が出来て初めて違法マンションとなる。ここで、鬱憤ばらししても駄目な事ぐらい分かってるんだろ?論点をそらさず証明する必要性があるのは、あんただよ。屁理屈ばっかり勉強しないで、大人になれ。 |
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No.123 |
by 匿名さん 2010-10-06 15:49:56
↑
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 >>57 これが京阪の違法行為の証明です。 京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。 あなたは「児童の遊び場」がないマンションをよくも適法と言えますね。スクエアが交通の頻繁な前面道路で事故に遭うようなことになれば、京阪だけでなく「公開空地」の意味を間違えて認可した行政にもその責任は及びます。 |
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No.124 |
by ご近所さん 2010-10-06 16:50:08
>これが京阪の違法行為の証明です。
つづきは裁判で。 |
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No.125 |
by 匿名さん 2010-10-06 18:30:42
↑
>中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 >>71 (参考) (個人施行者に対する監督) 第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
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No.127 |
by マンション住民さん 2010-10-06 18:55:13
日陰組がファインガーデンあゆみヶ丘にいて、スクエアにはあゆみヶ丘の住民と交流ある方もたくさんいる・・もちろん周辺住民さんも・・
それだけ限定されてるのに、たくさんの人を敵によく回せるね・・ 遠い所で争ってるならまだしもすぐ隣でしょ・・ 裁判又起こすんでしょ? 立場なくなるよ。 そろそろ引いた方がいいんじゃない? |
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No.128 |
by 匿名さん 2010-10-06 19:36:12
↑
ご心配ご無用。 >平成18年の夏から秋にかけてのスクエアの建設説明会において、あゆみヶ丘の多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが現在の部会活動の原点です。 あゆみヶ丘では、同じ被害を被る全住戸の署名を集めて京阪の社長に提出済みです。 本件ははっきりとした証拠が集まっていますので、裁判をするまでもありません。 >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 >>125 |
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No.129 |
by 匿名はん 2010-10-06 20:01:18
そやって自分のまいた種から逃げてます。
この人。 後、あゆみの全住戸と書いてあるが、私の知人はそんな書面などしていないと言っている。 虚偽の署名をしたのですか? それは問題ですよ。 |
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No.130 |
by 匿名さん 2010-10-06 20:26:01
↑
>同じ被害を被る全住戸 と書いているでしょ。京阪の社長に問い合わせたらどうですか。平成19年7月5日付けです。 あなた方は土地区画整理事業において、一地区に「児童の遊び場」がないことの重大さが分かっていないのです。 |
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No.132 |
by 匿名はん 2010-10-06 20:49:42
はっきりした証拠があるなら、裁判をしろよ。
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No.133 |
by 匿名さん 2010-10-06 21:23:21
↑
本件ははっきりとした証拠が集まっていますので、時間と費用を掛けてまで裁判をするまでもなく、土地区画整理法第124条の適用で解決する事案です。 >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 >>125 |
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No.134 |
by 匿名 2010-10-06 21:27:06
市内には公園のないとこなんてたくさんあるのに…
こんなつまらないスレいつまで続くんやろ… 暗いね |
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No.135 |
by 匿名さん 2010-10-06 21:40:51
↑
土地区画整理事業で造成された地区で「児童の遊び場」がないのは日本広しといえどもスクエアしかないと思います。何故なら「児童の遊び場」がなければ土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になるからです。 土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があるなら本スレで示してください。 |
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No.136 |
by 匿名 2010-10-06 22:10:04
で、証拠集めて数年がたちましたがなにか変わりましたか?
大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。 |
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No.137 |
by 匿名さん 2010-10-06 22:27:11
↑
変わりましたね。 行政が、次の点について市議会で報告をしなければならなくなりました。 土地区画整理法第124条適用に向けてお膳立てが整いつつあります。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか? >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? >>24 |
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No.138 |
by 匿名さん 2010-10-06 22:57:09
>大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。
とんでもない。 京阪の違法摘発のため、八幡市役所、京都府庁、国土交通省へ行った甲斐がありましたよ。 行く度に必ず法令違反に結びつく証拠が次々に見つかりました。 京阪の違法行為の証拠はいとも簡単に集まるものですね(笑) さて次はどんな証拠を集めようかな! |
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No.139 |
by 匿名さん 2010-10-07 08:07:52
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>>57 >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 >>125 反日陰さんは、これらの事実に対していくら論点逸らしを繰り返しても時間の無駄です。 >大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。 >とんでもない。 >京阪の違法摘発のため、八幡市役所、京都府庁、国土交通省へ行った甲斐がありましたよ。 >>138 証拠を地道に集めている部会と、ただいたずらに論点逸らしを繰り返している反日陰さんとは大変な差が付きましたね。スタートラインは同じでも、部会は京阪の法令違反を立証できましたが、反日陰さんは、スクエアは違法マンションとの指摘に対し、法令の条文に照らして一切反論ができていません。 これだけ証拠が集まると裁判で時間と経費を使うまでもなく、土地区画整理法第124条の適用で十分です。知事には裁判所と同程度の権限があるのですから。 |
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No.140 |
by 匿名 2010-10-07 08:26:10
で、どうなるの?
日陰じゃなくなるの? リビングのぞかれなくなるの? |
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No.141 |
by 匿名さん 2010-10-07 09:31:54
↑
>中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。 >>125 >スクエアの認可書の付帯事項4に「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」に従って、京阪の法令違反によってあゆみヶ丘が被った全ての損害は京阪に請求することになります。 >>26 >リビングのぞかれなくなるの? >>140 京阪があゆみヶ丘の販売時に約束したことを履行するよう京阪に要求します。リビングが覗かれないようにスクエアのあゆみヶ丘寄りの住戸にブラインドを設置するよう要求します。(スクエアの部屋も覗かれないようになります) |
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No.143 |
by 匿名さん 2010-10-07 15:08:28
↑
美濃山第4地区事業計画(スクエア)事業計画が無効と山田知事が判断されれば、前の事業計画の街区公園が設置されることになるでしょう。 事業計画通り(認可通り)にするよう是正勧告が出れば、京阪は、中庭を街区公園の代替機能を有した「公開空地」に改修しなければならなくなるでしょう。 いずれにしてもスクエアの児童は、交通の頻繁な前面道路を横断して遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行かなくても済み、親ごさんは安心できるようになります。 現状のままでは、スクエアの児童が遊具や運動広場のある街区公園への往き帰りに前面道路で事故に遭うようなことがあれば、デタラメな事業計画を申請した京阪及び間違った判断で審査した行政の責任になることは必至です。 適法に措置がなされれば、京阪も行政もビクビクすることがなくなります。 |
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No.145 |
by 匿名さん 2010-10-07 21:11:22
↑
ウエストエントランスの前付近に建屋を建てその屋上(1,000㎡)(スペースがあればの話ですが)を街区公園にする手もありかなと思います。この場合身障者に不便にならないような配慮が必要です。 |
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No.146 |
by 購入検討中さん 2010-10-07 22:36:01
123
>>この時点で、スクエアは違法マンションです 昔は、スクエアを、違法マンションだと言うのはスクエア住人に失礼だ、謝れの書込みに対し、スクエアを違法マンションと言っていない、可能性があると言ってたにも関わらず、この有様。あれこれ、その場その場、適当な返信してんじゃないよ。説得力なし。 で、法的判断でスクエアは違法に決まったのか?それを聞いてるだよ。おたくの国では違法なのか知らないが、日本での法がくだした結果を聞いてるの?大丈夫か?おまいさん。小学生以上なら理解出来るはずだが。無理な返信ならするな。 |
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No.147 |
by ご近所さん 2010-10-07 22:49:15
>行政が、次の点について市議会で報告をしなければならなくなりました。
何回も聞いたな。俺当てようか? 多分、市議会でたいして話題にもされず、結果何一つ変わらない。そして、日陰はここに「納得出来るまともな返答がなかった。頬かぶりした!」と書き込む。そして、またコピペ。この繰り返し。 スクエア住人は何も悪くない訳だから、ここでスクエア住人の財産であるマンション批判を繰り返すお隣住人として謝れば。他の住人のイメージも悪くなるよ。あなた、自分で思ってる以上に他人に迷惑かけてるよ。失っていくものの方が大きい事に気づかなきゃ。とりあえず謝っておけ。 |
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No.148 |
by 匿名 2010-10-07 22:59:10
窓にブラインドか〜、そんなにしないとやばいの。
で違法だとどうなるの、取り消しになりえるじゃなくてなんで取り消しにならないの。 で結局は住友に損害を請求したいだけなんですか? |
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No.149 |
by 匿名さん 2010-10-07 23:26:59
146~148さん
京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことがバレたのですから、それを逃げようとしてもダメですね。 >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 >>57 これが京阪の違法行為の証明です。 京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。 あなた方はスクエアが違法性がないと言われるのなら、その証拠を示されたらいかがですか。 あなた方は、とやかく言う前に、土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があればこのスレで示してください。日本広しといえども「児童の遊び場」がないのはスクエアだけだと思います。 スクエアに「児童の遊び場」がないことで美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、法令違反であると明確に言えるのです。 |
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No.150 |
by 周辺住民さん 2010-10-08 00:42:51
日陰対策部会にお聞きします。
なぜ書き込み時に「日陰対策部会」と名乗らないのですか? 匿名さんでは説得力に欠けますね?何か名乗れない理由があるのでしょうか? ご自分の主張が正しいのであればこそこそせずに正々堂々としたらどうですか? |
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No.151 |
by 匿名 2010-10-08 02:02:15
客観的に見てさあ
確実に近隣に不快な思いを強いた 京阪が謝れと思うが いかがかな? 京阪関係者どうぞ! |
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No.152 |
by 匿名 2010-10-08 06:42:46
住友関係者の私は謝らなくていいですか?
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No.153 |
by 匿名さん 2010-10-08 06:51:50
150さん
今までにも何度か同じ質問がありましたね。 あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会の世話役が協議をして、部会として書き込むときは「日陰対策部会」名で書き込んでいます。論点逸らしにレスするのにいちいち世話役が協議する必要がありませんので、それぞれの世話役が思った内容のレスをしています。ここまで京阪の法令違反の証拠が集まれば、部会名で書き込む必要もありません。 >匿名さんでは説得力に欠けますね? これは違います。内容です。 因みに、反日陰さんは下の質問をすると口をつぐまれますが、あなたが説得力のある反論をされればいかがですか?理路整然と反論されれば、 >より消費者の方にも深い理解を促すことが出来ますし、好印象も持たれることでしょう。 ↓ >まずは「公開空地」の定義について述べてください。 >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。 >>41 |
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No.154 |
by 匿名さん 2010-10-08 07:17:06
153の追加です。
>住友関係者の私は謝らなくていいですか? 美濃山第4地区土地区画整理事業を施行したのは京阪ですので、デタラメな事業計画の後始末は京阪がしなければなりませんが、スクエアの販売は、京阪と住友不動産の共同事業であり、スクエアの建設説明会では、住友不動産が嘘の説明をしたのですから、住友不動産はその嘘に対する釈明が必要です。 あなたが住友不動産の都市開発事業本部の幹部であれば、あなたは本スレで、建設説明会での嘘に対する釈明をしてください。 |
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No.155 |
by 匿名 2010-10-08 08:57:11
幹部じゃないけど、住友関係者だけど謝らないといけないですか?
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No.156 |
by 匿名さん 2010-10-08 09:24:20
↑
あなたの好きにしてください。 |
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No.157 |
by 匿名さん 2010-10-08 11:28:06
京阪関係者が 何でうちだけ〜!!
って住友のふりした釣りやろ(笑) 京阪メインの開発地やから当然やと思うけど |
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No.158 |
by 匿名 2010-10-08 11:59:55
京阪の電車に乗っていますが謝った方がいいですか?
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No.160 |
by 物件比較中さん 2010-10-08 12:52:52
もし、本当にもう購入してしまっているなら
見なければいいだけでしょ。 簡単なことです。 検討者への掲示板でしょ。有意義ですよ。 私は主に京阪さんの近隣に対するそういう企業姿勢は大嫌いですから それを知れたことには大変感謝しています。 |
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No.161 |
by 匿名さん 2010-10-08 14:19:57
インターネットで調べたんですが、いくつかの自治体で、公開空地に準ずる有効な空地として、中庭を公開空地の面積に算入しているんですが、それでいいのと違いますか。算入している自治体は、違法なことをしているのですか。
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No.162 |
by 匿名さん 2010-10-08 16:34:51
↑
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 >>57 「公開空地等」の定義は、「日常一般に開放される部分をいう。」ですので、「公開空地等」は恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。スクエアの中庭は恒久的に一般開放が担保されていません。あなたの言われている他の自治体の「準公開空地等」(準公開空地)は恒久的に一般開放されていますので違法ではありません。 それにスクエアには「児童の遊び場」がないのでこのことも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反です。 |
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No.163 |
by 匿名さん 2010-10-08 17:00:36
だって、中庭って、周囲を建物で囲まれている庭のことでしょう。そしたら、準公開空地とやらの中庭は、夜は閉じられているのではないですか。他の自治体で認められている中庭が、八幡市で認められないのは不公平じゃないですか。八幡市は、中庭を公開空地等から排除する条例でもあるのですか。
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No.164 |
by 匿名さん 2010-10-08 17:50:37
↑
京都府都市計画課と八幡市は「公開空地」の意味を間違えて、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業を審査したので、スクエアが違法状態になっているのです。詳しくは本スレを読み返せば分かりますし、6月と9月の定例市議会のやり取りを聞けば分かります。 他の自治体は「公開空地」「公開空地等」の定義を正しく理解して行政運営がなされています。 敷地を「公開空地」あるいは「公開空地等」にするためには大変な手続きが必要です。京阪は一切していません。 例えば大阪府の場合ですが、下のアドレスにアクセスすれば分かります。中庭のことも記載されています。 http://www.pref.osaka.jp/attach/2687/00000000/sougousekkei-toriatsukai... |
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No.165 |
by ご近所さん 2010-10-08 18:48:51
まともに相手しても無駄。ボケちゃうよ?
違法にしたいだけ。 現実世界では適法なんですから、いちいち相手しても無駄。 違法なら、取り壊すの?いつ?自信があるならかけましょうか?私は取り壊されないに一千万円!!さあ、日陰も確実ならこのかけにのって!百パーセント勝てるかけですよ! |
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No.166 |
by 周辺住民さん 2010-10-08 18:50:08
最近、歩みが丘マンションから出てくる住人が嫌な奴に見える。。
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No.167 |
by 匿名さん 2010-10-08 19:15:57
反日陰さんは何とかスクエアを適法にする方法を考えられるのですが、ことごとくうまくいきませんね。
うまくいかないと分かると必ず165や166の論点逸らしの書き込みがあります。 反日陰さんへ >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。 >>57 これが京阪の違法行為の証明です。 京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。 あなた方はスクエアが違法性がないと言われるのなら、その証拠を示されたらいかがですか。 あなた方は、とやかく言う前に、土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があればこのスレで示してください。日本広しといえども「児童の遊び場」がないのはスクエアだけだと思います。 スクエアに「児童の遊び場」がないことで美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、法令違反であると明確に言えるのです。 >>149 |
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No.168 |
by 匿名 2010-10-08 20:36:04
知り合いがあゆみヶ丘を売りたいけどうれないてなげいてた。
原因にこの掲示板の影響もあるらしいわ。ほんまかわいそうやけど、誰が悪いんや。 京阪や住友もやけどこんなとこで自分のマンションけなすことになってる日陰にもきれてたよ。 |
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No.169 |
by 周辺住民さん 2010-10-08 21:19:37
150です。
日陰対策部会名で投稿されない件は世話役で協議していないから? なんとも不思議な答えですね!日陰対策部会がスクエア住民の勤務先を掲示板で公開した件も部会内で協議されずあなたが適当に返信したのですか? 全く責任感がありませんね!あゆみが丘管理組合理事長も何も言わないのでしょうか? 公開空地の定義を聞かれましたのでお答えします。 公開空地とは一般に開放され自由に通行または利用できる区域のことです。 行政によって夜間閉鎖できるところや特例などがあり明確な基準がありません。非常に判断が難しいです。 スクエアの中庭は一般に開放されています。 夜間はセキュリティの関係で閉鎖されていますが全く問題ありません。 |
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No.170 |
by 住まいに詳しい人 2010-10-08 21:21:25
>>反日陰さんは何とかスクエアを適法にする方法を考えられるのですが
まだ、言ってるよ。よほど違法マンションにしたてたいんだな。名誉棄損になるよ? 適法と行政に認められ建って売りにだしている現実を何故認めないんだ?行政により違法との判決が出て初めて違法になるの。分からないのかな?子供でもわかると思うが。また同じく事を返信するんだろうが、過去書込みは読んだ。全く、通じない意見だわ。何度も何度も。。おかしいのか?? |
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No.171 |
by 匿名さん 2010-10-08 22:09:43
169さん
>日陰対策部会がスクエア住民の勤務先を掲示板で公開した件 訳の分からないことを書かないように。逆にお聞きしますが、どうすればスクエア住民の勤務策を知ることができるのですか?どこに書いてあるのですか? >スクエアの中庭は一般に開放されています。 中庭は「公開空地」の要件を満たしていませんので「公開空地」ではありません。6月及び9月の定例市議会の録音でも聞いてください。 170さん スクエアは、事業計画通り(認可通り)施行されておらず、「児童の遊び場」もありませんので、これほど明確に土地区画整理法施行規則第9条第6項違反が証明出来るケースは他にないと思います。 おそらく、「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースであると言っているデベは京阪だけだと思われます。自治体では、京都府都市計画課と八幡市だけだと思われます。 デタラメな事業計画が申請され、「公開空地」の意味を間違えて審査され、おまけに事業計画通り(認可通り)施行されていないのですから列記とした違法です。 たぬきの森のマンションでも分かりますように、行政が認可しても、法令の条文に照らして整合性が取れなければ違法となります。別に司法が判断しなくても知事が土地区画整理法第124条を適用し、知事が違法と判断すれば適法になるよう是正勧告ができますし、命令に従わなければ、知事は認可を取り消す権限を有しています。 |
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No.172 |
by 匿名さん 2010-10-08 23:14:57
タヌキの森事件は、東京都新宿区という行政が、過去の許可という行政行為を、自主的に取り消した事件ではありません。住民が、行政を被告として行政訴訟を提訴して、最高裁で住民勝訴が確定した事件です。
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No.173 |
by 匿名さん 2010-10-08 23:36:32
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要は、いくら行政が認可しても法令の条文に照らして整合性が取れていなければ違法となるということです。 法令の条文に明らかに反している行為は違法と言えますが、最高裁の判決が出るまでは適法との主張は詭弁です。 |
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No.175 |
by マンコミュファンさん 2010-10-09 00:40:31
日陰さあ、お前本当に暇なのね。何か新しい事書いて
もっと楽しくさせてよ。期待しているで。 お前の主張が正しいとの前提での話。 公開空地について京阪の説明を信じたのであれば行政が悪いと思うけど ここの所はどうよ。もし京阪が行政を騙そうとしたのであっても、鵜呑みにしたほうの問題が大きいような気がする。そもそも法律の解釈は難しいでしょ。 お前が言っている"公開空地"だってそもそも初めは嫁もしなかっただろう。きっと"こうかいあきち"とても読んだはずだ。それが普通だ。 法律の専門家でもないお前が(俺もそうだが)お前の持論の解釈でそれが100%正しい事を前提で会話している事がチョーむかつくだけだ! 誰が悪かろうが別に興味もないよ。ただお前だけがむかつく。 何が法律の条文に照らし合わせて整合性を理路整然と説明しろ!だよ。 アホ丸出し。 行列のできる法律相談見たことあるか。法の解釈は難しいよな。 素人のてめえが何偉そうにほざいてるんだ!嗚咽が走る。 おっと、これですっきりした。 じゃ。 |
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No.176 |
by 入居済み住民さん 2010-10-09 02:06:38
私たちが購入したマンションを勝手に違法マンションに仕立て上げている「ファインガーデンあゆみが丘日陰対策部会」に住民として強く抗議するとともに、これ以上この掲示板のローカルルールを無視して書き込みを続けることを控えて頂くように要請します。
そしてスクエア関係者の方々へお願いです。 「荒らし」は決して相手にしてはいけません。無視するのが一番です。 どんなに理不尽なことを書かれても無視しましょう!私は検討者以外の書き込みに対して今後一切無視させて頂きます。 |
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No.177 |
by 匿名さん 2010-10-09 06:53:08
175さんは美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業が違法であると知りながら、今まで難クセを付けてきたことをうかがわせる内容です。175さんの言うように法律の解釈は難しいですが、部会は国土交通省に何度も足を運び、頻繁に電話もし、京阪が法令違反を犯している確信を得たのです。
>もし京阪が行政を騙そうとしたのであっても、鵜呑みにしたほうの問題が大きいような気がする。 騙した方が悪いのに決まっていますが、京都府都市計画課も八幡市も「公開空地」の定義は知っていたものと思われます。何故なら、現在の国土交通省が昭和51年に、総合設計許可準則に「公開空地」定義を記載し、その後も改正される度に各自治体に通達されていたのですから。現に「公開空地」の意味を単なるオープンスペースの意味であると寝ぼけたことを言っているのは、調べた限りにおいて、数多くある自治体の中で京都府都市計画課と八幡市だけです。 いずれにしても175さんもスッキリされたようですので、これからは訳の分からないことを何度も何度書き込まれないものと思います。 176さんは、書き込むスレを間違われているようです。 ローカルルールなるスレは書き込みのないもう1つの(その4)です。 掲示板ですので、スクエアの住民を装っての書き込みが多くありますが、その内容を見れば、住民かそうでないかが分かります。 スクエアは違法マンションであるとの指摘に対して散々嘘や論点逸らしをして、それがうまくいかないと分かると必ずその後に176のようなスルーしろとの書き込みがあります。 >皆、スルーしろ。 >絶対に反論するなよ。 (その3)の443 このような書き込みが何度あったことか。これは論点逸らしや反論に失敗した照れ隠しのようなものです。どうせ反日陰さんは今後も今までの繰り返しをされるのでしょう。 スクエアの本当の住民さんにお伝えしますが、土地区画整理事業において、一地区に「児童の遊び場」が設けられていないのは日本広といえどもスクエアだけだと思います。 >現状のままでは、スクエアの児童が遊具や運動広場のある街区公園への往き帰りに前面道路で事故に遭うようなことがあれば、デタラメな事業計画を申請した京阪及び間違った判断で審査した行政の責任になることは必至です。 >>143 スクエアに「児童の遊び場」がないのは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反です。事故が起きてからでは遅いので、本当のスクエアの住民は、児童の安全のことを考え、京阪に法令遵守をするよう抗議すべきと思います。 |
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No.178 |
by 匿名さん 2010-10-09 07:19:09
遊具の設置義務のある、いわいる児童公園は、現在、法律上存在するのですか。
街区公園は、法律上、遊具の設置義務のある、いわいる児童公園なのですか。 |
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No.179 |
by 匿名さん 2010-10-09 07:51:32
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あなたの質問はピントがずれています。スクエアの中庭に関連付けて質問してください。 >山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 前の事業計画にあった街区公園は、運動遊戯施設・植栽費1,700万円が計上されていました。当然、中庭は、その街区公園の代替機能を有した代替「地」ですから、遊具や運動施設は必要です。 |
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No.180 |
by 匿名さん 2010-10-09 08:10:14
9月14日の市議会での、担当部長さんの答弁の一部を、そのままの形で再現します。
京都府からは、 伺い書に記載した公開空地については、 一般的に使われている幅広の解釈としてのオープンスペースと理解して処理し、 現地についても、 建築基準法86条を活用したオープンスペースが設置されており、 問題ないと判断している、 とお聞きしております。 このように、行政は、市議会という公の場で、議事録に残る形で、適正だと表明しています。 |
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No.182 |
by 匿名さん 2010-10-09 08:56:10
180さん
>京都府からは、 >伺い書に記載した公開空地については、 >一般的に使われている幅広の解釈としてのオープンスペースと理解して処理し、 >現地についても、 >建築基準法86条を活用したオープンスペースが設置されており、 >問題ないと判断している、 >>180 9月14日の松島市議の説明を聞いたら分かりますが、8月に松島市議が京都府都市計画課の本件の実務責任者と協議した時に、実務責任者は、「公開空地」の意味に幅広の解釈としてのオープンスペースと言う意味はないことを認めています。 >総合設計許可準則に「公開空地」定義を記載し、その後も改正される度に各自治体に通達されていたのですから。現に「公開空地」の意味を単なるオープンスペースの意味であると寝ぼけたことを言っているのは、調べた限りにおいて、数多くある自治体の中で京都府都市計画課と八幡市だけです。 >>177 八幡市の担当部長は、市議会という公の場で、議事録に残る形で、「公開空地」の意味を間違って行政運営をいてきたことを表明したのです。この間違った解釈は次回の定例市議会で問題になります。 |
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No.186 |
by 申込予定さん 2010-10-09 16:45:47
>>この間違った解釈は次回の定例市議会で問題になります。
前も聞いた。その度、思った様にならずそれ以来話題にしない。説得力ないんですが。恥ずかしくない??同じく事言うの?皆、その思っているよ。 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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No.187 |
by 匿名さん 2010-10-09 17:17:22
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No.188 |
by 匿名さん 2010-10-09 21:18:00
「総合設計許可準則に関する技術基準」には、中庭等その周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していない空地については、公開空地に準ずる有効な空地として、公開空地の有効面積に算入できるものとする、と記載されています。
これで問題ありません。 八幡市には、この国土交通省の通知を排除する条例でもあるのですか。 |
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No.190 |
by 匿名さん 2010-10-09 22:18:53
188さん
>「総合設計許可準則に関する技術基準」には、中庭等その周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していない空地については、公開空地に準ずる有効な空地として、公開空地の有効面積に算入できるものとする、と記載されています。 あなたは、総合設計許可準則の「公開空地」のことを言われています。総合設計制度とは建築基準法第59条2項のことです。 八幡市の6月の定例市議会で、担当部長は下記のように答弁しています。 >建築基準法第59条の2の総合設計制度の公開空地を確保し、容積率、高さ制限、車線制限などの緩和規制を受けて設置された公開空地ではないと認識しております。 要するに、現状のスクエアの中庭は建築基準法59条第2項の「公開空地等」ではないのです。「公開空地」「公開空地等」の文言を使う場合、その意味は、国土交通省の「総合設計許可準則」で定義されているもの以外ありません。八幡市の担当部長は、国土交通省の通達が理解出来ていないのです。187を参考にしてください。 >>187 スクエアの中庭は「公開空地」にはなっておらず、単なる民地ということです。 「公開空地」にするためには大変な手続きが必要です。京阪は一切していません。因みに大阪府の手続きは下のアドレスをクリックしてください。 http://www.pref.osaka.jp/attach/2687/00000000/sougousekkei-toriatsukai... |
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No.192 |
by 匿名さん 2010-10-10 12:03:07
感じません。
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No.193 |
by 匿名 2010-10-10 12:45:23
きのうあゆみが丘見てきたよ。そこに住んでいるんだね。
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No.194 |
by 匿名さん 2010-10-10 13:12:41
190さんに、お尋ねします。
スクエアは、容積率が197%で、200%未満なので、建築基準法第59条の2の総合設計制度の適用を受けていないのは、知っています。 では、なぜ、日陰対策部会の方々は、総合設計制度の解釈指針として、国土交通省が自治体に通知している「総合設計許可準則」に記載されている「公開空地の定義」を、スクエア中庭に適用されるのですか。 それなら、なぜ、同じ「総合設計許可準則」に記載されている、「中庭等は、公開空地に準ずる有効な空地として、公開空地の有効面積に算入できるものとする。」という記述を、スクエア中庭に適用してはいけないのですか。 同じ許可準則の中にある、公開空地の定義は利用するが、中庭に関する規定は利用してはいけない、という理由は何ですか。 |
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No.195 |
by 申込予定さん 2010-10-10 13:34:21
何を言おうがスクエアは適法の判断を行政に受けている。この事実は変わらない。訳のわからない現実逃避してるのは日陰だろ。w
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No.196 |
by 匿名さん 2010-10-10 14:50:24
194さん
前の事業計画で認可されていた街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当していなければなりません。 京阪は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の土地区画整理事業 事業計画書(変更)において、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としてただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。 ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。 本来は建築基準法第59条第2項を適用し、容積比率等を緩和してもらう代わりに「公開空地」を設けるのですが、京阪はデタラメな事業計画により、公園予定地を民地として取り込もうとトリックを使ったがそれを見破られたということです。法的に街区公園の設置を取り止めるには、容積比率とは関係なく、中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にしなければなりません。 「公開空地」の定義は、国土交通省の「総合設計許可準則」にある定義しかありませんので、京阪及び行政が「公開空地」という文言を使用した以上、中庭は「公開空地」にしなければなりません。中庭が「準公開空地」でも適法となるのですが、現在、中庭は単なる民地ですので、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となります。 |
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No.197 |
by 匿名さん 2010-10-10 14:57:27
No.194さん
>スクエアは、容積率が197%で、200%未満なので、建築基準法第59条の2の総合設計制度の適用を受けていない ということは、公開空地を設ける必要性がそもそも無いという理解で正しいのでしょうか? つまり、スクエアは、現状で完全に適法である。 という理解でいいのですね? |
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No.198 |
by 匿名さん 2010-10-10 17:04:12
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>公開空地を設ける必要性がそもそも無いという理解で正しいのでしょうか? 間違いです。 196の理由により >中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。 >>196 公園用地を取っておいて、中庭を「公開空地」せず単なる民地にしておいて何のお咎めもないというようなうまい話はありません。 事業計画の申請時にはいろいろと良いことを並び立ておいて、実際には事業計画通りせずに、あれこれと逃げ道を探しているのは実にセコイ話です。 中庭は事業計画通り(認可通り)「公開空地」なっていないし、「児童の遊び場」もないのですから、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、明確に土地区画整理法施行規則 第9条第6項違反です。 |
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No.199 |
by 匿名さん 2010-10-10 19:16:04
火消しのつもりだろうが 申し込み予定ちゃんをはじめ油をたくさん注ぐ人がいるね
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No.200 |
by 匿名さん 2010-10-10 20:42:49
>公園用地を取っておいて、中庭を「公開空地」せず単なる民地にしておいて何のお咎めもないというようなうまい話はありません。
と言うけど、公園を造る必要が無くなったとすれば、 >公園用地を取っておいて、 というのは、間違いだね。 |
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by 管理担当
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