京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-11-12 12:44:47
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)

803: 匿名さん 
[2010-11-01 00:07:12]
おい!日陰!
結局、この掲示板での、違法かどうかの議論は、実社会にはまったく意味のないことだったんだな!

自分がまちがってたら、素直にあやまろうねり

完璧な人間なんていないんやから。
804: 匿名さん 
[2010-11-01 00:13:22]
日陰が三権分立しらずに、本当にWikipediaで調べて、それは国会の話で、市議会と市役所には関係ないと言ったのが、敗因だったな(笑)

あと、いつも法令は守られて、少しでも守ってなければ是正されると思ってるのも笑えた。
お前は自転車で歩道走ったことないか?
法令なんてそんなもんなのよ。

あー、このスレも楽しめたわ。
吊し上げられた日陰さんおきの毒。

こんな変人はちゃんとやっつけられるから、検討者はスクエア心配せず買ってね!
805: マンコミュファンさん 
[2010-11-01 00:57:29]
802/803/804

京阪関係者?急に元気づいてバカぢゃないの?はやく寝ろ
806: 匿名さん 
[2010-11-01 01:03:41]
日陰さんの書き込みにキレが無くなってきて、旗色が悪い感じがします。

日陰さん、もっと頑張ってください!!

応援しています。


807: 匿名さん 
[2010-11-01 06:27:57]
どうせこのような幼稚でナンセンスな書き込みをするのは分かっていましたので次のように書き込んだのです。
>購入検討者に対して間違った情報が提供された場合は反論しますし、
>>801

>結局、この掲示板での、違法かどうかの議論は、実社会にはまったく意味のないことだったんだな!
>>803
 803さん つまらないことで挑発をしないように。
 反日陰さんがここまで執拗に幼稚でナンセンスな書き込みをして来ることが、いかにスクエアの販売購入検討者の参考になったかを証明しています。実社会に何の意味もなければ深夜に購入検討者に何の役にも立たないことを書かないでしょう。

平成22年10月23日にローカル・ルールなる(その4)が立ち上げられましたが、一つとして購入検討者に役立つ書き込みはなく、長い間野ざらし状態でありましたが、たった9件(それもこのスレのクレームや桜の書き込みばかり)の書き込みであえなく閉鎖されました。閉鎖された痕跡も残っていません。
>(以下、ローカル・ルールとさせてください)
>本物件が違法建築であるとの指摘に関する書き込みは、当該違法性に関する司法判断が下らない限り、一切なさらないでください。

 うさん臭いスレには購入検討者は書き込みません。
 803さん 実社会の実態をもっと勉強しましょう。

802、803、804、806なんかはどう見ても京阪関係者でしょう。
>京阪関係者?急に元気づいてバカぢゃないの?はやく寝ろ
>>805
 
 
 
808: 匿名さん 
[2010-11-01 06:32:16]

>平成22年10月23日にローカル・ルールなる(その4)が立ち上げられましたが
>>807
 平成22年9月23日の間違いでした。
809: 匿名さん 
[2010-11-01 07:28:15]
そんなこと聞いてない。
日陰の回答が意味不明。

ここでの公開空地うんぬんの議論とその結論が、現実の公開空地うんぬんの行方に影響するかどうかを聞いている。
答えて、日陰さん。
810: 匿名さん 
[2010-11-01 08:22:33]


>ここでの公開空地うんぬんの議論とその結論が、現実の公開空地うんぬんの行方に影響するかどうかを聞いている。
>答えて、日陰さん。

本スレで「公開空地」の情報を提供していなかったら、下記の質問に対して京都府都市計画課は釈明することもなく、京阪も大手を振っていたでしょう。次には京阪が釈明に追い込まれるでしょう。

 結局、9月の定例市議会で八幡市の担当部長が答えられなかった下にある松島市議の再質問に対して、京都府都市計画課は、認可権者として責任のある説明をしなければなりません。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
>>760

 「公開空地」について正しい情報を提供していなかったら794=793=792=782=780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さんも、京阪に、的を射た次のような抗議の書き込みはされなかったでしょう。
>昨日も言ったけど、京阪!
>あんたもこの掲示板を見ているならば、スクエア住民に対して、本件を含めひかげの言動について今後どう対処するのか、正式な見解を書面で配布しろよなぁ。売ったらおしまいなんて言うなよなぁ。
>>794

 本スレで「公開空地」の定義を明らかにし、中庭が「公開空地」になっていないことを証明したことは今後現実社会で大きな問題になるでしょう。
 部会が本スレで「公開空地」に関する情報を提供していなかったら、京阪はスクエアの南側に建てる高層集合住宅においてもスクエアの住民に日照阻害・眺望阻害を平気で与えていたでしょう。
 スクエアのA棟、E棟の皆さん 気を付けてくださいね。


811: 匿名 
[2010-11-01 08:32:41]
日陰さんも、やっとこの掲示板で論争する事の無意味さに気付かれ、今後間違った情報に対する反論しか書込まないとの事ですので、そっとしてあげましょう。
反日陰さんの気持ちが収まらないと言うのであれば、それこそ、検討者用の掲示板なんか使わずにあゆみが丘に直接談判に行けば良いと思います。
不毛な論争が終わり、この掲示板が検討者にとって価値ある ものになる事を願います。


812: 匿名さん 
[2010-11-01 08:34:49]
だから、質問の意味を理解してよ。

ここでの議論とその結論が、現実の結果に影響があるのか、と聞いている。

情報提供に意味があったか、なんて聞いていない。

日陰は情報提供じゃなく、このスレで結論を出せと議論をふっかけてきたやろ。

オレが言いたいのは、結果を決めるは、行政、京阪、場合によっては裁判なのだから、いつまでもしつこく議論をふっかける理由はなんだ、と聞いている。
情報提供ならすでに十分やろ。

それとも、やっぱり嫌がらせ、営業妨害が目的か?
813: 匿名さん 
[2010-11-01 08:38:58]
あんま長い文章は日陰には理解できないって。
つまり、ここであーだこーだ言っても、是正するかどうか、是正する場合にどういう風に是正するかは、行政、京阪、裁判所で決めるんやから、黙っとけってことでOK?
814: 匿名 
[2010-11-01 08:44:09]
OKです。
815: 匿名さん 
[2010-11-01 10:03:47]
結局のところ、日陰の負けってことでOK?
816: 匿名 
[2010-11-01 10:26:32]
812
営業妨害って ほんと事業者サイドからの視点ですね
事業計画自体も何もひかれるものがなく
ごく普通の安い大規模団地という感じしかしませんが
だからこの惨状なのでは?
景気のせいにして正当化しないでね
817: 匿名さん 
[2010-11-01 10:30:40]
812さん(809=794=793=792=782=780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん)

>ここでの議論とその結論が、現実の結果に影響があるのか、と聞いている。
>>812

 あった。

 ここでの議論がなかったら、認可権者である京都府都市計画課が、「公開空地」は単なるオープンスペースの意味であり、中庭は5,800㎡の広さがあるから認可したという子供騙しの説明が通用していた。ここでの議論があったからこそ、都市計画課は下記の質問に世間の監視の下に説明しなくてはならなくなった。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24

 最初は「コウカイアキチ」と読むのかとの書き込みがあったが《(その1)にあり》、今では「公開空地」の意味を知らない人がいないようになった。本スレに対する情報の提供により、その気さえあれば京阪の違法行為を的確に追求できるようになった。
818: 724 
[2010-11-01 12:17:20]
昼休みに覗いてみたら、・・・・。
あらら、809と812は俺じゃないよ。
前に言ったけど、724で名前を固定していますので、
電車ごっこじゃあるまいし、====なんて繋がなくて
よろしいですよ。

>中庭は「公開空地」になっていないのだからスクエアの住民に所有権があります。本当の「公開空地」になれば重要事項説明書に記載されます。
>国土交通省のヒアリングではケースバイケースのようです。
前段なんて尋ねていない。中段もこんなぼかした書き方ではなく、購入検討者の方々に分かるように書いてくれよ。
結局、答えは後段ですな。ケースバイケースって何だ?これを具体的に書かなくては!
何度も質問してやっと一応の答えを書いてくれたね。感謝します。
ただ、このケースバイケースっていうのが、引っかかる。あんたは公開空地の定義は一義的かのように主張しているけど、本当に一義的ならば、
所有者も一義的でしょうに。

784、785の質問に答えてください。
784については、既に回答済みですが、785について答えろ!と言われても、あんたがおじいちゃんかどうかなんて知らへんって!
奮闘ぶりからして、「永遠のTeenAger」のように思いますとでも答えておけばいいか?

今日はこれ以上書き込む時間がないので、これでおしまい。

819: 入居済み住民さん 
[2010-11-01 12:53:13]
798です。
私は管理組合の役員とは一言も言ってません。
住人の一人です。いつもそうですが勝手な判断はやめて下さい。どこかに役員と書いていますか?
820: 匿名さん 
[2010-11-01 12:57:51]
日陰!ちがう!
質問の意味を理解してんのか?

ここで、どう是正すればいいか、をお前はしつこく聞いている。
仮に、ここで、こうすべきと決まって、その通りに行政や京阪がするのか?

何度聞いてもプロセスのことしか言わないやん。
821: 匿名さん 
[2010-11-01 13:13:04]
これまでの議論が議会の質問につながったのはわかったが、
それじゃ、これ以上議論して、ここで、違法か適法か、どう是正するのか、を明らかにする理由を聞いてるんだよ。
822: 匿名さん 
[2010-11-01 16:03:59]


 本スレはスクエアに関する情報の提供の場ですね。
 1つのテーマに対してそれぞれの立場の人が勝手に意見を述べ合っているのであり、納得のいくまで延々とやり取りしたとしてもそれは問題ないと考えています。
 違法か適法かは、購入検討者にとって重要な情報ですので、出来るだけ多くの情報が提供された方が良いと考えています。

 例えば251さんは下の書き込みをされました。
>購入時の重要事項説明でも触れられています。だから私たちは自信を持って反論するのです!
>>251
 まだ反論されていませんので251さんに是非出てきてもらって反論して欲しいと思っています。
 
 要は、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業が違法か適法かの意見が多く出てきて、その意見がより法令の条文に照らして理路整然と説明されているかを購入検討者に見せることが購入検討者の不安も払拭されることになると言っているのです。

 反日陰さんが、例えば
>こんな変人はちゃんとやっつけられるから、検討者はスクエア心配せず買ってね!
>>804
 のような本ス趣旨と関係がなく、購入検討者に何の役にも立たない書き込みをして論点を逸らすのはいただけないと思っています。
 このような書き込みをするぐらなら
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
 の質問にまともに答えた方が購入検討者に好印象を与えることになると思いますが。

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