京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
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【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
763:
匿名さん
[2010-10-31 09:58:34]
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764:
724
[2010-10-31 10:03:14]
>757=741さんは、矛盾点にぶち当たったと言う事ですね。
あんたの主張を前提にしたらわからんことがある(おかしい)ということやで。 >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか? >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか? 敢えて、ひかげの土俵に乗ってみる。 上で書いたけど、ひかげのいう計画通りに施工されてたら、ばかでかい八幡市所有・管理の公園(遊具付き)が完成していたということ やろ?そんな八幡市に多額の負担を課すような計画を八幡市に相談もなく、進めるはずもないし、そもそも、そんな計画を京都府が独断 で承認するわけないだろうということ。 「現状」でいけるように、つまり、八幡市に負担が生じないようにするために、当時京都府において「公開空地」の定義がなかったというなら、 通達などがあっても、その通達が全国で一義的にしか解釈してはならないというものではない限り、多義的に解釈できるのだから、京阪も京都府 も八幡市も「公開空地」の定義をひかげのいうような解釈なんてせずに、もっと漠然とした一般的意味(現在の中庭の状態)で解釈しただけと違うのか? ところで、ひかげさんに質問。 あんたのいう計画通りに施工された場合、八幡市は、豪華でばかでかい公園(遊具付き)を一方的に渡されて将来にわたって管理維持を強要されることに なるけど、八幡市は、認可の手続きにおいて、意見を述べたり、関与できていたのか? あと、京都府が認可さえしたら、八幡市は、マンション内に第3者が24時間入れる公園を次々と作られたら、それを全部八幡市の土地として、 その公園の維持管理を将来にわたって八幡市の税金でしなければならないのか?あんたのいう、計画通りに施工されていたらこういうことになるけど、本当か? |
765:
匿名さん
[2010-10-31 10:09:21]
>もうわかったって。
>分かったんなら、761さんは、スクエアをどうすれば適法になると思われますか? このままなんとなく流れて放置されると思うよ。 私には適法にしなければならない義務はありません。 日陰の言うとおり、京都府と八幡市と京阪の義務であって、入居者でもない一マンションコミュニティのファンの私には、何の義務もありませんが? どうぞ、私にその義務があるかどうか、裁判にでも市議会にでもかけて下さいよ。 そしたら答弁してあげます。 なお、「おまえの主張はわかった」という意味で、それが正しいと思っているかどうかとは別ですよ。 言葉を額面道理にしかとれないところ、ひとつのことに固執すること、まったくASと同じだね。 |
766:
匿名
[2010-10-31 10:50:32]
ほんま、揚げ足取りの奴なんだよ。一つ言ったら鬼の首取ったみたいに反論してくるし、自分が嫌な内容言われるて、コピペでアゲまくるし、京都市相手に戦えるんかね?
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767:
匿名さん
[2010-10-31 11:01:10]
↑
京都府ですが。 京都市って(爆) |
768:
匿名さん
[2010-10-31 11:02:01]
ASってどういう意味?
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769:
匿名
[2010-10-31 11:17:18]
767
揚げ足取りやね D・Q・Nやな |
770:
匿名さん
[2010-10-31 11:42:40]
D・Q・Nってどういう意味?
ASってどういう意味? |
771:
匿名さん
[2010-10-31 12:30:43]
764さん
>通達などがあっても、その通達が全国で一義的にしか解釈してはならないというものではない限り、多義的に解釈できるのだから、京阪も京都府 も八幡市も「公開空地」の定義をひかげのいうような解釈なんてせずに、もっと漠然とした一般的意味(現在の中庭の状態)で解釈しただけと違うのか? >>764 あなたの主張は間違いです。各自治体は、国土交通省の住宅局長の「総合設計許可準則」にある「公開空地」の定義に沿って行政運営をしなければなりません。 数ある自治体の中で、間違った解釈をして行政運営をしたのはおそらく京都府都市計画課と八幡市くらいだと思います。現に、現在の本件の実務責任者は、「公開空地」の意味を >【記載内容が法令と整合していないと言っておられる「公開空地」は、建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが と、当時の実務責任者の解釈は間違っていたことを認めています。 >>760 >八幡市は、認可の手続きにおいて、意見を述べたり、関与できていたのか? >>764 本来はしなければならないのですが、八幡市の定例市議会の担当部長の答弁を聞けば分かりますように、八幡市は京都府都市計画課に丸投げしました。 >八幡市は、マンション内に第3者が24時間入れる公園を次々と作られたら、それを全部八幡市の土地として、その公園の維持管理を将来にわたって八幡市の税金でしなければならないのか? 全て法律通りしなければなりません。税金面でいえば、それ以上に市民税や固定資産税等の税金が入って来ます。 |
772:
匿名はん
[2010-10-31 12:36:21]
D棟入居増えてきましたね。はい、日陰残念。
スクエアは適法。このままで何の問題もなし。 変えたいのは、おたくだけ。こちらは変える必要なし。それより、何らかの処罰を受けない段取りでも考えた方が良いと思うが。こんな事で法的処罰受けると後悔するよ。おたく。掲示板の荒らし書込みと訳が違うよ。 |
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773:
724
[2010-10-31 12:49:31]
>>八幡市は、マンション内に第3者が24時間入れる公園を次々と作られたら、それを全部八幡市の土地として、
>>その公園の維持管理を将来にわたって八幡市の税金でしなければならないのか? >全て法律通りしなければなりません。 「計画通りに施工されていた場合、八幡市は、豪華でばかでかい公園(遊具付き)を一方的 に渡されて将来にわたって所有し、八幡市の税金を使って管理維持をしなければならなかった」ということで 間違いないということやね? 簡潔にYES、NOで答えてくれ。 >>八幡市は、認可の手続きにおいて、意見を述べたり、関与できていたのか? >本来はしなければならないのですが、・・・・ 本来は「しなければならない」というのは、どの法律のどの条文が根拠なのか? 簡潔に法律名と条文だけを指摘してくれ。 |
774:
匿名さん
[2010-10-31 12:49:52]
三権分立も知らない人間が法を語ってもなw
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775:
匿名さん
[2010-10-31 13:38:44]
763=764さん
>「計画通りに施工されていた場合、八幡市は、豪華でばかでかい公園(遊具付き)を一方的に渡されて将来にわたって所有し、八幡市の税金を使って管理維持をしなければならなかった」ということで間違いないということやね? 京阪は、豪華でばかでかい公園(遊具付き)を渡すとは言っていませんし、八幡市も部会に対する回答書の中で「あくまで代替へ機能の確保であり、代替へ地の確保ではないと考えております。」と説明しています。 京阪も八幡市も、もし、事業計画の不備を突かれた時の逃げを考えていたのです。しかし、京阪も八幡市もここまで真実が暴かれるとは思っていなかったようで、説明が支離滅裂になっているのです。本事業計画がまともな事業計画であれば、1000㎡の街区公園の代替地が5,800㎡の公園(遊具付き)である訳ないでしょう。 >本来はしなければならないのですが、・・・・ >>772 土地区画整理法第4条では「行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。」とあります。八幡市は前の事業計画にあった公園管理者であり、現地の状態を知っているのですから、本来は、中庭の管理方法について事前に京阪と協議する必要があります。(実際はしていません) |
776:
匿名さん
[2010-10-31 14:07:08]
AS 障害で検索してみな。
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777:
724
[2010-10-31 15:07:27]
まず、763は俺じゃないぞ。名前欄で分かるだろ。成りすましするようなせこいことするか!
ひかげであろうと京阪であろうと、スクエア住民にとって、おかしな書き込みだったら、どうどうと指摘するって。 それで、ひかげよ、775の回答はなんだ?全然答えてないじゃないか! あんたがこうあるべきだったという計画では、公園は誰のものになるのかと聞いているのに、 つまらん文言部分をことさらに大きくして、全然違う話にもっていくなよ。 居住権云々のときもそうだったな。つまらぬことを言って、また、こちらに書き込ませるなっていうの! もう一度質問する。 あんたがこうあるべきだったという計画では、公園は誰のものになるのか? ア 八幡市の所有 イ スクエア住民の共有 ア、イで答えろ! こんなことをうやむやにしてどうするねん。こんなつまらん質問を何度もさせるな。 だから、さっさと手元の資料をスクエアに渡せと言っているんだ! >土地区画整理法第4条、本来は、中庭の管理方法について事前に京阪と協議する必要があります。 こんな条文が根拠になるわけないだろ!あんたも結婚してるなら、婚姻届を出しただろうし、分かるだろう。 住んでるところの役所を経由して戸籍がある役所にいくのと、同じやんけ。どこに出したら、京都府にいくか ということを言っているだけで、こんな条文で、八幡市が京都府や京阪と事前に協議しなければならない 根拠には一切ならへん!何年、この件の勉強してるねん!しっかりしてくれよ。 ここからは、どうでもいい。 あんたは言葉尻を捉えるのが好きみたいだから、真似させてもらうと、 あんたは、最初「協議しなければならない」と言っていたのが、「協議する必要があります」に変わっているなぁ。 自信がなくなったか? |
778:
匿名さん
[2010-10-31 15:12:53]
773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん
>ひかげのいう計画通りに施工されてたら、ばかでかい八幡市所有・管理の公園(遊具付き)が完成していたということやろ? 京阪が鼻から中庭を街区公園の代替地にするつもりがなかったことが分かりましたか?八幡市もばかでかい公園を提供されるとは思っていなかったことが分かりましたか? 京阪は、街区公園の設置を取り止めたかっただけ。中庭を本当の意味の「公開空地」にしたくなかっただけ。530戸の建設予定であったものを630戸に増やしたかっただけ。なのです。 もし、京阪が、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」にせず、現状のままにしておいた場合、街区公園の予定地となるべき土地をスクエアの土地に取り込んだのですから、詐欺に当たらないですか? >>744 いろいろと質問に答えさせてもらいましたのであなたのご意見を聞かせてください。 |
779:
724
[2010-10-31 15:16:04]
↑
なんで、次の質問について、ひかげの明確な回答が欲しいかというと、 スクエア住民にとっても、このことは大変に重要なことだからだ。 うやむやにされたら、たまったもんじゃない。 >もう一度質問する。 >あんたがこうあるべきだったという計画では、公園は誰のものになるのか? >ア 八幡市の所有 >イ スクエア住民の共有 >ア、イで答えろ! ひかげは、八幡市の役員らの答弁がいい加減だと憤慨しているようだが、 あんたの回答も全然回答になってないじゃないか!非難している相手と 同じことするなよ! |
780:
724
[2010-10-31 15:58:20]
>>もし、京阪が、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」にせず、
>>現状のままにしておいた場合、街区公園の予定地となるべき土地をスクエアの土地に取り込んだのですから、詐欺に当たらないですか? >>いろいろと質問に答えさせてもらいましたのであなたのご意見を聞かせてください。 全然答えもせず、資料の開示もせず、意見を聞かせろとは、困りましたな。 一応、求め通り、意見を述べましょう。 >>もし、京阪が、事業計画通り(認可通り)中庭を 事業計画通り(認可通り)ならば、中庭が誰のものになるのか、何度もあんたに聞いているのに、あんたがあえて隠すため、前提となるべき「事業計画」 がわからない以上、この点について意見できません。 >>「公開空地」にせず 八幡市が手続きにおいてどのような関与が義務付けられているのか不明である。公開空地の定義が当時京都府になく、一義的に解釈しなければならないという 通達まではなかった当時において、ほかの解釈をしてはならない根拠がはたしてあったのかどうか不明である。公開空地というものが八幡市の所有になるとする ならば、土地の登記簿謄本上、京阪から八幡市への寄付があって、はじめてそれが成り立つところ、寄付を受けなければならない八幡市が黙って放置していたとは 考えられない。そもそも前提となるべき「事業計画」なるもの(中庭が誰のものになるのかについて)がわからない以上、意見できません。 >>現状のままにしておいた場合・・・詐欺に当たりませんか? 京阪と京都府、八幡市とのやり取りの詳細、さらにはが「事業計画」をはじめとする一連の資料が明らかでない以上、詐欺と認めるに足りえません。 |
781:
匿名さん
[2010-10-31 16:18:46]
780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん
まず、京阪の事業計画書では街区公園の設置を取り止める法的根拠がありませんので、本事業計画が無効となれば、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置しなければなりません。そうなると街区公園の所有は八幡市になります。 中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とするのなら、中庭は恒久的に一般開放を担保されるのですから、中庭の区分所有権は住民にあるとして、固定資産税は軽減されるべきと考えています。 >通達まではなかった当時において 国土交通省の住宅局長の「総合設計許可準則」は昭和51年に各都道府県に通達され、各都道府県から各市町村に通達されています。何度も一部が改正されて通達されています。私が調べた限りにおいて、「公開空地」の正しい意味を知らないのは京都府都市計画課と八幡市だけですが。 |
782:
724
[2010-10-31 17:20:59]
ひかげさん、ええ加減にちゃんと答えてくれよ。
何度も言っているだろ?あんたがこうあるべきだったという事業計画通りに 公園(中庭)が作られた場合、と質問しているのだから、答えは1つだろう。 なんで、2通りの答えが出てくるんだよ(しかも、たら、ればの条件を付けて。)。 あんたがこうあるべきだったという事業計画通りの公園(中庭)の所有者は誰ですか? 市議も、議会で「ちゃんと答えて下さいよ。」とか「そんなん全然、答えになってませんよ。」 とおっしゃっているでしょう。 なんであんたに市議の発言をそのまま言わないとあかんのか・・・・・。 あんたのすぐに議論をそらそうとする回答を市議がみたら、どう思うやろうな。しっかり答えて くれよ。分からんのなら、分からんという回答でもええから。 >通達まではなかった当時において 大事な部分を切ったらあかんって。 俺は「一義的に解釈しなければならないという」通達まではなかった当時において と言っているんだ。 一義的に解釈しなければならないことがその通達に書いてあるのか? あんたの議論は、皮相的過ぎて説得力がないんや。違法であると証明したいんやろ? それも裁判でなくて、この掲示板で、あんたが詐取したと犯罪者まがいに扱うスクエア住民 を説得させたいんやろ? それやったら、質問していることにちゃんと答えろよ。 それにしても、俺とあんた、他人から見たら絶対に暇人と思われてるぞ。 書き込み、俺とあんたばっかりやん。 |
>D棟契約しました。来月入居します。よろしくお願いします。ひかげと私も戦います。
>個々の理由により中庭を公開空地にするなんて現実には無理でしょう。
>D棟の一部を取り壊し元々予定されていた用地に街区公園を設置するのが最善ではないでしょうか。
D棟取り壊し以外の適法を考えんと753さんはデベを相手にほんまの戦いが始まりまっせ!