京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-11-12 12:44:47
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)

698: 匿名はん 
[2010-10-28 23:48:18]
まあまあ、もう良いよ。誰がこのスレッドの発端かスレ1を見てもらえば分かる事だし。
こちら

//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/

これ以上言い合っても時間の無駄。市議会への通報が完了したみたいですので後は任せます。私もさよならしますね。ではでは。

【一部テキストを削除しました。管理人】
701: 匿名 
[2010-10-29 00:10:32]
でD棟てどうなってるの? 今

【一部テキストを削除しました。管理人】
703: 匿名さん 
[2010-10-29 01:09:18]
697さんへ
>この掲示板を見てますと反日陰さんは市議さんと違い真っ向から対立しています。
そんなこと、スクエアの住民からしたらどうでもいいことで、あんたは一体何がいいたいのだ?

>そのような立場の反日陰さんと部会の意向を受入れた市議さん
>と同じように物事が進む訳がありません。
「そのような立場の」って、どうしてスクエアの住民=反日陰なんだ?いい加減なことを言うな。
あんたがスクエア住民だったら、資料ももったいぶって全然渡さんくせに、まるでかわいそうな
スクエアの住民のために動いてやってるんだなんて適当なことを放言しながら、好き放題に自分の
住んでるマンションのことを言われて、腹が立たないわけないだろ?
だいたい「部会の意向を受け入れた」市議さんって、何だ?市議はひかげに請うたのか?


704: 匿名さん 
[2010-10-29 07:19:43]
694さん、703さん

>頼まれもしない市議には出していることと矛盾するだろ?
>>694

市議会の審議を見ても分かりますように、市議は多くの問題を抱えておられます。
 頼まれもしないのに資料を送りつけて取り上げてもらえると思われているのですか?
 松島市議は、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性を確信されたから本件を取り上げられたのです。違法性を追求するには資料が必要です。そのための資料です。

 694さん、703さんの主張の最大の問題点は、資料を何の目的で利用するかが書かれていないことです。
 スクエアの管理組合が、資料が必要と言われるのであれば、京阪の違法行為を追求するために使うという意思表示が必要です。本スレでしなくてもあゆみヶ丘に来られても良いのです。

 現状のままではスクエアは違法マンションの状態が続くことになります。中庭の管理をスクエアの住民が引き受けられたのですから、中庭の件はスクエアの管理組合が処理すべきと京阪に逃げられるかも知れません。

中庭は、本来街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていなければならないのに、スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。管理組合はこの問題を解決しなければなりませんが、貧乏くじを引かないためには、そもそも京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことが原因であるので、管理組合は、この問題は京阪が処理すべきと主張しなければと思います。

>わざわざ新幹線で500㎞先の国交省まで行くよりも歩いて数十mのあゆみヶ丘まで取りに行けば入手できるのですから
>>693
 
 693さんの言われる通りです。
>>693
706: 匿名さん 
[2010-10-29 10:39:32]
704さんへ
>頼まれもしないのに資料を送りつけて取り上げてもらえると思われているのですか?
やっぱりあんたが頼んでるじゃないか!
市議に頼んで、取り上げて下さい、その資料はこれですって渡したんでしょう?
スクエアに対する対応と全然違うなぁ。
あんたの書き込み見たら、スクエアなんて買いたいと積極的に思えなくなるし、
それで、スクエアの長期修繕の計画から月々の管理費などの計画が狂ってくる
ことくらい、あんたもわかるだろう?
あんた、スクエアの住民に対して恨みでもあるのか?あるなら、はっきりと宣言しろよ!

>スクエアの管理組合が、資料が必要と言われるのであれば、
>京阪の違法行為を追求するために使うという意思表示が必要です。
訳が分からん。なんで、こんな意思表示をしないといけないのか?
あんたが延々と自信満々で根拠もあるなどと言って書き込んでいる事実の裏付けがあるかどうか
あんたの被害を受けているスクエアで確認するためであることくらい分かるだろう。

あんたも仮処分裁判したのだから、あいての資料が正しいのか、おかしなところがないのか、
出させた上で、調査したのだろう?

今、あんたがこの掲示板で延々と書き込んでいることは、スクエアからみたら、居住権侵害まがい
の行為と受け取られてもやむをえんぞ。

>わざわざ新幹線で500㎞先の国交省まで行くよりも歩いて数十mのあゆみヶ丘まで取りに行け
>ば入手できるのですから
人を馬鹿にするのもいい加減にしろよ。
ここまで掲示板で言い切っているのに、肝心の資料だけは取りに来いってか?
市議には、何とかお願いして、取り上げてもらって、資料まで提供しているのに、
あんたが居住権侵害まがいしている被害者のスクエアには、何もわびることなく、
ずけずけと資料は取りに来いって、あんた何様だ?
要するに、あんたは、スクエアの者には、分かってもらう必要なんてないと言っているのと
同じだろう(市議の場合とパラレルに考えれば明らか)。


708: 匿名さん 
[2010-10-29 13:52:07]
706=694さん

>>頼まれたら出すようなことを言っているようだが、
>>頼まれもしない市議には出していることと矛盾するだろ?
.>>694

 部会は、あゆみヶ丘の住人から松島市議を紹介してもらって、京阪の違法行為を説明すると、松島市議は八幡市からも聴取し、いろいろと調査され、
>松島市議は、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性を確信されたから本件を取り上げられたのです。違法性を追求するには資料が必要です。そのための資料です。
>>704

 松島市議から京阪の違法性を追求するために必要な資料を頼まれたから資料を出したのであって、スクエアの管理組合から京阪の違法性を追求するために資料が必要との要請があれば出すと言っているでしょう。

 スクエアの管理組合が京阪の法令違反を追及しなければならない理由は704に書いてあります。
>中庭は、本来街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていなければならないのに、スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。管理組合はこの問題を解決しなければなりませんが、貧乏くじを引かないためには、そもそも京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことが原因であるので、管理組合は、この問題は京阪が処理すべきと主張しなければと思います。
>>704
 これのどこに問題があるのですか?

>要するに、あんたは、スクエアの者には、分かってもらう必要なんてないと言っているのと同じだろう
 スクエアの住民は、6月及び9月の定例市議会の審議の経過を見れば、部会が掲示板で情報提供してきたことが事実であった事が確認できたと思います。後はスクエアの管理組合がスクエアを適法にする行動をしなければと思います。その決断をされた時点で資料を提供しますと言っているのです。

>あんたがこの掲示板で延々と書き込んでいることは、スクエアからみたら、居住権侵害まがい の行為と受け取られてもやむをえんぞ。
 部会が綿密な調査をし、本スレで情報を提供していなかったら、スクエアの住民もあゆみヶ丘の住民も、京阪に騙されていたとは気が付かなかったのです。あなたにそのようなことを言われる筋合いはありません。ここまで執拗に言われるのは、あなたは、事実の情報を提供されては困るスクエアの販売員ですか?
 あなたは何を持って居住権の侵害と言われているのか分かりません。そもそも「居住権」というの民法の何条のことですか?

【一部テキストを削除しました。管理人】
709: 入居済み住民さん 
[2010-10-29 16:24:21]
706さんへ

日陰は相手にしない方が良いですよ!
いくら言っても駄目ですし、勝手な言い分を書いてるだけです。
私達はスルーしてるのが現状です。スクエアは行政から適法と認められたマンションです。日陰は元々、日陰になると怒り建設反対をしていた歩みが丘住人の一人です。聞いているでしょ?違法なら売りに出されないんですよ。

なので、言いたいのは振り回されては駄目!って事です。日陰のペースに巻き込まれては駄目です。私達はスクエアを大変気に入ってますし、今のままで良いのです。何も変わらなくて良いんです。変えなきゃ困るのは日陰であって、私達は今の行政から適法を受けたこのままで良い訳です。議会に報告されたみたいですし、私達はこのまま無視していれば良いです。

どうしても怒りから書き込まざるおえない様でしたら、ここを見ないのが一番ですよ。賢明な検討者は自分で考えますよ。日陰なんかに騙されない検討者に入居してもらう方が私的にも良いですし、そんな方は検討者版に聞きに来ています。

後、釣りなのか、書込みの信頼性をなくさす為か、業者呼ばわりもしてきますが相手しない事。落ち着き、スルーして下さい。
710: 匿名さん 
[2010-10-29 17:08:30]
 709さん

 あなたはこのような抽象的な内容で人が納得されると思っていつも書き込んでおられるのでしょうか?
 
 現実社会においては、部会が本スレで提供してきた情報を基に八幡市の定例市議会で審議が行われており、9月の定例市議会では、担当部長が松島市議の再質問にまともに答弁できず、次の点について、松島市議、京都府都市計画課、八幡市で協議をする事になっています。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24

 本件は世間に知れているのですから、京阪は経営理念である
>法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。
 を守り、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替機能としての公開空地にするか、これに代わる対案を出して美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業を適法にするしかありません。

 美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業が適法と説明できる人がまだ出てきません。あなたは適法と言っておられます。しかし、あなたはいつも抽象的な書き込みをされますので購入検討者の役に立ちません。
 1度次の質問に具体的に答えて見せてください。

>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?

>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
711: 匿名さん 
[2010-10-29 18:29:08]
710の補足です。

 709さんは、ヒステリックな文体から、スクエアの住民に成り済ましていますが、(その1)ではあゆみヶ丘の住人で投稿されていた例のような気がします。あゆみヶ丘のことを歩みが丘と書くのもあゆみヶ丘の住人と悟られないようにしようとする意図が感じられます。

 いずれにしましても、709さんはいつものように内容に無理があります。

>私達はスルーしてるのが現状です。
 私達と言われていますが、どのようにして合意が取れるのですか?スルーしていると言われますが、最近非常に書き込みが多いのはどうしてですか?

>スクエアは行政から適法と認められたマンションです。
 それならどうしてスクエアを適法にするにはどうすればよいのかを都市計画課と協議しなければならないのですか?
>>24

>違法なら売りに出されないんですよ。
 664さんの意見と矛盾していますがどちらが正しいのですか?
>違法を適法に是正しないケースは数え切れないほどあります。
>>644
712: 匿名 
[2010-10-29 19:38:59]
深読みしすぎて勝手に腹立ててるのでは?
713: 匿名さん 
[2010-10-29 20:20:10]
>スクエアの長期修繕の計画から月々の管理費などの計画が狂ってくる

未入居分の管理費や修繕積み立て費、駐車場代は一般的にどのように補填しているのでしょうか。
714: 匿名さん 
[2010-10-29 20:32:42]


 未入居分の住戸は事業主の所有ですから、事業主が支払うと思います。但し1戸当たり100万円を限度としてと聞きましたが。
715: 匿名さん 
[2010-10-29 20:56:24]
ありがとうございます。参考になりました。
716: ご近所さん 
[2010-10-29 21:52:02]
またもや、本日一般配布された「八幡市議会だより」にスクエア中庭の件は載っていませんでしたね。前回同様、議会ではまともに相手されてない証拠です。そればかりか、日陰の応援している共産党の松島議員の一般質問は別のものが掲載されてます。松島議員にとっても一番の主張ではないかもしれませんね。
どっちにしろ、一般に伝えられる問題ではないと言う証拠です。勝手に自ら松島議員に持ち込んで発言してもらって、議会で問題になっていると言ってもね〜。せめて、市議会だよりの一般質問に載せてもらえるレベルになってから言うべきです。
返信は結構です。よろしくお願い致します。
717: 匿名さん 
[2010-10-29 22:00:30]
>「公開空地」になっていなければならないのに、スクエアの住民の土地になっている
>のですから、公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。
「詐取」って・・・・、スクエア住民がいつ騙し取ったというのか?
詐欺呼ばわりされて、黙ってられん。「詐取」ということばは、撤回しなさい。

>ここまで執拗に言われるのは、あなたは、事実の情報を提供されては困るスクエアの販売員ですか?
どう読めば、こんなことが言えるのか?逆だろう!資料をスクエアに全部開示してみろと言っているのだ。
あんたの言っていることが正しいのか、それはスクエアにおいて検討することで、あんたに指図される覚えはない。
あんたに、ここまでスクエアのことを違法だなどと言い続けられ、変な風評までたち、あんたのせいで、スクエア
はズタズタだ。これでもし、違法でないとしたら、あんた、どう責任取るつもりだ。

>それならどうしてスクエアを適法にするにはどうすればよいのかを都市計画課と協議しなければならないのですか?
「適法にするため」の協議なんて、誰も言ってないぞ。言ってるのは、あんただけだ。

>そもそも「居住権」というの民法の何条のことですか?
あんたがいつも言ってる日照権も民法に載ってないぞ。しったかぶりするな。
718: 匿名さん 
[2010-10-29 22:08:29]
載せないのは当然でしょ。
八幡市自身の怠慢行政を暴露するわけにもいかないからね(笑)
719: 匿名さん 
[2010-10-29 22:21:41]

意味不明。
八幡市「議会」だより
は議会(立法)のたよりであって、八幡市(行政)のたよりではない。
720: 匿名さん 
[2010-10-29 22:26:41]
やっぱり、日陰は政治はもとより、三権分立わかってないね(笑)
721: ご近所さん 
[2010-10-29 22:50:19]
「(笑)」まで使ったのに、また恥かいちゃったねw
これについては、返信しても可ですwww
722: 匿名さん 
[2010-10-29 23:02:43]
 717=706=694さん

・詐取について
>中庭は、本来街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていなければならないのに、スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。管理組合はこの問題を解決しなければなりませんが、貧乏くじを引かないためには、そもそも京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことが原因であるので、管理組合は、この問題は京阪が処理すべきと主張しなければと思います。
>>704
 京阪が処理すべきと書いています。

・美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の法令違反の件
 私は法令違反の根拠を過去スレで証明していますので、それが間違いと言われるのであれば次に質問に答えて適法であることを証明してください。あなたが理路整然と本スレで適法であることを説明されることによりあなたの指摘の全ては解消します。
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?

>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
 違法であることが事実と証明され、適法の証明ができなければ適法とはなり得ません。
 法令の条文に明らかに違反している行為は違法としか言いようがありません。

>「適法にするため」の協議なんて、誰も言ってないぞ。
 事業計画通り(認可通り)中庭が街区公園の代替機能としての「公開空地」として施行されていない(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)ので、現状をどうすれば適法になるのかを松島市議、京都府都市計画課、八幡市とで協議すると理解しています。

・日照権について
 憲法第13条の幸福追求権の一内容と理解しています。

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