京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
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よろしくお願いします。
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
453:
匿名さん
[2010-10-20 06:28:11]
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454:
デベにお勤めさん
[2010-10-20 11:07:36]
こいつは駄目だ。
えらそうにものを言うな!! 全くお前さんの言ってることは的外れ。 |
455:
匿名さん
[2010-10-20 12:03:34]
↑
抽象的なことをいくら言っても何の意味もありません。 あなたが本当にデベにお勤めであれば、土地区画整理法施行規則第9条第6項は分かりますね。 それなら、あなたが、251=451(入居済み住民)さん 、452(サラリーマン)さん 、447(スクエア住民じゃないよ)さんに代わって453に答えてください。 >>453 何度も書いていますように、京阪でもまともに答えられずに頬かぶりを決め込んでいるのですから、あなたが具体的に理路整然と答えたら京阪も喜びますよ。 がんばってレスしてください。 |
456:
購入検討中さん
[2010-10-20 12:04:30]
もうつかれたわ。
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457:
入居済み住民さん
[2010-10-20 18:10:17]
453 匿名さん
>全く答えになっていません。私は、私の見解を本スレで述べているのですから、あなたは、次の質問に自信を持って本スレで反論されれば良いのです。 251です あなたに答えたつもりはありません。 私は日陰対策部会に向けて書いているのです。なぜ部外者に反論する必要があるのでしょうか? 全く理解できません。 |
458:
匿名さん
[2010-10-20 19:26:55]
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459:
入居済み住民さん
[2010-10-20 20:15:31]
458 匿名さん
>反論するとは本スレで反論するという意味ですね。 誰も当掲示板で反論するとは発言していません。 >私は以前に日陰対策部会の世話役と書き込みました。私は部外者ではありませんし、私の主張は日陰対策部会の総意であります。 >部会の総意としての質問ですので、453の質問に自信を持って答えてください。 本当に日陰対策部会の世話役の方でしょうか?信用できません。 部会の総意ならなぜ日陰対策部会と名乗らないのでしょうか?本当に日陰対策部会の方なら私と事業主とのやり取り公開方法を451に書いていますので手続きをお願いします。 |
460:
購入検討中さん
[2010-10-20 20:47:52]
>だから私たちは自信を持って反論するのです!
↑ 結局は嘘なんですね。 入居済み住民が適法マンションであると反論することを期待していましたが残念です。 自信を持って反論すると言っておきながら色々な口実つけては何にも反論できないとなると やはり違法マンションなんですね。 |
461:
匿名さん
[2010-10-20 21:18:39]
251=459=457=451(入居済み住民)さん
>誰も当掲示板で反論するとは発言していません。 どこで反論するのですか? >部会の総意ならなぜ日陰対策部会と名乗らないのでしょうか? 10月16日の反日陰さんとのやり取りでも分かるように分単位で回答を迫られるのでいちいち部会で協議してレス出来ないからです。掲示板の名前にはあまり意味はないのではないですか?私が匿名で書き込んでいますが、文章の中に「部会」という文言を入れる場合があります。 スクエアの販売スタッフもいろいろと名前を変えて書き込んでいるとの書き込みがありましたね。インターネットの掲示板ですからそんなことは織り込み済みです。 私は、あなたと京阪とのやり取りを公開しろとは言っていません。 あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会名であなたに下記の質問をすれば答えられるのですか? >重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は? >京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか? >>453 あなたが本当に上記の質問に答えられるのならどのような名前で質問されようが堂々と答えられた方が購入検討者にも好印象を持たれるのではないですか。要は名前ではなく、レスの内容ではないですか?いろいろと理由を付けて逃げようされるのは、あなたは入居済み住民ではなく業者と取られかねませんよ。 |
462:
ビギナーさん
[2010-10-20 23:11:29]
ほっときゃ良いんだよ。日陰の反対運動の書込みなんか。結局は負けドッグのとおぼえなんだから。ほっときゃ勝ち。それが一番強力な反撃だよ。久しぶりに俺はここのぞいて見た。見たら苛立って書き込み変えしてたが、最近慣れた。なんとも思わなくなった。ハイハイ良かったねって感じになるよ。みんな。ちなみにこの書き込みは日陰への書き込みじゃなく相手にしている皆へのアドバイスの為書き込みました。いちいち、こう言う書き込み理由書き込まなきゃ、日陰が我慢出来ず書き込んでるじゃないか!等の幼稚な返答をしてくるからね。邪魔臭いやつだわ。
釣る為に品のない書き込みはよそうね。日陰。 |
|
463:
入居済み住民さん
[2010-10-21 00:29:12]
460 購入検討中さん
そのような挑発行為には乗りません。 過去レスをもっと読んで下さいね。 461 匿名さん >どこで反論するのですか? 管理組合及び自治会を通じて行いたいと思います。 >10月16日の反日陰さんとのやり取りでも分かるように分単位で回答を迫られるのでいちいち部会で協議してレス出来ないからです。掲示板の名前にはあまり意味はないのではないですか?私が匿名で書き込んでいますが、文章の中に「部会」という文言を入れる場合があります。 全く理解に苦しむ発言ですね。 特に「私が匿名で書き込んでいますが、文章の中に「部会」という文言を入れる場合があります。」って意味不明です。 >重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は? 私はわからないので答えられません。 ただ八幡市の担当部長が公開空地=オープンスペースという見解を示されていますので、スクエアの中庭も公開空地として成り立つのです。 行政側は開発側とプラン協議を行なって、実質的な審査を行なっています。こういう行政の裁量部分について司法が過度に関与するのは如何なものでしょうか? 最後になりましたが、匿名さんの理解力不足からこの掲示板で何を書いても無駄だと判明しましたのでこの書き込みを最後とさせて頂きます。 長い間ありがとうございました。 そして日陰対策部会の皆さま。何かご質問・ご意見がありましたらいつでもスクエアへお越し下さい。 私が責任を持って対応させて頂きます。 |
464:
匿名
[2010-10-21 00:55:07]
次の動きはどうなるんですか??
このままずっと掲示板でやりとりしてるだけですか?? |
465:
匿名さん
[2010-10-21 01:59:38]
これが最後の書き込みです的な どうでもいい発言が
京阪サイドの書き込みからよくありますが、 どうせまた書き込むんやから いちいち書かなくてもいいですよ! 住民も営業から人気です的な事言われて抽選会で煽るだけ煽られて いざ入居したらこの売れ残りの数 かなり怒ってますよ。 正確な数字発表しろよ。 マジで。 しかし いつになったら完売することやら ヤレヤレですな。 |
466:
匿名さん
[2010-10-21 06:57:45]
251=463=459=457=451(入居済み住民)さん
>最後になりましたが、匿名さんの理解力不足からこの掲示板で何を書いても無駄だと判明しましたのでこの書き込みを最後とさせて頂きます。 あなたが理解不足です。 >ただ八幡市の担当部長が公開空地=オープンスペースという見解を示されていますので、スクエアの中庭も公開空地として成り立つのです。 「公開空地」の定義は本スレで何度も説明していますし、八幡市の担当部長は、中庭は「公開空地」ではないと答弁されています。 >だから私たちは自信を持って反論するのです! >>251 と言われましたが >私はわからないので答えられません。 結局何も分かっていないではないですか? >行政側は開発側とプラン協議を行なって、実質的な審査を行なっています。こういう行政の裁量部分について司法が過度に関与するのは如何なものでしょうか? もはや意味不明です。たぬきの森の件でも分かりますように、行政は法令の条文にまで反して業者に便宜を図れば法令違反になります。司法が関与するのはという意味不明です。 >管理組合及び自治会を通じて行いたいと思います。 ということは、スクエアの住民の、スクエアは違法マンションとの声に対して自信を持って反論すると言うことですか?何も分かっていないのにどうして反論出来るのですか? >そして日陰対策部会の皆さま。何かご質問・ご意見がありましたらいつでもスクエアへお越し下さい。 >私が責任を持って対応させて頂きます。 スクエアのどこへ行けばいいのですか?あなたは責任を持って対応できる立場ですか?本件を解決するのに理解しておかなければならない土地区画整理法施行規則第9条第6項につい何も理解されていないようですが、あなたはどのように対応できるのですか? >この書き込みを最後とさせて頂きます。 この文言は、反日陰さんの、法令の条文に照らして理路整然と反論できない場合の捨て台詞です。本スレを読み返したら分かります。 結局、今まで反日陰さんは誰一人として、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は違法であるとの次の指摘に対して、まともに答えられずに退散されたということです。 >重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は? >京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか? >>453 最後に465さんの言われる通りだと思います。 >これが最後の書き込みです的な どうでもいい発言が >京阪サイドの書き込みからよくありますが、 >どうせまた書き込むんやから いちいち書かなくてもいいですよ! >>465 |
469:
匿名さん
[2010-10-21 09:06:20]
日陰さん
スクエアの住民ですが、日陰さんのおっしゃる通りでございまして、反論できません。 すいませんでした。 それから、違法物件に住んですいません。 私がみなさんの代わりに謝罪します。 アドバイスもありがとうございました。 参考にさせてもらい、スクエアの住民で京阪や行政とよく相談して問題解決にむけてがんばります。 ですので、どうか今後も温かくお見守り下さい。 |
470:
匿名さん
[2010-10-21 10:07:06]
よかったね、ヒカゲさん。
貴方の意見が受け入れられたみたいで。 これで満足ですか? でも、何の解決にもならないね。 |
471:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-10-21 10:51:22]
251=463=459=457=451(入居済み住民)さん
>そして日陰対策部会の皆さま。何かご質問・ご意見がありましたらいつでもスクエアへお越し下さい。 >私が責任を持って対応させて頂きます。 >>463 あなたがスクエアの管理組合の役員でなければ辻褄が合いません。 >中庭は、事業画通り(認可通り)街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていないのに、管理組合は自主管理することを引き受けられました。 >将来、中庭を認可通り遊具や運動広場を設置した「公開空地」に是正するよう京都府に勧告された時には、是正を求められるのは管理組合ということになります。 >>291 >スクエアの管理組合は将来必ずこの問題を処理しなければなりません。 >>336 あなたが管理組合の役員であれば、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について本スレで閲覧者(特に購入検討者)の注視の元に質疑応答をしましょう。 >部会の総意ならなぜ日陰対策部会と名乗らないのでしょうか?本当に日陰対策部会の方なら私と事業主とのやり取り公開方法を451に書いていますので手続きをお願いします。 >>459 質疑応答の後、部会はこの通りします。部会は、京阪の弁護士が部会に回答したはぐらかしと嘘が記載された証拠の書面をお持ちします。京阪は、スクエアの住民にも同じはぐらかしと嘘の説明をしている事は、本スレの書き込みの内容を見れば分かります。 251=463=459=457=451(入居済み住民)さん これであなたが言われてきたことの全てが網羅されていると思います。レスしてください。 |
472:
匿名さん
[2010-10-21 11:56:17]
日陰さん
469のスクエアの住民ですが、251=463=459=457=451(入居済み住民)の分も私が謝罪します。 251=463=459=457=451(入居済み住民)さんが間違っている、もしくは感情的になった上での発言だったと思いますので、許してあげて下さい。 また、こう言った無責任な発言があったことはスクエアの自治会で議論、対処していきます。 いずれにせよ、日陰さんの貴重な意見を参考にして、私どもスクエア住民で慎重に議論、解決いたしますので、温かくお見守り下さいますよう、お願い申しあげます。 日陰さまらの自治活動の今後の発展を祈念いたします。 |
473:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-10-21 13:37:49]
251=463=459=457=451=248(入居済み住民)さん
>私が責任を持って対応させて頂きます。 >>463 責任を持って対応するということは、251さんは管理組合の役員ということになります。 しかし、472さんのレスでは >こう言った無責任な発言があったことはスクエアの自治会で議論、対処していきます。 472さんの書き込みからは、472さんが自治会の役員であるかのような内容です。 251=463=459=457=451=248(入居済み住民)さん あなたは管理組合の役員ではなく、472さんは自治会の役員ということでよろしいですか? もしあなたが管理組合の役員であり、472=469さんの書き込み内容に異論があるのなら、その旨を書いて、471の書き込みに対してレスしてください。 >>471 もし、レスがなければ472=469さんの言われている事が正しいとして、251=463=459=457=451=248の書き込みは全て無責任な発言であったと捉えます。 |
474:
申込予定さん
[2010-10-21 14:06:52]
あんたと反日陰以外に盛り上げようとしてる奴がいる事ぐらい見抜けないのか。。全部、釣れるな。おまいは。
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全く答えになっていません。私は、私の見解を本スレで述べているのですから、あなたは、次の質問に自信を持って本スレで反論されれば良いのです。そんなたいそうな事ではありません。
重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
自信を持って反論してください。
452(サラリーマン)さん
あなたに聞いているのではありません。447(スクエア住民じゃないよ)さんに聞いているのですが、あなたの答えがあまりにひどいので反論します。
あなたの主張は詭弁です。
前にも書きましたが、疑わしいのと疑う余地がないのとは全く意味が違います。
>おまえのたとえは100000%行政の責任だよ。
業者が勝手に違法な建物を建て、行政が実際に建てられた建物を見、その建物が法令の条文に照らして明らかに違反している場合でも、行政はいちいち訴訟を起こして最高裁の判決が出るまで是正勧告ができないのですかと聞いているのです。
現実は、行政は、法令の条文と照らしてその建物が明らかに法令の条文に反している場合は、その建物を違法建築と認定し、是正勧告を行うのです。
スクエアに関して言えば何度も言っているように、京阪が「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請したことは事実。京都府が「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのも事実。しかし、中庭が「公開空地」になっていないのも事実。
>今回の件に関しては法令違反は疑えるが確定はしていないレベルだろ。
>>452
あなたは疑わしいという意味と事実の意味が理解できていないのです。
美濃山第4地区(スクエア)事業計画は、事業計画通り、認可通り施行されていないことが証明されたのですから、スクエアは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。証明されていなければ、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反の疑いとなるのです。
逆に251さんと452さんにお聞きしますが、美濃山第4地区(スクエア)事業計画のどこに適法と言える事実があるのですか?
あなたがたの共通点は、自分の主張をするのに抽象的な文言でごまかそうとしているだけなのです。大げさな表現でごまかそうとするのは、事実で反論できないことの証です。
事実を述べるとなると裏付けが必要となるのです。さあ、下の土地区画整理法第9条第6項の条文を参考にして、具体的に事実を述べてください。
物事は、それが事実であると証明されていれば、それをいちいち裁判所にお伺いを立ててそれが事実であると証明してもらう必要はないのです。
447(スクエア住民じゃないよ)さんは450の質問に答えてくださいね。
(参考)
(土地区画整理法施行規則第9条第6項)
設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。