前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46149/
[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
管理費等滞納者への対応について【Part2】
61:
管理組合理事長
[2011-04-23 23:21:54]
今日、管理会社から聞いたところによると、70数万円の滞納者は今月も支払いがないとのこと。よって「法的手続き」を来月の理事会で検討させてほしいということになりました。この「法的手続き」ってどんなことを決めて行うのか?どなたか教えていただけないでしょうか?恥ずかしい私事ですが法律に音痴なもので・・・あとはですね、ここ半年間で全くお支払いなし20万強の滞納者には理事長印付きの内容証明を、これも理事会で取り上げて実施する見込み。余談ですがこの滞納者は数年前の自治会長だった人です。
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62:
匿名さん
[2011-06-06 23:57:12]
>61さん
私のマンションは昨年、理事長の自分が原告となり、高額滞納者に民事訴訟をしました。 管理会社では訴訟をして支払いを求めることはできませんので、 管理組合から原告を出せないと訴訟手続きが進みません。 原告が出せずに、滞納金額が増えていく状態では事態が悪くなるばかりです。 裁判は滞納者欠席のため、一応勝訴(解決には遠いけど)。 裁判に関することは弁護士事務所に全部委任なので、専門知識は無くても大丈夫です。 管理組合が損害を受けることなので、自分たちが積極的になる必要があります。 |
63:
匿名さん
[2011-06-07 09:14:31]
少額訴訟や支払い督促は弁護士には依頼しないでしょう普通は。
この程度は理事長が動けばいいこと。 知識はなくても裁判所にいけば手続きの仕方は教えてくれるよ。 |
64:
マンション住民さん
[2011-06-07 10:03:00]
ちなみに滞納者の部屋番号や名前はマンション内で公表してますか?
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65:
匿名さん
[2011-06-20 15:24:22]
>63 反訴されたら、(弁護士)登場ですかね?
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66:
匿名さん
[2011-06-20 16:04:14]
>65
反訴されれば当然普通訴訟になりますが、滞納者が反訴する訳がないでしょう。 負けるのが確実なのに裁判するお金はありませんよ。 又、いくら弁護士がお金のためといっても引き受けることはありません。 相談にのるだけのことです。訴訟は絶対にしないでしょう。 |
67:
匿名さん
[2011-06-26 09:46:31]
反訴されるかどうかは、訴状の内容によるし、判決ではなく和解を勧められることもある。
和解となった場合、訴訟費用は請求できないし、弁護士費用については、そもそも規約等に事前の取り決めがないと請求できない。 |
68:
匿名さん
[2011-06-26 11:22:09]
>67
管理費等を支払わないのは義務違反行為ですよ。 違反しているのが明確なのに、反訴して普通訴訟にもっていくんですか? 和解にもっていくとは、滞納金の額を減らすとかですか? 滞納金を減らすことは区分所有者全員の了解が必要で、一人でも反対すれば 減額はできないんですよ、知ってます? 弁護士費用については、規約にその負担が記載されていない組合はないでしょう。 |
69:
匿名さん
[2011-06-26 11:59:13]
滞納は経済活動の中の一手段です。悪質な場合は法的手段に訴えられますが、規約に決められた遅延損害金などをい支払えば済むことですし理事長はその回収に務める義務があります。
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70:
匿名さん
[2011-06-26 13:05:31]
>69
遅延損害金を支払えば、管理費等は支払わなくていいということですか。 そんなことやってたら、マンションの管理はできませんよ。 管理会社や業者への支払いも金利分だけ支払えば元金は支払わなくて いいのかな。 世の中そんなに甘くはないよ。 滞納者が一人や二人ならそんなに問題はないだろうが、2割、3割となったら 管理費はぎりぎりで予算化されてるので資金不足になってしまう。 修繕積立金を取り崩して管理費に充当することはできないしね。 考えが甘いよ。 |
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71:
匿名さん
[2011-06-26 13:45:43]
>>68
だから「内容による」と書いているのだけど。 管理組合が請求する管理費の計算内容(金額や延滞の起算など)、管理費等に含まれる内容辺りは争点になりやすい。 「違反しているのは明白」というのであれば、その辺の計算書類は準備できるだろうけど。 管理費等の中身も同じ。少額訴訟は相手が希望すれば、通常訴訟へ移行できる。 あと和解については、相手が金額は全部認め、一括では払えないから分割払いを希望するケースもある。 |
72:
匿名さん
[2011-06-26 17:54:50]
>遅延損害金を支払えば、管理費等は支払わなくていいということですか。 そんなことやってたら、マンションの管理はできませんよ。
規約を読みましょうね。 遅延損害金は良い収入の一つですよ。 決算報告も読んでね。 |
73:
匿名さん
[2011-06-26 17:59:07]
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
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74:
匿名さん
[2011-06-26 18:00:02]
支払督促の場合、異議申し立てすれば、普通訴訟になります。
ただし、異議申し立ては必ずしも「払わない」とかではなく 管理組合が一括で滞納額を支払えといって督促していることに 対して、例えば何とか分割に出来ないかといったケースもあります。 このような場合、裁判所書記官から手続きの案内がきます。 裁判に出向くと、裁判官と司法委員方が同席して和解を求めてくる ケースが多いと思います。 別室で司法委員と一緒に話合いをして、和解案をつくり、最後に 裁判官が読み上げて和解成立です。 |
75:
匿名さん
[2011-06-26 18:03:58]
ちなみに上記の支払督促の手続きは管理会社担当が代行して
行ってくれました。もちろん総会を経ています。 さすがに普通裁判の場合は、そうはいかずに代表者である 理事長が出席しました。担当の方は傍聴しており安心できました。 このようなケースであれば弁護士まで必要ないですよ。 |
76:
匿名さん
[2011-06-26 19:22:29]
>>73
「請求できる」としているのみで、実際に認められるかは、裁判内容による。 |
77:
匿名さん
[2011-06-26 20:18:11]
>「請求できる」としているのみで、実際に認められるかは、裁判内容による。
規約に規定してあれば簡単に認められる。 |
78:
匿名さん
[2011-06-26 20:49:54]
弁護士費用は認められるよ。
払わないのが一番いけないんだからね。 |
79:
匿名さん
[2011-06-26 21:27:56]
>このようなケースであれば弁護士まで必要ないですよ。
規約通りに弁護士費用も滞納者負担だから無理するのは利口でないね。 |
80:
匿名はん
[2011-06-27 18:21:15]
>規約通りに弁護士費用も滞納者負担だから無理するのは利口でないね。
勝訴しても滞納回収できるとは限らないから、 自分たちでできる範囲として自分たちで行ったということです。 特に無理をしているような内容ではありません。 弁護士費用分も滞納額が増えることになっては元も子もないし 良い経験にもなります。 |
81:
匿名さん
[2011-06-27 19:39:37]
>勝訴しても滞納回収できるとは限らないから、
始めから負けを意識する理事長にその資格無し。 |
82:
匿名
[2011-06-28 12:48:55]
弁護士費用は最初は組合費負担、被告に請求もできるからと、弁護士に丸投げ。
自分達で勉強してないから、基本的な質問を理事が弁護士に繰り返し、 相談料も高額になり、時間もかかった。 滞納していた区分所有者はその間に銀行等と話し合いを済ませ、 物件を任意売却し出ていった。 管理組合は滞納した区分所有者の行き先も知らず、 新たな購入者からは、弁護士費用取ることが出来ず、 迎えた総会で組合運営費の多大な支出を指摘され、 説明できない理事はフルボッコにされた。 |
83:
匿名さん
[2011-06-28 14:22:52]
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84:
匿名さん
[2011-06-28 15:07:59]
>管理組合は滞納した区分所有者の行き先も知らず、 新たな購入者からは、弁護士費用取ることが出来ず、
迎えた総会で組合運営費の多大な支出を指摘され、 説明できない理事はフルボッコにされた。 ***根性で理事長の資格は全くない。 |
85:
匿名さん
[2011-06-30 11:39:52]
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86:
匿名さん
[2011-06-30 12:40:58]
制裁の一種
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87:
匿名さん
[2011-06-30 17:35:10]
>81
勝訴は間違いないでしょう。 負けを意識する云々を言っているのではなくて、現実問題で 勝訴しても払えない人はいて、その場合にどうするかを視野に いれておかなければならないと言っているのです。 理事長の資格が有る無いの問題ではないでしょう。 |
88:
匿名さん
[2011-06-30 20:13:10]
>勝訴しても払えない人はいて、その場合にどうするかを視野にいれておかなければならないと言っているのです。
その時は競売訴訟する外無いでしょう |
89:
匿名
[2011-11-11 19:10:36]
遅延損害金はこちらでどうぞ
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90:
退任済み理事長さん
[2011-11-11 20:40:43]
裁判所なんて裁判でもしないと使わないかと思っていたけど、
督促を簡易裁判所経由で出すという方法があるのね。 これで出した督促に従わないと強制執行権が自動的に得られたり、 裁判で勝訴したのと同じ効果があるので強い。 たった1000円で出せるし、裁判所行かずに郵送で請求できると聞いて これを在任中に知っていればと思った。 |
91:
匿名
[2011-11-11 20:57:53]
あほか。督促に債務者が、『従えません』と書いてきたらどうなるって。
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92:
退任済みの理事長さん
[2011-11-11 21:40:59]
>>91
その場合は裁判ですが、そんな負けるとわかってる(しかも負けたら 裁判費用まで加算されて請求される)勝負に出る人間はいない。 なにしろ100回やって100回管理組合が勝つのは確実で、しかも情状酌量で 割引とかもあり得ないのだから。初回で結審で、そうなったら給与 差し押さえですよ?そんなことになったらとても会社に居られないし 隣近所にバレバレになってとても住めない。払うしかない。 銀行の借金でもないし支払わなくてもいいやと舐めきってる 不払い住民を一発で払わせて下さいとお願いしてくる逆の立場にできるのに、 使わない手はないでしょう。 あと、どうもこれら不払いの人はわかってないみたいなのだけど、 輪番ってことは一周すると誰が不払い常習犯でどれだけの損害を みんなに与えてるかバレバレなんですよね。やっぱり管理組合の 仕組みをわかってないんだろうなー、知ったら青くなるんだろうなー。 |
93:
匿名
[2011-11-11 21:50:55]
ほう。『従わない』ではなく『10回払いにしてくださいまし。』と回答してみようか。
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94:
匿名さん
[2011-11-12 10:04:31]
>92
まず、先取特権のある滞納金では給与差し押さえはできません。区分所有権と建物に備え付けられた動産のみが対象となります。 支払い督促や少額訴訟では、債務名義を獲得するだけで、弁護士に依頼しても回収まではしてくれません。 それから、区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な場合に請求できるものなのです。 滞納金の競売請求は実効性はほとんどありません。只、先取り特権があるので、抵当権者が競売を申し立てた場合、配当要求が可能になり、滞納者が破産した場合も滞納金を支払ってもらえるということはあります。 先取特権は、登記債権には劣後するのです。 先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性があります。但し、築年数が経過しているマンションであれば、銀行とかの抵当権は少なくなっている可能性はありますが。 |
95:
匿名さん
[2011-11-12 10:54:30]
支払い督促には強制執行権があることにはなっているけど、実態は競売はできないからね。
金融債権者を差し置いてやっても意味ないから。 結局、早く競売や任売をしてもらって、新購入者(特定承継人)に支払ってもらうのが一番いいのだが。 売却されなければ、いつまでも滞納金は回収されない。 それかといって、滞納金が共同生活を維持できないレベルでもなければ競売は難しいからね。 |
96:
匿名さん
[2011-11-12 19:50:06]
管理費滞納者には共有部のエレベーターもゴミ置き場も使わせないこと。
滞納者の玄関前の電球も取り外して下さい。 |
97:
匿名
[2011-11-12 20:42:35]
↑短絡的
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98:
匿名さん
[2011-11-13 08:42:27]
94、95のレス、良くまとめてますね、参考になりました。
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99:
匿名さん
[2011-11-13 11:12:08]
>96
滞納者には有無を言わさず水道も電気も止まるのだから、そのくらいの対応は当たり前の正当な対応です。 そのくらいしないから滞納者にナメられて滞納者は続々と増え続けるのです。 強行手段で行くべきです! |
100:
匿名さん
[2011-11-15 12:14:39]
滞納者に裁判さえ起こせば仕事に差し支えありますから、ほとんどの方は直ぐに支払いますよ。
最悪、勝つとわかり切っている裁判ですから、結審まで行けば間違いなく給料を差し押さえできます。 自分も理事長時に裁判で滞納額が全て支払われました。 |
101:
匿名さ
[2011-11-15 12:19:39]
>>100
弁理士使ったのかな。 |
102:
匿名さ
[2011-11-15 12:20:38]
間違った。弁護士。
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103:
匿名さん
[2011-11-15 13:13:45]
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104:
匿名さん
[2011-11-15 21:51:15]
100は嘘ついてたんだね、黙りこんでしまった。
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105:
匿名
[2011-11-15 22:00:30]
嘘つくつもりなく、単なる半可通。
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106:
匿名
[2011-11-16 00:52:06]
行動を起こさない脳無し役員ばかりでは滞納者問題は永遠になくならないでしょうな。
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107:
匿名さん
[2011-11-16 08:55:24]
行動を起こすのは管理会社ではありません。
管理委託契約でも、ある程度のことをやれば 後は、組合にその責任が回ってくるので、いかに 理事が動くかということです。 これは、輪番制でも推薦制の理事でも、動く者は動く、 動かない者は動かない。 |
108:
匿名さん
[2011-11-16 09:44:47]
動かざること山の如し。
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109:
匿名さん
[2011-11-16 11:20:33]
滞納金の回収は難しい。
ただ、ひたすら督促を繰り返すのが良策。 |
110:
匿名さん
[2011-11-16 11:24:19]
滞納者に対しては、掲示板で督促すればいいんだよ。
部屋番号と滞納額ぐらいは掲示しても、問題はないよ。 個人情報義務違反は問題ないからね。 相手は名誉棄損ででも提訴するかな? 滞納するぐらいお金に困っている者が、提訴する筈はないかな。 |
111:
匿名さん
[2011-11-16 12:00:46]
僕もそれには賛成するよ。
滞納したら、何らかの罰則を受けるというのは当然だから。 銀行に滞納してごらん、すぐ競売か給与差し押さえだよ。 企業だったら、不渡り |
112:
匿名さん
[2011-11-16 12:29:08]
滞納者の掲示板への対応はちょっと厳しいのでは。
せめて、回覧板にすべきだ。 |
113:
元理事長の名無しさん
[2011-11-16 17:28:33]
>>103,104
もう何か自作***という感じだが、差し押えを申し立てればできるだろ。 そりゃ金融方面まで未払いならそちらが優先だが、それは破産した場合の話。 通常は「支払能力があるにも拘らず、舐め切って払わない」なんだから。 あと、分割払いとか勝手に言ってればいいけど、やればやるほど傷が 深くなるだけ。細かい話をあーだこーだ言って諦めさせるようゴネる上では 役に立つ手段だけど、全体で見た支払額は増える一方。まるで全体が見えてない。 無気力理事会相手にうまく立ち回ってるつもりなんだろうけど、真面目に 動いたら相手にもならない。それにしてもこんな住人がいるというだけでも 憂鬱だ。好き勝手したいなら北海道の山奥に一人で住んでればいいのに。 |
114:
匿名
[2011-11-16 17:49:15]
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115:
匿名
[2011-11-16 17:50:43]
滞納者を掲示板に貼り付けるのは何ら問題なく大丈夫です。
しかし総会で決定してからがベストです。 そのくらい強気にしないから役員はナメられっぱなしなんです。 |
116:
匿名さん
[2011-11-16 18:04:18]
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117:
匿名
[2011-11-16 18:20:50]
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118:
匿名さん
[2011-11-16 18:51:01]
>113
まず、先取特権のある滞納金では給与差し押さえはできません。区分所有権と建物に備え付けられた動産のみが対象となります。 支払い督促や少額訴訟では、債務名義を獲得するだけで、弁護士に依頼しても回収まではしてくれません。 それから、区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な場合に請求できるものなのです。 滞納金の競売請求は実効性はほとんどありません。只、先取り特権があるので、抵当権者が競売を申し立てた場合、配当要求が可能になり、滞納者が破産した場合も滞納金を支払ってもらえるということはあります。 先取特権は、登記債権・金融債権には劣後するのです。 先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性があります。但し、築年数が経過しているマンションであれば、銀行とかの抵当権は少なくなっている可能性はありますが。 |
119:
匿名
[2011-11-16 19:06:05]
素人談義しているより弁護士に頼んだ方がいいな。債務名義が取れて、時効も中断するし。
|
120:
匿名さん
[2011-11-16 21:11:39]
弁護士に頼んだら、支払い督促しかいわないよ。
それが一番金になるから。 一般訴訟にはならないからね。 勝訴はまちがいなくするよ、滞納者が勝つ筈はないんだから。 しかし、弁護士は、回収まではしてくれない。 それだけのこと。 弁護士に頼んでも、裁判に勝訴しても滞納金は取れないんだよ。 やるとしたら、競売だけど、先取特権では競売はできないと弁護士もそういうだけだよ。 何のために高い金まで払って弁護士に頼んだのかわからない。 ただ、時効は中断するけどね。それだけのこと。 |
121:
匿名さん
[2011-11-16 21:15:14]
|
122:
匿名さん
[2011-11-17 08:27:37]
滞納金の対応としては、弁護士に依頼するまでもなく、理事で十分
できるということ。 少額訴訟でも支払い督促でも。 |
123:
匿名さん
[2011-11-17 09:45:03]
>弁護士は、回収まではしてくれない。
はあ? |
124:
匿名さん
[2011-11-17 10:23:17]
>123
支払い督促で、裁判所より支払い命令がでました。 それで、滞納者が払わなかったら、どうしますか。 裁判所は、何もしてくれません。 支払う時の分割とかの調停はしてくれますが。 滞納者に支払い能力がなければ、競売しかありません。 しかし、競売は金融債権を有している銀行とかがしなければ現実的にはできません。 さあ、どうしましょう。 弁護士に頼んで、滞納者と交渉してもらい、ぶん取ってきてもらいますか。 |
125:
匿名
[2011-11-17 11:50:32]
>>124
横レスする。 あんた以外のみんなは、弁護士が探偵まがいの財産調査をして回収活動をしないことぐらい承知済み。 それなのに、 >弁護士は、回収まではしてくれない。 なんて書くからおかしくなる。わかるか。 |
126:
匿名さん
[2011-11-17 12:04:25]
|
127:
匿名さん
[2011-11-17 12:50:14]
>弁護士は回収まではしてくれないんでしょう。
はあ? 回収してきてくれたらどうすんの? |
128:
匿名さん
[2011-11-17 16:42:58]
回収してきたら、報償金(支払い督促なら回収額の約20%)を支払うことになるでしょう。
|
129:
匿名さん
[2011-11-17 17:37:51]
弁護士に依頼すれば、着手金と相談料が取られ、
運よく回収できれば、回収額の約20%が取られる。 そんなもったいないことすることないよ。 自分たちでできるものを。 ほっとけば、いずれ特定承継人が滞納金と遅延損害金をまとめて 支払ってくれるよ。 |
130:
匿名
[2011-11-17 18:18:39]
支払督促で成功報酬取る弁護士いるのか。
|
131:
匿名さん
[2011-11-17 19:02:36]
当たり前でしょう。
|
132:
匿名
[2011-11-17 20:56:19]
支払督促申立するだけで成功報酬を払う管理組合があるのか。
|
133:
匿名
[2011-11-17 21:12:21]
弁護士使ったことある人少なそう。
|
134:
匿名さん
[2011-11-17 22:35:55]
支払い督促で強制執行の申し立てを得て、競売になって
弁護士が滞納金を回収すれば、報償金を得るでしょう。 |
135:
匿名さん
[2011-11-17 23:29:05]
|
136:
匿名さん
[2011-11-18 08:39:57]
支払う筈ないだろう。
|
137:
匿名さん
[2011-11-18 11:12:52]
成功したから払うのがスジ。
|
138:
匿名さん
[2011-11-18 11:30:53]
弁護士は儲かるね。
俺も弁護士になればよかった。 司法試験に合格すれば昔は簡単になれたんだけどな。 |
139:
匿名さん
[2011-11-18 11:39:35]
>支払督促申立をした。滞納者が、簡易裁判所からの郵便が届いたことに驚き、慌てて滞納額全額を支払った。
支払督促どころか、 内容証明の請求書を出して、相手方が払ってきたら、弁護士は報酬をきちんと請求してくる。 |
140:
ゴルゴ13
[2011-11-18 11:51:34]
>支払督促どころか、
>内容証明の請求書を出して、相手方が払ってきたら、弁護士は報酬をきちんと請求してくる。 報酬の内訳は? 着手金: 成功報酬: タイムチャージ: |
141:
匿名さん
[2011-11-18 12:04:56]
着 30万
報 30万 ってところかな。 タイムチャージなんてスカしたもん請求しない方が、ありがたがられるよ。 そもそも弁護士が自分でこんな仕事するわけないだろ。 |
142:
ゴルゴ13
[2011-11-18 12:12:08]
ひぇ~~っ。
合わせて60万円。アナタのところ延滞債権額いくら積み上げたの。 そうそう。受任範囲は?弁護士委任契約書の第1条にあるでしょ。 |
143:
匿名さん
[2011-11-18 12:27:53]
>弁護士委任契約書の第1条
はあ? そんな契約は書面でしないのがふつう。 |
144:
匿名さん
[2011-11-18 12:33:17]
ここはみんな作り話でいいんだよ。
匿名掲示板なんだから。 |
145:
ゴルゴ13
[2011-11-18 12:41:11]
えっ、そうなの~。驚き。
俺は、10以上の弁護士に依頼したことがある。依頼内容次第で、着手金1千万円超から、1訴訟終結まで着手金5万円のみという格安までいろいろやった。契約書ないのは、只の一件もなかったよ。 弁護士報酬を抑えるために受任範囲を限定するとか当たり前にやった。契約書なしにやるのが『ふつう』なのか。 世の中広いモンだねえ。 |
146:
匿名さん
[2011-11-18 12:53:21]
>そうなの~。驚き。
依頼者の顔見たんだろ。こいつは後から煩そうだから書面にしておこう、と。 書面にしない方が本当はお互いのため。 なにしろ訴訟委任は信頼関係が真ん中にないと、引き受けないでおこうと考えるからな。 |
147:
匿名さん
[2011-11-18 13:33:16]
滞納者への裁判など弁護士など不要です、超簡単な事柄ですから行動力があり賢明なな理事長なら一人で出来ます。
|
148:
匿名さん
[2011-11-18 14:22:35]
「超簡単」だろうと、「理事長なら一人で出来」たって、弁護士に依頼した方がいいという判断をするときがあるんだよ。
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149:
匿名さん
[2011-11-18 14:25:07]
少額訴訟と支払い督促であれば、理事長で簡単にできます。
手続きで分からないことがあれば、裁判所にいけば教えてくれます。 でも、やったことがない者は躊躇するかもね。 お金で済む問題だし、どうせみんなのお金だから、それを利用した方が 利口かも。 弁護士を使って全て手続きとかをやらせたら楽だしね。 |
150:
匿名さん
[2011-11-18 14:26:19]
でも、結果はどっちがやっても変わらない。
|
151:
匿名
[2011-11-18 17:21:26]
管理費の滞納に弁護士など無駄な費用だな、理事長なんだから横着せずに自分が進んでやるべきだ。
|
152:
匿名さん
[2011-11-18 18:28:55]
すんません、そうします。
|
153:
ゴルゴ13
[2011-11-18 19:09:17]
あの~う。弁護士に限らず、プロに依頼するのは一つの手段でしょ。
だから、目的がはっきりしてからでないと、プロに依頼することの是非なんて判断できないのではないかな。 仮に、延滞状況が同じケースであっても、ターゲット(目的)が、 ①時効の中断さえできれば良しとする ②一部入金があれば良しとする ③満額回収を目指すが、費用対効果を重視する ④空振りして盗人に追いゼニになることも覚悟してやれることは全部やる のどれかでプロが必要かどうかは違うでしょう。 他にも理事長が平日対応できるかどうかなど判断材料は色々あると思うよ。 ということで、今までのカキコの中では、>>148に一票だな。 |
154:
ゴルゴ13
[2011-11-18 21:10:46]
そう言えば、このスレに3つも書き込んで昼休みから席に戻ったら、弁護士委任の稟議書が置いてあった。ネタじゃなく本当の話。(笑)
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155:
匿名さん
[2011-11-19 08:19:50]
>「超簡単」だろうと、「理事長なら一人で出来」たって、弁護士に依頼した方がいいという判断をするときがあるんだよ。
例えば、どんなとき。 |
156:
匿名さん
[2011-11-19 09:31:09]
わからん。
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157:
匿名さん
[2011-11-19 09:39:48]
理事長だから○○しなきゃいけないって考え方が間違ってると思う
そんなことやってたら、理事長やっても良いって人がいなくなるし、どうせわかんないからって管理会社に丸投げになってしまう。 理事全員で問題に取り組むことが大事で、第三者を使ってできることは積極的にやっても良いと思う。 理事長なんだから横着するなってそりゃ言い過ぎだろう? 立候補した理事長なら言われても仕方がないけどね。 弁護士費用とか管理組合が負担するものじゃないんだから、がんがんやるべきだよ。 理事長からの督促状と弁護士や裁判所からの督促状。 どっちが払わなきゃって思う? 退職後のおっさん理事長ならまだしも、現役で仕事してる人に平日に裁判所に行けってのが無理があるよ。 いくら自分の財産とはいえ、理事なんてボランティアなんだから、効率的にやるべきだと思う。 |
158:
匿名さん
[2011-11-19 12:53:55]
そうだ。
第7期の理事長が自ら訴訟をした。 第8期の理事長は弁護士に依頼した。 こういう差があってもいい。 |
159:
匿名さん
[2011-11-19 13:11:10]
>157
理事長を引き受けたら、それなりに勉強はしろよ。 それだけの責任と権限が与えられるし、管理者になるんだから。 ちゃんとやらないと、管理者責任を問われて、提訴されることもあるよ。 善管注意義務違反にも問われ、30万以下の罰金も負担しなければならなくなるよ。 それが法律なんだから、理事長を引き受けたら、それぐらいの覚悟で臨まなくちゃね。 甘えちゃいけないよ。大人なんだから。 立候補だろうが輪番制だろうが、理事長は同じだよ、法律の前には。 |
160:
匿名
[2011-11-19 13:44:53]
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