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引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
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[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
管理費等滞納者への対応について【Part2】
No.181 |
by 匿名 2011-11-19 20:46:29
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>理事長の了解もなしにいきなり、その担当理事が理事会に提案し、決議をするの?
やはりマネジメント能力ないんですね。重要度と期限などにより理事長として必要なものは事前準備に加わるなり、確認するなりすればよい。全部が全部知っていないと気が済まない典型的なダメ上司には当たりたくないもんだ。 |
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No.182 |
>181
たとえば50万の小修理を理事に任せた場合、その理事が業者を選定し、 打ち合わせをして、見積もりを提出させ、工事を着手させ、結果は、理事会で説明させるだけでいいんだよね。 保存行為だから、理事会の承認はいらないからね。 結局理事が単独で工事を発注することになるんだね。 その理事にやらせるのは、交代で万遍なくやらせるの。 それとも、一部の理事だけなの、任せられるのは。 理事長の了解というか、一緒にするんであれば理事長に任せてもいいんじゃない。 仕事の場合は、任せられたら報告は絶対必要だよ。 報告もしない、させないというのは、ほったらかしということだよ。 |
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No.183 |
>>182
あなた、 ・50万円 ・小修繕 ・任せた というファクターだけで本当に決まった答えが出ると思ってんの? >>181で「重要度」と「期限」と言っているでしょ。 「50万円・小修繕・期限」のどこに「重要度」・「期限」を判断できる要素があるんだよ。 だから、当りたくない上司なんだよ。 仮に、 漏水の緊急対応だったら、「重要度」「期限」ともに高いから、自分の仕事場に判断を仰ぐ電話があったら、 ・管理会社指定の業者に一任で良い ・修理前の漏水現場、原因の箇所など後から検証が必要な写真を撮ること を指示して任せるしかない。当然事後報告も受ける。 逆に、美観上の小修繕(=予算が取れているので今事業年度中にやれば良い)だったら、 ・業者選定 ・相見積もり などを理事会に中間報告・承認の手続きをやればいい。例え、単独可能な保存行為でもだ。 時間的な余裕があるんだから。重要度は何とも言えないものの焦る必要はないんだから、 承認を得つつやればいいんじゃないか。 「重要度」と「期限」で考えろというポイントを無視して、 >仕事の場合は、任せられたら報告は絶対必要だよ。 >報告もしない、させないというのは、ほったらかしということだよ。 というレスをしてくるから、こいつは使えんと言われるんだよ。ここまで説明すれば分かるかい。 (たぶん、無理だな。使えんヤツはいつどこでも使えない。) |
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No.184 |
しくった。「期限」ある、ある、あるがな~っ
(誤) >「50万円・小修繕・期限」のどこに「重要度」・「期限」を判断できる要素があるんだよ。 (正) >「50万円・小修繕・任せた」のどこに「重要度」・「期限」を判断できる要素があるんだよ。 |
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No.185 |
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No.186 |
まっ、まさか
雑魚扱いしていることは、ご存知ないですよね? くわばら、くわばら |
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No.187 | ||
No.188 |
>183
漏水の緊急事態の時、会社に電話があったら、管理会社指定の業者に一任でいいとかいってるけど、 それは当たり前でしょう。保存行為なんだから。 理事長じゃなくても区分所有者なら誰でもできることだよ。 急を要しない保存行為で総会の承認を得ている工事については、相見積を取ったりとか必要といってるけど、 細かな指示を出して理事長がやってるんでしょう。 その指示を受けた理事は理事長の単なる代役にすぎないでしょう。 保存行為に重要度と期限は直接的には関係ありません。 それに、一番大事なことは、保存行為についての規約改正がされてないでしょう、あなたの組合では。 理事長はマンション管理を行っていく総責任者なんです。 |
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No.189 |
188
>一番大事なことは、保存行為についての規約改正がされてないでしょう 規約改正とはな~~に? |
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No.190 |
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No.191 |
保存行為の規約改正。何がでてくるか楽しみ。ワクワク。
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No.192 |
得意技のコピペの予感。
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No.193 |
保存行為の規約の改正をしている組合はまだ殆どないとのこと。
これから、改正に拍車がかかるだろう。 標準管理規約でも検討がされている。 |
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No.194 |
だから、どこの何をどう改正するのかい。
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No.195 | ||
No.196 |
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No.197 |
>>196
今までのレスがそもそも分からないんだから理解しろっても無理。 |
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No.198 |
少しは自分で本読んだらどうなの。
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No.199 |
すまない。てっきり脳内オリジナル説かとした。どの本買えば良いの。
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No.200 |
まず、区分所有法第18条の①~④を読んでごらん。
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