前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46149/
[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
管理費等滞納者への対応について【Part2】
No.101 |
by 匿名さ 2011-11-15 12:19:39
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削除依頼
>>100
弁理士使ったのかな。 |
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No.102 |
間違った。弁護士。
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No.103 |
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No.104 |
100は嘘ついてたんだね、黙りこんでしまった。
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No.105 |
嘘つくつもりなく、単なる半可通。
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No.106 |
行動を起こさない脳無し役員ばかりでは滞納者問題は永遠になくならないでしょうな。
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No.107 |
行動を起こすのは管理会社ではありません。
管理委託契約でも、ある程度のことをやれば 後は、組合にその責任が回ってくるので、いかに 理事が動くかということです。 これは、輪番制でも推薦制の理事でも、動く者は動く、 動かない者は動かない。 |
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No.108 |
動かざること山の如し。
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No.109 |
滞納金の回収は難しい。
ただ、ひたすら督促を繰り返すのが良策。 |
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No.110 |
滞納者に対しては、掲示板で督促すればいいんだよ。
部屋番号と滞納額ぐらいは掲示しても、問題はないよ。 個人情報義務違反は問題ないからね。 相手は名誉棄損ででも提訴するかな? 滞納するぐらいお金に困っている者が、提訴する筈はないかな。 |
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No.111 |
僕もそれには賛成するよ。
滞納したら、何らかの罰則を受けるというのは当然だから。 銀行に滞納してごらん、すぐ競売か給与差し押さえだよ。 企業だったら、不渡り |
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No.112 |
滞納者の掲示板への対応はちょっと厳しいのでは。
せめて、回覧板にすべきだ。 |
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No.113 |
>>103,104
もう何か自作***という感じだが、差し押えを申し立てればできるだろ。 そりゃ金融方面まで未払いならそちらが優先だが、それは破産した場合の話。 通常は「支払能力があるにも拘らず、舐め切って払わない」なんだから。 あと、分割払いとか勝手に言ってればいいけど、やればやるほど傷が 深くなるだけ。細かい話をあーだこーだ言って諦めさせるようゴネる上では 役に立つ手段だけど、全体で見た支払額は増える一方。まるで全体が見えてない。 無気力理事会相手にうまく立ち回ってるつもりなんだろうけど、真面目に 動いたら相手にもならない。それにしてもこんな住人がいるというだけでも 憂鬱だ。好き勝手したいなら北海道の山奥に一人で住んでればいいのに。 |
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No.114 |
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No.115 |
滞納者を掲示板に貼り付けるのは何ら問題なく大丈夫です。
しかし総会で決定してからがベストです。 そのくらい強気にしないから役員はナメられっぱなしなんです。 |
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No.116 |
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No.117 |
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No.118 |
>113
まず、先取特権のある滞納金では給与差し押さえはできません。区分所有権と建物に備え付けられた動産のみが対象となります。 支払い督促や少額訴訟では、債務名義を獲得するだけで、弁護士に依頼しても回収まではしてくれません。 それから、区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な場合に請求できるものなのです。 滞納金の競売請求は実効性はほとんどありません。只、先取り特権があるので、抵当権者が競売を申し立てた場合、配当要求が可能になり、滞納者が破産した場合も滞納金を支払ってもらえるということはあります。 先取特権は、登記債権・金融債権には劣後するのです。 先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性があります。但し、築年数が経過しているマンションであれば、銀行とかの抵当権は少なくなっている可能性はありますが。 |
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No.119 |
素人談義しているより弁護士に頼んだ方がいいな。債務名義が取れて、時効も中断するし。
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No.120 |
弁護士に頼んだら、支払い督促しかいわないよ。
それが一番金になるから。 一般訴訟にはならないからね。 勝訴はまちがいなくするよ、滞納者が勝つ筈はないんだから。 しかし、弁護士は、回収まではしてくれない。 それだけのこと。 弁護士に頼んでも、裁判に勝訴しても滞納金は取れないんだよ。 やるとしたら、競売だけど、先取特権では競売はできないと弁護士もそういうだけだよ。 何のために高い金まで払って弁護士に頼んだのかわからない。 ただ、時効は中断するけどね。それだけのこと。 |
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No.121 |
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No.122 |
滞納金の対応としては、弁護士に依頼するまでもなく、理事で十分
できるということ。 少額訴訟でも支払い督促でも。 |
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No.123 |
>弁護士は、回収まではしてくれない。
はあ? |
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No.124 |
>123
支払い督促で、裁判所より支払い命令がでました。 それで、滞納者が払わなかったら、どうしますか。 裁判所は、何もしてくれません。 支払う時の分割とかの調停はしてくれますが。 滞納者に支払い能力がなければ、競売しかありません。 しかし、競売は金融債権を有している銀行とかがしなければ現実的にはできません。 さあ、どうしましょう。 弁護士に頼んで、滞納者と交渉してもらい、ぶん取ってきてもらいますか。 |
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No.125 |
>>124
横レスする。 あんた以外のみんなは、弁護士が探偵まがいの財産調査をして回収活動をしないことぐらい承知済み。 それなのに、 >弁護士は、回収まではしてくれない。 なんて書くからおかしくなる。わかるか。 |
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No.126 |
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No.127 |
>弁護士は回収まではしてくれないんでしょう。
はあ? 回収してきてくれたらどうすんの? |
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No.128 |
回収してきたら、報償金(支払い督促なら回収額の約20%)を支払うことになるでしょう。
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No.129 |
弁護士に依頼すれば、着手金と相談料が取られ、
運よく回収できれば、回収額の約20%が取られる。 そんなもったいないことすることないよ。 自分たちでできるものを。 ほっとけば、いずれ特定承継人が滞納金と遅延損害金をまとめて 支払ってくれるよ。 |
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No.130 |
支払督促で成功報酬取る弁護士いるのか。
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No.131 |
当たり前でしょう。
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No.132 |
支払督促申立するだけで成功報酬を払う管理組合があるのか。
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No.133 |
弁護士使ったことある人少なそう。
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No.134 |
支払い督促で強制執行の申し立てを得て、競売になって
弁護士が滞納金を回収すれば、報償金を得るでしょう。 |
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No.135 |
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No.136 |
支払う筈ないだろう。
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No.137 |
成功したから払うのがスジ。
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No.138 |
弁護士は儲かるね。
俺も弁護士になればよかった。 司法試験に合格すれば昔は簡単になれたんだけどな。 |
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No.139 |
>支払督促申立をした。滞納者が、簡易裁判所からの郵便が届いたことに驚き、慌てて滞納額全額を支払った。
支払督促どころか、 内容証明の請求書を出して、相手方が払ってきたら、弁護士は報酬をきちんと請求してくる。 |
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No.140 |
>支払督促どころか、
>内容証明の請求書を出して、相手方が払ってきたら、弁護士は報酬をきちんと請求してくる。 報酬の内訳は? 着手金: 成功報酬: タイムチャージ: |
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No.141 |
着 30万
報 30万 ってところかな。 タイムチャージなんてスカしたもん請求しない方が、ありがたがられるよ。 そもそも弁護士が自分でこんな仕事するわけないだろ。 |
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No.142 |
ひぇ~~っ。
合わせて60万円。アナタのところ延滞債権額いくら積み上げたの。 そうそう。受任範囲は?弁護士委任契約書の第1条にあるでしょ。 |
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No.143 |
>弁護士委任契約書の第1条
はあ? そんな契約は書面でしないのがふつう。 |
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No.144 |
ここはみんな作り話でいいんだよ。
匿名掲示板なんだから。 |
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No.145 |
えっ、そうなの~。驚き。
俺は、10以上の弁護士に依頼したことがある。依頼内容次第で、着手金1千万円超から、1訴訟終結まで着手金5万円のみという格安までいろいろやった。契約書ないのは、只の一件もなかったよ。 弁護士報酬を抑えるために受任範囲を限定するとか当たり前にやった。契約書なしにやるのが『ふつう』なのか。 世の中広いモンだねえ。 |
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No.146 |
>そうなの~。驚き。
依頼者の顔見たんだろ。こいつは後から煩そうだから書面にしておこう、と。 書面にしない方が本当はお互いのため。 なにしろ訴訟委任は信頼関係が真ん中にないと、引き受けないでおこうと考えるからな。 |
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No.147 |
滞納者への裁判など弁護士など不要です、超簡単な事柄ですから行動力があり賢明なな理事長なら一人で出来ます。
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No.148 |
「超簡単」だろうと、「理事長なら一人で出来」たって、弁護士に依頼した方がいいという判断をするときがあるんだよ。
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No.149 |
少額訴訟と支払い督促であれば、理事長で簡単にできます。
手続きで分からないことがあれば、裁判所にいけば教えてくれます。 でも、やったことがない者は躊躇するかもね。 お金で済む問題だし、どうせみんなのお金だから、それを利用した方が 利口かも。 弁護士を使って全て手続きとかをやらせたら楽だしね。 |
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No.150 |
でも、結果はどっちがやっても変わらない。
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No.151 |
管理費の滞納に弁護士など無駄な費用だな、理事長なんだから横着せずに自分が進んでやるべきだ。
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No.152 |
すんません、そうします。
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No.153 |
あの~う。弁護士に限らず、プロに依頼するのは一つの手段でしょ。
だから、目的がはっきりしてからでないと、プロに依頼することの是非なんて判断できないのではないかな。 仮に、延滞状況が同じケースであっても、ターゲット(目的)が、 ①時効の中断さえできれば良しとする ②一部入金があれば良しとする ③満額回収を目指すが、費用対効果を重視する ④空振りして盗人に追いゼニになることも覚悟してやれることは全部やる のどれかでプロが必要かどうかは違うでしょう。 他にも理事長が平日対応できるかどうかなど判断材料は色々あると思うよ。 ということで、今までのカキコの中では、>>148に一票だな。 |
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No.154 |
そう言えば、このスレに3つも書き込んで昼休みから席に戻ったら、弁護士委任の稟議書が置いてあった。ネタじゃなく本当の話。(笑)
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No.155 |
>「超簡単」だろうと、「理事長なら一人で出来」たって、弁護士に依頼した方がいいという判断をするときがあるんだよ。
例えば、どんなとき。 |
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No.156 |
わからん。
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No.157 |
理事長だから○○しなきゃいけないって考え方が間違ってると思う
そんなことやってたら、理事長やっても良いって人がいなくなるし、どうせわかんないからって管理会社に丸投げになってしまう。 理事全員で問題に取り組むことが大事で、第三者を使ってできることは積極的にやっても良いと思う。 理事長なんだから横着するなってそりゃ言い過ぎだろう? 立候補した理事長なら言われても仕方がないけどね。 弁護士費用とか管理組合が負担するものじゃないんだから、がんがんやるべきだよ。 理事長からの督促状と弁護士や裁判所からの督促状。 どっちが払わなきゃって思う? 退職後のおっさん理事長ならまだしも、現役で仕事してる人に平日に裁判所に行けってのが無理があるよ。 いくら自分の財産とはいえ、理事なんてボランティアなんだから、効率的にやるべきだと思う。 |
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No.158 |
そうだ。
第7期の理事長が自ら訴訟をした。 第8期の理事長は弁護士に依頼した。 こういう差があってもいい。 |
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No.159 |
>157
理事長を引き受けたら、それなりに勉強はしろよ。 それだけの責任と権限が与えられるし、管理者になるんだから。 ちゃんとやらないと、管理者責任を問われて、提訴されることもあるよ。 善管注意義務違反にも問われ、30万以下の罰金も負担しなければならなくなるよ。 それが法律なんだから、理事長を引き受けたら、それぐらいの覚悟で臨まなくちゃね。 甘えちゃいけないよ。大人なんだから。 立候補だろうが輪番制だろうが、理事長は同じだよ、法律の前には。 |
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No.160 | ||
No.161 |
157
理事長の権限っていっても実際には大してない。 総会で決まったことをやっていくだけで、理事長単独できめられることなんてほとんどないし、あったとしてもせめて理事会で決めるべきだ。 そりゃ理事長を引き受けた責任は負うべきで、勉強はする必要はあると思う。 それを当たり前のように言うこと自体が間違ってると思う。 貴方が言ってることはもっともだと思うけどね。 理事長の責任になるような決め方は良くないし、もしそんなやり方やってるとしたら、理事長にも責任はあるが、その外の理事や管理会社にも責任があると思う。 |
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No.162 |
>甘えちゃいけないよ。大人なんだから。
弁護士を使うのが甘えですか。 |
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No.163 |
アミダで決まった理事長ですので責任は負えません。なら、辞任します。
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No.164 |
>161
理事長が動かなければ、マンションの管理は何にもできないよ。 理事会ひとつとっても、議題や小規模修繕工事の経過とかの準備は誰もしないよ。 次年度の事業計画にしても、理事長がうごかなければ、見積もりを支持する者も いないし、予算もたてられない。 何をするかも問題提起しなければならないしね。 苦情や提案とかがあっても、理事長が受けなければ誰が動くの。 議案書の作成にしても、一般理事が動くの? 予算管理にしても、一般理事がどこまで実態を把握しているかな。 現在の予算執行状況等は管理会社からの報告とかを毎月みていないと分からないし、 それを見ているのは、理事長ぐらいじゃないの。 理事長の権限はたいしたことはないといいながら、マンション管理は理事長が殆ど やっているよ。 滞納者に対する対応にしても、理事長はチェックしなければならない。 もし、一般理事が動くとしても、理事長の指示のもとに動かなければならないよ。 |
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No.165 |
161
自主管理ですか? それとも理事長の独裁ですか? マンション管理は理事長がほとんどやってる?? すごく稀な管理組合だと思いますよ。 |
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No.166 |
普通理事長が全てジャッジするんじゃないの。
勿論、理事会に諮ることはやらなければならないんだけど、 その提案議案や各種資料の作成とかも。 当然、その資料づくりや見積もりとかの資料は管理会社に依頼してもいいけど その指示をするのは理事長だからね。 理事会の議案について、事前に理事に諮ってそれから理事会する訳ないしね。 そこまでの段取りは理事長が管理会社と話し合ったり、一部の理事の意見を聞いたり して動かなければならないしね。 |
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No.167 |
理事会で何でも決めるんじゃないし、理事会決議事項以外のことは他の理事はしないでしょう。
総会で決まったことをやっていくなんて、それだけですむ訳ないでしょう。 もし、小修繕をやるにしても、見積もりとったり、打ち合わせをしたりするでしょう。 そして、理事会に諮るんですよ。段取りが必要なんです。 議事録にしても、理事長は作成しなければならないし、回覧板とかも作成しなければならないでしょう。 他の理事に一部やらせるとしても、全体は中々把握してないので、結局は、理事長が 目を通し修正しなければならない。 理事長が独裁でやるといってるんじゃないんですよ、誰かが音頭をとってやらなければ 一般理事では勝手にはうごけないでしょう。 銀行口座にしても、理事長名義になっているので、新規に理事長になったら、名義書き換えを しなければならないでしょう。 当然、請求書等の銀行出金伝票に印鑑を押したりもしなければならない。 理事長は会社でいえば、社長なんです。 大したことはできないといいながら、理事長が動かなければ、誰も動けない。 だから、ヘッドさえしっかりしてれば、後は雑魚でもいいといっているんです。 殆どは理事会に出席するだけ。 |
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No.168 |
浅い浅い浅い。
>理事長が動かなければ、誰も動けない。 役割分担すればいいだけ。 |
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No.169 |
167
他の理事は雑魚でもいいって表現するような人に誰も付いて来ないと思うけどね 浅いというか青いね |
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No.170 | ||
No.171 |
役割分担の一例。
理事会ひとつとっても、議題や小規模修繕工事の経過とかの準備は誰もしないよ。 →小修繕は設備担当理事を予め決めてある。経過報告は担当者がする。 →議題の整理は書記担当理事の役割。 次年度の事業計画にしても、理事長がうごかなければ、見積もりを支持する者も いないし、予算もたてられない。 →会計担当理事の役割。ウチの場合には、会計担当理事の負担が重過ぎることから、予算案の作成と資金運用案の立案を財務担当理事を別にしている。 何をするかも問題提起しなければならないしね。 苦情や提案とかがあっても、理事長が受けなければ誰が動くの。 →苦情は、理事長が平日仕事をしていることから、リタイア組の副理事長の担当。過去に理事長経験もあるため対応が良いと評判はよい。 予算管理にしても、一般理事がどこまで実態を把握しているかな。 現在の予算執行状況等は管理会社からの報告とかを毎月みていないと分からないし、 →会計担当理事が事前にポイントを整理し理事会報告している。また、監事が3ヶ月毎にダブルチェックの結果の報告もしている。 予め誰に何を下準備するかを決めて、スケジュール管理をしてフォローする。理事長が動かないと何もできないなんて、マネジメント能力ない管理職みたい。 |
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No.172 |
>171
小修繕は設備担当理事がやるの?その指示は誰がするの。 業者との打ち合わせや見積もりとかも全部理事がやるんだね。 予算執行状況は、管理会社からの会計の報告があるんじゃないの? 会計担当が、会計報告書とかを作成する訳じゃないでしょう。 それは管理会社の業務だよ。その為に、委託してるんでしょう。 事業計画とかはどうやってつくるのか分かっているの? 長期修繕計画に基づいて次期の工事とかをどうするのかとかの検討とかも しなければならないけど、その見積もりや修繕個所、次期の検討とかも 指示された理事がやるんだね。 そして、全てその理事がまとめて理事会に諮る。当然資料のコピーとか マトメの作成とかもしなくちゃいけないけど、それは理事長の了解もなしに いきなり、その担当理事が理事会に提案し、決議をするの? 議事録の作成をするのに、全体を把握していない書記でまとめられるの? 理事会や総会での質疑応答とかの書記をするのに精いっぱいじゃないの。 |
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No.173 |
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No.174 |
熱が入った議論をしていますね。
私はおよびじゃなぁようで。 では、良い週末を。 |
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No.175 |
167
理事にはできない色々な仕事を理事長はできるって根拠はなに? 理事長も理事も同じくらいの能力があるって場合は考えられないのかな? |
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No.176 |
>175
全てマンションの管理を理事に相談しながらやる訳じゃないでしょう。 理事にはできないいろいろな仕事はレスしてるでしょう。 細かいことは、管理会社と理事長でやらなければ、どうしようもないでしょう。 急を要する保存行為は理事長判断でいいでしょう。 |
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No.177 |
176
急に管理会社が出てきたね 理事長独りでやってるのかと思ったわ 理事長だけで判断しないといけないのは急を要する保存行為だけだね。 理事が集まって下準備する理事会もあるし、貴方がいうような有能な理事長とその他大勢の理事会もある。 どっちが正しいかじゃないのはわかるでしょ? |
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No.178 |
>177
輪番制の理事が大半なので、それに沿って意見を述べたんだけど、 毎回毎回、理事が優秀とは限らないんでね。 それに、理事に全員役割を与え任せるということはしないでしょう。 普通のマンションでは、理事がそんなに動くところはないんじゃないの。 理事は、理事会に出てきて決議するか、活動状況を聞いているかだしね。 ごく一部の理事は意見をいう者はいるけど。 それに、区分所有者だけじゃなく、配偶者の理事も結構多いんじゃないかな。 うちの組合でも、現在は20名中7名しか男性は理事になってないけどね。 |
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No.179 |
理事の7割近くが女性ですか・・・
マンション管理士を名乗ってミスジャッジやミスリードをしていたとしたら、 それが判ったときは、大変なことになりますね。 |
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No.180 |
>176
保存行為についての規約改正はしてあるんですか。 保存行為には、急を要するものばかりじゃないですよ。 比較的軽度の現状の維持を図る行為も保存行為です。 それに、保存行為は、区分所有者であればだれでも単独でできますからね。 保存行為の経費は、小規模修繕費と予備費以外は考えられません。 |
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No.181 |
>理事長の了解もなしにいきなり、その担当理事が理事会に提案し、決議をするの?
やはりマネジメント能力ないんですね。重要度と期限などにより理事長として必要なものは事前準備に加わるなり、確認するなりすればよい。全部が全部知っていないと気が済まない典型的なダメ上司には当たりたくないもんだ。 |
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No.182 |
>181
たとえば50万の小修理を理事に任せた場合、その理事が業者を選定し、 打ち合わせをして、見積もりを提出させ、工事を着手させ、結果は、理事会で説明させるだけでいいんだよね。 保存行為だから、理事会の承認はいらないからね。 結局理事が単独で工事を発注することになるんだね。 その理事にやらせるのは、交代で万遍なくやらせるの。 それとも、一部の理事だけなの、任せられるのは。 理事長の了解というか、一緒にするんであれば理事長に任せてもいいんじゃない。 仕事の場合は、任せられたら報告は絶対必要だよ。 報告もしない、させないというのは、ほったらかしということだよ。 |
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No.183 |
>>182
あなた、 ・50万円 ・小修繕 ・任せた というファクターだけで本当に決まった答えが出ると思ってんの? >>181で「重要度」と「期限」と言っているでしょ。 「50万円・小修繕・期限」のどこに「重要度」・「期限」を判断できる要素があるんだよ。 だから、当りたくない上司なんだよ。 仮に、 漏水の緊急対応だったら、「重要度」「期限」ともに高いから、自分の仕事場に判断を仰ぐ電話があったら、 ・管理会社指定の業者に一任で良い ・修理前の漏水現場、原因の箇所など後から検証が必要な写真を撮ること を指示して任せるしかない。当然事後報告も受ける。 逆に、美観上の小修繕(=予算が取れているので今事業年度中にやれば良い)だったら、 ・業者選定 ・相見積もり などを理事会に中間報告・承認の手続きをやればいい。例え、単独可能な保存行為でもだ。 時間的な余裕があるんだから。重要度は何とも言えないものの焦る必要はないんだから、 承認を得つつやればいいんじゃないか。 「重要度」と「期限」で考えろというポイントを無視して、 >仕事の場合は、任せられたら報告は絶対必要だよ。 >報告もしない、させないというのは、ほったらかしということだよ。 というレスをしてくるから、こいつは使えんと言われるんだよ。ここまで説明すれば分かるかい。 (たぶん、無理だな。使えんヤツはいつどこでも使えない。) |
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No.184 |
しくった。「期限」ある、ある、あるがな~っ
(誤) >「50万円・小修繕・期限」のどこに「重要度」・「期限」を判断できる要素があるんだよ。 (正) >「50万円・小修繕・任せた」のどこに「重要度」・「期限」を判断できる要素があるんだよ。 |
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No.185 |
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No.186 |
まっ、まさか
雑魚扱いしていることは、ご存知ないですよね? くわばら、くわばら |
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No.187 | ||
No.188 |
>183
漏水の緊急事態の時、会社に電話があったら、管理会社指定の業者に一任でいいとかいってるけど、 それは当たり前でしょう。保存行為なんだから。 理事長じゃなくても区分所有者なら誰でもできることだよ。 急を要しない保存行為で総会の承認を得ている工事については、相見積を取ったりとか必要といってるけど、 細かな指示を出して理事長がやってるんでしょう。 その指示を受けた理事は理事長の単なる代役にすぎないでしょう。 保存行為に重要度と期限は直接的には関係ありません。 それに、一番大事なことは、保存行為についての規約改正がされてないでしょう、あなたの組合では。 理事長はマンション管理を行っていく総責任者なんです。 |
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No.189 |
188
>一番大事なことは、保存行為についての規約改正がされてないでしょう 規約改正とはな~~に? |
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No.190 |
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No.191 |
保存行為の規約改正。何がでてくるか楽しみ。ワクワク。
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No.192 |
得意技のコピペの予感。
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No.193 |
保存行為の規約の改正をしている組合はまだ殆どないとのこと。
これから、改正に拍車がかかるだろう。 標準管理規約でも検討がされている。 |
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No.194 |
だから、どこの何をどう改正するのかい。
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No.195 | ||
No.196 |
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No.197 |
>>196
今までのレスがそもそも分からないんだから理解しろっても無理。 |
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No.198 |
少しは自分で本読んだらどうなの。
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No.199 |
すまない。てっきり脳内オリジナル説かとした。どの本買えば良いの。
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No.200 |
まず、区分所有法第18条の①~④を読んでごらん。
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