前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
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[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
管理費等滞納者への対応について【Part2】
101:
匿名さ
[2011-11-15 12:19:39]
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102:
匿名さ
[2011-11-15 12:20:38]
間違った。弁護士。
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103:
匿名さん
[2011-11-15 13:13:45]
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104:
匿名さん
[2011-11-15 21:51:15]
100は嘘ついてたんだね、黙りこんでしまった。
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105:
匿名
[2011-11-15 22:00:30]
嘘つくつもりなく、単なる半可通。
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106:
匿名
[2011-11-16 00:52:06]
行動を起こさない脳無し役員ばかりでは滞納者問題は永遠になくならないでしょうな。
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107:
匿名さん
[2011-11-16 08:55:24]
行動を起こすのは管理会社ではありません。
管理委託契約でも、ある程度のことをやれば 後は、組合にその責任が回ってくるので、いかに 理事が動くかということです。 これは、輪番制でも推薦制の理事でも、動く者は動く、 動かない者は動かない。 |
108:
匿名さん
[2011-11-16 09:44:47]
動かざること山の如し。
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109:
匿名さん
[2011-11-16 11:20:33]
滞納金の回収は難しい。
ただ、ひたすら督促を繰り返すのが良策。 |
110:
匿名さん
[2011-11-16 11:24:19]
滞納者に対しては、掲示板で督促すればいいんだよ。
部屋番号と滞納額ぐらいは掲示しても、問題はないよ。 個人情報義務違反は問題ないからね。 相手は名誉棄損ででも提訴するかな? 滞納するぐらいお金に困っている者が、提訴する筈はないかな。 |
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111:
匿名さん
[2011-11-16 12:00:46]
僕もそれには賛成するよ。
滞納したら、何らかの罰則を受けるというのは当然だから。 銀行に滞納してごらん、すぐ競売か給与差し押さえだよ。 企業だったら、不渡り |
112:
匿名さん
[2011-11-16 12:29:08]
滞納者の掲示板への対応はちょっと厳しいのでは。
せめて、回覧板にすべきだ。 |
113:
元理事長の名無しさん
[2011-11-16 17:28:33]
>>103,104
もう何か自作***という感じだが、差し押えを申し立てればできるだろ。 そりゃ金融方面まで未払いならそちらが優先だが、それは破産した場合の話。 通常は「支払能力があるにも拘らず、舐め切って払わない」なんだから。 あと、分割払いとか勝手に言ってればいいけど、やればやるほど傷が 深くなるだけ。細かい話をあーだこーだ言って諦めさせるようゴネる上では 役に立つ手段だけど、全体で見た支払額は増える一方。まるで全体が見えてない。 無気力理事会相手にうまく立ち回ってるつもりなんだろうけど、真面目に 動いたら相手にもならない。それにしてもこんな住人がいるというだけでも 憂鬱だ。好き勝手したいなら北海道の山奥に一人で住んでればいいのに。 |
114:
匿名
[2011-11-16 17:49:15]
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115:
匿名
[2011-11-16 17:50:43]
滞納者を掲示板に貼り付けるのは何ら問題なく大丈夫です。
しかし総会で決定してからがベストです。 そのくらい強気にしないから役員はナメられっぱなしなんです。 |
116:
匿名さん
[2011-11-16 18:04:18]
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117:
匿名
[2011-11-16 18:20:50]
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118:
匿名さん
[2011-11-16 18:51:01]
>113
まず、先取特権のある滞納金では給与差し押さえはできません。区分所有権と建物に備え付けられた動産のみが対象となります。 支払い督促や少額訴訟では、債務名義を獲得するだけで、弁護士に依頼しても回収まではしてくれません。 それから、区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な場合に請求できるものなのです。 滞納金の競売請求は実効性はほとんどありません。只、先取り特権があるので、抵当権者が競売を申し立てた場合、配当要求が可能になり、滞納者が破産した場合も滞納金を支払ってもらえるということはあります。 先取特権は、登記債権・金融債権には劣後するのです。 先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性があります。但し、築年数が経過しているマンションであれば、銀行とかの抵当権は少なくなっている可能性はありますが。 |
119:
匿名
[2011-11-16 19:06:05]
素人談義しているより弁護士に頼んだ方がいいな。債務名義が取れて、時効も中断するし。
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120:
匿名さん
[2011-11-16 21:11:39]
弁護士に頼んだら、支払い督促しかいわないよ。
それが一番金になるから。 一般訴訟にはならないからね。 勝訴はまちがいなくするよ、滞納者が勝つ筈はないんだから。 しかし、弁護士は、回収まではしてくれない。 それだけのこと。 弁護士に頼んでも、裁判に勝訴しても滞納金は取れないんだよ。 やるとしたら、競売だけど、先取特権では競売はできないと弁護士もそういうだけだよ。 何のために高い金まで払って弁護士に頼んだのかわからない。 ただ、時効は中断するけどね。それだけのこと。 |
121:
匿名さん
[2011-11-16 21:15:14]
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122:
匿名さん
[2011-11-17 08:27:37]
滞納金の対応としては、弁護士に依頼するまでもなく、理事で十分
できるということ。 少額訴訟でも支払い督促でも。 |
123:
匿名さん
[2011-11-17 09:45:03]
>弁護士は、回収まではしてくれない。
はあ? |
124:
匿名さん
[2011-11-17 10:23:17]
>123
支払い督促で、裁判所より支払い命令がでました。 それで、滞納者が払わなかったら、どうしますか。 裁判所は、何もしてくれません。 支払う時の分割とかの調停はしてくれますが。 滞納者に支払い能力がなければ、競売しかありません。 しかし、競売は金融債権を有している銀行とかがしなければ現実的にはできません。 さあ、どうしましょう。 弁護士に頼んで、滞納者と交渉してもらい、ぶん取ってきてもらいますか。 |
125:
匿名
[2011-11-17 11:50:32]
>>124
横レスする。 あんた以外のみんなは、弁護士が探偵まがいの財産調査をして回収活動をしないことぐらい承知済み。 それなのに、 >弁護士は、回収まではしてくれない。 なんて書くからおかしくなる。わかるか。 |
126:
匿名さん
[2011-11-17 12:04:25]
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127:
匿名さん
[2011-11-17 12:50:14]
>弁護士は回収まではしてくれないんでしょう。
はあ? 回収してきてくれたらどうすんの? |
128:
匿名さん
[2011-11-17 16:42:58]
回収してきたら、報償金(支払い督促なら回収額の約20%)を支払うことになるでしょう。
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129:
匿名さん
[2011-11-17 17:37:51]
弁護士に依頼すれば、着手金と相談料が取られ、
運よく回収できれば、回収額の約20%が取られる。 そんなもったいないことすることないよ。 自分たちでできるものを。 ほっとけば、いずれ特定承継人が滞納金と遅延損害金をまとめて 支払ってくれるよ。 |
130:
匿名
[2011-11-17 18:18:39]
支払督促で成功報酬取る弁護士いるのか。
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131:
匿名さん
[2011-11-17 19:02:36]
当たり前でしょう。
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132:
匿名
[2011-11-17 20:56:19]
支払督促申立するだけで成功報酬を払う管理組合があるのか。
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133:
匿名
[2011-11-17 21:12:21]
弁護士使ったことある人少なそう。
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134:
匿名さん
[2011-11-17 22:35:55]
支払い督促で強制執行の申し立てを得て、競売になって
弁護士が滞納金を回収すれば、報償金を得るでしょう。 |
135:
匿名さん
[2011-11-17 23:29:05]
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136:
匿名さん
[2011-11-18 08:39:57]
支払う筈ないだろう。
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137:
匿名さん
[2011-11-18 11:12:52]
成功したから払うのがスジ。
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138:
匿名さん
[2011-11-18 11:30:53]
弁護士は儲かるね。
俺も弁護士になればよかった。 司法試験に合格すれば昔は簡単になれたんだけどな。 |
139:
匿名さん
[2011-11-18 11:39:35]
>支払督促申立をした。滞納者が、簡易裁判所からの郵便が届いたことに驚き、慌てて滞納額全額を支払った。
支払督促どころか、 内容証明の請求書を出して、相手方が払ってきたら、弁護士は報酬をきちんと請求してくる。 |
140:
ゴルゴ13
[2011-11-18 11:51:34]
>支払督促どころか、
>内容証明の請求書を出して、相手方が払ってきたら、弁護士は報酬をきちんと請求してくる。 報酬の内訳は? 着手金: 成功報酬: タイムチャージ: |
141:
匿名さん
[2011-11-18 12:04:56]
着 30万
報 30万 ってところかな。 タイムチャージなんてスカしたもん請求しない方が、ありがたがられるよ。 そもそも弁護士が自分でこんな仕事するわけないだろ。 |
142:
ゴルゴ13
[2011-11-18 12:12:08]
ひぇ~~っ。
合わせて60万円。アナタのところ延滞債権額いくら積み上げたの。 そうそう。受任範囲は?弁護士委任契約書の第1条にあるでしょ。 |
143:
匿名さん
[2011-11-18 12:27:53]
>弁護士委任契約書の第1条
はあ? そんな契約は書面でしないのがふつう。 |
144:
匿名さん
[2011-11-18 12:33:17]
ここはみんな作り話でいいんだよ。
匿名掲示板なんだから。 |
145:
ゴルゴ13
[2011-11-18 12:41:11]
えっ、そうなの~。驚き。
俺は、10以上の弁護士に依頼したことがある。依頼内容次第で、着手金1千万円超から、1訴訟終結まで着手金5万円のみという格安までいろいろやった。契約書ないのは、只の一件もなかったよ。 弁護士報酬を抑えるために受任範囲を限定するとか当たり前にやった。契約書なしにやるのが『ふつう』なのか。 世の中広いモンだねえ。 |
146:
匿名さん
[2011-11-18 12:53:21]
>そうなの~。驚き。
依頼者の顔見たんだろ。こいつは後から煩そうだから書面にしておこう、と。 書面にしない方が本当はお互いのため。 なにしろ訴訟委任は信頼関係が真ん中にないと、引き受けないでおこうと考えるからな。 |
147:
匿名さん
[2011-11-18 13:33:16]
滞納者への裁判など弁護士など不要です、超簡単な事柄ですから行動力があり賢明なな理事長なら一人で出来ます。
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148:
匿名さん
[2011-11-18 14:22:35]
「超簡単」だろうと、「理事長なら一人で出来」たって、弁護士に依頼した方がいいという判断をするときがあるんだよ。
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149:
匿名さん
[2011-11-18 14:25:07]
少額訴訟と支払い督促であれば、理事長で簡単にできます。
手続きで分からないことがあれば、裁判所にいけば教えてくれます。 でも、やったことがない者は躊躇するかもね。 お金で済む問題だし、どうせみんなのお金だから、それを利用した方が 利口かも。 弁護士を使って全て手続きとかをやらせたら楽だしね。 |
150:
匿名さん
[2011-11-18 14:26:19]
でも、結果はどっちがやっても変わらない。
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弁理士使ったのかな。