前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
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[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
管理費等滞納者への対応について【Part2】
81:
匿名さん
[2011-06-27 19:39:37]
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82:
匿名
[2011-06-28 12:48:55]
弁護士費用は最初は組合費負担、被告に請求もできるからと、弁護士に丸投げ。
自分達で勉強してないから、基本的な質問を理事が弁護士に繰り返し、 相談料も高額になり、時間もかかった。 滞納していた区分所有者はその間に銀行等と話し合いを済ませ、 物件を任意売却し出ていった。 管理組合は滞納した区分所有者の行き先も知らず、 新たな購入者からは、弁護士費用取ることが出来ず、 迎えた総会で組合運営費の多大な支出を指摘され、 説明できない理事はフルボッコにされた。 |
83:
匿名さん
[2011-06-28 14:22:52]
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84:
匿名さん
[2011-06-28 15:07:59]
>管理組合は滞納した区分所有者の行き先も知らず、 新たな購入者からは、弁護士費用取ることが出来ず、
迎えた総会で組合運営費の多大な支出を指摘され、 説明できない理事はフルボッコにされた。 ***根性で理事長の資格は全くない。 |
85:
匿名さん
[2011-06-30 11:39:52]
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86:
匿名さん
[2011-06-30 12:40:58]
制裁の一種
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87:
匿名さん
[2011-06-30 17:35:10]
>81
勝訴は間違いないでしょう。 負けを意識する云々を言っているのではなくて、現実問題で 勝訴しても払えない人はいて、その場合にどうするかを視野に いれておかなければならないと言っているのです。 理事長の資格が有る無いの問題ではないでしょう。 |
88:
匿名さん
[2011-06-30 20:13:10]
>勝訴しても払えない人はいて、その場合にどうするかを視野にいれておかなければならないと言っているのです。
その時は競売訴訟する外無いでしょう |
89:
匿名
[2011-11-11 19:10:36]
遅延損害金はこちらでどうぞ
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90:
退任済み理事長さん
[2011-11-11 20:40:43]
裁判所なんて裁判でもしないと使わないかと思っていたけど、
督促を簡易裁判所経由で出すという方法があるのね。 これで出した督促に従わないと強制執行権が自動的に得られたり、 裁判で勝訴したのと同じ効果があるので強い。 たった1000円で出せるし、裁判所行かずに郵送で請求できると聞いて これを在任中に知っていればと思った。 |
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91:
匿名
[2011-11-11 20:57:53]
あほか。督促に債務者が、『従えません』と書いてきたらどうなるって。
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92:
退任済みの理事長さん
[2011-11-11 21:40:59]
>>91
その場合は裁判ですが、そんな負けるとわかってる(しかも負けたら 裁判費用まで加算されて請求される)勝負に出る人間はいない。 なにしろ100回やって100回管理組合が勝つのは確実で、しかも情状酌量で 割引とかもあり得ないのだから。初回で結審で、そうなったら給与 差し押さえですよ?そんなことになったらとても会社に居られないし 隣近所にバレバレになってとても住めない。払うしかない。 銀行の借金でもないし支払わなくてもいいやと舐めきってる 不払い住民を一発で払わせて下さいとお願いしてくる逆の立場にできるのに、 使わない手はないでしょう。 あと、どうもこれら不払いの人はわかってないみたいなのだけど、 輪番ってことは一周すると誰が不払い常習犯でどれだけの損害を みんなに与えてるかバレバレなんですよね。やっぱり管理組合の 仕組みをわかってないんだろうなー、知ったら青くなるんだろうなー。 |
93:
匿名
[2011-11-11 21:50:55]
ほう。『従わない』ではなく『10回払いにしてくださいまし。』と回答してみようか。
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94:
匿名さん
[2011-11-12 10:04:31]
>92
まず、先取特権のある滞納金では給与差し押さえはできません。区分所有権と建物に備え付けられた動産のみが対象となります。 支払い督促や少額訴訟では、債務名義を獲得するだけで、弁護士に依頼しても回収まではしてくれません。 それから、区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な場合に請求できるものなのです。 滞納金の競売請求は実効性はほとんどありません。只、先取り特権があるので、抵当権者が競売を申し立てた場合、配当要求が可能になり、滞納者が破産した場合も滞納金を支払ってもらえるということはあります。 先取特権は、登記債権には劣後するのです。 先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性があります。但し、築年数が経過しているマンションであれば、銀行とかの抵当権は少なくなっている可能性はありますが。 |
95:
匿名さん
[2011-11-12 10:54:30]
支払い督促には強制執行権があることにはなっているけど、実態は競売はできないからね。
金融債権者を差し置いてやっても意味ないから。 結局、早く競売や任売をしてもらって、新購入者(特定承継人)に支払ってもらうのが一番いいのだが。 売却されなければ、いつまでも滞納金は回収されない。 それかといって、滞納金が共同生活を維持できないレベルでもなければ競売は難しいからね。 |
96:
匿名さん
[2011-11-12 19:50:06]
管理費滞納者には共有部のエレベーターもゴミ置き場も使わせないこと。
滞納者の玄関前の電球も取り外して下さい。 |
97:
匿名
[2011-11-12 20:42:35]
↑短絡的
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98:
匿名さん
[2011-11-13 08:42:27]
94、95のレス、良くまとめてますね、参考になりました。
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99:
匿名さん
[2011-11-13 11:12:08]
>96
滞納者には有無を言わさず水道も電気も止まるのだから、そのくらいの対応は当たり前の正当な対応です。 そのくらいしないから滞納者にナメられて滞納者は続々と増え続けるのです。 強行手段で行くべきです! |
100:
匿名さん
[2011-11-15 12:14:39]
滞納者に裁判さえ起こせば仕事に差し支えありますから、ほとんどの方は直ぐに支払いますよ。
最悪、勝つとわかり切っている裁判ですから、結審まで行けば間違いなく給料を差し押さえできます。 自分も理事長時に裁判で滞納額が全て支払われました。 |
始めから負けを意識する理事長にその資格無し。