前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46149/
[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
管理費等滞納者への対応について【Part2】
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[2010-10-10 08:58:22]
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42:
匿名さん
[2010-10-10 09:56:47]
>共有部分の「用方」を定めて使用制限を行うことはそれが権利濫用などに該当しない限り、 区分所有法13条に基づいており何の問題も無い。
「用方」ではなく「用法」で、繰り返されると気になる。 さて、共用部分の使用制限は、用法に従っている限り規約によっても、これを共同の利益に反する場合以外で禁止する事は出来ない。 |
43:
匿名さん
[2010-10-10 10:21:48]
「用方」は区分所有法13条にそう書かれているからそれに従っただけ。意味は「用法」と同じ。
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44:
匿名さん
[2010-10-12 19:41:54]
それじゃ、1階とか2階とかの人が滞納したらどうなんですか?
エレベーターを使わなくても済む人には効果ないですよね。 使ってないから、滞納してもいいんだ?って思われたくないし。 |
45:
匿名さん
[2010-10-12 20:21:02]
>エレベーターを使わなくても済む人には効果ないですよね。
効果ないですよ。 全ての人に効果あるなんてどこにも書いてないですが。 >使ってないから、滞納してもいいんだ?って思われたくないし。 これを実施したら1、2階の人がそう思って滞納者が続出するようなマンションならしなければいいでしょう。 |
46:
匿名さん
[2011-02-21 01:59:21]
エントランス 廊下 階段は共用部ではないの?
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47:
匿名さん
[2011-02-21 06:52:39]
管理規約を読みましょう。他人の家は分かりません。
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48:
匿名さん
[2011-02-21 13:21:34]
実際にエレベーターを使うな、ということもそれを監視することも不可能でしょう。
駐車場の使用差止めくらいしかできることない? |
49:
匿名
[2011-02-24 22:18:29]
エントランスのキーと連動して、エレベーターの止まれる階が制限されるマンションがある。
そういうマンションならできるかも。 |
50:
匿名さん
[2011-02-25 08:55:05]
いずれにしても、金を払う特効薬にはならないですねぇ
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51:
匿名さん
[2011-02-25 09:23:50]
オートロックの開錠機能
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52:
匿名さん
[2011-02-25 09:25:06]
理事長が規約、法に従って粛々と処理することが必要です。
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53:
ビギナーさん
[2011-02-25 20:35:03]
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54:
管理組合理事長
[2011-04-04 22:37:16]
我がマンションにも高額滞納者がいまして、昨秋の返済面談に応じてサインしたのにもかかわらず今年に入ってから一銭も支払いなし状態。管理会社いわく「法的手続き」を辞さないという。滞納世帯の妻が何回かの面談に応じているが、ご主人には滞納のことを知らせてないのだという。知られたくないために管理会社からの延滞証明通知送付は管理会社がわざわざ前もって電話してから、送付してもらっているという。本当に主人には内緒にしているのかと言いたいし、本当なのかどうか・・・?ちなみに滞納額は70万強。みなさんどう思いますか?
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55:
匿名はん
[2011-04-04 23:10:32]
70万まで滞納を許した理事長がいけない。
とっとと少額訴訟するべきだ。 払わなければ売却させてでも回収する必要がある。 |
56:
匿名さん
[2011-04-05 08:17:53]
>我がマンションにも高額滞納者がいまして、昨秋の返済面談に応じてサインしたのにもかかわらず今年に入ってから一銭も支払いなし状態。管理会社いわく「法的手続き」を辞さないという。滞納世帯の妻が何回かの面談に応じているが、ご主人には滞納のことを知らせてないのだという。
・・・・だと言う、と他人事としか捉えられない貴方が本当に理事長ならば、貴方自身が不適格者ですので、即刻辞任すべきです。 >知られたくないために管理会社からの延滞証明通知送付は管理会社がわざわざ前もって電話してから、送付してもらっているという。本当に主人には内緒にしているのかと言いたいし、本当なのかどうか・・・?ちなみに滞納額は70万強。みなさんどう思いますか? 一般に共有でない限り配偶者は区分所有者ではないので滞納金の支払義務は無いし、貴方、理事長は滞納の督促状は理事長の名の下に内容証明で区分所有者向けに郵送すべきです。 管理会社は組合との契約で集金の権利義務はありますが、滞納金の回収の権利義務はありませんので、この行為は弁護士法違反となります。 これらを管理会社に任せっぱなしにしている理事長である貴方の無能振りが70万円にしているだけです。 管理会社の滞納集金は3ヶ月間でそれ以後は理事長が督促業務を行うべきで、必要なら弁護士を使うのが理事長のあり方です。 |
57:
事務局長
[2011-04-05 17:36:35]
>管理会社からの延滞証明通知送付は管理会社がわざわざ前もって電話してから、送付
随分とサービスの良い? 管理会社ですね。担当と奥さんと出来てたりして… うちも引き継いだとき同じ様なケースがあって 25万円滞納、登記簿を取得3人の共有だつたので全員に書面送付したら 1%を所有する兄が払ってくれた。 95万円滞納、4回ほど区分所有者と奥さんを呼び出し面談 らちが明かないで、次は成人の居候子供も連れて来いと言ったら 保険の契約者貸付を利用して80万円払い込んできたので後は分割を認めた。 >56さんの言われるように、 管理会社による滞納集金は3ヶ月間程度で、それ以後は理事会が督促業務を行うべきです ちなみに、一括70万円は小額訴訟で対応はできませんし 継承人等は使用料については支払い拒否をすることがあり 一般的に5年で時効とされます。 |
58:
管理組合理事長
[2011-04-05 21:35:41]
みなさん、ありがとうございます。参考にさせていただきます。円満解決を祈るのみですね。
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59:
匿名さん
[2011-04-06 08:40:37]
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60:
事務局長
[2011-04-06 15:20:56]
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どの条文か示さずに「区分所有法を無視した~」と言われても答えようないし。