管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について【Part2】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-21 21:54:10
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前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。

<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46149/

[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11

 
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管理費等滞納者への対応について【Part2】

1: 前理事長 
[2010-09-28 08:07:38]
自分が理事長の時の長期滞納者が任売して精算すると言って新理事長に引き継ぎしました。
その後、どうなったのか…問い合わせても(他の問題も多く)回答なし…。
駐車場は解除?解約?違う人が使っている。

任売されたら、不動産会社(特定継承人)から滞納分もらえますよね?
2: 匿名さん 
[2010-10-02 12:13:00]
>>1

任売だと、売買時に決済するのが普通ですね。
そもそも、その人はもう出て行ったのですか?
3: 匿名 
[2010-10-02 13:29:23]
いくらぐらいためると任売になるんですか?
4: 匿名さん 
[2010-10-03 01:08:50]
>>3
任売は、なるんじゃなくて、「する」か「できる」です。
5: 匿名さん 
[2010-10-03 06:20:15]
エレベーターの停止階が自分のカードキーで決まっているような最近のマンションは
滞納者はエレベーターの使用権限を無くしてしまえばいい。

水道や電気を停止することは裁判所で否定されたけど、これなら問題無い。
6: 前理事長 
[2010-10-05 19:29:45]
>>1です。
不動産会社が度々来てるようなので退去してるようです。(本人も見かけないし)
万が一、滞納者も管理会社も理事長も、不動産会社に滞納があることを言ってないなんてあり得ないですよね!?

7: 匿名さん 
[2010-10-05 19:37:14]
>滞納者はエレベーターの使用権限を無くしてしまえばいい。

水道や電気の停止と同じで的確な手段でないとして裁判では敗訴となとますよ、
8: 匿名さん 
[2010-10-06 04:52:31]
>5,7
おもしろいね
水道、電気だと生命にかかわる可能性がありから制裁色が強すぎる懸念があると思うが、階段ののぼり降りは問題ないんじゃない?
9: 匿名さん 
[2010-10-06 06:52:41]
歩いて登り降りするだけで滞納は無くならないよ。
10: 匿名 
[2010-10-06 12:27:55]
不動産が滞納を知らない訳無いですよ
11: 匿名さん 
[2010-10-06 12:37:20]
私道の通行は妨害できないけれど、EVはどうだろう。
でもそんなマンションでありかな?
12: 前理事長 
[2010-10-06 20:05:35]
>>10さん
ありがとうございます。
13: 匿名さん 
[2010-10-06 21:28:55]
階段で我慢できるのは2、3階が限界。
4階以上ならすぐに音を上げて管理費を振り込んでくる。
くっくっく・・・
14: 匿名 
[2010-10-07 23:54:35]
管理費未納に伴う有部の使用制限って観点からいけるのでは?<エレベーター
15: 匿名 
[2010-10-07 23:54:48]
管理費未納に伴う共有部の使用制限って観点からいけるのでは?<エレベーター
16: 匿名さん 
[2010-10-08 06:55:21]
嫌がらせは正当な手段ではない。
17: 匿名さん 
[2010-10-08 11:02:00]
>>16
私もそう思いますし、まともな管理組合ならしないでしょう。
該当者のEV使用するのを日常的に管理できるはずもありませんし。
18: 匿名さん 
[2010-10-08 15:36:10]
>>13
EV無しの団地の5階に住んでいる人は・・・。
19: 匿名さん 
[2010-10-08 19:28:02]
嫌がらせなどと、深夜の電話とか呼び鈴と同じ扱いにしないで欲しいものだ。
共有施設・設備の使用料・維持費を出さない者に、その使用を禁止するのはむしろ理に適っている。

暖房・給湯の停止が裁判で否定されたのは、1回でも違反した場合に生活上必要不可欠なそれらを停止するのは
権利濫用だと判断されたためであって、管理組合が支払い催促や裁判しかする権利がないから、と言われたわけではない。

あと>>17>>5を読んで欲しい。
20: 匿名さん 
[2010-10-08 20:58:56]
>共有施設・設備の使用料・維持費を出さない者に、その使用を禁止するのはむしろ理に適っている。

区分所有法に無知な動物的な発想に過ぎない。

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