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匿名さん [更新日時] 2025-01-02 10:25:41
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建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?

[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士」は信用できますか?

461: 匿名さん 
[2010-10-28 15:16:11]
規約の改正の相談は法律事務につき弁護士の領分です。
462: 匿名さん 
[2010-10-28 21:17:31]
>>461
弁護士が区分所有法をしっているはずがないでしょう。
試験科目にもないし、修習生時代にも勉強することもないだろうからね。
区分所有法が一番詳しいのはマンカン士だよ。
463: 匿名さん 
[2010-10-29 08:07:40]
弁護士は区分所有法知っているよ法律家だもん 笑
464: 匿名さん 
[2010-10-29 09:40:32]
>>463
あのねー
弁護士が下記の知識しってるかい
航空法・医療法・国会法・電気事業法・警備事業法・看護婦法・建築基準法・ガス事業法・水道法・税法
外国為替法・衛生法・EV点検法・・・・・・・・・・その他数多くの法律
餅屋は「餅屋だよ
内科医が脳外科や心臓の手術ができないのと一緒  資格だけはあるけどね
単純そのものだよ。
465: 匿名さん 
[2010-10-29 12:12:25]
弁護士にも刑事、民事、離婚、相続、マンションなど得意分野がある法律の専門家

規約の改正は弁護士に頼む以外、弁護士法に抵触しますね 笑
466: 匿名さん 
[2010-10-30 10:33:07]
>>465
規約改正が弁護士法に抵触する?
おもしろい人ですね。
多分あなたは大卒ではないでしょう、考え方が単純そのものですから。
やはり学歴は必要ですね、ちょっとしたとこにあらわれてきますから。
467: 匿名さん 
[2010-10-30 20:27:30]
規約の改正を専門家に依頼する場合は弁護士に依頼しないといけませんよ
法律事務ですからね わかったかな466君
468: 匿名さん 
[2010-10-31 10:36:38]
>>467
さすが高卒だね。
これについては、何の反論もないんだね。
規約というか、区分所有法を改正するには、国会議員しかできないのだけどね。
弁護士は法改正はできないのだよ、わかる?無理かな。
469: 匿名さん 
[2010-10-31 14:17:41]
管理規約の改正は管理組合の組合員でできます。(総会の特別決議)
ただし、管理規約の改正を専門家に相談する場合は、法律事務につき
弁護士に相談や依頼することになる。わかったかな468(笑)
470: 匿名さん 
[2010-11-01 08:52:30]
>>469
標準管理規約は管理規約を作る時のひな形にしなさいといってるんだよ。
そして標準管理規約は、殆どが法律なんだよね。
規約の中で強制規定は規約で変更はできないけど、任意規定は区分所有法をその組合で変更することが
できるのだよ。そして、組合が決めたその規約は法律に優先するんだけどね。
区分所有法は民法の特別法で民法より優先する、そして組合が決めた規約はそれより優先する。
その規約は、住民の4分の3以上の賛成で決議される。
規約改正のひな形があるのに弁護士に相談する組合がある訳ないじゃないか。
それに弁護士はそんな金にならない相談は受けないし、又知らないよ。
やはり、発想が高卒丸出しだね。今からでもいいから、大学にいったら、夜間でもいいよ。
高卒が全国の笑いものになってるよ、あなたのせいで。
471: 匿名さん 
[2010-11-01 09:02:39]
管理規約の改正において区分所有法を変更する様な規約の変更はできません。

規約の変更を専門家に相談や依頼する場合は弁護士でなければなりません。

法律を無視したカキこはわらわれますよ470
472: 匿名さん 
[2010-11-01 10:40:46]
>>471
高卒さん、規約に別段の定めがあれば・・・というのはご存じないようですね。
規約に別段の定めをすれば、区分所有法を規約で変更できるのを知らないのですか。
もっと勉強しましょうね。
もちろん強行規定は変えられませんけどね。
それに、法律の改正は弁護士ではできないということも、知っててね。高卒さん!
473: 匿名さん 
[2010-11-01 11:01:11]
話を反らすのに躍起ですな(笑)472

端的に言うとマン管士では管理規約の変更の相談業務は無理です。
弁護士の仕事ですよ!法律上、法律事務が弁護士の領分って知ってるよね
管理規約の変更の相談や依頼は法律相談、法律事務ですよ~弁護士法勉強しよう~ね
474: 匿名さん 
[2010-11-01 12:57:01]
>472,>470,>468,>466

やじるしかない野党みたい
475: 匿名さん 
[2010-11-01 15:38:44]
>>473
高卒さん、法律の相談は全て弁護士がやるんじゃないですよ、分かっています?
司法書士・行政書士・税理士・社労士・建築士等それぞれ法律業務はありますよ。
管理規約の変更は法改正をするんじゃないのが分からんのかな。
別に法律の相談でもないんだけど、それが理解できないのが、さすが高卒だね(笑)
(笑い)を入れるのは、2チャンのスレで見かけるけど、軽薄だけど、あなたにあわせてみたよ。
高卒とばかにしてるレスだから、外野席からみれば、あなたに同情論は集まるかもね。
476: 匿名さん 
[2010-11-01 16:22:53]
やはり法律事務から話を反らすのに躍起のようだ>475

勝手に根拠もなく学歴を決めつける(笑)
弁護士法も知らずに法律事務をスルーして
信用無くすだけだよスレタイみたい(笑)
477: 匿名さん 
[2010-11-01 22:02:04]
>>476
相手をしてやりたいが、(笑)をいれる愚かな輩とはレスするのはやめるよ。
高卒君、一人でレスしてればいいよ。
478: 匿名さん 
[2010-11-01 22:58:58]
正義派勝つ
479: 匿名さん 
[2010-11-02 09:07:26]
マン管士が法律相談できるような書き込みは去りましたね(笑)
根拠もなく学歴を書くところからもアラシかアク菌さんなんでしょう。
規約の改正は弁護士に相談しましょうね。標準管理規約は脱法部分がありますので要注意かも。
480: 匿名さん 
[2010-11-03 07:36:54]
法律相談はだれでもできるよ。
481: 匿名さん 
[2010-11-03 11:01:33]
法律事務は誰でもできないよ
482: 匿名さん 
[2010-11-05 08:46:53]
マン管の試験、いよいよだ。
ようやく、35点は平均的にとれるようにはなったけど、最後の追い込みをかけ
あと1~2点はアップさせるぞ。
483: 匿名さん 
[2010-11-05 08:51:08]
受かっても落ちても意味無いよね職権も何もないから
484: 匿名さん 
[2010-11-06 10:30:44]
>>483
批判だけしてないであんたも取ったらどうなの。
マンションの住民になったら役に立つと思うよ。
マンション管理には必要だから。
あんたも、このスレを覗いているんだから、何らかの関係があるんじゃないの。
マンションの住民か管理会社の社員か、マンション管理士を受験又は過去に受験した者等
485: 匿名さん 
[2010-11-06 10:42:40]
マンション管理士の勉強をすれば、いろんなことを覚えてこれからの人生に役に立つのは
間違いないと思うよ。
浅く広くだけど、私もいろんなことを知ったね。
建築関係については、建築のイロハや構造・電気・消防・給排水の知識・都市計画・自治会等
登記・訴訟・相続・会計・契約・委任・物件・時効・債務・賃貸借契約・共有・担保・不法行為・請負契約等
勿論マンション管理に関する法律(区分所有法や民法等)
今まで文系人間だから、全然興味のなかった建物の構造や都市計画、電気等についても知ることができたからね。
なんでもやらないよりはやった方がいいのは確かだね。
それに、資格もないよりあった方がいい、邪魔にはならないから。
486: 匿名さん 
[2010-11-06 18:26:24]
勉強して知ったレベルに過ぎない。

その程度の知識で専門家ぶる人がいなければいいが
所詮はなんの職権もないのでね

487: 匿名さん 
[2010-11-07 09:48:09]
>>486
何も専門家ぶることもないけど、知らなかったことを知るということはすばらしいことだよ。
488: 匿名さん 
[2010-11-07 12:15:04]
知ると言う事は経験や実体験から得ないと
勉強だけで知ったことって、それほどすばらしいとは思えません。
489: 匿名さん 
[2010-11-07 13:43:21]
勉強だけでも知るということは、すばらしいことだよ。
例えば、財産の相続で、親(父親)が子供3人と愛人の子供一人がいた場合、その配分はどうなるのかとか。
実体験はなくても勉強して知ることはできるし、殆どの知識はそうじゃないかな。
マン管士の勉強では、直接関係のないようなことまで、幅広く勉強することになるので、いろいろ役に立つ
ことがあるといっているんだけどね。
もっと素直になるべきだよ。
490: 匿名さん 
[2010-11-07 13:56:35]
知るということはすばらしい

職権がない資格と言う事を知った!

紙資格者は仕事として法律相談はできないことを知った!
491: 匿名さん 
[2010-11-07 14:01:57]
>>490
489の財産の配分割合を出してみてよ。簡単だから。
492: 匿名さん 
[2010-11-07 16:46:43]
え”489ってマン管の試験問題なの?
子供が4人だから25%じゃないの?
愛人の子は12.5%になるの?
この辺は弁護士の領分ですよ(笑)
493: 匿名さん 
[2010-11-08 09:29:54]
マン管の勉強の中に出てくるんだよね、相続までが。試験には出ないけど。
幅広い知識を要求してるんではないの。
でも、勉強するといろいろなことが知れておもしろいよ。
494: 匿名さん 
[2010-11-08 10:21:17]
じゃ資格名称かえれば!
「幅広い知識を有する士」
なんじゃこりゃ
495: 匿名さん 
[2010-11-08 11:03:19]
>>494
勉強することは何でもプラスになるといっているんだよ。
あなたの知らないことをいっぱい知ることになるんだから、楽しいとおもわないかい。
知識はないより、あった方がいい。
学歴もないよりあった方がいい。
収入も少ないより多い方がいい。
資格もないより、あった方がいい。
友達もいないより、いた方がいい。
地位も下より、上の方がいい。
マンションも下の階より上の階の方がいい。
496: 匿名さん 
[2010-11-08 11:05:27]
492の回答です。
3人の子供は各7分の2。
愛人の子は、遺留分があり、7分の1です。
497: 匿名さん 
[2010-11-08 12:16:14]
495
やっぱり抽象的だインパクトに欠ける
他の勉強する。
498: 匿名さん 
[2010-11-08 13:29:03]
>>497
そうだよ、何でもいいから勉強することに意義があるんだからね。
やっと目覚めたようだね。
しっかり、勉強して立派な大人になるんだよ。
499: 匿名さん 
[2010-11-08 18:49:49]
>496
愛人が財産3000万円残して
死んですぐに子供も死んだら
父親が3000万円相続できるんですか?
500: 匿名さん 
[2010-11-08 21:13:29]
相続権があるのは、血縁関係のある者だけです。
501: 匿名さん 
[2010-11-09 08:38:49]
愛人と子供は血縁関係
愛人が死亡して
いったん子供が3000万相続する
そして子供が死ぬと
子供と不倫父親も親子血縁関係では?

502: 匿名さん 
[2010-11-09 09:42:03]
子供と父親は血縁関係はないでしょう。
血縁とは、愛人の血縁のことです。
夫婦でも、夫が死亡した場合は、夫の親(状況によっては、兄弟もしくは、その子供)配偶者、子供に相続権があります。
妻の血縁関係者には相続権はありません。
分かりやすくいうと、上の例でいえば、配偶者が2分の1で、子供は2分の1です(人数が多ければその人数で
分けます)
この場合は、他の血縁者に相続権はありません。
これって、あなたのいう弁護士法に違反してるんじゃないですか?税理士法違反?
お金を取っていないからいいんだね。
503: 匿名さん 
[2010-11-09 10:50:45]
もういちど、ゆっくり読んでくださいね 502

例えば
11月1日に愛人が死亡
母親の財産3000万円を子供が相続する。
ここで、子供の個人財産になる?※

11月10日に子供が死亡
子供の財産の法定相続人は父親では??

※相続税は無視してください
504: 匿名さん 
[2010-11-09 12:41:24]
愛人の子供は、誰の子供ですか?
認知してるんですか?
父親とは愛人の親ということですか?
愛人の親なら血縁関係があり、当然相続権はあります。
505: 匿名さん 
[2010-11-09 15:36:03]
504さんは少し外している。

AとBの子がC
BとCは母子家庭
Aの愛人がB
Bが死亡 3000万円遺産
Cが相続

Cが死亡
Aが相続できるの?

>489 >491 >496 >499 >500 >501 >502 > 503
↑これ見てね

496さんの解答がまだなら496さんが答えてほしい
何かの試験問題で知ったと言う知識だけの回答ならいらない。
506: 匿名さん 
[2010-11-09 17:53:24]
CはAの子供なんですね。
Bの母親がいれば、その親に遺留分があります。
Aについては、Cは実の子ですが、認知はされてるのですか?
認知されてなければ、他人です。すなわちAに相続権はありません。
507: 匿名さん 
[2010-11-09 18:35:27]
506
んじゃ >496 の回答も認知されている場合ですね?

認知されている場合の
"Aの相続分"と"Bの親の遺留分"の割合はどうなりますか?
508: 匿名さん 
[2010-11-09 18:47:03]
Bが4分1、親が4分の3です。
509: 匿名さん 
[2010-11-09 23:17:33]
ちょっと変よ
Bが死んだ後だからBはいない
510: 匿名さん 
[2010-11-10 11:23:43]
紙資格乙

試験勉強中に遭遇した問題と模範解答の範囲内でしか知識が無い かわいそう

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