建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
「マンション管理士」は信用できますか?
421:
匿名さん
[2010-10-20 12:10:20]
あんがと
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422:
匿名さん
[2010-10-20 12:11:04]
司法書士も食っていけないくそ資格には変わりないけどね。
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423:
匿名さん
[2010-10-20 14:06:33]
資格を挑戦させる側には利益があるけど
資格持ってるだけじゃ紙だからね |
424:
匿名さん
[2010-10-20 14:13:51]
現在は、弁護士・司法書士・税理士・建築士・社労士等、開業はほんと難しくなってきている。
顧客は殆ど顧問契約や顧客になっており、新規開拓は至難の技。 とても、資格を取ったからといって生活できる状態にはない。 細々と、会社をリタイアした者が小遣い稼ぎにやるのにはいいけど。 |
425:
匿名さん
[2010-10-21 08:50:32]
だよな、どんな士業でも最近は食えなくなってきているからなあ。
資格も、もう限界だな。 |
426:
匿名さん
[2010-10-21 08:50:55]
でも、ないよりあった方がいいな。
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427:
匿名さん
[2010-10-21 09:04:21]
なにが?
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428:
匿名さん
[2010-10-21 10:12:02]
司法書士とマン管士の資格
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429:
匿名さん
[2010-10-21 10:33:19]
両方もってる?
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430:
匿名さん
[2010-10-21 13:43:14]
はい
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431:
匿名さん
[2010-10-21 13:44:13]
仕事ある?
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432:
匿名さん
[2010-10-21 21:40:05]
開業してないんでね、ただ自己啓発でとっただけ。
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433:
匿名さん
[2010-10-22 08:33:13]
次は何を受ける?
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434:
匿名さん
[2010-10-22 10:47:04]
公認会計士と弁理士
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435:
匿名さん
[2010-10-22 11:06:43]
それ取れば開業できるね
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436:
匿名さん
[2010-10-22 13:08:51]
取っても、開業はしないよ、単なる自己啓発。
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437:
匿名さん
[2010-10-22 13:12:18]
今どき士業が開業できるほど、世の中甘くないよ。
2世でなければ、どんな資格もだめ。 細々としか生活できない。 現状の会社の方がずっといいしね。 40代で1,000万は軽くもらえる会社なので。 開業すれば、1,000万は夢の又夢になってしまう。 新規顧客の開拓はつらいよ。 |
438:
匿名さん
[2010-10-23 14:27:01]
マン管士は、管理会社とは犬猿の仲みたいだね。
やはり、部分委託や値引き交渉、管理会社の交替等があるので、敵であるには違いないが。 共存・共栄はできないものだろうか。 いくら、管理会社がマン管士を批判しても、優秀なマン管士もいるだろうから、いずれマン管士の良さも 認められると思うので、批判ばかりしててもね。 |
439:
匿名さん
[2010-10-23 15:48:14]
管理会社が、社員をマンカン資格所持者にできるようになった時犬猿の仲は解消するでしょう。
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440:
匿名さん
[2010-10-23 21:48:34]
管理会社のマン管保有者は管理組合の味方にはなってくれません。
管理会社の社員に過ぎません。 そんなことも分らないのかな。 |
441:
匿名さん
[2010-10-24 11:55:33]
マン管士は管理組合の味方、管業は管理会社に必要な資格。
だから、マン管士と管理会社が敵対するのは自然なこと。 管理会社はマン管士を批判し続けているからね。 いつまで続くことやら。 |
442:
匿名さん
[2010-10-24 20:42:09]
マン管士の試験が近づいた、今年こそ合格したい。
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443:
匿名さん
[2010-10-25 09:14:26]
試験日まで、1ヶ月ちょっとしかない、こんなとこでレスしている場合じゃない。
さあ、最後の追い込みだ。頑張るぞ。 市販の問題集を買って、試験と同様に時間を測ってやってみたけど、34点だった。 もうちょっと頑張らないとあぶない。 |
444:
匿名さん
[2010-10-25 12:57:09]
34だったら、もう少しだよ。
問題集の徹底分析が必要。 |
445:
匿名さん
[2010-10-25 14:25:59]
なんの食券も無い資格だからうどんの職権かって食べう
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446:
匿名さん
[2010-10-25 14:40:13]
でもマン管の資格欲しいなあ。
マンションでは高嶺の花だし。 取れたらみんなに羨望のまなざしでみられるし。 マンションの住民にとっては、ステータスだから。 |
447:
匿名さん
[2010-10-25 19:00:55]
確かにマン管の資格あればマンションでは、神様だな。
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448:
匿名さん
[2010-10-26 08:41:27]
職権がない資格なんて~え
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449:
匿名さん
[2010-10-26 09:25:24]
でもね、マンションにとっては必要な資格だよ。
規約改正に大規模修繕工事、それに管理会社対策にも。 マンションに一人はマン管の有資格者が必要だね。 まあ、大規模なマンションやグレードの高いマンションにはマン管の有資格者が一人はいるもんだが。 小さいマンションにとっては難しいだろうが。 |
450:
匿名さん
[2010-10-26 09:33:26]
職権の無い資格だしマンション住民が取る資格として想定されていないからいらない。
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451:
匿名さん
[2010-10-26 10:29:17]
マン管士の資格が必要なのは、管理会社のフロントとマンションの住民だと思うよ。
それでいいじゃないの。 関係ない者がとやかくいう筋合いはないと思うよ。職権は必要ないしね。 マンションの管理には必要ということだから。 |
452:
匿名さん
[2010-10-26 10:36:07]
管理に必要なのは管理業務主任者の資格です。
マンション管理士の資格は必須ではありません。 |
453:
匿名さん
[2010-10-26 13:41:40]
>>452
管理会社のフロントにマン管が必要といったのは、マンションの住民でさえマン管の資格を取る時代なんだから マンション管理を仕事にしているフロントなら、管業だけでなく、それより上位の資格であるマン管を持って いなければ、管理組合に対して説得力がないでしょう。 そんなことも分らず、レスしちゃ笑われるよ。 |
454:
匿名さん
[2010-10-26 14:57:07]
なんの職権もなければ必須でもないのに、必要というのは抽象的すぎて笑うしかない。
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455:
匿名さん
[2010-10-26 16:02:45]
関係ない者は余計な心配する必要ないよ。
マンション管理には必要なんだから、職権は全然関係ないよ。 |
456:
匿名さん
[2010-10-26 16:04:22]
それが抽象的なんだよね~なんで必要か具体的なインパクトが無い。紙だし。
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457:
匿名さん
[2010-10-26 20:21:12]
>>456
悔しかったら取ってみたら。 必要ないからいらないといいながら、マン管の批判はするんだね。 気にしてないんだったら、マン管のことをいう必要はないし。 すごく気にしてるのがみえみえだよ。 兎に角無理だと思うけど、受験だけでもしてみたらいいよ。 マン管の試験は意外と範囲が広いので勉強になることが多いよ。 |
458:
匿名さん
[2010-10-26 20:28:46]
具体的なインパクトが伝わらないよ~必要性を具体的に示されないと受けたくないなぁ
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459:
匿名さん
[2010-10-28 14:22:03]
規約改正ひとつとっても、素人では難しいでしょう。
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460:
匿名さん
[2010-10-28 14:53:07]
規約は管理組合で作成するものですよ~
標準規約なんか参考にしませんよ~ |
461:
匿名さん
[2010-10-28 15:16:11]
規約の改正の相談は法律事務につき弁護士の領分です。
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462:
匿名さん
[2010-10-28 21:17:31]
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463:
匿名さん
[2010-10-29 08:07:40]
弁護士は区分所有法知っているよ法律家だもん 笑
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464:
匿名さん
[2010-10-29 09:40:32]
>>463
あのねー 弁護士が下記の知識しってるかい 航空法・医療法・国会法・電気事業法・警備事業法・看護婦法・建築基準法・ガス事業法・水道法・税法 外国為替法・衛生法・EV点検法・・・・・・・・・・その他数多くの法律 餅屋は「餅屋だよ 内科医が脳外科や心臓の手術ができないのと一緒 資格だけはあるけどね 単純そのものだよ。 |
465:
匿名さん
[2010-10-29 12:12:25]
弁護士にも刑事、民事、離婚、相続、マンションなど得意分野がある法律の専門家
規約の改正は弁護士に頼む以外、弁護士法に抵触しますね 笑 |
466:
匿名さん
[2010-10-30 10:33:07]
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467:
匿名さん
[2010-10-30 20:27:30]
規約の改正を専門家に依頼する場合は弁護士に依頼しないといけませんよ
法律事務ですからね わかったかな466君 |
468:
匿名さん
[2010-10-31 10:36:38]
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469:
匿名さん
[2010-10-31 14:17:41]
管理規約の改正は管理組合の組合員でできます。(総会の特別決議)
ただし、管理規約の改正を専門家に相談する場合は、法律事務につき 弁護士に相談や依頼することになる。わかったかな468(笑) |
470:
匿名さん
[2010-11-01 08:52:30]
>>469
標準管理規約は管理規約を作る時のひな形にしなさいといってるんだよ。 そして標準管理規約は、殆どが法律なんだよね。 規約の中で強制規定は規約で変更はできないけど、任意規定は区分所有法をその組合で変更することが できるのだよ。そして、組合が決めたその規約は法律に優先するんだけどね。 区分所有法は民法の特別法で民法より優先する、そして組合が決めた規約はそれより優先する。 その規約は、住民の4分の3以上の賛成で決議される。 規約改正のひな形があるのに弁護士に相談する組合がある訳ないじゃないか。 それに弁護士はそんな金にならない相談は受けないし、又知らないよ。 やはり、発想が高卒丸出しだね。今からでもいいから、大学にいったら、夜間でもいいよ。 高卒が全国の笑いものになってるよ、あなたのせいで。 |