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匿名さん [更新日時] 2025-01-02 10:25:41
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建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?

[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士」は信用できますか?

241: 231 
[2010-10-12 12:36:44]
>239さん、区役所で無料相談するには相談内容を記し申し込みをします。
その上でのことです。
242: 匿名さん 
[2010-10-12 12:46:34]
どんな相談内容を書いたの?>241
243: 匿名さん 
[2010-10-12 12:56:08]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/27443/
【お知らせ】業者の処分歴を国交省HPで検索できます
244: 匿名さん 
[2010-10-12 13:11:40]
>>194 No.194 by 匿名さん 2010-10-10 22:10
>>197 No.197 by 匿名さん 2010-10-11 10:10
>>199 No.199 by 匿名さん 2010-10-11 11:47
>>202 No.202 by 匿名さん 2010-10-11 21:21
>>204 No.204 by 匿名さん 2010-10-11 22:55
>>206 No.206 by 匿名さん 2010-10-12 08:39
>>210 No.210 by 匿名さん 2010-10-12 09:31
>>212 No.212 by 匿名さん 2010-10-12 09:56
>>214 No.214 by 匿名さん 2010-10-12 10:07
>>217 No.217 by 匿名さん 2010-10-12 10:40
>>221 No.221 by 匿名さん 2010-10-12 10:54
>>236 No.236 by 匿名さん 2010-10-12 12:06
>>239 No.239 by 匿名さん 2010-10-12 12:21
>>242 No.242 by 匿名さん 2010-10-12 12:46







245: 匿名さん 
[2010-10-12 13:13:17]
>>240
法律相談にお答えします、素人ですけど。
確かに分譲時の規約は管理会社からあてがわれた内容です。これについては、いずれ規約改正をしていかねばならないでしょう。当然、管理会社は除外して、組合員だけで専門委員会を設置して改正すべきです。
管理費の値上げについては、管理会社の詐欺にはあたりません。管理会社が提案したとしても、理事会で承認され
その案が総会決議されたのですから。
正規の手続きがされてますので、法的には何の問題もないでしょう。
マン管士の相談で理事会に悪意はないと答えたのも、ご指摘の通りだと思います。
管理会社と理事会がぐるになってるとしても、その責任を負うのは理事であり全組合員です。
勿論組合員であるあなたにもその責任の一端はあるのです。
普通は管理費の値上げより、修繕積立金の値上げの方が問題になるのですけどね。但し、修繕積立金については、長期修繕計画があると思いますので、1戸当り月の必要積立金の額は簡単に計算できますけどね。
管理費の値上げについては、何をいくら値上げしなければならなかったのかを、分析すべきで、それによって何が
改善できたのかを検討すべきでしょう。
管理会社が値上げしたいのは当たり前のことです。違法でもなんでもありません、ごく普通のことです。
ただ、それを認めるかどうかは、理事会であり総会です。
246: 匿名さん 
[2010-10-12 13:16:32]
>>245ですけど。
私は管理会社とは全然関係ありません、単なるマンションの住民です。一応念のため。
247: 匿名さん 
[2010-10-12 13:25:16]
>241

区役所の相談って、どんな相談したら
マンション管理士を紹介されたの?
248: 匿名さん 
[2010-10-12 13:25:55]
>>245
また勝手に話を変えると怒られるよ。
>>233
>>235

管理費値上げについては総会決議されてないが、管理費収入報告は承認されたということだぜ
管理会社の誘導にしても、訴訟相手が管理会社ではなく管理組合であり理事長になるんだろうな
管理会社は無傷
249: 匿名さん 
[2010-10-12 13:45:34]
管理費収入が了承されたということは、管理費の値上げも当然入っているでしょう。
250: 匿名さん 
[2010-10-12 13:46:30]
思いこみで書くと怒られるぜ。
251: 匿名さん 
[2010-10-12 13:51:24]
ところで、249君、管理費の値上げは事後報告で良いってことないでしょう。
値上げの前に、値上げする理由を管理組合員全員に提示しなければならないだろう。
仕分けで値上げを阻止することもできる可能性もあるだろう。
252: 匿名さん 
[2010-10-12 13:55:31]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/74979/
管理会社の規制強化

↑ためになるよ。みんな~参加しようぜ。
253: 匿名さん 
[2010-10-12 14:10:56]
なんで管理組合カテでやんないの?
雑談程度の相談業務しかできないしマン管士いらないって言われたの?
254: 匿名さん 
[2010-10-12 14:27:14]
>>251
総会で決議されたんだから、たとえその過程で問題があったとしても、総会決議が優先します。
変更するなら、又総会に諮らなければなりません。
255: 匿名さん 
[2010-10-12 14:41:03]
そうか?それだと理事会が全てを決められることになるだろう。
総会は承認する場であって議論する場では無いよ。
総会承認議案にするかどうかを決めるのも理事会だ(管理会社が理事会代行している場合もあるが)

大規模物件になると、数億の金を抱える管理組合もあるぞ。
全て理事会onlyで決めるのか?
256: 匿名さん 
[2010-10-12 14:51:48]
真面目な相談に答える紙資格者はいません。法律的にも無理(笑)
257: 匿名さん 
[2010-10-12 15:07:38]
>>256
またまたでました(笑)君が。
多分223と同一人物でしょう。
ここのスレで(笑)を使う者はいませんからね。
2チャンでだいぶ批判や中傷を繰り返してきたんでしょうね。
2チャンは中傷合戦だけで中味は何にもないですから。
258: 匿名さん 
[2010-10-12 15:21:30]
>>255
法律相談にお答えします、素人ですけど。素人が法律相談すると逮捕されるということですが。
たとえ、決議方法が間違っていたとしても、総会で決議されたらそれが規約になります。
そして、規約は組合の最高自治規範であり、組合員はそれを遵守する義務があります。
本来なら、法を遵守して、総会決議事項は総会に諮らなければならないのは当たり前のことです。
それに対して、ノーを突きつけることは当然できますよ。そして、法律は規約に優先します。
ただ、規約の改正ができなければ、ノーを突きつけるには、裁判しかないのです。あなたは裁判に訴えますか。
提訴しないで、規約は遵守しないといっても、それは通用しません。規約は遵守しなければならないのですから。
管理費の値上げに同調せず、支払いをしなかったら、義務違反として、あなたが滞納者として訴訟されることも
ありえます。
259: 匿名さん 
[2010-10-12 15:25:49]
○×試験で合格しただけの資格では法律相談はできませんよ(笑)
260: 匿名さん 
[2010-10-12 15:33:42]
>259
またまたでました(笑)君が。
(笑)君は2チャンで活躍した方がいいのでは。
笑い君ておもしろい方ですね。ちょっと執念深い性格ではありますが。
又、意地が強く我を通すところも見受けられます。
みんなに嫌われる性格ですので、直された方がいいと思います。
人を信じ、信じられる人間になりましょう。
明るさと素直さ、あなたの成長には不可欠です。
261: 匿名さん 
[2010-10-12 15:36:55]
○×試験で受かっただけの人が専門化として理事長に雇われるなんて

誰が考えた標準管理規約だっけ(?)
262: 匿名さん 
[2010-10-12 15:40:11]
標準規約38条の2だ 誰も説明できない露骨な条文(?)
263: 匿名さん 
[2010-10-12 15:48:26]
>>258

ヅラがずれてるぞ~
管理費増額決議はされてないぞ
収入承認だけでは規約の改正はできないだろ。


264: 匿名さん 
[2010-10-12 15:53:40]
誰が考えたか誰も説明できない標準規約38条の2(?)
265: 匿名さん 
[2010-10-12 15:59:51]
なんで分からないんだ?
日本人じゃないのか?
日本語が分からないのか?

理事長は管理組合の代表者ってことだ。
管理組合が訴訟されたら法廷に呼ばれるのは理事長なのさ。
266: 匿名さん 
[2010-10-12 16:01:16]
法律相談は弁護士じゃないとね

そんで、標準管理規約38条2は誰に聞けばいいの(?)
267: 匿名さん 
[2010-10-12 16:03:58]
理事長になるにはそのマンションの管理組合員でないとならない。
今、改訂しようとしている議案では理事会役員はそれに加えて、現在住民にしようとしているようだよ。
賃貸物件だと東京のマンションのオーナーが北海道在住なんてのもよくある話だが、
資産としてマンション購入した者には不利益な話だよな。
268: 匿名さん 
[2010-10-12 16:06:52]
理事長が専門化を雇ったり解雇したりしていいなんて

標準管理規約38条2に書かれているけど、笑っちゃうコメント見た(?)
269: 匿名さん 
[2010-10-12 16:07:54]
266は真面目に質問しているのならば、国土交通省の住宅総合整備化に問い合わせるんだな。
270: 匿名さん 
[2010-10-12 16:09:27]
専門家だね 専門化なんて間違えちゃった。でも○×試験だけで資格の人って専門家なの(?)
271: 匿名さん 
[2010-10-12 16:10:26]
国土交通省はマンションの管理組合の自治に関与する権利義務ないよね(?)
272: 匿名さん 
[2010-10-12 16:12:26]
あなたも、つられて 化を間違えましたね 整備課でしょ(?)
273: 匿名さん 
[2010-10-12 16:13:56]
271は、標準管理規約を話題にしたいのか?
ここはマンション関係だぞ、おまえの言う文章を書いて見ろ。
274: 匿名さん 
[2010-10-12 16:14:52]
スレタイじゃないけど
誰も答えられないところが信用できるかの疑問を呼ぶのだろう。
275: 匿名さん 
[2010-10-12 16:15:46]
話を反らすのに躍起だもんなぁ~
276: 匿名さん 
[2010-10-12 16:17:34]
標準管理規約38条2が話題になると困るんだね(?)説明できないもんね
277: 匿名さん 
[2010-10-12 16:27:03]
標準管理規約38条2は何?
説明できないって騒いでる人、書いてくれたらいいのに。
278: 匿名さん 
[2010-10-12 16:43:39]
書くだけ無駄w
279: 匿名さん 
[2010-10-12 16:46:13]
無駄なら騒ぐなよ
280: 匿名さん 
[2010-10-12 16:47:15]
38条2って そう書かれるだけで 条文に関与した人焦ってんのかな? 誰がつくったかしらんけど
281: 匿名さん 
[2010-10-12 16:50:08]
内容が分からないと訳分からんぞ
282: 匿名さん 
[2010-10-12 17:00:30]
38条の2って ググればわかるけど 条文を真面目に議論できないんじゃない? 誰がつくったかしらんけど
283: 匿名さん 
[2010-10-12 17:07:12]
282なぜかけないんだ?
284: 匿名さん 
[2010-10-12 17:17:15]
>>282、何を議論したいんだい?
285: マンコミュファンさん 
[2010-10-12 17:27:11]
マンション標準管理規約(団地型)
(役員の任期)
第38条
1 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。


> 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

これに、執着する意味が分からん?
286: 匿名さん 
[2010-10-12 17:32:36]
法律相談にお答えいたします、素人ですけど。

第38条(理事長)
 1.理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
   一 規約・使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
   二 理事会の職務として定められた事項
 2.理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
 3.理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する
   報告をしなければならない。
 4.理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

 法人でない管理組合を前提としているので、理事長を区分所有法上の管理者として定めてある。
 ということは、他の理事は管理者ではありません。
 日常生活のトラブルの対応において、重要な問題に関しては、総会の決議により決定することが望ま
 しいということです。
 
 ※これ以外の方法で、規約を作ることも可能です。(任意規約)、任意規約も立派な法律となります。
287: 匿名さん 
[2010-10-12 17:46:12]

マンション標準管理規約(単棟型)
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。

一 規約、仕様催促など又は総会若しくは理事会の決議により理事長の職務として定められた事項
二 
1 理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行関する報告をしなければならない。
4 理事長は、通常総会に置いて組合員に対し、前会計年度における

>理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

これに執着する意味が分からん。


288: 287 
[2010-10-12 17:47:49]
訂正
  4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
289: 匿名さん 
[2010-10-12 18:41:35]
素人さんが旨くまとめてるんじゃないの。
290: 匿名さん 
[2010-10-12 18:44:15]
二 
理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。

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