建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
「マンション管理士」は信用できますか?
No.151 |
by 匿名さん 2010-10-05 20:04:38
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>>149
紙資格の意味が解らないけど、どういう意味なのかな? |
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No.152 |
150のおばさんに聞くといいよ150のおばさん妄想がかなり入ってて危ないな
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No.153 |
紙資格は神資格の間違いじゃないの。
マン管に合格できる能力はまさしく神。 合格率8%前後、それも受験者の約半数が管業合格者だからね。 |
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No.154 |
ペーパードライバーの様な資格だろう。
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No.155 |
マンション管理業界の関係者にとっては、まさしく絶対欲しい資格ではあるな。
管理会社や建築士、不動産関係、司法書士や行政書士、宅建主任、マンションの住民等 それらの者にとっては、まさしく神の資格ですね。 しかし、それに携わっていない者にとっては、紙資格ということですね。 それはどんな資格もそうでしょうが。 |
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No.156 |
一般常識だと言うことだろ
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No.157 |
実務上もペーパー資格かと
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No.158 |
資格者を雇用できない管理会社がありな
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No.159 |
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No.160 |
↑
説得力あるう |
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No.161 |
いくら年数つんでも紙のままなのは、珍しい資格だけどw
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No.162 |
>>161
マンションの住民なので、規約改正や大規模修繕で役に立ってますよ。 |
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No.163 |
>>161
マン管士を目指しているのは、司法書士・行政書士・管理会社・不動産会社の社員・建築士・マンションの住民が 大半ということ。 開業しているのは、他の士業と兼務が殆どとのこと。 これに該当する者にとっては、絶対欲しい資格であるのは間違いないよ。 |
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No.164 |
管理会社フロント君が、マンカン士と国土交通省叩きをするために立てたスレで自爆して消え失せた?
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No.165 |
国土交通省が法律的な権利義務もなくマンションの管理組合向け標準規約を作った。
その標準規約には、専門知識の人を理事長が雇えると書いてあるが(38条2) この条文は法律や規約を越えた脱法条文であることは明らか。 マンカンしが標準規約を盾に専門知識を吹いているとしたら 管理組合の積立金は危険ではないでしょうか? |
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No.166 |
雇わねばならないとは書いてないよ。
マン管理士はうまく使えば管理組合には強い見方となる。大事なのは、組合員や理事会が丸投げせずチェック機能を果たすこと。理事長が無関心のマンションはマン管理士がよくても結局だめでしょう。 |
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No.167 |
雇わねばならないと書いてあればもっと露骨な批判がでるよ。
雇う雇わないの権限を理事長に与えていることが脱法だと言っている。 そんな脱法規約を盾に商売しているマンカンは、信用できん。 |
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No.168 |
>>167
でたらめというか、訳のわからないことをいっているようだね。 マン管士が法律を作った訳じゃないよ、マン管士を責めても意味ないこと。 国土交通省と国会議員を責めなはれ。筋違い、八つ当たり以外の何ものでもない。 それより、今年のマン管の試験の申し込みが締め切られたけど、申し込んだかい? 今年は合格しろ、応援してるぞ。 |
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No.169 |
国土交通省を責めなさいと言う事は、脱法規約は同省の責任ですね。
もちろん当時の公明党の国土交通大臣経験者は選挙でみごと全員落選しました。 |
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No.170 |
しかし、マン管士がマンションの管理に役にたっているんだから、大きく貢献したんじゃないかな。
雇うとか雇わないとか次元の低いことは、そのマンションで考えればいいこと。 必要ならば雇い、必要でなければ雇わない、ただそれだけのこと。 |
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No.171 |
雇うか雇わないかはマンションで考えること(全員で)
脱法規約では、理事長(理事会)が雇えるとしているところが問題だね。 |
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No.172 |
管理会社は住民がマンカン士の勉強を始めることが都合が悪いのだよ
違反ばかりだからな |
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No.173 |
>違反ばかりだからな
管理会社を監督する国土交通省がマンションの管理組合に関与する権利義務無いから 違反ばかりになるんじゃないの?国土交通省がマンション管理組合の監督義務があれば 問題ないが、民法の範疇でできた組合組織だから国土交通省は関与能力が無いわけだ それなのに管理会社を国土交通省が監督しているから違反や脱法が必要なわけか。 |
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No.174 |
素人集団の住民がマンション管理に精通することがそんなに怖いか?
管理費や修繕費でたかれなくなるからか? 住民がマンション管理に興味を持っても、管理費会社が住民のためのサービス企業であれば切られることはないよ |
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No.175 |
多分ですが、管理費や修繕費に目を付けている元締めは国○省だべ。
積立金は工事業者か金融業者に廻し、ピンはねと金利で・・・ |
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No.176 |
管理会社フロントくん、理事板で叩れたりなくて雑談板までご出張ですか
誠意を持って仕事しろよ〜 保険や防犯からなんやかんや、無資格で管理費からぼったくり 見積もりも見せずに、自社にマージンくれる高額会社ばかり押し付ける 国土交通省は悪管理会社の営業許可を取り消せ〜 |
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No.177 |
国土交通省は分譲マンションの管理組合に関与っすんなぁ~
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No.178 |
ここにレス付ける管理会社って最低だな、
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No.179 |
おそらく、通報で国土交通省に処分された管理会社でしょう
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No.180 |
資格を持ってる方がいたら教えてください。来年の受験を目指そうと思いますが、2011年用のテキストが発売される来春まで、どのように勉強するか悩んでます。改訂のない民法だけ今発売のテキストで勉強するか、過去問で来年のテキストが発売されるまでつなぐか・・・
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No.181 |
脱法資格にちかい紙資格を目指して、どうするのw
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No.182 |
住んでいるマンションで、役員になった時に少しは役にたつかなあと。あとは、リタイア後に、あわよくばこずかい稼ぎができればいいかなという淡い期待。
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No.183 |
その甘い期待を抱かせ受験料収入を得る脱法制度に気付くべき。
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No.184 |
資格を取ったら、管理会社の対応が変わりますよ
資格を取らないにしても勉強だけでもためになります 管理会社がいかにずるいか、理事会を馬鹿にに操ってきたかよくわかりました |
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No.185 |
管理会社と紙資格の監督は国土交通省。
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No.186 |
紙の資格
住宅ローンアドバイザー ファイナンシャルプランナー 不動産コンサルティング技能者 損害保険募集人資格 マンション管理士 再開発プランナー 相続アドバイザー よくわからない資格で、不動産業者勤務者は 宅建もってりゃいいじゃないのか 司法書士とか、家屋調査士とか確固たる資格でないと 薄っぺらい感じがして、ふぁふぁ軽い感じがする 資格と思う。 |
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No.187 |
資格をとるなら、もっと確固たる資格を目指そう!
司法書士 鑑定士 公認会計士 弁理士 行政書士等々 |
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No.188 |
紙資格 = 取っただけ、自己満足
紙を目指す人 = 確固たる資格に落ちまくった人 マン管士 = 具体的な専門的仕事内容が不明 |
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No.189 |
行政書士って、確固たる資格なの?笑っちゃうね。
マン管士と全然変らないじゃないの。 マン管士は、司法書士・行政書士・建築士・不動産会社が仕事の幅をもたせるために 取っている資格だからね。 |
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No.190 |
そうだね、確固たる資格者が幅をもたせるためにマン管取ればマン管の質は向上するだろうね。
マン管しか持たない人っているかわかんないけど不安だよね、いかにも紙って感じで。 |
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No.191 |
紙の資格は択一試験のマークシート。
確固たる骨太資格は、ボールペンで論述。 税理士 会計士 鑑定士 弁護士 司法書士 建築士等々 ↑の人達に相談すると、ほんとうにその専門的分野の 詳しい事を教えてくれる。 宅建業者勤務者は、宅建のみでいいのではないか。 |
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No.192 |
マン管の資格は、士業との兼務以外は、管理会社のフロントとマンションの住民には必要だね。
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No.193 |
マンションの理事にとっては、できることならマン管士の資格は欲しいよね。
資格をもってるのともってないのとでは、説得力が全然違ってくるので。 |
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No.194 |
いらないよ。もしも必要な時は弁護士でマン管に詳しい人に相談する。
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No.195 |
>>194
弁護士でマンション管理の法律に詳しい者は殆どいないよ。 弁護士だったら、法律に万能というノー天気な発想を持っている者ってまだいるんだ。 弁護士が、電気法・看護士法・薬剤士法・航空法・建築基準法・下水道法・税法・水道法・ガス事業法等々 全て知ってる筈ないじゃないか。餅屋は餅屋にまかせた方がいいよ。 内科医が手術や耳鼻科とかができないのと一緒。 同じ外科でも、心臓手術や脳の手術ができない者がいるのと一緒。わかるかな? |
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No.196 |
マンション管理士の資格は英語検定と同じでない?
管理会社は住民が資格とるの嫌うのおかしいよ 悪いことしていると自白しているようなもの |
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No.197 |
マン管は
脱法だから弁護士には理解できないだろうね |
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No.198 |
>>197
民法は基本法であり、区分所有法は民法の特別法なんですよ。 しかし、区分所有法は民法に優先します。そういうことは、勿論賢明なあなたのことですから、 当然ご存知ですよね。 196さんがいわれているように、マン管の資格をマンションの住民が取るのは管理会社が嫌がるのは確かですね。 マンションの住民が、法律に詳しくなってくると困るんでしょうがね。 |
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No.199 |
マン管に法律相談できるの?
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No.200 |
マンション管理士とマンション管理業務主任者のちがいってなんですか?
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