建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
「マンション管理士」は信用できますか?
121:
匿名さん
[2010-10-02 11:29:36]
120に同感
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122:
匿名さん
[2010-10-02 13:59:59]
119に同感道、支出は皆の合意があれば皆が安心。独裁者や紙資格者が支出するのは不信。
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123:
匿名さん
[2010-10-02 15:17:49]
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124:
匿名さん
[2010-10-02 16:06:11]
それもこれも
国土交通省が何の権利義務も無いのに管理組合に対して標準と称する 規約を作成して、紙資格者が管理組合に侵入しやすくしているからじゃないの? 国土交通省が何で標準規約を作成する法的根拠があるの? |
125:
匿名
[2010-10-02 16:36:06]
日本人は、何か問題が起きるとみんな国のせいにする国民だからだよ。
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126:
匿名さん
[2010-10-03 10:06:51]
しかし、マン管士の資格ができて、管理会社も組合管理というものを再認識することになった。
そして、管理組合も勉強するようになって、マンションの管理が適正に行われるようになってきたのは事実だね。 現在は、マンションの住民がマン管士の資格を取るようになってきたしね。 これからは、益々マンション管理は多様化・高度化していくだろう。 管理会社のフロントもしっかり勉強して、快適なマンション管理のお手伝いができるようしていかなければ 生き残ることはできないだろう。 もう、マン管士をペーパー資格だとか、実務経験がないとか、食えない資格だとかいっている場合じゃないのでは。 マンションの住民が資格をとれば、そんなこといっても何にもならないからね。 |
127:
匿名さん
[2010-10-03 23:01:43]
国土交通省が標準規約を作成する理由は?
正確には答えられないよね(笑) だって法律に規定されていない 所詮は天下り事業じゃないのかな? 教えて下さい。 |
128:
匿名さん
[2010-10-04 08:55:33]
標準管理規約は管理組合には規約が必要だから、しっかりした規約をつくりなさいといっているんだよ。
そうはいっても、ただ作りなさいといっても、組合はどうして作ればいいか解らないでしょう。 だから、規約を作るときの雛形として参考にできるように、作成したのですよ。 勿論管理組合は、標準管理規約通りにつくる必要は全然ありません。 しかし、区分所有法の部分は、これは法律ですから変えることはできないでしょう。 マンションの適正な管理をやっていくのと、天下りとは関係ないよ。 |
129:
匿名さん
[2010-10-04 09:39:22]
>>127
標準管理規約は、区分所有法に添って作成されているというのを、知らないの。 |
130:
匿名さん
[2010-10-04 10:06:21]
ん
理事会が専門知識を有する(笑)紙資格者?を雇用できるって 区分所有法のどこに書いてあるの? やっぱり天下り事業だよ(笑) |
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131:
匿名さん
[2010-10-04 13:31:43]
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132:
匿名さん
[2010-10-04 15:07:01]
規約に規定することは法律を越えてはダメ
予算承認は総会の決議が必要なので理事会で勝手に紙資格者等を雇うなんて無理 |
133:
匿名
[2010-10-04 17:31:28]
管理会社は自治会に強制加入させる規約に変更させるなよ
「マンション住民は個人加入できないことに変わりました」 嘘つくんじゃないよ 自治会は地域住民の加入申し込みを断わるようだと自治会とは認められないんだよ |
134:
匿名さん
[2010-10-04 23:10:26]
訳がわからない資格が多すぎるな。
みな中途半端で、相手方に対する 決定力や説得力がない。 税理士 会計士 弁護士・司法書士等 の資格でないと・・・ |
135:
匿名さん
[2010-10-05 09:18:21]
>>134
マン管士の試験受けてみれば、あなたには絶対無理だから。 このスレに参加してるんだから、少しは興味があるんだろう。 それとも受験経験があるかな? 合格率が7%~8%だから、殆どは合格できないのは仕方ないことだから、あまり気にしなくていいよ。 合格率が10%をきる資格は、何回受けても合格できない者は合格できないんだってね。 あなたは、管業に切り替えた方がいいよ。それなら、合格率が20%程度だから、4~5年必死で勉強すれば 合格できる か も ね ! |
136:
匿名さん
[2010-10-05 09:34:25]
紙資格でしょ?
国土交通省が標準規約を作成する法律的な権利義務が不明のまま その標準規約38条2、理事長が理事会だけで専門知識(笑)を雇用できる旨 これが法律、規約を越えて違法だということが明らかである。 よって天下り用の紙資格だね? |
137:
匿名さん
[2010-10-05 10:28:45]
>>136
専門的知識を有する者の活用 管理組合は、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野(弁護士・建築士・設備点検士等) の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、助言、指導その他の 援助を求めたりすることができると標準管理規約には規定されている。 但し、あくまで、標準管理規約は、規約を作成する時の単なる雛形なんですよ、わかってます? 何もなければ、どうやって規約を作ればいいかもわからないでしょう。 そして、法律以外のことであれば、標準管理規約にあわせる必要は全然ないことも。 規約には、強行規定とか任意規定があるのは知ってます?法律に関する決め方なんですけどね。 多分、ぜんぜん解ってないでしょうね、あなたのレス内容では。 ところで紙資格とはどういう意味ですか? |
138:
匿名さん
[2010-10-05 10:34:17]
国土交通省が標準規約を作成する法律的な権利義務が不明のままw >137
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139:
匿名さん
[2010-10-05 11:00:58]
マンカン士の資格とるのは簡単さ、天下りは関係ないだろ
試験問題は、高卒レベルの知識と一般常識範囲 過去問題こなすだけで簡単に合格できるよ 標準管理規約を国土交通省がつくることよりも、管理会社の営業資格を国土交通省が管理してることが変だ 財産管理は財務省だろう 管理費や修繕費にたかる悪徳管理会社がのさばるのは、財産管理の理念がないからさ |
140:
匿名さん
[2010-10-05 11:14:54]
>>139
マン管士が簡単な割には、合格率8%前後、それもマン管の受験者のうち管業合格者が約半数いるん だからね。 高卒レベルの知識?高校で法律や登記、財務、建築・電気、修繕等教えるの? 高卒レベルというのではなく、大卒でなくても受験資格があるということなんだよ。 マンションの管理は財産管理だけではないんだよ。それに、悪徳の管理会社とか設備点検業者、建築会社とか いってるけど、管理組合がしっかりしてないんだね、おたくのマンションは。 世の殆どのマンションは、管理会社とは共存・共栄でやっているし、適正利潤は当たり前のことでしょう。 財産管理の理念?おかしなことをいう人なんですね、もっといろんなことを勉強して大きく成長していってください。批判するだけでは、あなたのこれからの人生は、期待できないでしょう。落ちこぼれにならないようにね。 |