TXみらい平駅前にそびえ建つ3棟660戸の茨城県最大の免震マンション。
駐車場問題で揺れるも660世帯住民のポテンシャルは計り知れないパワーがある。
住民の「情報共有と知恵を活用」しマンション資産価値の維持向上に努めようではないか!
このパワーがあれば何でも出来る、恐い物はない。来たれ住民よ!
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
[スレ作成日時]2010-09-20 15:16:59
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part3】
161:
匿名さん
[2010-09-24 20:26:52]
|
||
162:
匿名
[2010-09-24 20:35:25]
その販売代理が変わってから、表向きは住人を意識して変わらない料金でやってたけど、現場では1000ちょっとにして、本来ローン通らない人を無理矢理通して売った。
158さんの、買い手の質が下がるとあるけど本当に感じる。 |
||
163:
匿名さん
[2010-09-24 20:39:07]
>>162
売れ残りを完売させるための不動産業界の常套手段ですが、何か? |
||
164:
匿名さん
[2010-09-24 20:46:56]
>>162
高値づかみした恨み節はもういい、それよりも理事会案で行くのか? |
||
165:
匿名さん
[2010-09-24 21:13:31]
質の高い住民さん、>>161の回答お願います。きっと完璧な回答いただけますよね!
|
||
166:
匿名
[2010-09-24 21:14:28]
なんだか悲しいな。
同じ住人が、今朝笑顔で挨拶した人が、人をバカにしたコメントをしてると思うとね。 40代半だから古いのかな? |
||
167:
匿名
[2010-09-24 21:19:11]
古いというよりキモい
|
||
168:
匿名
[2010-09-24 21:20:07]
先住民の中には、階数や間取り、駐車場や駐輪場やバイク置場の区画が価格よりも重要で、早期に購入した方もいるんじゃないか?
後の住人の中には、価格重視の方もいて、それでいい。 先住民が2台でも4台でも借りることは、何ら責められる事ではなく、もしも先住民の中に譲る方がいれば、感謝したらいい事であり、譲る事が当然ではないんじゃないか? 先に買って価格に不満を言わない。残りを買って区画の割当に不満を言わない。これでいいんじゃないか? |
||
169:
匿名さん
[2010-09-24 21:26:05]
質の高い住民だが答えて進ぜよう。
① 今まで「解約」で進めていた2区画目以降の返還を、突然来期末での「終了」に変更した理由は? 回答:細則に則り強制解約通知は可能だが、それをやると住民と理事会との軋轢に発展する。 ここは2区画目以降の契約を認めてしまった理事会の非を認め大幅に譲歩した。 ② 駐車場運用細則第10条2項の強制解約通知が有効になりうるための前提条件は? 回答:細則10条1項と2項は不可分である。従って2項は空き区画がなくなった時点で強制解約可能である。 ③ 2区画目以降を値上げすることが不公平感の縮小と機会均等になる合理的根拠は? 回答:2区画目以降の値上げに関しては2区画目以降の専用使用権に対する付加課金である。 |
||
170:
匿名
[2010-09-24 21:43:56]
|
||
|
||
171:
匿名さん
[2010-09-24 21:45:09]
>先に買って価格に不満を言わない。残りを買って区画の割当に不満を言わない。これでいいんじゃないか?
その考え方は間違ってる。 管理組合員としての権利の重みは買った時の販売価格で決まるものではない、議決権で決まる。 自分の議決権を調べてみればいい。管理規約で決められている。 |
||
172:
匿名
[2010-09-24 22:05:48]
割合の話よりも駐輪場やバイク置場の空き、駐車場5階で起きたタバコによる被害が問題ではないか?
駐車場は複数借りてくれた方に感謝。 駐輪場やバイク置場も複数借りる方がいれば感謝。 これらも将来足りなくなり、子供が大きくなった、増えたとかで、後から希望する方に割当てるでは、上手くはいかないのではないか? 議決権の事は知っている。それと「現在」の割当の問題が関係しない事は理解したほうが良いのではないか? 「将来」については、票が集まればの話。権利の範囲を理解したほうが良いのではないか? |
||
173:
匿名さん
[2010-09-24 22:09:58]
>>170
ここを流通資産価値で考えるのは正しくありません。ここは定住用不動産です。 だって考えて見れば分かると思います。茨城のど田舎ですよ! まだしも守谷や研究学園ならいざ知らず、みらい平じゃ.... 流通資産価値でマンションを考えるなら都内23区の鉄道路線沿いです。 by宅地建物取引主任者有資格者住民 |
||
174:
匿名
[2010-09-24 22:18:18]
駐車場(バイク置場、駐輪場も同様)の使用権と持ち分割合、議決権は一切関係ない。
管理組合と各個人の使用契約に基づく権利である。 現行の運用細則はさておき、一世帯一区画を割り当てなければならない必要性は全くない。 運用細則の改定を強く主張する。 |
||
175:
匿名
[2010-09-24 22:27:28]
>>171
なぜ、駐車場の話に議決権か出てくるのかな? 議決権のない人(区分所有者でない賃貸居住者)でも使用出来るんだよ。 駐車場なんてものは如何にして稼働率をあげるかが大事であって、過去の理事会判断は正しい。 |
||
176:
匿名さん
[2010-09-25 06:09:59]
>>175
稼働率あげることばかりに目がいって「1住戸1区画」を守れなくしたのでは? |
||
177:
匿名さん
[2010-09-25 06:32:32]
>運用細則の改定を強く主張する。
どのように改定するのですか? |
||
178:
匿名さん
[2010-09-25 07:50:09]
>>177
それを検討するのが理事会でしょう。 |
||
179:
匿名
[2010-09-25 07:52:29]
|
||
180:
匿名さん
[2010-09-25 08:19:19]
今回も運用案の検討したのが理事会だから当然だと思う。
住民はその結果を精査するのでいいと思う。 |
||
181:
匿名さん
[2010-09-25 08:24:12]
「1住戸1区画」を守らないとなると「1住戸多区画可」になる。
そうすると、運用細則のどの条項をどのように変更するのかを提案して欲しい。 できれば口ではなは文書で。理事会で検討することはやぶさかではない。 |
||
182:
匿名
[2010-09-25 08:54:37]
まず、20〜30区画程度を来客用として確保する。
この時点で一住戸一区画は成立しなくなる。 従って新規1区画目の申し込みに対して2区画目以降の利用者の明け渡し義務も削除する。 一度使利用契約を結んだら、転居若しくは解約しない限り継続して利用出来ることとなる。 足りない人は外部の賃貸駐車場を借りれば済むこと。 不公平だというなら駐車場利用料を周辺相場並みに値上げする。 |
||
183:
匿名さん
[2010-09-25 09:00:42]
>>181
サルにも出来る簡単な変更だよ。 |
||
184:
匿名さん
[2010-09-25 09:23:47]
「2区画目以降を契約してる贅沢・我が儘・エゴ丸出しの住民」と言うが、
茨城じゃ一人一台の車の所有は当たり前だし、 周辺の駐車場より安いんだから、 駐車場に空きがあれば借りるのも当たり前のことだと思う。 贅沢でも我が儘でもエゴ丸出しでもないと思う。いたって普通のこと。 ただ1区画目希望者にまわらなくなった時点で、 規約にある通り、順番に従って複数区画使用者は明け渡さなくてはいけないと思う。 それができない人間が「我が儘・エゴ丸出しの住民」なのだと思う。 |
||
185:
匿名さん
[2010-09-25 09:26:13]
>>183
第1項の「・・・空き区画のある場合は、」はあえて削除しなしても問題はないと思う。実際問題として、空きがないと申し込めないから。ただ、もし削除したら、空きの無い場合でも「ウェイティング登録を受け付ける事が出来る」との拡大解釈が出来るのでいいかも知れない。 |
||
186:
匿名さん
[2010-09-25 09:35:04]
10条の3項は如何なものかと思う。弱者に対する配慮にいささか欠けてるのではないか?
カスミの来客用駐車場だって、空きの有無に関わらず身障者用区画は常に確保されている。 実際、ここのマンションの身障者用区画は空いているのか?見たところ2区画は利用されてるように思う。 |
||
187:
匿名さん
[2010-09-25 09:39:59]
そうだね、区画に身障者マークがしてあるのに、空きがないからと言ってあえて車止めるのは罪悪感がある。
|
||
188:
匿名さん
[2010-09-25 13:07:21]
|
||
189:
匿名さん
[2010-09-25 13:28:01]
前にカスミの身障者用区画に車が止まってて人が乗ってたのでドアを叩いて「ここは身障者用区画なのをご存知ですか?」と言ったら慌てて車移動したよ。区画がカスミの入り口の前だから横着してたのだろう。
|
||
190:
匿名さん
[2010-09-25 13:36:56]
>>188
フロントに通報したれよ。 |
||
191:
匿名さん
[2010-09-25 14:09:25]
|
||
192:
匿名
[2010-09-25 14:12:12]
来客用は足りないな。5区画くらいあればいいか?
|
||
193:
匿名さん
[2010-09-25 14:31:49]
|
||
194:
匿名
[2010-09-25 17:44:24]
来客用など入居前から決まっていたこと。
管理組合員全員が負担するような問題なのか? そんな事より、一部の喫煙者のマナーが悪く、管理組合員に実害が生じている事から、共有部での喫煙を禁止したらどうか? 共有部であるバルコニー、廊下、駐車場などで喫煙ができなければ、現在困っている方が幸せになる。 万一でも火災になってからでは遅い。 |
||
195:
匿名さん
[2010-09-25 17:52:13]
|
||
196:
匿名さん
[2010-09-25 17:59:24]
1階掲示板にもポイ捨ての件が赤囲みで掲示されてたん。そろそろ動く時じゃないか?
|
||
197:
匿名さん
[2010-09-25 18:07:02]
アルファシティ屋島 団地管理組合法人
団地共用部分 使用細則 第4条(全体維持管理範囲設備毎の禁止行為・留意事項) 10項 その他 その他、アルファシティ屋島居住者全員の相互利用の用に供する施設にあたっては、 その本来の用途をそこなう行為をしない。 全体維持管理範囲では、団地理事会で了解された喫煙場所以外は禁煙とする。 |
||
198:
匿名さん
[2010-09-25 18:18:28]
平成21年度マンション管理士試験問題 - 問 題
〔問 27〕 ベランダ等の共用部分での禁煙を細則で定めることを検討している理事会における各理事の次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。 1 禁煙に違反した専有部分の賃借人やその同居人に対しては、理事会の決議を経れば、理事長から警告することができます。 2 共用部分である管理事務室や集会所も禁煙の対象となりますので、毎月、集会所で開かれる理事会も禁煙となります。 3 専有部分の賃借人については、賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、今後、ベランダでは禁煙です。 4 共用部分は禁煙となりますので、マンションの敷地も共用部分として禁煙区域に含まれます。 |
||
199:
匿名さん
[2010-09-25 18:32:34]
正解は4だろう。
|
||
200:
匿名
[2010-09-25 19:16:16]
|
||
201:
匿名さん
[2010-09-25 19:50:52]
いつもとれてるNHKハイビジョンの録画がとれていないっ!
|
||
202:
匿名さん
[2010-09-25 20:13:17]
何時の録画ですか?
今朝から映らないから そのせいかもしれないです |
||
203:
匿名さん
[2010-09-25 20:30:30]
あ、チャンネルがでてないっっ(汗
番組表にあったはずなんだケド お騒がせしました、、 |
||
204:
匿名さん
[2010-09-25 21:02:30]
いえ203さんは悪くないですよ
|
||
205:
匿名
[2010-09-25 22:42:12]
確認したら番組表は表示されるから、またブースターの不具合じゃないか?
表示する局と表示しない局があるのが不思議だが、何日かしたら回復しているんじゃないか? ポイ捨てやそれによる実害は想定外じゃないか? 注意しても一部喫煙者は守れないのだから、火事を想定して禁止するしかないんじゃないか? 来客用区画に空きがない事は想定内じゃないか? 詳しくは知らないが、設置基準による最少限の計画じゃないか? 受付けしていない車、つまり、無断駐車の場合は、タイヤロックして、予め宣言した罰金を請求するようにしたらいいんじゃないか? それでも来客用が足りなくて必要な方は、個人なりグループを作るなりして、周辺の駐車場などを契約したらいいんじゃないか? グループなら生協と同じ共同購買になる。全員が負担する理由はないんじゃないか? 想定外の事態、つまり、運営に支障をきたしている場合は、管理規約を見直すようにしたらいいんじゃないか? 話題を変えたとかじゃなく、ワガママ言い出したら管理組合も困る事を気にした方がいいんじゃないか? |
||
206:
匿名
[2010-09-26 00:11:26]
直接話し合えば?
禁止したって守らないから 破ったらどーするのさ あと二回あるから直接話し合いなよ |
||
207:
匿名さん
[2010-09-26 00:26:10]
198さん、正解と解説を後ほどお願いいたします。
|
||
208:
匿名さん
[2010-09-26 01:16:57]
>>207
正解は4。 「マンションの敷地も共用部分として」が適切ではなく、マンションの敷地は共用部分ではありません。 共用部分とは建物の専有部分以外をさす言葉です。(区分所有法第2条4項) このマンションの管理規約第2条(定義)でも、専有部分、共用部分、敷地と分けて定義されてます。 ちなみに私はマンション管理士有資格者ではありません。(昭和56年度宅建主任者試験合格者) |
||
209:
匿名さん
[2010-09-26 01:24:09]
秋の夜長の満月に照らされたセンチュリーつくばみらい平
|
||
210:
匿名さん
[2010-09-26 06:05:47]
才ノヽ∋―_φ(゚ω^* )♪
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
① 今まで「解約」で進めていた2区画目以降の返還を、突然来期末での「終了」に変更した理由は?
② 駐車場運用細則第10条2項の強制解約通知が有効になりうるための前提条件は?
③ 2区画目以降を値上げすることが不公平感の縮小と機会均等になる合理的根拠は?