株式会社飯田産業 本社マンション第3課の埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part3】」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2011-01-02 20:02:53
 

TXみらい平駅前にそびえ建つ3棟660戸の茨城県最大の免震マンション。
駐車場問題で揺れるも660世帯住民のポテンシャルは計り知れないパワーがある。
住民の「情報共有と知恵を活用」しマンション資産価値の維持向上に努めようではないか!
このパワーがあれば何でも出来る、恐い物はない。来たれ住民よ!
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/

[スレ作成日時]2010-09-20 15:16:59

現在の物件
センチュリーつくばみらい平
センチュリーつくばみらい平
 
所在地:茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地)
交通:つくばエクスプレス みらい平駅 徒歩1分
総戸数: 660戸

センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part3】

381: 匿名さん 
[2010-10-05 19:38:17]
>>378
怠慢な人に修繕費負担させたらいい。
382: 匿名さん 
[2010-10-05 19:39:48]
ここは「1住戸1アンテナ」ではなかったハズ。
383: 住民さんB 
[2010-10-05 19:43:08]
アンテナの件が本当なら何でわざわざやる気がないのに立候補したのか知りたいよ
384: 住民さんB 
[2010-10-05 19:44:36]
なるほどTVつけすぎか
385: 匿名さん 
[2010-10-05 19:51:39]
やる気がないなら輪番でいいと思う。
386: 匿名 
[2010-10-05 20:05:05]
もう、デベの瑕疵が問える期間はとっくに過ぎている。

機械不良ならメーカーの保証期間内だと思うが。

工事が原因の場合、明らかな証拠かないと責任は問えない。
387: 匿名さん 
[2010-10-05 20:12:11]
瑕疵担保って10年だろ?
388: 匿名さん 
[2010-10-05 20:28:32]
>>387
法律では平成21(2009)年10月からだから、それ以前に竣工してるセンチュリーは適用外だと思う。
389: 匿名さん 
[2010-10-05 20:39:52]
設備関係の瑕疵は、普通二年だよ。
アンテナを十年も保証しない。

それと、本当にアンテナの問題なのかも怪しい。
390: 住民さんB 
[2010-10-05 20:54:59]
まだアンテナ話しをしてたんか
戸建じゃないんだからアンテナだけの訳ない
TVが満足に映らないなんてあり得ない
ABC各棟で確認されているのだからなんかあるんだろうね
391: 匿名さん 
[2010-10-05 21:36:02]
棟内ケーブルがネズミにかじられたんじゃないか?
392: 匿名さん 
[2010-10-05 22:24:41]
テレビ映ってるけど何か?
393: 住民さんC 
[2010-10-06 07:15:56]
アンテナの件であれば理事会で動いている模様
なので来月にもレポートされるハズ
駐車場の件は知りません
394: 匿名さん 
[2010-10-06 11:43:32]
駐車場で、火災警報が頻繁になっているぞ。どうなっているのかね?
395: 匿名さん 
[2010-10-06 12:05:02]
アンテナは専門委員会で検討するんじゃないか?
葛西刑法はタバコだろう。
396: 匿名さん 
[2010-10-06 12:06:06]
葛西刑法→火災警報
397: 匿名さん 
[2010-10-06 12:36:31]
前に5階の駐車場でタバコの火事があったと聞いたことがあります。
398: 匿名さん 
[2010-10-06 16:33:46]
禁煙マンションにしましょう。
399: 匿名さん 
[2010-10-06 18:43:12]
禁煙に関しての実施例。

1.エルザタワー55
http://www.elsatower55.com/infokumiai/pdf/20100416.pdf

2.アルファシティ屋島 団地管理組合法人

団地共用部分 使用細則

第4条(全体維持管理範囲設備毎の禁止行為・留意事項)
10項 その他
その他、アルファシティ屋島居住者全員の相互利用の用に供する施設にあたっては、
その本来の用途をそこなう行為をしない。
全体維持管理範囲では、団地理事会で了解された喫煙場所以外は禁煙とする。
400: 匿名さん 
[2010-10-06 21:55:18]
平成21年度マンション管理士試験問題 - 問 題

〔問 27〕 ベランダ等の共用部分での禁煙を細則で定めることを検討している理事会における各理事の次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。

1 禁煙に違反した専有部分の賃借人やその同居人に対しては、理事会の決議を経れば、理事長から警告することができます。
2 共用部分である管理事務室や集会所も禁煙の対象となりますので、毎月、集会所で開かれる理事会も禁煙となります。
3 専有部分の賃借人については、賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、今後、ベランダでは禁煙です。
4 共用部分は禁煙となりますので、マンションの敷地も共用部分として禁煙区域に含まれます。

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