TXみらい平駅前にそびえ建つ3棟660戸の茨城県最大の免震マンション。
駐車場問題で揺れるも660世帯住民のポテンシャルは計り知れないパワーがある。
住民の「情報共有と知恵を活用」しマンション資産価値の維持向上に努めようではないか!
このパワーがあれば何でも出来る、恐い物はない。来たれ住民よ!
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
[スレ作成日時]2010-09-20 15:16:59
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part3】
181:
匿名さん
[2010-09-25 08:24:12]
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182:
匿名
[2010-09-25 08:54:37]
まず、20〜30区画程度を来客用として確保する。
この時点で一住戸一区画は成立しなくなる。 従って新規1区画目の申し込みに対して2区画目以降の利用者の明け渡し義務も削除する。 一度使利用契約を結んだら、転居若しくは解約しない限り継続して利用出来ることとなる。 足りない人は外部の賃貸駐車場を借りれば済むこと。 不公平だというなら駐車場利用料を周辺相場並みに値上げする。 |
183:
匿名さん
[2010-09-25 09:00:42]
>>181
サルにも出来る簡単な変更だよ。 |
184:
匿名さん
[2010-09-25 09:23:47]
「2区画目以降を契約してる贅沢・我が儘・エゴ丸出しの住民」と言うが、
茨城じゃ一人一台の車の所有は当たり前だし、 周辺の駐車場より安いんだから、 駐車場に空きがあれば借りるのも当たり前のことだと思う。 贅沢でも我が儘でもエゴ丸出しでもないと思う。いたって普通のこと。 ただ1区画目希望者にまわらなくなった時点で、 規約にある通り、順番に従って複数区画使用者は明け渡さなくてはいけないと思う。 それができない人間が「我が儘・エゴ丸出しの住民」なのだと思う。 |
185:
匿名さん
[2010-09-25 09:26:13]
>>183
第1項の「・・・空き区画のある場合は、」はあえて削除しなしても問題はないと思う。実際問題として、空きがないと申し込めないから。ただ、もし削除したら、空きの無い場合でも「ウェイティング登録を受け付ける事が出来る」との拡大解釈が出来るのでいいかも知れない。 |
186:
匿名さん
[2010-09-25 09:35:04]
10条の3項は如何なものかと思う。弱者に対する配慮にいささか欠けてるのではないか?
カスミの来客用駐車場だって、空きの有無に関わらず身障者用区画は常に確保されている。 実際、ここのマンションの身障者用区画は空いているのか?見たところ2区画は利用されてるように思う。 |
187:
匿名さん
[2010-09-25 09:39:59]
そうだね、区画に身障者マークがしてあるのに、空きがないからと言ってあえて車止めるのは罪悪感がある。
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188:
匿名さん
[2010-09-25 13:07:21]
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189:
匿名さん
[2010-09-25 13:28:01]
前にカスミの身障者用区画に車が止まってて人が乗ってたのでドアを叩いて「ここは身障者用区画なのをご存知ですか?」と言ったら慌てて車移動したよ。区画がカスミの入り口の前だから横着してたのだろう。
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190:
匿名さん
[2010-09-25 13:36:56]
>>188
フロントに通報したれよ。 |
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191:
匿名さん
[2010-09-25 14:09:25]
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192:
匿名
[2010-09-25 14:12:12]
来客用は足りないな。5区画くらいあればいいか?
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193:
匿名さん
[2010-09-25 14:31:49]
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194:
匿名
[2010-09-25 17:44:24]
来客用など入居前から決まっていたこと。
管理組合員全員が負担するような問題なのか? そんな事より、一部の喫煙者のマナーが悪く、管理組合員に実害が生じている事から、共有部での喫煙を禁止したらどうか? 共有部であるバルコニー、廊下、駐車場などで喫煙ができなければ、現在困っている方が幸せになる。 万一でも火災になってからでは遅い。 |
195:
匿名さん
[2010-09-25 17:52:13]
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196:
匿名さん
[2010-09-25 17:59:24]
1階掲示板にもポイ捨ての件が赤囲みで掲示されてたん。そろそろ動く時じゃないか?
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197:
匿名さん
[2010-09-25 18:07:02]
アルファシティ屋島 団地管理組合法人
団地共用部分 使用細則 第4条(全体維持管理範囲設備毎の禁止行為・留意事項) 10項 その他 その他、アルファシティ屋島居住者全員の相互利用の用に供する施設にあたっては、 その本来の用途をそこなう行為をしない。 全体維持管理範囲では、団地理事会で了解された喫煙場所以外は禁煙とする。 |
198:
匿名さん
[2010-09-25 18:18:28]
平成21年度マンション管理士試験問題 - 問 題
〔問 27〕 ベランダ等の共用部分での禁煙を細則で定めることを検討している理事会における各理事の次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。 1 禁煙に違反した専有部分の賃借人やその同居人に対しては、理事会の決議を経れば、理事長から警告することができます。 2 共用部分である管理事務室や集会所も禁煙の対象となりますので、毎月、集会所で開かれる理事会も禁煙となります。 3 専有部分の賃借人については、賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、今後、ベランダでは禁煙です。 4 共用部分は禁煙となりますので、マンションの敷地も共用部分として禁煙区域に含まれます。 |
199:
匿名さん
[2010-09-25 18:32:34]
正解は4だろう。
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200:
匿名
[2010-09-25 19:16:16]
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そうすると、運用細則のどの条項をどのように変更するのかを提案して欲しい。
できれば口ではなは文書で。理事会で検討することはやぶさかではない。