□所在地
神奈川県川崎市中原区上小田中1丁目147-1(地名地番)
□事業主・売り主
旭化成ホームズ(株)
□前スレ
(その1)http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39992/
(その2)http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39074/
(その3)http://www.e-mansion.co.jp/cgi-local/mibbs.cgi?
mode=point&fol=yokohama&tn=0094
(その4)http://www.e-mansion.co.jp/cgi-local/mibbs.cgi?
mode=point&fol=yokohama&tn=0266
週末には初めての総会を控えていますが、今後も楽しく情報交換しましょう♪
《アトラスアリーナ武蔵新城ランドマークコートをダウンロ-ドするためには、
以下のスレッドからのご利用をお願いいたします。管理担当》
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/373612/
[スレ作成日時]2007-02-07 23:11:00
アトラスアリーナ武蔵新城 (その5)
85:
匿名さん
[2007-03-08 16:31:00]
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86:
匿名さん
[2007-03-08 17:29:00]
キッズルームは開いてる時に開放されてるわけで、だからおもちゃは置いてないんだろうなあ、まだ鬼ごっことかできるわけでない娘は行っても楽しくないだろうなー
と思っていたので、もし子供用のそういったおもちゃがあればとてもありがたいですが、 会議で使うときはあると邪魔になっちゃいますよね。。 あんまりしっかり見てはいないのですが、壁のボックス型収納以外はないのかな? 管理人さんに相談してみようかな。。 |
87:
匿名さん
[2007-03-08 21:24:00]
完璧にはき違えてますね・・・
間取り図に、専用使用権として広さ記載のあるポーチ、バルコニー、専用庭の使用は規約の禁止事項に違反しない使用は認められています。 もし、専用使用権のあるポーチの物置が禁止なら、バルコニーにも置いてはいけない事になっちゃいますよ・・・その前に専用使用権が許されていないなら、間取り図に、広さの記載はないですよね。 |
88:
匿名さん
[2007-03-08 23:40:00]
>専用使用権のあるポーチの物置が禁止なら、バルコニーにも置いてはいけない事に
>なっちゃいますよ・・・ えっ、バルコニーに物置を設置してもよいのでしょうか?本当? |
89:
買いたいけど買えない人
[2007-03-09 00:05:00]
物置小屋の物置じゃなくて、
この場合、スレ脈から、物を置くことじゃないかな。 |
90:
匿名さん
[2007-03-09 00:34:00]
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91:
匿名さん
[2007-03-09 08:04:00]
>87さん
都合良過ぎません? 全く問題ないのなら前スレであんなに問題にはならなかったと思います。 規約に書いてあることを意訳していくと収拾がつきません。 84さんの意見が正しいのだとしても、ポーチは共用廊下に直接面しているので 完全にバルコニーと同じ扱いはできないのではないでしょうか。 バルコニーは住居者の目に入りやすいですが、ポーチはドアの向こう。 他人との接触がある場所です。 コピ貼り・・そろそろ剥がしては。 理事の方がここを見ているのなら、コミュニティがしっかりしていない時期は 何が問題になっているのかを知る場所にもなっているのですね。 |
92:
匿名さん
[2007-03-09 11:35:00]
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93:
匿名さん
[2007-03-09 11:38:00]
ご参考までに
マンションマンション管理サテライト 連載特集 : 第22回 バルコニーに物置を置くことはなぜいけない http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20030217p4000p4.html |
94:
89
[2007-03-09 11:44:00]
92さん
バルコニーに物置を置くんじゃなくて、 文意から、物を置くこと=物置じゃないでしょうか? と勝手にフォロー。 違ったらごめんなさい。 |
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95:
匿名さん
[2007-03-09 11:56:00]
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96:
87
[2007-03-09 12:02:00]
その通りです。
念の為 物置=物を置くです。 さすがに、ポーチに後置きの物置(収納庫)はまずいと思いますよ。 >91さん その為に、各部分、各用途に対しての規約が定まっているんですよ。 それに何から何までOKとは言っていませんよ! 規約の禁止事項に違反しない使用って書きましたよね? 現状の規約ではポーチも全く物を置いてはダメとなっていませんよ。 |
97:
ご近所さん
[2007-03-09 17:56:00]
手すりに布団干し、バルコニーに物置・・・
旭化成もかわいそうだな。 |
98:
ご近所さん
[2007-03-09 18:41:00]
こんなはずじゃなかったろうに。。どこにでもいるんですね。
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99:
匿名さん
[2007-03-09 21:09:00]
>>旭化成もかわいそうだな。
どうしてそうなるのか??? 理解不明・・・・ププッ(笑) |
100:
匿名さん
[2007-03-09 22:16:00]
えっ?
わたしは97さんじゃないけど、マンションなのに市営住宅みたいな使い方されたら イヤだろうと思うよ。 見た目の美醜の問題もあるかもしれないけど、管理規約の守れないマナーのない人たちが 住んでいるマンション=アトラスなんてイメージが着いたら今後の販売にも影響が出かねないし。 ましてや旭化成の社宅跡地で、大々的に宣伝しなくても旭化成が建てたことは明確なのに。 なんだかカンジ悪い書き込みですね。 |
101:
入居済み住民さん
[2007-03-09 22:38:00]
>99さん
私は97さんが、その様に書く気持ちが分ります。 物を作る人間として(私もそう)自分の作った物が、少なくとも問題の発生源にならない事。 ましてや住宅と有れば、意匠にも自信を持って旭化成は提供していると思います。 (そうであって欲しい・・・・希望。) 少なくとも、「見た目を作る人、構造を作る人、利便性を考える人、営業をして売る人等」 と、かなりの人数が、この物件一つに関わっていたと思います。 (皆さんお疲れ様です。有難うございました。) その人達にとって見れば、住民間でもめる事はともかくとして、(住民次第なので・・・) バルコニーに物置が置かれたり、手すりから布団が干されている状態を望みますでしょうか? どちらかと言えば、見た目も綺麗に使って欲しい。と思うのではないかと思います。 99さん如何でしょうか? 私自身の個人的な感覚で申し訳ないのですが(利便性を重視される方スイマセン) 資産価値がどうこう以前に、美しく使って貰いたいな、と私は思います。 皆さんも、例えば友達を始めて我が家に呼んだ時、新しい割りに、やたらと汚く生活観まみれのマンションだな、とは思われたく無いとおもうのですが如何でしょうか? 普通、良い所だなぁ〜と思わせたくないですか? 個人個人が自分勝手な理由を付けるのは簡単なんですが、(←私もそうなのかなw) その中にも節度を持った住み方を望んでいます。 長文、失礼しました。 |
102:
ヨッパライ
[2007-03-09 22:50:00]
皆さんハジメマシテ、私は自治会や労働組合の経験のあるものです。
憲法解釈と同じように規約の解釈も人それぞれあります。私の考えでは規約とは、落下の恐れのある物をバルコニーに掛けたり非難経路を塞いだりする事や極端にに変な物をポーチに置いたりする常識の範囲を超えた人を止めるためにあると思います。 管理組合も発足したことだし、いろいろな意見も理事の方が総合的に判断して決めていけば良いと思います。 ところで管理組合の連絡先てありますか?提供公園で多摩川のホームレス達が水道水を汲みにキテルのが気になります。 かなりヨッパラッてるので文書が変なのはおゆるしください。 |
103:
匿名さん
[2007-03-10 01:38:00]
例えだとしても、「市営住宅みたいな」ところに住んでいる人・・・みたいな表現って、あんまり気分良くないと思いませんか?
自分達の住処をいいところにしようという気持ちはわかりますが。 ちなみに私はアトラスの住民ですが、「布団をバルコニーに干しているような生活臭がするところには住みたくないわ」という風には思いません、決まりを守るかどうかとは別問題として。 |
104:
入居済み住民さん
[2007-03-10 07:30:00]
>>84さん
>>91さん 当マンションでも、他のマンションでも概念的に違いはないと思いますが、 バルコニー、専用庭、及び各戸のポーチは、それぞれ該当住戸の方の専用使用権 (自由に使用する権利)は基本的には認められおります。 ただし、(ⅰ)バルコニー及び専用庭にあっては、隣戸からの避難通路(注:バ ルコニーの戸境部分は非常時に蹴飛ばせば容易に破壊できる構造になってます。) になっているので、避難上支障となる、移動・除却が困難なもの(それこそ、物 置とか…)の設置が禁止されていること、 また、(ⅱ)2階以上のバルコニーにあっては、階下に迷惑や損害を及ぼす恐れ があるため、“手すり”等に落下危険のある「物掛け」をしないということです。 (ⅲ)一方、ポーチにおいても基本的にバルコニーと同様の扱いとなりますが、 これについても、避難上、支障とならないか(もっともこれは、隣戸の方は関係 なく、専ら該当住戸の方のための非難通路の確保ということですが…)という点 から利用規制がされるものと思われます。 >>87さんのご指摘は正しく、当マンションは、販売用図面に各戸毎に専用使用可 能なポーチの範囲を提示していますので、原則これらは自由利用できる意味で掲 載されているものです。(もっとも最近のマンションで揉めるのは、玄関前のス ペースと共用廊下(通路部分)の仕切りが十分なものではなく、デベ(売主)側 が、俗に「アルコーブ」などと称して販売用チラシに間取り図などに記載してい るものです。これらの一部は、実際には専用使用権は認められないようケースが あり(実際に避難通路として支障がでる場合もありますので)、入居者とデベで 揉めるケースがあります。当マンションはこれらのケースと明らかに違います。) |
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