「浅草タワー」について、意見交換や情報交換をしましょう
(総合設計許可での事業名:(仮称)西浅草3丁目計画)
所在地 東京都台東区西浅草3丁目18番地
沿線名 つくばエクスプレス
最寄駅 浅草
売主 藤和不動産※、三菱倉庫 三菱地所※
(モリモトの撤退、藤和の上場廃止・完全子会社化によりし、スキームが変更)
建物竣工 2012年3月末(予定)
※来年1月より、「三菱地所レジデンス(株)」に再編。
これによる出資比率の変更や、販売・管理形態については不透明。
敷地は、浅草ビューホテルのすぐ西側にあたります。
現在、総合設計許可(超高層をOKにする行政の許可)の当否について、
行政訴訟が進められています。
将来の浅草のまちを考えるうえで大きな影響のある物件です。
購入を検討するひとも、浅草ファンも、みんなで考えましょう。
前のスレッドは↓です。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/79794/(Part2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/53547/(Part1)
※前スレを消化してからこちらをご使用下さい。
施工会社:フジタ東京支店 http://www.fujita.co.jp/
[スレ作成日時]2010-09-16 04:04:52
浅草タワーってどうですか? Part3
184:
物件比較中さん
[2010-10-16 18:27:45]
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185:
匿名さん
[2010-10-16 18:29:24]
ここの間取りってタイプ的にはたくさんあるんでしょうか?
中には部屋の中央に柱がある間取りもあるようで。 そうじゃない部屋タイプもたくさんあるんですかね? |
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186:
匿名
[2010-10-16 18:35:57]
浅草寺の言ってる事もわかるけど、まぁ控訴しても無理だろうね〜
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187:
匿名さん
[2010-10-16 20:57:27]
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188:
匿名さん
[2010-10-16 21:19:29]
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189:
匿名さん
[2010-10-16 21:24:28]
>181
三菱・藤和・フジタの営業が、販売促進で「浅草の掃除」やったら?w ラブホテルのネオン撤去とか移転費支出、やく●事務所移転費支出とかw ホームレス救済で社員にでも雇ってやれよ、旧財閥の豊かな財源でさ~ くだらないビラまいてる金、車内広告出してる金があったら、そういうのに使ったら? それなら「環境改善に資し」ているかもねw |
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190:
匿名さん
[2010-10-16 21:32:33]
>事業者の良心、常識、行政の良識が問われるね。
ウプッw。一般人の書き込みにまでいちいちケチ付けて 掲示板を荒らし回っているヒマ人の良心、常識、良識は問われないの? ホント「ものを知らないというのは恐ろしい。」ですなw。 |
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191:
匿名さん
[2010-10-16 21:36:08]
高い建物が建てられないように、
建蔽率、容積率を吉祥寺ばりに厳しくしたら こういう問題は起きないかね。 ただ、地価は大幅下落して 地主さんは大激怒だろうね。 どっちにしても住人はごねるよ。 |
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192:
匿名さん
[2010-10-16 21:44:09]
187うざい。
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193:
匿名さん
[2010-10-16 21:48:16]
>182
>184 読め。 --------------------------------------------------------------------- 景観法 (平成十六年六月十八日法律第百十号/最終改正:平成二一年六月二四日法律第五七号) 第一条 この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 第二条 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。 2 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。 3 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。 4 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。 5 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。 第三条 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2 国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する国民の理解を深めるよう努めなければならない。 第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 第五条 事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 第六条 住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 --------------------------------------------------------------------- 明らかに理念、第4条、第5条に違反してるな。 あと、都市計画法の理念と第18条2項の4の問題。 東京都と区の特殊な関係の解釈が釈然としない。 --------------------------------------------------------------------- 都市計画法 昭和四十三年六月十五日法律百号/最終改正平成二十年五月二十三日法律四十号) 第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする 2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。 4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。 --------------------------------------------------------------------- あと、建築基準法の理念にも。 特に第59条の2の「容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資する」の部分について、「特定行政庁」(区の同意・都が処分庁)の処分が妥当であるかについて、公序良俗を踏まえて問題の有無を問うたのに、裁判所は何も判断していない。 --------------------------------------------------------------------- 建築基準法 (昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号/最終改正:平成二〇年五月二三日法律第四〇号) 第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 第五十九条の二 その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第五十二条第一項から第九項まで、第五十五条第一項、第五十六条又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。 2 第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。 (参考) 第四十四条 2 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 --------------------------------------------------------------------- |
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194:
匿名さん
[2010-10-16 21:49:18]
192こそ、うざい上に愚か。
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195:
匿名さん
[2010-10-16 21:50:35]
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196:
匿名さん
[2010-10-16 21:56:11]
>現にある良好な景観
吉原のネオンやら、アレな劇場やら、場外馬券売り場やその周辺のどや街よりは タワマンの方が良好だと思うけどな・・・。 |
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197:
匿名さん
[2010-10-16 22:07:59]
>191
この発想で国がおかしくなってるんじゃないか? バブル期も「公有部分容積不算入」というのも、「都市再生」「天空率」も、小泉プチバブルも。 土地の既得容積=財産権、という発想がいかん。 そもそも、容積率の割り付けが1963年あるいは1970年以降の話なんだから、寝言もほどほどにしろ。 > 高い建物が建てられないように、 > 建蔽率、容積率を吉祥寺ばりに厳しくしたら > こういう問題は起きないかね。 そうでしょうね。 都市計画の規定にも「高度地区」という高さ制限を設けるのがありますし。 > ただ、地価は大幅下落して > 地主さんは大激怒だろうね。 そうかね? 法人地主(特に不動産事業)はそうかもしれないが、個人はどうせ相続(高い地価=高い相続税)でもめる、物納で手放す(→競売で不動産事業者に流れる)、無理に建て替えて借金を作る(貸しはがしの素地)、大規模な分譲集合住宅の場合、建て替えでもめるんだから、容積切り下げでコンパクトなまちづくり、家づくりも現実味があるんじゃない? もう「土地で濡れ手に粟」という高度成長~バブルの発想は捨てる時期だよ。 ウィキにさえ --------------------------------- ●ダウンゾーニング 過度の開発による人口増から環境悪化を抑制、適正な都市規模を維持し市街の質を確保するために、ダウンゾーニングという手法がある。ダウンゾーニング(downzoning)はアメリカで考案された、都市の成長管理政策の一つで、容積率を切り下げ、新規の開発容量を抑える地区の指定または変更手法である。 --------------------------------- という項目が出てる。 少なくとも「総合設計」「特定街区」「特例容積」「法定再開発」「高度利用促進区」などは即全部廃止にすべき。 いいストックをゆっくり貯めていく街、一時の建て替え需要頼み、投資の具にならないような土地制度(今なら中国系ファンドやオイルマネーに食い散らかされないため)にしていかないと、国が本当に滅ぶぞ。 開発利権とか政治の介入を避けるには手続きの全部公開も含めて今すぐやらないといけないものが多数ある。 浅草の訴訟はその最先端を切り拓こうとしているのではないか。 |
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198:
匿名さん
[2010-10-16 22:11:35]
>196
場末の感じはあっても、ビルの敷地は、吉原でもなければ、山谷でも、六区興行街でもない。 (六区でも五重塔と同じ高さのビルを区やら、区の手先が画策しているが) ビル一本で、却って浅草のまちの持ち味全滅の種にすらなる。 全然比較にも、話にもならない。 |
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199:
匿名さん
[2010-10-16 22:20:59]
>アレな劇場やら、場外馬券売り場やその周辺のどや街
吉原はちょい離れているが、 それ以外はすぐ傍なような・・・・。 タワーはだめで、こっちは良いの? |
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200:
匿名さん
[2010-10-16 22:22:31]
現政権は
さらなる容積率の緩和を検討してるよ。 |
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201:
匿名さん
[2010-10-16 22:26:08]
もひとつ。
今回の元凶の一つ。 ------------------------------ (建築審査会) 第七十八条 この法律に規定する同意及び第九十四条第一項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。 2 建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。 (建築審査会の組織) 第七十九条 建築審査会は、委員五人又は七人をもつて、組織する。 2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。 ------------------------------ どうして、自分で許可したものを、ケチつけられたからといって自分でそう易々と取り消す?w 仕組みがそもそもおかしい。 この点は司法がしかるべき判断をする余地があるということ。 だから、建築審査(行政判断)→行政訴訟(司法判断)という流れになっている。 しかし、司法が何も判断しないのじゃどうしようもない。 |
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202:
匿名さん
[2010-10-16 22:30:42]
>199
あそこまで廃れたのは問題でしょうし、馬券場はないほうがいい。>六区 しかし、また高いビルでごまかす六区の地区計画は「問題あり」でしょう。 この件は新聞でも書かれてますよ。フジタ請負の観光センター問題と一緒に。w 問題のすり替えじみたことにまでマジレスしてしまった。 ビル敷地周辺に「どや街」なんてないでしょう。六区の近くでさえ。 吉原のさらに向こうでしょう、そういうのは。 本当にいい加減なことばかり書くやつだ。 |
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203:
匿名さん
[2010-10-16 22:31:21]
>200
それは国レベルの自殺行為だね。 |
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204:
匿名さん
[2010-10-16 22:50:59]
>199
六区のことは六区の人たちで考えるのが最善。だが、住民がいないね。そうなると誰かが考えないといけない。 かといって、土建体質でなんでも「更地にビル=ぼろ儲」けみたいな区の原案や助成金を貰っている「地元の声の大きいの」の意見は全く感心しない。 もっとオープンに話ができるなら、全区、せめて浅草広域で話し合うのが一番いいでしょう。 この馬鹿げた超高層も全く同じで、全然、計画段階で地元をシャットアウトした結果の紛争。 台東区は学習能力ゼロか? あと遠くからは六区のゴミゴミは見えないよね? それと超高層の害、見えかたは同じレベルで論じる問題かい?? |
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205:
匿名さん
[2010-10-16 22:57:38]
>あと遠くからは六区のゴミゴミは見えないよね?
>それと超高層の害、見えかたは同じレベルで論じる問題かい?? 目に見えるか見えないか、 も大事だが、物理的に隣接してるのはどうかと・・・。 同じようなレベルだと思うが。 初めて場外馬券売り場の周辺に迷い込んだとき、 びびったよ。 土日は、観光客に混じって 柄の悪いのが右往左往してる。 |
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206:
物件比較中さん
[2010-10-16 23:22:31]
ネガさん、訴訟に負けて話題を変えてきましたね。
あいかわらず自作自演で連続書き込みですかね。 |
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207:
匿名さん
[2010-10-16 23:27:09]
今週のちい散歩は浅草でした。西浅草も通ってましたね。
浅草から見るスカイツリーとかやってましたが、地元の人も大歓迎という感じですね。 映像出てたけど、見てると景観論?なんなんだろーって感じです。 電柱が地中化されるという話も出てました。古いだけでは駄目。 古いものと新しいものがあってこそとドジョウ料理店の人も言ってましたね~。 |
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208:
匿名
[2010-10-16 23:31:53]
>185
確かに間取り悪いね。全般的に悪い。これならってタイプが無くて困る。 |
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209:
匿名さん
[2010-10-16 23:36:04]
うわ! ものすごい自作自演の嵐w。
他人の迷惑も考えずに訴訟のことばっかり しつこく書き込んでいるような人は、 この程度の人だってことが良く分かりますね。 ホント何者なんだ? 浅草の***のほうがましだわ。 |
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210:
ご近所さん
[2010-10-17 04:07:53]
>ネガさん
負けたからって熱くならないでくださいよ。 判決出たらいなくなるだろうからと思ってたけど、余計に熱くなっちゃって。 いい加減なんでもかんでもネガさんの書き込みに困ってるって書いているのを 「業者」とすり替えて書くのも止めてくれませんか? ここは意見交換や情報交換をする板ですよね。 ネガティブなネタを垂れ流しにする所じゃないんじゃない? 「業者」か「訴訟を起こした人」か「近所のイタイ人」のどれかなんでしょうけど。 |
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211:
匿名さん
[2010-10-17 08:04:16]
地元に住んでいない人間からすると、そもそも景観・環境で大騒ぎするような大そうな場所じゃない。
田園調布とかの住宅街に建てるわけでもなく、もっと近くにビューホテルもあるし、対岸にはリバーピアとアサヒ社屋あるし、今度はツリーもできるし、高さに限って文句つけるのどーなのかね あそこは浅草じゃない!地元は敬遠する!って言って、返す刀で、浅草の景観が破壊される! って、なんだか何でも批判したい投稿多すぎ。 自分の家が日陰になるから粘着質に張付いてるの? |
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212:
匿名さん
[2010-10-17 09:42:01]
>211
景観についてはいろいろ意見があるかもしれないけど、 浅草寺からの景観については、今回の判決で裁判所も「客観的価値がある」と認めている。 景観は重要、ということを前提に話を考えるしかないと思うが。 それに景観が問題になるのは浅草寺境内からの話で、 現場そのもの、ごく近隣の地元にしてみれば「景観で大騒ぎ」ということはない。 むしろ、環境の変化やマスタープラン違反のほうが近隣にとっては重要。 つまり、 浅草寺:景観問題 地元:環境および法的問題 と、主要な関心が区分けされている。 この二つを混同して、 地元:景観問題、と考えてしまうから 「地元が景観で騒ぐ」になって話の筋が見えなくなるんだと思う。 211さんはそこを混同してないだろうか。 掲示板を読む側も、区分けをきちんとやって読まないといけない。 |
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213:
購入検討中さん
[2010-10-17 13:02:34]
ぶっちゃけどうでもよくね。
買いたきゃ買う。買いたくなきゃ買わない。 それだけでしょ^^ 色々と説明してくれる人も時には必要だし。 気になる人は無視すればいい。 少しだけ異常には思えてしまうけど、匿名の掲示板だし。 浮浪者がいたってヤ〇ザがいようと買いたい人は買えばいい。 子供はどこでも育っていくでしょ。 子育てに自信のない人は買わなきゃいい。 ヤ〇ザが恐ければ買わなきゃいい。 結構単純でしょ(笑) 俺はちょっと浮浪者が恐い・・・(笑) |
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214:
匿名さん
[2010-10-17 13:02:48]
asahi.comによると・・・
「台東区のマスタープランで浅草タワーの建設地を中低層地と位置づけていることについて「目標にすぎず、中低層以外の建物を許容しないという趣旨ではない」と指摘した。また、タワーの倒壊、炎上などによる直接的な被害を受けないことなどを理由に、浅草寺と住民1人を原告不適格として訴えを却下した」だそうです。 つまり景観を問題にした浅草寺と住民1人は、そもそも訴える資格がないので門前払いということですよね。 もう一つの争点であるマスタープランも「目標にすぎない」と断定されていますが、 それでも残り原告4人だけで控訴するんでしょうかね。 |
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215:
ご近所さん
[2010-10-17 16:41:59]
>>214
浅草寺だって不服なら控訴はできるでしょう。 |
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216:
匿名
[2010-10-17 22:21:06]
裁判どーだった?
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217:
匿名
[2010-10-17 23:09:17]
この物件、まさか裁判なんてしてるの??
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218:
匿名さん
[2010-10-18 01:02:10]
>205
> 同じようなレベルだと思うが。 「環境」として見ればね。 ただ、ハズレ馬券の紙くずまでは現地には飛んでこないでしょ。 近所はビルの日陰、ビル風の問題、広域なら観光を考えれば景観となるでしょう。 馬券場が風紀の乱れ、来訪者の質を下げているのは確かだが、それは超高層ビルをほめる材料にはならない。 |
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219:
匿名さん
[2010-10-18 01:05:24]
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220:
匿名さん
[2010-10-18 01:08:51]
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221:
匿名さん
[2010-10-18 01:18:50]
>211
> もっと近くにビューホテルもあるし そろそろ寿命じゃないの。 > 対岸にはリバーピアとアサヒ社屋あるし あれは最低、論外。バブルの負の遺産。 世の中では尾籠なものの名を冠して呼ばれてること知らん?w > 高さに限って文句つけるのどーなのかね とりあえず、大きさ・高さからでしょう。 いきなり細部の話からはじめてどうする?? > 自分の家が日陰になるから粘着質に張付いてるの? そんなけちな考え方がデベロッパを増長させる。 「全体の秩序」というのを考えないと。 >212 全くです。 浅草寺の「景観」に価値があることは認めつつ、まず、行政判断には踏み込まず。 その「景観は浅草寺一法人の利益という問題ではない。 そのあたりの話がごちゃごちゃな上に、地元がマ「スタープランと都と区の関係」、 相互に無責任な点について質しているのに、それについてすら、ちゃちな「手続き論」でおしまい。 |
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222:
住まいに詳しい人
[2010-10-18 01:54:33]
>214
> もう一つの争点であるマスタープランも「目標にすぎない」と断定 これ、ものすごく重大な問題よ。 浅草だけじゃない、東京の区部ならどこででも起き得る話。 地方裁判所の担当裁判官は 「建築基準法では景観を守るようにできていないから、総合設計の手続きとして違法でない」 「守るなら景観法でやれ」 「総合設計は建築基準法が根拠で、都市計画とは関係ない」 みたいな間抜けなことを言っているようだが、建築基準法、都市計画法は双子の兄弟で、相互に補完するように出来ている法律だし、景観法は建築基準法の一部と完全に連動している。歴史まちづくり法、観光圏促進法、文化財保護法(文化的景観・伝統的建造物群保存地区)、災害対策基本法(防災計画)なども同様。 「総合設計」(=空き地を作れば超高層が出来る仕組み:空地の率等細かい仕様は今のところ自治体の要綱に拠る)は、東京都では「総合設計」「再開発」などと合わせて「都市開発諸制度」と括って、都市整備局で扱っている。 それでいて、いざとなると「都市計画とは関係ない」というのは明らかな脱法、裁量の範囲からの逸脱行為。 「大規模な建築行為」=広い意味で「都市計画」だから、地元の「都市計画マスタープラン」に都区行政は従わねばならないのは、法に「基本方針に即したものでなければならない」と明記されているので明らか。 本来、司直なら「マスタープランは理念だから従わなくていい」などということは言ってはならないこと。 上の他、問題の核は、 (1)建築の規模が大きくなると都が処分庁(許可権者)になる=都のマスタープランをベース、 ・・・でいいのか(都のマスタープランは広いので個別の地域について細かく書いてない) (2)現在の仕組みで、この「総合設計」の許可の流れの中で、地元区に対して都が「同意するか」訊くことになっている。 その時(おそらくはミクロな政治的要因で)台東区長が安易に同意の判をついたこと。 さすがに計画の経緯や現地の状況を考えて、都建築審査会は「まずいな」と思ったらしく、区に対し「本当にこれでいいのか」と異例の再確認している事実を考え併せると、実質的には都より台東区の方に問題がある。 ただ「まずい」と思ったなら、都建築審査会が「ダメ」といえばいいのだが、なんとなくスルー。これも問題。許認可権者でありながら、まともにものを考えて決めなかった。 このあたり「三菱と都の奇妙な関係が関係してるんじゃないか」と疑われてもしょうがないところがある。 こうやって、地元の区民が蚊帳の外に置かれたまま、 ディベロッパー―区の担当課・区長(+区長与党)―都都市整備局建築指導担当との「事前協議」でレールが敷かれると、もうあとはブレーキが利かない暴走列車のような状態になるのが問題。 ブレーキを掛けるのが議会か、司法の役目のはずだが、両方とも機能しないんじゃ、末期的症状。 |
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223:
匿名
[2010-10-18 02:20:24]
ムダに文章長い。
そんなに不満なら訴訟するべきだよ。 |
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224:
物件比較中さん
[2010-10-18 02:35:37]
面積基準、自治体の裁量拡大へ=マンション建て替え推進で-国交省
国土交通省は16日、マンション建て替え円滑化法の省令が定める1戸当たりの最低面積基準について、自治体が独自に設定できる方向で見直す方針を固めた。地域の実情に応じて自治体が柔軟に運用できるようにし、老朽化したマンションの建て替えを後押しする。 同法は、高度経済成長期に建てられた物件を中心に、マンションの老朽化問題が今後本格化するのを見据え、2002年に施行。マンション管理組合が、建て替え決議を行った後の手続きを定めている。 具体的には、建て替え参加者の4分の3以上が同意した事業計画と建て替え組合の定款を、知事らが認可すると、同組合は法人格を取得できる。これにより、同組合は工事の契約や資金調達などがスムーズにできるようになる。 ・・・超高層で大丈夫なんだろうか。 |
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225:
匿名さん
[2010-10-18 02:37:00]
>223
携帯のメールくらいしかやらないと、長めの文章は読めなくなるらしいよ。 |
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226:
ご近所さん
[2010-10-18 03:23:34]
223さんの言うとおり。
ネガと書くと「この独特の表現で」と書かれたけど、 あなたの書き込みを特定するのに一番合ってる表現だと思ったので書いたのだが…。 都合が悪いとすぐ「業者」ですね。 あなたが良く使う「業者」と一般人の違いも見分けられないようじゃなぁ。 逆に「ハイハイ」ですよ(笑) |
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227:
匿名さん
[2010-10-18 05:47:27]
>226
深夜に工作、お疲れさんw |
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228:
匿名さん
[2010-10-18 11:10:06]
207さん
あ、そうだったんですか。知らずに見逃してしまいました。 HPのバックナンバーを見てみたら、浅草は2日に渡って放送されたようですね。 すぐ近くの飯田屋を訪れているので、ロケ隊は建設地の前も通ったかもしれませんね。 |
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229:
匿名さん
[2010-10-18 12:42:48]
207さん
私も観逃してしまいました。残念です。このマンション近くも映像流れたのでしょうか?観たかったです。 スカイツリーも先日ライトアップがあったんですよね。どんな感じだったんだろう。完成までライトアップ されないそうなので、観たかったです。。。 221さん >> 高さに限って文句つけるのどーなのかね >とりあえず、大きさ・高さからでしょう。 とりあえず。。。ってことはやっぱりマンション建築自体が問題だったということなのでしょうか。 |
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230:
近所
[2010-10-18 13:43:05]
>やっぱりマンション建築自体が問題だったということなのでしょうか。
近所ではたくさん高層マンションが建っているけれども、 トラブルで訴訟になったのはここだけですよ。 |
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231:
匿名さん
[2010-10-18 21:52:07]
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232:
匿名さん
[2010-10-18 22:55:28]
マンション自体はちゃんとした許可をとったので問題ではないです。
それを許可した行政がうったえられてますね。まーあれだけスカイツリーとかで一緒に注目されている浅草で都も 宣伝費用払ってなのかTVに出まくりですし、ケチをつけるわけにわいかないでしょうね。 観光に力を入れてますし、注目スポットということで、発展はしそうな気配はしてます。 都市計画自体がそもそも法的なものでもないし、景観といっても浅草寺方面から見ると、ビューホテルとかぶっているようですし、原告には勝ち目が無さそう・・・ |
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233:
匿名さん
[2010-10-18 23:00:37]
訴訟は門前払いだったのに、ネガさんしつこいっす。
どこかでパタッと書き込みがなくなるんだろうな。。。。 こういうバイトってあるんですかね。 他の掲示板見ても批判しまくったり褒めまくったりいろいろですね。闇のアルバイトですかね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
まー景観というポイントだと明らかに勝つのは難しいでしょうね。
http://www.nhk.or.jp/news/html/20101015/t10014612691000.html
浅草の景観訴訟 住民ら敗訴
10月15日 19時9分
東京・浅草の浅草寺の近くに建設されている超高層マンションについて、浅草寺と周辺の住民が「歴史的な景観が損なわれる」と主張して、高さ制限などを緩和した東京都の許可を取り消すよう求めた裁判で、東京地方裁判所は、「地域の住民が景観の恩恵を受ける利益は法律的には保護されない」と判断し、訴えを退けました。
この裁判は、雷門などで知られる浅草寺の西側およそ400メートルの一画に建設中の、地上37階建て、高さ133メートルの超高層マンションをめぐり、浅草寺と周辺の住民5人が「歴史的な景観が損なわれる」と主張して、高さなどの制限を緩和した東京都の許可を取り消すよう求めたものです。判決で、東京地方裁判所の川神裕裁判長は「浅草寺周辺の景観は歴史的環境として価値を持っていることは否定できないが、都市景観を守ることは、いくつかある目標の1つにすぎない。景観法などを考慮しても地域住民が景観の恩恵を受ける利益まで法律的に保護すべきとは言えない」として訴えを退けました。判決について、原告の住民は「台東区の街作りの基本計画では、現場の地域には高層マンションは建設すべきではないとしているのに、判決はこの計画を単なる努力目標としてしかみなしておらず不当だ。浅草の景観を守ることは国民全体の利益となるので認めてほしかった」と話しています。一方、東京都は「開発許可は市街地の整備に資するとした都の判断が全面的に認められたものと考えている」と話しています。