「浅草タワー」について、意見交換や情報交換をしましょう
(総合設計許可での事業名:(仮称)西浅草3丁目計画)
所在地 東京都台東区西浅草3丁目18番地
沿線名 つくばエクスプレス
最寄駅 浅草
売主 藤和不動産※、三菱倉庫 三菱地所※
(モリモトの撤退、藤和の上場廃止・完全子会社化によりし、スキームが変更)
建物竣工 2012年3月末(予定)
※来年1月より、「三菱地所レジデンス(株)」に再編。
これによる出資比率の変更や、販売・管理形態については不透明。
敷地は、浅草ビューホテルのすぐ西側にあたります。
現在、総合設計許可(超高層をOKにする行政の許可)の当否について、
行政訴訟が進められています。
将来の浅草のまちを考えるうえで大きな影響のある物件です。
購入を検討するひとも、浅草ファンも、みんなで考えましょう。
前のスレッドは↓です。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/79794/(Part2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/53547/(Part1)
※前スレを消化してからこちらをご使用下さい。
施工会社:フジタ東京支店 http://www.fujita.co.jp/
[スレ作成日時]2010-09-16 04:04:52
浅草タワーってどうですか? Part3
No.181 |
by 匿名さん 2010-10-16 18:00:08
削除依頼
環境権、景観権、という基本的人権 なんていうなら、ラブホやホームレス、ストリップ、暴○団とかを先になんとかしたほうがいいような気がしますが・・・
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No.182 |
by 物件比較中さん 2010-10-16 18:00:36
子育て世代はたくさんいますし、子供も多いですよ。
まー人それぞれ好みはあるので自分で判断するしかないですね。 しかし、買わないような人はここに書き込みません。 訴訟に負けてもネガは減りませんね。 訴訟は控訴しても勝てないけど、控訴するのかねー。 |
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No.183 |
by 匿名さん 2010-10-16 18:10:35
>179
そういう問題ではなくて、ここはホームレスの「集まってくる」場所。 常にかなりの人数が居る。 敷地目の前に金竜公園と図書館がある限り、これは避けられない。 これから寒くなれば、暖を求めて図書館にはかなりのホームレスが居着く。 |
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No.184 |
by 物件比較中さん 2010-10-16 18:27:45
こんな結果ですね。門前払いです。
まー景観というポイントだと明らかに勝つのは難しいでしょうね。 http://www.nhk.or.jp/news/html/20101015/t10014612691000.html 浅草の景観訴訟 住民ら敗訴 10月15日 19時9分 東京・浅草の浅草寺の近くに建設されている超高層マンションについて、浅草寺と周辺の住民が「歴史的な景観が損なわれる」と主張して、高さ制限などを緩和した東京都の許可を取り消すよう求めた裁判で、東京地方裁判所は、「地域の住民が景観の恩恵を受ける利益は法律的には保護されない」と判断し、訴えを退けました。 この裁判は、雷門などで知られる浅草寺の西側およそ400メートルの一画に建設中の、地上37階建て、高さ133メートルの超高層マンションをめぐり、浅草寺と周辺の住民5人が「歴史的な景観が損なわれる」と主張して、高さなどの制限を緩和した東京都の許可を取り消すよう求めたものです。判決で、東京地方裁判所の川神裕裁判長は「浅草寺周辺の景観は歴史的環境として価値を持っていることは否定できないが、都市景観を守ることは、いくつかある目標の1つにすぎない。景観法などを考慮しても地域住民が景観の恩恵を受ける利益まで法律的に保護すべきとは言えない」として訴えを退けました。判決について、原告の住民は「台東区の街作りの基本計画では、現場の地域には高層マンションは建設すべきではないとしているのに、判決はこの計画を単なる努力目標としてしかみなしておらず不当だ。浅草の景観を守ることは国民全体の利益となるので認めてほしかった」と話しています。一方、東京都は「開発許可は市街地の整備に資するとした都の判断が全面的に認められたものと考えている」と話しています。 |
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No.185 |
by 匿名さん 2010-10-16 18:29:24
ここの間取りってタイプ的にはたくさんあるんでしょうか?
中には部屋の中央に柱がある間取りもあるようで。 そうじゃない部屋タイプもたくさんあるんですかね? |
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No.186 |
by 匿名 2010-10-16 18:35:57
浅草寺の言ってる事もわかるけど、まぁ控訴しても無理だろうね〜
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No.187 |
by 匿名さん 2010-10-16 20:57:27
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No.188 |
by 匿名さん 2010-10-16 21:19:29
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No.189 |
by 匿名さん 2010-10-16 21:24:28
>181
三菱・藤和・フジタの営業が、販売促進で「浅草の掃除」やったら?w ラブホテルのネオン撤去とか移転費支出、やく●事務所移転費支出とかw ホームレス救済で社員にでも雇ってやれよ、旧財閥の豊かな財源でさ~ くだらないビラまいてる金、車内広告出してる金があったら、そういうのに使ったら? それなら「環境改善に資し」ているかもねw |
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No.190 |
by 匿名さん 2010-10-16 21:32:33
>事業者の良心、常識、行政の良識が問われるね。
ウプッw。一般人の書き込みにまでいちいちケチ付けて 掲示板を荒らし回っているヒマ人の良心、常識、良識は問われないの? ホント「ものを知らないというのは恐ろしい。」ですなw。 |
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No.191 |
by 匿名さん 2010-10-16 21:36:08
高い建物が建てられないように、
建蔽率、容積率を吉祥寺ばりに厳しくしたら こういう問題は起きないかね。 ただ、地価は大幅下落して 地主さんは大激怒だろうね。 どっちにしても住人はごねるよ。 |
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No.192 |
by 匿名さん 2010-10-16 21:44:09
187うざい。
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No.193 |
by 匿名さん 2010-10-16 21:48:16
>182
>184 読め。 --------------------------------------------------------------------- 景観法 (平成十六年六月十八日法律第百十号/最終改正:平成二一年六月二四日法律第五七号) 第一条 この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 第二条 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。 2 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。 3 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。 4 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。 5 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。 第三条 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2 国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する国民の理解を深めるよう努めなければならない。 第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 第五条 事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 第六条 住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 --------------------------------------------------------------------- 明らかに理念、第4条、第5条に違反してるな。 あと、都市計画法の理念と第18条2項の4の問題。 東京都と区の特殊な関係の解釈が釈然としない。 --------------------------------------------------------------------- 都市計画法 昭和四十三年六月十五日法律百号/最終改正平成二十年五月二十三日法律四十号) 第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする 2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。 4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。 --------------------------------------------------------------------- あと、建築基準法の理念にも。 特に第59条の2の「容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資する」の部分について、「特定行政庁」(区の同意・都が処分庁)の処分が妥当であるかについて、公序良俗を踏まえて問題の有無を問うたのに、裁判所は何も判断していない。 --------------------------------------------------------------------- 建築基準法 (昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号/最終改正:平成二〇年五月二三日法律第四〇号) 第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 第五十九条の二 その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第五十二条第一項から第九項まで、第五十五条第一項、第五十六条又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。 2 第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。 (参考) 第四十四条 2 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 --------------------------------------------------------------------- |
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No.194 |
by 匿名さん 2010-10-16 21:49:18
192こそ、うざい上に愚か。
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No.195 |
by 匿名さん 2010-10-16 21:50:35
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No.196 |
by 匿名さん 2010-10-16 21:56:11
>現にある良好な景観
吉原のネオンやら、アレな劇場やら、場外馬券売り場やその周辺のどや街よりは タワマンの方が良好だと思うけどな・・・。 |
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No.197 |
by 匿名さん 2010-10-16 22:07:59
>191
この発想で国がおかしくなってるんじゃないか? バブル期も「公有部分容積不算入」というのも、「都市再生」「天空率」も、小泉プチバブルも。 土地の既得容積=財産権、という発想がいかん。 そもそも、容積率の割り付けが1963年あるいは1970年以降の話なんだから、寝言もほどほどにしろ。 > 高い建物が建てられないように、 > 建蔽率、容積率を吉祥寺ばりに厳しくしたら > こういう問題は起きないかね。 そうでしょうね。 都市計画の規定にも「高度地区」という高さ制限を設けるのがありますし。 > ただ、地価は大幅下落して > 地主さんは大激怒だろうね。 そうかね? 法人地主(特に不動産事業)はそうかもしれないが、個人はどうせ相続(高い地価=高い相続税)でもめる、物納で手放す(→競売で不動産事業者に流れる)、無理に建て替えて借金を作る(貸しはがしの素地)、大規模な分譲集合住宅の場合、建て替えでもめるんだから、容積切り下げでコンパクトなまちづくり、家づくりも現実味があるんじゃない? もう「土地で濡れ手に粟」という高度成長~バブルの発想は捨てる時期だよ。 ウィキにさえ --------------------------------- ●ダウンゾーニング 過度の開発による人口増から環境悪化を抑制、適正な都市規模を維持し市街の質を確保するために、ダウンゾーニングという手法がある。ダウンゾーニング(downzoning)はアメリカで考案された、都市の成長管理政策の一つで、容積率を切り下げ、新規の開発容量を抑える地区の指定または変更手法である。 --------------------------------- という項目が出てる。 少なくとも「総合設計」「特定街区」「特例容積」「法定再開発」「高度利用促進区」などは即全部廃止にすべき。 いいストックをゆっくり貯めていく街、一時の建て替え需要頼み、投資の具にならないような土地制度(今なら中国系ファンドやオイルマネーに食い散らかされないため)にしていかないと、国が本当に滅ぶぞ。 開発利権とか政治の介入を避けるには手続きの全部公開も含めて今すぐやらないといけないものが多数ある。 浅草の訴訟はその最先端を切り拓こうとしているのではないか。 |
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No.198 |
by 匿名さん 2010-10-16 22:11:35
>196
場末の感じはあっても、ビルの敷地は、吉原でもなければ、山谷でも、六区興行街でもない。 (六区でも五重塔と同じ高さのビルを区やら、区の手先が画策しているが) ビル一本で、却って浅草のまちの持ち味全滅の種にすらなる。 全然比較にも、話にもならない。 |
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No.199 |
by 匿名さん 2010-10-16 22:20:59
>アレな劇場やら、場外馬券売り場やその周辺のどや街
吉原はちょい離れているが、 それ以外はすぐ傍なような・・・・。 タワーはだめで、こっちは良いの? |
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No.200 |
by 匿名さん 2010-10-16 22:22:31
現政権は
さらなる容積率の緩和を検討してるよ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |