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1.000を超えたので新しいスレッドを作成いたしました。
まぁ遊びの掲示板ですので、好きなことを書いていただければと思います。
ただし内容がマンションの運営には全く左右されないことだけはご承知ください。
[スレ作成日時]2010-09-14 11:55:20
≪入居後の住民以外全てお断り≫ 大崎ウエストシティタワーズ PⅣ
163:
匿名さん
[2010-10-08 16:30:33]
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164:
マンション住民さん
[2010-10-08 16:32:11]
お線香も玄関開けて焚くと迷惑ですよ |
165:
入居済みさん
[2010-10-09 00:55:07]
>> 163
真っ赤なウソです。 管理規約にそのような定めはありません。 勝手な解釈はお止めください。 |
166:
入居済みさん
[2010-10-09 09:21:28]
>>165
貴方の勝手じゃない解釈をお聞かせください。 |
167:
マンション住民さん
[2010-10-09 09:51:53]
重い家具などを置くために床を補強された方はいらっしゃいますか?
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168:
匿名さん
[2010-10-09 10:17:36]
ベランダの煙草は控えてもらいたいです。
かわいそうだけど。 他の部屋に迷惑を掛ける。灰とか臭いとか。 でも部屋でも吸うことを許されないご主人とかかわいそう。とも思う。 吸うとこないから。 どんどん値上げされるし、嫌がられるしこの際やめちゃえば。 |
169:
住民さんA
[2010-10-09 10:43:29]
ベランダはタワーの場合、非常用階段で共有部になり喫煙は禁止です。
規約もそうですが、消防法でもそうです。 タワーの常識です。 すなわち、一歩出ると吸う所は無いということ。 企業だってコンプライアンスを謳い喫煙者はひそかに解雇されています。 |
170:
匿名さん
[2010-10-09 10:56:50]
ペデストリアンデッキ直結でも遠いなと思い始めた。
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171:
匿名さん
[2010-10-09 11:06:47]
慣れですかね。充分、駅から近いのに…。自分の場合はこれ以上、近さを求めたら、メタボになってしまいそう。
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172:
匿名さん
[2010-10-09 11:53:36]
170は在宅勤務とかSOHOの仕事はいかが?
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173:
新入居者
[2010-10-09 17:10:18]
カーテンのバンド(ターセル)を留める「ふさかけ」をどこに取り付けておられますか?
壁紙の上の場合、1)両面テープの場合はがれませんか?、2)ねじ止めの場合下地に木部が -- どのへんに -- ありますか? 教えて下さい。 |
174:
マンション住民さん
[2010-10-09 17:33:43]
豊洲と西麻布は規約で禁止ですよ! |
175:
マンション住民さん
[2010-10-09 22:03:10]
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176:
入居済みさん
[2010-10-09 23:17:58]
はは、今もベランダで吸いながら書いてるよ。
反対側でも吸っているし。 じゃ、どうする? |
177:
入居済みさん
[2010-10-09 23:32:45]
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178:
マンション住民さん
[2010-10-10 00:16:42]
住民以外の荒らしが多数シュツボツ中。連休だで遊びに行こうや。
ベランダでタバコはいかんわな・・・その場で防災に連絡いれろや。 もう売り切れ間近で変なのが出てくるけど、馬鹿はほっとけ。あ、俺も? |
179:
匿名さん
[2010-10-10 01:36:38]
>>165
たしかに管理規約だけ見ると書いていないように見える。 ただし、管理規約4ページ「(規約等の遵守義務)」に「前略~規約に附属する規則~中略~を誠実に遵守しなければならない」とある。 そして、附属規則の建物等使用規則2ページの「(2)共用部分等において、してはならない行為」に「10)喫煙すること。」とあるため、管理規約において共用部分での喫煙は禁止されていることが判る。 次に、バルコニーが共用部分か専用部分について。 管理規約5ページ、「(共用部分の範囲)」に「(1)法定共用部分は、別添図面3及び別表2に掲げる部分をいう。」とある。 別添図面3と別表を確認すれば判るがバルコニーは法定共用部分に指定されている。 以上の事から、バルコニーでの喫煙は管理規約て禁止されている事に間違いはなく、163の書き込みは勝手な解釈でも嘘でもない。 165が無能なだけである。 |
180:
入居済みさん
[2010-10-10 02:14:47]
>> 179
共用部分は専用使用権のある共用部分と一般共用部分の2種類があることは分かってるのかな? バルコニーは専用使用権のある共用部分。すなわち、バルコニー使用細則を別途定めてその中で禁煙の定めれば問題なし。残念ながら今の管理規約にはその様な定が存在しない。 一般の共用部分の細則の適用には無理があるので要注意だね。拡大解釈は勝手だが民事訴訟では負けるよ。 管理組合の総会で一般決議で管理規約を変える程度で対応可能なので冷静に考えてね。 まとめると、専用使用件のある共用部分での禁煙に関する定は現在存在しない。よって管理規約の改正の決議を次の総会でとる。それまでは、管理組合は何も出来ない。区分所有者のあなたも。 |
181:
マンション住民さん
[2010-10-10 09:54:11]
くだらない話だね。
タバコ吸う人は吸う権利を主張して、 吸わない人は、迷惑を主張してるだけの話。 吸いたい人は、他人に迷惑かけないよう 自分の部屋で吸えばいい。 家族に言われるからベランダで吸うならやめろよ。 家族に迷惑かける前に、他人にかけるな。 タバコは本人だけの嗜好品です。 |
182:
匿名
[2010-10-10 09:54:12]
簡単に釣られなさんな
典型的な釣りパターンですぞ 同じパターンに何度も何度も |
マンション規約でベランダでのたばこ喫煙は禁止です。