横浜・神奈川の新築分譲マンション掲示板「みなとみらいミッドスクエア・ザタワーレジデンス (10)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-12-02 00:30:00
 

<MMMidsquare>
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38159/

<みなとみらいミッドスクエア・ザタワーレジデンス (8)>
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9266/
<みなとみらいミッドスクエア・ザタワーレジデンス (9)>
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9265/

新スレです。皆さん落ち着いてきました。
不確実な情報に踊らされることなく、冷静に議論しましょう。

所在地:神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目7番(地番)
交通:横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい」駅から徒歩1分

[スレ作成日時]2007-02-18 00:35:00

現在の物件
みなとみらいミッドスクエア・ザ・タワーレジデンス
みなとみらいミッドスクエア・ザ・タワーレジデンス
 
所在地:神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目7番(地番)
交通:横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい」駅から徒歩1分
総戸数: 650戸

みなとみらいミッドスクエア・ザタワーレジデンス (10)

561: 匿名さん 
[2007-02-24 23:04:00]
>>557
>入居後の事などはひとことも言っていませんね。今、建て替えを問うことは無理があると申し上げた
>までです。

なぜ、今建て替えを問うことに無理があるのですか?

無理といわれる根拠は何なのですか???
法律家でもなく、デベロッパーでもなければ、無理があるといわれる根拠が分かりません。
今そこにミスがあった結果、是正工事を広範囲に行われたものを引き渡されようとしているのですよ。
しかも、そのミスがおこった原因も、是正工事の結果、このマンションの安全性がどのようになるかの確証もなく、ただ売り主が『大丈夫です。」と言う一言が、建て替え問えない理由なのですか?

また、その『大丈夫です。』と言う一言が、『安全が保証されている。』と言う唯一の根拠になるのですか?

そしてその為に何千万円ものローンを組むのですか?

あなたの言われることは、思い込みや、根拠のない話ばかりで、説得力を感じられません。
562: 匿名さん 
[2007-02-24 23:07:00]
>>557
そこには、弁護士さんとも契約をした方がいいと思います。
顧問契約なら、1か月5万円くらいだと思います。

そうでないと、仲良しクラブで終わってしまうかもしれませ。
563: 匿名さん 
[2007-02-24 23:10:00]
>>561

>是正工事の結果、このマンションの安全性がどのようになるかの確証もなく、ただ売り主が『大丈夫です。」と言う一言が、建て替え問えない理由なのですか?

>>552を良くお読みになって下さい。「第3者機関による検査結果が白と出て」というのが前提ですよ。それ以上の保証が必要なのですか。逆に教えていただきたいですね。
564: 匿名さん 
[2007-02-24 23:13:00]
10年以上の保証を得るのは簡単ではないでしょう
565: 匿名さん 
[2007-02-24 23:24:00]
>>563
>「第3者機関による検査結果が白と出て」というのが前提ですよ。

でもこれは、あなたが主張なされている。『なぜなら、我々にはまだ管理組合さえないのですから。建て替え推進派だけで団交しても法的に勝ち目はありません。』
の管理組合の話とは、全然関係がないと思います。

わたしが、お聞きしていますのは、「管理組合がなければ、『なぜ』法的に勝ち目がないのか?」
そう言われる根拠をお聞きしているのです。
566: 匿名さん 
[2007-02-24 23:27:00]
>>563
今、売り主に建て替えを求めるのに、『なぜ』管理組が必要なのですか?
567: 匿名さん 
[2007-02-24 23:34:00]
565さん、たぶん563さんの意味は管理組合を基に意思統一をはかり申請すると言うことで、
要するに個人的な意見では勝ち目がないと言う事ではないでしょうか
568: 匿名さん 
[2007-02-24 23:37:00]
であればなおさら、購入者による連絡会を立ち上げる意義がありますね
569: 匿名さん 
[2007-02-24 23:43:00]
まずは、説明会で聞くべきことは聞く、言うべきことは言う
それからですね
570: 匿名さん 
[2007-02-24 23:46:00]
購入者でも建て替えなんか希望しない人もたくさんいるだろうね!
571: 匿名さん 
[2007-02-24 23:52:00]
いま「沈まぬ太陽」を読んでいます。
日航機墜落のときに遺族の横の連携を恐れた日航は、各遺族と個別に補償交渉を行い「あなただけには特別」などと囁いて交渉を早く済ませようとしたようです。その後遺族による連絡会が立ち上がり、横の連携が取れるようになって、ようやく悲しみに打ちひしがれていた遺族たちが団結し、日航や行政に対して訴訟を打つまでになりました。
572: 匿名さん 
[2007-02-24 23:55:00]
>>568

でも、弁護士に5000円で相談してから、説明会に行った方がいいのではないでしょうか?

案外、キャンセルする人が多いと、弁護士さんの報酬も相対的に増えるから、真剣に相談に乗ってくれて、全力で当たってくれるかもしれませんね。
>>569

言いぱなし、聞きっぱなし、で終わり、『考えさせてもらいます。』『善処させていただきます』
ということも考えられますね。
573: 匿名さん 
[2007-02-25 00:04:00]
説明会でワーワー質問するだけでは、のらりくらいとかわされて終わりでしょう。
やはりきちんと文書で申し入れしたほうが良いと思います。
574: 匿名さん 
[2007-02-25 00:28:00]
「建て替え」というギャグに、ここまで乗ってくれると嬉しいでしょうね。

建て替えの論拠を求めても無理ですよ。所詮ギャグですから。
575: 536 
[2007-02-25 00:29:00]
>>543 >>544
色々な説明を受けても、もはや理解できない(したくない)のだろうが
>>552さんの指摘の通りで、貴方たちは、手付金を支払って物件を購入しよう
としている一権利者にすぎない。
売主側が可能な限り躯体に影響を及ぼさない工法で是正工事を完了して、
第三者機関の検査受けて、建築基準法上の検査済証を取得して、引渡準備を
はじめれば法的にほぼ完全な履行の提供行為があったということ。

その履行提供について、建替えが必要なほど、不完全だと主張し、受領拒絶
したり、瑕疵修補を請求する場合は、瑕疵や不具合の存在を購入者側で立証
しなければならない。

確かに、是正工事の発覚から説明文書の配布までの間の売主側の一連の対応
について納得できないことは心情的には理解できるが、それだからといって
是正工事の技術的知識も持ち合わせずに(すなわち、是正工事後における、
瑕疵や不具合の立証責任を果たすことができずに)、徒に建替えを煽ったっ
て法的には勝ち目などない。
576: 匿名さん 
[2007-02-25 00:49:00]
>>565さん
>>566さん
管理組合というのは、各住戸の専有部分の所有者の合議体であり、専有部分
や共用部分を含めた一棟の建物の管理・補修・大規模修繕・建替え等の決議
ができる、区分所有法が認めた組織なのです。
この管理組合が発足する前から、単なる一専有部分の購入予定者に過ぎない、
貴方がたが自分の専有部分の範囲を超えて、一棟レベルでの建替えを請求す
るのは、法的には困難だといっているのです。
>>556さんの言い方は少しぶっきらぼうだけれども概ね正しい指摘です。
577: 匿名さん 
[2007-02-25 02:18:00]
>>575さん >>576さん

552です。私の舌足らずな解説を見事に補完して頂き、ありがとうございました。

私は別に購入者同士を喧嘩させたいわけではありません。我々の置かれた状況では
限界があり(これも「何が限界があるのですか」と揶揄する人がいるかもしれませ
んが...)、抽象的な表現ではありますが、理想より現実を選択した方が賢明か
もしれないと思った次第です。

建て替えは究極の理想です。しかし、私は虚よりも実をとって、第3者機関の検査
結果で合格が出れば、安全と判断して入居します。そして売主に対し、他の物件よ
りも手厚い保証ときめの細かいアフターサービスを求めていきます。売主も簡単に
Noとは言えないはずです。今だけでなく10年後を見据えようじゃありませんか、
本当にここに住みたいのなら。

こんなMMMだけど私は住みたい、それが私の選択です。
578: 匿名さん 
[2007-02-25 02:33:00]
第3者機関の検査が通らなければ、殆どの方が、手付金返金及び解約できるのではないですか?
この内容が、金融機関等に届いていれば、金融機関が、この物件を購入するためにお金を貸
してくれないか、貸付金額の減額が行われると思うので、契約の成立が難しくなると思うの
ですけど・・・
一部全額払える方と売主のグループから借りる方は、そのまま成立してしまうかも知れませ
んが・・・
579: 匿名さん 
[2007-02-25 03:56:00]
第三者機関の検査が通らなければそもそも引き渡しできません。
契約書で定めた引き渡し予定日までに検査済証を取得して契約者に引き渡すことができなければ手付金の倍返しとなります。第三者機関による検査を経ずに所有権が移転することはないので、ローンが実行されることもありません。
580: 契約済みさん 
[2007-02-25 05:00:00]
>>575
建替えについてはそうかもしれない。
ただ、売主が建替えを拒否した場合は、手付金倍返しのキャンセルになることは承知しておいて欲しい。

土地建物の取引で、不動産業者対一般消費者は対等ではない。
情報格差があるため、消費者は保護されることが、不動産取引法の大前提。
不動産業者が一般消費者に契約を結ぶ際、重大な事項の説明に不備があったと後に分かった場合、契約を破棄できる。この件が重要事項ではないと証明する義務があるのは売り手である。
また、物件の物理的問題だけでなく、社会通念上納得しがたい事由についても重要事項として取り扱われる。(例えば、自殺、殺人があった中古物件を隠して販売した場合、遺体を搬出した後、きれいにリフォームして神主さんにお払いしてもらったから大丈夫、といっても駄目なわけだ。)

売主の企業はそれだけの責任を負っている。その点を認識して欲しい。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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